建設業許可の更新は何年ごと?更新できる時期と期限の確認方法

建設業許可の有効期間は5年間です。許可の継続を希望する場合は、5年ごとに更新を受ける必要があります。

広島県知事許可の更新申請は、有効期間満了日の3か月前から受け付けが可能で、原則として有効期間の満了日の30日前までに提出します。まず許可通知書で満了日を確認し、3か月前になる頃から申請準備を始めると良いと思います。

この記事では、行政書士たつかわ事務所が、建設業許可の更新時期や申請期限の確認方法、期限が近い場合の対応方法等について解説します。

建設業許可は5年ごとに更新が必要

建設業法第3条第3項では、建設業許可は5年ごとに更新を受けなければ、その期間の経過によって効力を失うと定められています。知事許可と国土交通大臣許可のいずれも、有効期間は5年間です。

更新時期を確認するときは、「前回に手続きをした時期」ではなく、許可通知書に記載された許可年月日と有効期間を確認するようにしてください。

満了日から受付開始日と申請期限を確認する

仮に有効期間満了日が2026年9月30日の場合、広島県での更新に関連する日付は次のようになります。

日付意味
2021年10月1日許可の有効期間の開始日
2026年6月30日満了日の3か月前。更新申請の受付開始
2026年8月31日満了日の30日前。更新申請の原則的な提出期限
2026年9月30日有効期間満了日

これは日付の関係を示すための例です。実際の申請では、手元の許可通知書と許可行政庁の案内を確認してください。

複数の許可年月日がある場合は最も早い満了日を確認する

業種追加などによって許可年月日が複数ある場合は、満了日も複数あることになります。最も早く期限を迎える許可を確認するようにしましょう。

許可通知書などで、更新対象となる業種と許可年月日を確認し、許可年月日の一本化を検討する場合は、通常の一業種の更新と比較して確認事項が増えるため、早めに申請窓口へご相談されることをお勧めします。

広島県の更新申請は有効期間満了日の3か月前から原則30日前まで

広島県の建設業許可申請の手引きでは、更新申請を有効期間満了日の3か月前から受け付けています。また、建設業法施行規則第5条により、更新申請は満了日の30日前までに行うものとされています。

残り期間に応じて、次のように進めます。

現在の時期まず行うこと
満了日の3か月より前許可通知書で満了日を確認し、予定として登録しておく
満了日3か月前から30日前前回の更新以降の各種届出状況を確認し、更新申請を進める
満了30日前を過ぎたが満了前広島県の申請窓口へ速やかに相談する
有効期間が満了している通常の更新ではなく、更新期限を過ぎた場合の対応を検討する

満了日3か月以上前でも満了日や変更届の提出状況は確認できる

まだ更新申請の受付期間に入っていなくても、満了日の確認や申請準備を始めることができます。毎年の決算変更届や、役員・営業所・常勤役員等・営業所技術者等の変更届に未提出のものがないか、漏れなく確認をしてください。

この段階であれば、仮に未提出のものがあったとしても、落ち着いて対応を検討することができます。未提出の決算変更届がある場合には、広島の決算変更届の作成・提出代行サービスもご確認ください。

満了日3か月前になったら申請準備を進める

受付期間に入ったら、書面申請と電子申請のどちらで提出するかを決め、更新対象の業種とその時点での許可要件適合状況を確認します。

この記事では必要書類の一覧や申請書の作り方までは扱っておりません。書類の確認は建設業許可更新の必要書類、費用は広島の建設業許可(更新)申請代行サービスのページをご覧ください。

満了日30日前を「準備開始日」にしないこと

満了日の30日前は、準備を始める目安ではなく、更新申請の原則的な提出期限です。

更新前には、未提出の変更届の有無や、前回申請後の人員・営業所等の変更等を確認する必要があります。その確認や資料収集に時間がかかる場合もあるため、広島県で申請受付が始まる3か月前を目安に準備を始めると、余裕をもって更新申請を進めることができます。

満了日30日前を過ぎた場合はすぐ相談する

満了日の30日前を過ぎただけでは、すぐに許可が失効するわけではありません。30日前は更新申請の期限であり、許可の有効期間満了日とは別の日です。

ただし、広島県の手引きでは、建設業の営業の意思があるにもかかわらず30日前までに申請できなかった場合は、申請窓口へ相談するよう案内が出ています。まだ満了前だから大丈夫と思わずに、すぐに連絡するようにしてください。

満了日から30日未満の場合の更新は電子申請できない

広島県では、更新する許可の有効期間満了日から30日未満となった申請は、電子申請の対象外です。

この場合は、主たる営業所を管轄する申請窓口へ相談してください。申請窓口は広島県の建設業許可申請窓口一覧のページから確認できます。

ただし、30日前を過ぎた後の申請については、建設業者様の状況によっては受け付けられない場合もありますのでご注意ください。

満了前に更新申請済みなら処分まで従前の許可が有効

有効期間満了前に更新申請をしている場合は、満了日までに新しい許可通知が届かなくても、許可または不許可の処分があるまでは従前の許可が有効です。この点については建設業法第3条第4項に定められています。

未申請のまま満了した場合は更新では対応できない

更新申請をせず有効期間が満了した場合、従前の許可は効力を失います。再び許可が必要の場合には、新規申請による再取得が必要となります。

工事・契約への影響や再取得の考え方は、別記事「建設業許可の更新期限が切れた場合の対応」で扱っています。

更新申請は期限から逆算して準備する

建設業許可の更新申請時期は、次の3つの日付を基準に管理すると良いでしょう。

  1. 許可通知書で有効期間満了日を確認する
  2. 広島県で受付が始まる満了日3か月前から申請準備を進める
  3. 原則として満了日30日前までに更新申請を提出する

満了日が近い、未提出の届出がある、更新申請のやり方がわからないといった場合には、早めの相談が必要です。

当事務所では、許可の状況確認、必要書類の整理、更新申請書の作成・収集、広島県への申請や補正対応を一貫してサポートしています。

詳しくは広島の建設業許可(更新)申請代行サービスのページをご覧ください。

よくある質問

Q
建設業許可は何年ごとに更新が必要ですか
A

建設業許可の有効期間は5年間です。引き続き許可を維持する場合には、5年ごとに更新を受ける必要があります。

Q
広島県の更新申請はいつからできますか
A

広島県知事許可の更新申請は、有効期間満了日の3か月前から受け付けられます。まず許可通知書で満了日を確認してください。

Q
更新期限の30日前を過ぎた場合はどうなりますか
A

満了日30日前を過ぎただけで、すぐに許可が失効するわけではありません。満了前か確認した上で、申請窓口や専門家へすぐに相談してください。

Q
更新申請中に有効期間が満了した場合、許可は切れますか
A

有効期間満了前に更新申請をしていれば、許可または不許可の処分があるまで従前の許可が有効です。

Q
有効期間が満了してから更新申請できますか
A

更新申請をしないまま有効期間が満了した場合、満了後に同じ許可を更新することはできません。再び許可が必要には、新規申請による再取得が必要です。

この記事を書いた人
行政書士 達川 尚史

行政書士たつかわ事務所 代表行政書士の達川尚史です。広島市を拠点に、広島県内の建設業者様を対象として、建設業許可申請、決算変更届、経営事項審査申請、入札参加資格申請、建設キャリアアップシステム(CCUS)登録申請を中心にサポートしています。

また、外国人材の受け入れを検討している建設業者様、または、すでに外国人材を受け入れている建設業者様に向けて、特定技能、育成就労、技術・人文知識・国際業務ビザなどの在留資格手続きにも対応しています。許認可と在留資格の手続きをワンストップでサポートできる点が、当事務所の強みです。

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