建設業許可の業種区分について|広島の行政書士が解説

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建設業の「一式工事」は万能な許可ではありません。この記事では、一式工事の範囲や専門工事との違い、ありがちな誤解や注意点について、広島の行政書士が分かりやすく整理して解説します。

許可業種の区分

建設業許可には29の業種があり、許可を取得しようとする場合には、建設工事の種類ごと取得しなければなりません。その際、各業種ごとに一般建設業又は特定建設業のいずれか一方の許可を受けることができます。

区分建設工事の種類建設工事の内容
一式工事
(2業種)
・土木一式工事
・建築一式工事
元請業者の立場で総合的にマネージメント(企画、指導、調整等)する事業者向けの業種
専門工事
(27業種)
・大工工事 ・左官工事
・とび・土工・
コンクリート工事 ・石工事
・屋根工事 ・電気工事
・管工事 ・タイル・れんが・ブロック工事
・鋼構造物工事 ・鉄筋工事
・舗装工事 ・しゆんせつ工事
・板金工事 ・ガラス工事
・塗装工事 ・防水工事
・内装仕上工事 ・機械器具設置工事
・熱絶縁工事 ・電気通信工事
・造園工事 ・さく井工事
・建具工事 ・水道施設工事
・消防施設工事 ・清掃施設工事
・解体工事
工事の実施工を行うために必要な業種

一式工事とは

建設業法では、建設工事を「一式工事」と「専門工事」に分けて考えます。29業種あるうち、「一式工事」は2つだけで、土木一式工事と建築一式工事のことを指します。

国土交通省の業種区分、建設工事の内容、例示、区分の考え方(H29.11.10改正)によると、一式工事は「総合的な企画、指導、調整のもとに土木工作物または建築物を建設する工事」とされ、工事の実施工を想定している他の27の専門工事とは異なり、大規模又は施工内容が複雑な工事を、通常は元請として工事を請け負う時に必要となります。

総合的な企画、指導、調整とは?

「施工計画の総合的な企画、工事全体の的確な施工を確保するための工程管理及び安全管理、工事目的物、仮設物、工事材料等の品質管理、下請負人間の施工の調整、下請負人に対する技術指導、監督等」を行うことと解されます。

「一式工事=何でも請け負うことができる」の誤解に注意!

例えば、個人住宅の建築を全部請け負う場合は、建築一式工事(建築工事業)の許可があれば請け負うことができます。しかし、軽微な工事の範囲を超える大工工事や左官工事のみの工事を請け負うときには、専門工事となるため、建築工事業の許可のみでは請け負うことができません。

この場合、対応する建設業の許可、例えば大工工事であれば大工工事業、左官工事であれば左官工事業の許可が必要となり、一式工事の許可を取得していても他の専門工事を単独で請け負うことはできません。

よくあるご質問

Q
建築工事業の許可があれば、内装工事や電気工事なども自由に請け負うことができますか?
A

建築工事業の許可だけでは、500万円(税込)以上の内装仕上工事や電気工事などを単独で請け負うことはできません。請負金額が軽微な工事の範囲(建築一式以外は税込500万円未満)を超える場合は、その工種ごとの専門工事業の許可が別途必要になります。

Q
どの業種の建設業許可が必要か判断できないときはどうすればよいですか?
A

国土交通省や各地方整備局が公表している「業種区分・工事内容・例示」を参考にしつつ、判断が難しい場合は、建設業許可に詳しい行政書士や都道府県の建設業担当窓口に確認するのが安全です。誤った認識のまま請け負うと、意図せず無許可営業に該当する恐れがあります。

まとめ

建設業許可では、一式工事と専門工事という区分を正しく理解しておくことが重要です。一式の許可があっても、すべての工事を自由に請け負えるわけではありません。自社の工事内容に見合った業種の許可を取得して、無許可営業とならない体制を整えるようにしましょう。

今回の記事はここまでとなります。

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