建設業許可の29業種一覧と、自社に必要な許可業種の選び方

建設業許可は、会社ごとに一つの許可を取れば、どのような工事でも請け負える制度ではありません。建設工事は29種類に分けられていて、実際に営業する工事に対応した業種の許可を取得する必要があります。

必要な許可業種は、「リフォーム工事」「設備工事」「外構工事」など、見積書や会社案内に書かれた名称だけでは決められません。契約によって何を完成させるのか、現場でどのような施工を行うのかを確認し、国土交通省や許可行政庁が示す工事内容・例示・区分の考え方に照らして候補を検討します。

また、土木一式工事や建築一式工事の許可があっても、すべての専門工事を単独で請け負えるわけではありません。本記事では、29業種の工事内容と例示、一式工事と専門工事の違い、区分を間違えやすい工事、自社に必要な許可業種を絞り込む手順を解説します。

記事を読んでも区分が明確にならない工事については、契約書、見積書、仕様書、施工方法が分かる資料などをそろえ、申請先となる許可行政庁へ確認する必要があります。

建設業許可が必要か、どの区分で申請するか、要件をどの順番で確認するかを最初から整理したい方は、「広島で建設業許可を検討するときに最初に確認すること」をご覧ください。

建設業許可は29の工事業種ごとに取得する

建設業法では、建設工事の種類を別表第一で定め、それぞれに対応する建設業の許可を設けています。区分は、土木一式工事と建築一式工事の2つの一式工事、27の専門工事の計29業種です。

区分建設工事の種類許可を受ける建設業
一式工事
(2業種)
・土木一式工事
・建築一式工事
土木工事業、建築工事業
専門工事
(27業種)
・大工工事
・電気工事
・管工事
など
大工工事業、電気工事業、管工事業など

許可は、営業しようとする工事に対応する業種ごとに取得します。一社が複数業種の許可を受けることもできるため、新規申請時に必要な業種をまとめて申請することも、許可取得後に別の業種を追加することも可能です。

建設業許可29業種の工事内容・例示一覧

建設業許可の29業種は、2つの一式工事と27の専門工事に分かれます。次の一覧では、建設工事の種類、それに対応する許可業種、工事内容、代表的な例示をまとめています。

工事の例示は、該当する工事をすべて列挙したものではありません。また、見積書などに同じ工事名が書かれていても、施工の目的や方法によって区分が異なる場合もあります。実際の業種を検討するときは、例示だけでなく、工事内容と区分の考え方も併せて確認してください。

一式工事2業種

建設工事の種類許可を受ける建設業工事内容区分確認の注意
土木一式工事土木工事業総合的な企画、指導、調整のもとに土木工作物を建設する工事個々の専門工事を単独で施工する許可ではない。工事全体を総合的に完成させる内容か確認する
建築一式工事建築工事業総合的な企画、指導、調整のもとに建築物を建設する工事建築物の新築や増改築などを総合的に施工する工事が中心。専門工事を単独で請け負う場合は、その専門工事業の許可を確認する

一式工事は、複数の専門工事をまとめて請け負えば必ず該当するという区分ではありません。反対に、2つ以上の専門工事の組み合わせであることが常に必要とも限りません。工事の規模や複雑性、元請として行う企画・指導・調整の内容などを踏まえて判断します。詳しい違いは、次の「一式工事と専門工事の違い」で説明します。

専門工事27業種

建設工事の種類許可を受ける建設業工事内容主な例示区分確認の注意
大工工事大工工事業木材の加工・取付けによって工作物を築造し、または木製設備を取り付ける工事大工工事、型枠工事、造作工事木材の加工や取付けを中心とする工事か確認する
左官工事左官工事業壁土、モルタル、漆くいなどを、こて塗り、吹付け、はり付けによって工作物へ施工する工事左官工事、モルタル工事、吹付け工事、洗い出し工事建築物へのモルタル等の吹付けは左官工事。法面への吹付けとは区分が異なる
とび・土工・コンクリート工事とび・土工工事業足場の組立て、重量物の運搬配置、くい打ち、掘削、盛土、コンクリート施工などを行う工事とび工事、足場等仮設工事、鉄骨組立工事、くい工事、土工事、コンクリート工事、地盤改良工事、外構工事鉄骨は加工済み部材の現場組立てか、製作・加工から組立てまで一貫して請け負うかで区分が分かれる
石工事石工事業石材の加工・積方によって工作物を築造し、または工作物へ石材を取り付ける工事石積み工事、石張り工事、コンクリートブロック積み・張り工事コンクリートブロック工事は、施工場所や目的によって他業種となる場合がある
屋根工事屋根工事業瓦、スレート、金属薄板などによって屋根をふく工事屋根ふき工事材料が金属薄板でも、屋根をふく工事は板金工事ではなく屋根工事として扱う
電気工事電気工事業発電設備、変電設備、送配電設備、構内電気設備などを設置する工事発電設備工事、送配電線工事、引込線工事、構内電気設備工事、照明設備工事、信号設備工事通信設備の設置は電気通信工事となる場合があるため、設備の機能を確認する
管工事管工事業冷暖房、空気調和、給排水、衛生などの設備を設置し、または水・油・ガス等を送配する管を設置する工事冷暖房設備工事、空気調和設備工事、給排水・給湯設備工事、衛生設備工事、浄化槽工事、ガス管配管工事、ダクト工事上下水道関係は、施工する場所や施設の役割により土木一式工事・水道施設工事と区分が分かれる
タイル・れんが・ブロック工事タイル・れんが・ブロック工事業れんがやコンクリートブロック等で工作物を築造し、または工作物にタイル等を取り付ける工事コンクリートブロック積み・張り工事、れんが積み工事、タイル張り工事、スレート張り工事、サイディング工事コンクリートブロックの据付け・積み・建築物の築造は、目的によって他業種となる場合がある
鋼構造物工事鋼構造物工事業形鋼、鋼板等の鋼材を加工・組立てて工作物を築造する工事鉄骨工事、橋梁工事、鉄塔工事、貯蔵用タンク設置工事、門扉設置工事鉄骨の製作・加工から組立てまで一貫して請け負う工事と、加工済み鉄骨の現場組立てを区別する
鉄筋工事鉄筋工事業棒鋼等の鋼材を加工、接合、組み立てる工事鉄筋加工組立て工事、鉄筋継手工事鉄筋の配筋・組立てだけでなく、ガス圧接等の継手工事も含まれる
舗装工事舗装工事業道路等の地盤面をアスファルト、コンクリート、砂、砂利、砕石等で舗装する工事アスファルト舗装工事、コンクリート舗装工事、ブロック舗装工事、路盤築造工事ガードレール設置工事は、舗装工事ではなく、とび・土工・コンクリート工事に区分される
しゅんせつ工事しゅんせつ工事業河川、港湾等の水底をしゅんせつする工事しゅんせつ工事水底の土砂等を掘削する工事であることを確認する
板金工事板金工事業金属薄板等を加工して工作物に取り付け、または金属製等の付属物を取り付ける工事板金加工取付け工事、建築板金工事板金屋根をふく工事は屋根工事に区分される
ガラス工事ガラス工事業工作物にガラスを加工して取り付ける工事ガラス加工取付け工事、ガラスフィルム工事ガラスの加工・取付けを伴う工事か確認する
塗装工事塗装工事業塗料や塗材等を工作物に吹き付け、塗り付け、またははり付ける工事塗装工事、溶射工事、ライニング工事、鋼構造物塗装工事、路面標示工事下地調整やブラストは、通常、塗装工事の準備作業に含まれる
防水工事防水工事業アスファルト、モルタル、シーリング材等によって防水を行う工事アスファルト防水工事、シーリング工事、塗膜防水工事、シート防水工事、注入防水工事建築系の防水工事が対象。トンネル等の土木系防水は、とび・土工・コンクリート工事に区分される
内装仕上工事内装仕上工事業木材、石膏ボード、吸音板、壁紙、畳、ビニール床タイル等を用いて建築物の内装を仕上げる工事天井仕上工事、壁張り工事、内装間仕切り工事、床仕上工事、畳工事、家具工事、防音工事内装を構成する材料の取付けと仕上げを行う工事か確認する
機械器具設置工事機械器具設置工事業機械器具の組立て等によって工作物を建設し、または機械器具を工作物へ取り付ける工事プラント設備工事、運搬機器設置工事、集塵機器設置工事、舞台装置設置工事、立体駐車設備工事電気・管・電気通信・消防施設等に該当する設備は、原則として各専門工事へ区分する
熱絶縁工事熱絶縁工事業工作物や工作物の設備を熱絶縁する工事冷暖房設備、冷凍冷蔵設備、動力設備、燃料工業・化学工業等の設備の熱絶縁工事、ウレタン吹付け断熱工事配管や設備の設置そのものではなく、保温・保冷等の熱絶縁施工を確認する
電気通信工事電気通信工事業有線・無線の電気通信設備、放送機械設備、データ通信設備等を設置する工事電気通信線路設備工事、無線電気通信設備工事、データ通信設備工事、情報制御設備工事、テレビ電波障害防除設備工事既設設備の補修・改修・更新も含まれる。電力を供給する電気設備とは区別する
造園工事造園工事業整地、樹木の植栽、景石の据付け等によって庭園、公園、緑地等を築造し、道路や建築物の屋上等を緑化する工事植栽工事、地被工事、景石工事、公園設備工事、広場工事、園路工事、屋上等緑化工事植栽後の剪定や支柱の補強など、植栽を維持する工事も含まれる
さく井工事さく井工事業さく井機械等によって、さく孔・さく井を行い、これに伴う揚水設備等を設置する工事さく井工事、観測井工事、温泉掘削工事、井戸築造工事、さく孔工事、揚水設備工事掘削だけでなく、それに伴う揚水設備の設置を含む場合がある
建具工事建具工事業工作物に木製・金属製の建具等を取り付ける工事金属製建具取付け工事、サッシ取付け工事、シャッター取付け工事、自動ドア取付け工事、木製建具取付け工事建具本体の取付けを行う工事か確認する
水道施設工事水道施設工事業上水道・工業用水道等の取水、浄水、配水等の施設を築造し、または公共下水道等の処理設備を設置する工事取水施設工事、浄水施設工事、配水施設工事、下水処理設備工事敷地内配管や配水小管は管工事、公道下等の下水道配管は土木一式工事となるなど、施工対象で区分が分かれる
消防施設工事消防施設工事業火災警報設備、消火設備、避難設備、消火活動に必要な設備を設置・取付けする工事屋内・屋外消火栓設置工事、スプリンクラー設置工事、火災報知設備工事、非常警報設備工事、避難設備設置工事外壁に固定する避難階段は消防施設工事ではなく、建築一式工事または鋼構造物工事となる場合がある
清掃施設工事清掃施設工事業し尿処理施設またはごみ処理施設を設置する工事ごみ処理施設工事、し尿処理施設工事建物清掃を行う業種ではない。排水処理設備や集塵設備を単体で設置する場合は、管工事や機械器具設置工事等を確認する
解体工事解体工事業工作物の解体を行う工事工作物解体工事各専門工事で建設される目的物だけを解体する工事は、その専門工事に区分される。総合的な企画・調整のもとで行う解体は一式工事となる場合がある

一覧から候補となる業種を探すときは、まず契約書等で完成させる目的物を確認し、次に実際の作業内容と施工方法を確認します。「設備工事」「改修工事」「外構工事」などの広い呼び方だけで、一つの業種に決めないことが大切です。

また、表中の「区分確認の注意」は、特に混同しやすい点を短くまとめたものです。個別工事の区分を確定するものではありません。複数の施工内容が含まれる場合や、区分の境界が明確でない場合は、契約関係と施工内容が分かる資料を用意し、許可行政庁へ確認してください。

一式工事と専門工事の違い

一式工事と専門工事の違いを理解しないまま許可を取得すると、実際の工事現場で「許可業種外の工事を請け負ってしまう」というコンプライアンス違反につながるリスクがあります。

一式工事の許可は、専門工事を包括する許可ではない

土木一式工事と建築一式工事は、総合的な企画、指導、調整のもとに土木工作物や建築物を建設する工事です。一式工事の許可を持っているからといって、すべての専門工事を自由に単独受注できる訳ではありません。

例えば、住宅の新築工事を一棟まとめて元請として請け負い、複数の専門工事を調整しながら完成させる場合は、建築一式工事が必要となります。一方、その事業者が軽微な建設工事の範囲を超える大工工事だけ、電気工事だけ、管工事だけを単独で請け負う場合は、原則として対応する専門工事業の許可が必要となります。

工事名に「一式」と付けるだけで、一式工事になるわけでもありません。契約書や見積書の表題ではなく、請け負った目的物と実際の施工内容の確認が重要です。

専門工事が複数含まれても、必ず一式工事になるとは限らない

複数の専門工事を一つの契約に含めた場合でも、それだけで土木一式工事や建築一式工事になるわけではありません。中心となる専門工事と、それに伴って必要となる従たる工事の関係であれば、主たる専門工事と附帯工事として請け負うことができる場合があります。

また、広島県の手引きでは、一式工事は原則として元請の立場で総合的な企画、指導、調整のもとに施工する大規模・複雑な工事と説明されています。また、土木一式工事については、必ずしも2つ以上の専門工事の組み合わせを要件とせず、規模や複雑性から個別の専門工事として施工することが難しい工事も含むとされています。

「作業が一つだから専門工事」「作業が複数だから一式工事」と機械的に分類することはできず、契約の完成目的、元請・下請の立場、施工体制、工事の規模や複雑性を考慮して判断することが必要です。

区分を間違えやすい工事は、施工内容の違いで比較する

業種区分を迷いやすい工事には、同じ材料や設備を扱っていても、加工の範囲、施工場所、完成させる設備の役割によって業種が変わるものがあります。代表的な違いを次の表にまとめます。

比較する工事区分を分ける主なポイント
屋根工事/板金工事金属薄板を使っていても、屋根をふく工事は屋根工事。建築物の外壁や厨房の天井などへ金属板を取り付ける工事は板金工事として検討する
鋼構造物工事/とび・土工・コンクリート工事鉄骨の製作・加工から現場での組立てまで一貫して請け負う工事は鋼構造物工事。加工済みの鉄骨を現場で組み立てる作業だけを請け負う場合は、とび・土工・コンクリート工事として検討する
土木一式工事/管工事/水道施設工事公道下等の下水道配管や下水処理場の敷地造成は土木一式工事、施設の敷地内配管や配水小管の設置は管工事、取水・浄水・配水施設や下水処理設備の築造・設置は水道施設工事として検討する
機械器具設置工事/電気・管・電気通信・消防施設工事設置する機械が各専門工事に該当する場合は、原則としてその専門工事へ区分する。いずれにも当たらない機械器具や複合的な機械器具の設置について機械器具設置工事を検討する
左官工事/とび・土工・コンクリート工事/防水工事防水モルタルを用いた防水工事は、左官工事業、防水工事業どちらの許可でも施工可能。とび・土工・コンクリート工事における吹付け工事は、法面処理等のためにモルタル又は種子を吹付ける工事をいい、建築物に対するモルタル等の吹付けは左官工事における吹付け工事に該当する
石工事/タイル・れんが・ブロック工事/とび・土工・コンクリート工事擁壁や法面へのブロック積み・張り、建築物の築造、土木工事での大型ブロック据付けなど、目的物と施工方法によって区分が分かれる
解体工事/各専門工事/一式工事工作物の解体は解体工事が基本。各専門工事で造られた目的物だけを解体する場合はその専門工事、総合的な企画・調整のもとで土木工作物や建築物を解体する場合は一式工事となることがある

この比較表は、候補を絞るするための目安の一例です。例えば「外構工事」には、掘削やコンクリート施工、ブロック積み、舗装、植栽などが含まれることがあり、名称だけではどの許可業種に該当するのか判断ができません。契約ごとに施工内容を分け、公式資料と照合する必要があります。

業種を判断できないときに整理する資料と確認先

工事名だけでは、建設業許可上の業種区分を判断できない場合があります。許可行政庁や行政書士へ確認する際は、契約内容や具体的な施工内容が分かる資料を用意しておくと、より適切な判断につながります。

相談前にそろえたい資料

資料・情報確認できること
契約書、注文書、請書契約の当事者、元請・下請の別、完成させる目的物、工事範囲
内訳のある見積書主たる施工、材料、各作業の割合、他業種の工事が含まれるか
仕様書、設計図、施工図設備の用途、施工場所、構造、完成時の状態
施工方法や工程が分かる資料加工・組立て・取付けの範囲、主たる工事と従たる工事の関係
現場写真、完成写真、製品資料実際の施工対象と使用する材料・機器
現在の許可通知書・許可証明書すでに取得している許可業種と一般・特定の区分
技術者候補の資格証・経歴資料候補業種に対応する営業所技術者等を置ける見込み

これから受注する工事で契約書がまだない場合は、発注予定者から示された仕様書、見積依頼書、図面など、予定している工事内容が具体的に分かる資料の準備があると確認しやすくなります。

広島県知事許可の場合の確認先

広島県知事許可を申請する場合は、広島県の「建設業許可申請の手引き」で業種区分を確認し、個別工事の判断が難しいときは、主たる営業所を管轄する建設事務所へ確認します。管轄区域や連絡先は、「広島県の建設業許可申請窓口一覧」でも確認できます。

行政庁へ問い合わせる際は、候補として考えている業種だけでなく、契約の完成目的、具体的な施工内容、元請・下請の別、主たる工事と従たる工事の関係を伝えます。資料を見せながら確認した方が、工事名だけを伝える場合よりも担当者との認識のずれを防ぎやすくなります。

行政書士たつかわ事務所では、広島県の建設業許可について、新規申請と業種追加申請をサポートしています。当事務所へご相談いただく場合も、上記の資料があると、業種候補と許可要件を確認しやすくなります。新規に許可を取得する方は「広島の建設業許可新規申請代行」、既存の許可へ業種を追加する方は「建設業許可の業種追加申請」をご覧ください。

まとめ|工事内容から許可業種の候補を整理する

建設業許可は、土木一式工事・建築一式工事と27の専門工事を合わせた29業種に分かれています。必要な許可業種は、会社名や見積書の表題だけではなく、契約で完成させる目的物と実際の施工内容から検討していきます。

一式工事の許可は、すべての専門工事を単独で請け負える許可ではありません。また、附帯工事として請け負える範囲は、主たる工事と関係する従たる工事に限られます。新しい専門工事を継続して単独受注する予定がある場合は、その業種の許可取得や業種追加を検討してください。

それでも区分が明確にならない場合や判断に迷う場合には、契約書、見積書、仕様書、図面などを使って施工内容を準備し、申請先となる許可行政庁や専門の行政書士に個別に相談しましょう。

よくあるご質問

Q
建築工事業の許可があれば、内装工事や電気工事なども自由に請け負うことができますか?
A

建築工事業の許可だけでは、500万円(税込)以上の内装仕上工事や電気工事などを単独で請け負うことはできません。請負金額が軽微な工事の範囲(建築一式以外は税込500万円未満)を超える場合は、その工種ごとの専門工事業の許可が別途必要になります。

Q
どの業種の建設業許可が必要か判断できないときはどうすればよいですか?
A

国土交通省や各地方整備局が公表している「業種区分・工事内容・例示」を参考にしつつ、判断が難しい場合は、建設業許可に詳しい行政書士や都道府県の建設業担当窓口に確認するのが安全です。誤った認識のまま請け負うと、意図せず無許可営業に該当する恐れがあります。

Q
建築一式工事業と大工工事業はどちらを取得すればよいですか?
A

建物全体を元請として総合的に管理する工事であれば建築一式工事業が必要です。一方、大工工事だけを請け負う場合は、大工工事業の許可が必要になります。実際の工事内容によって必要な業種は異なります。

Q
解体工事を請け負う場合は、建築一式工事業の許可だけで対応できますか?
A

原則としてできません。500万円(税込)以上の解体工事を単独で請け負う場合は、解体工事業の建設業許可が必要です。建築一式工事業だけでは対応できないケースがあります。

Q
建設業許可は複数の業種を同時に取得できますか?
A

はい。要件を満たしていれば、複数業種を同時に申請することも可能です。実際には、工事内容に応じて複数の専門工事業を取得している事業者も少なくありません。

この記事を書いた人
行政書士 達川 尚史

行政書士たつかわ事務所 代表行政書士の達川尚史です。広島市を拠点に、広島県内の建設業者様を対象として、建設業許可申請、決算変更届、経営事項審査申請、入札参加資格申請、建設キャリアアップシステム(CCUS)登録申請を中心にサポートしています。

また、外国人材の受け入れを検討している建設業者様、または、すでに外国人材を受け入れている建設業者様に向けて、特定技能、育成就労、技術・人文知識・国際業務ビザなどの在留資格手続きにも対応しています。許認可と在留資格の手続きをワンストップでサポートできる点が、当事務所の強みです。

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