広島市 産廃収集運搬業許可代行|新規・更新対応

「広島で産業廃棄物収集運搬業の許可を取りたい」「広島県の更新手続きはいつから?」「産廃業許可の申請代行を依頼できる行政書士を探している」――このようなお悩みはありませんか。

産業廃棄物収集運搬業を行うには、廃棄物処理法に基づく許可取得が必要です。新規申請はもちろん、5年ごとの更新手続きも期限管理や講習会修了証の確認など、専門的な対応が求められます。

当事務所では、広島県・広島市における産業廃棄物収集運搬業許可の新規申請および更新手続きについて、行政書士が申請代行を行っております。複雑な書類作成から窓口対応まで一括サポートいたしますので、安心してお任せください。

「産業廃棄物収集運搬業の許可を取りたいが、何から始めればいいのか分からない…」と悩んでいませんか?広島で許可を取得するためには、厳格な基準をクリアし、複雑な申請書類作成や書類収集を行う必要があります。

広島県広島市の行政書士事務所「行政書士たつかわ事務所」行政書士 達川 尚史

広島市の産業廃棄物収集運搬業許可とは

産業廃棄物の収集運搬を業として行うには、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下「廃棄物処理法」)に基づく許可が必要です。

当事務所では、行政書士による万全のサポートで、安心して産業廃棄物収集運搬業許可(積替え・保管なし)を取得できるよう、最適な申請代行サービスのプランをご提案させていただいております。初めてのお客様でも迷わず、産業廃棄物収集運搬業許可を取得することができますので、ぜひご利用ください。

ポイント:「積替え・保管なし」とは、廃棄物を一旦特定の場所に降ろして保管することなく、排出事業者から処分場まで直接運搬する形態です。


広島の産業廃棄物収集運搬業許可の申請要件

産業廃棄物収集運搬業許可が必要なケース

以下に該当する場合は許可が必要です。

  • 産業廃棄物を業として収集または運搬する場合
  • 他者の産業廃棄物を有償・無償を問わず運搬する場合
  • 自社グループ外の廃棄物を運搬する場合

産業廃棄物収集運搬業許可が不要なケース

  • 自社(自ら)が排出した産業廃棄物を自社施設へ運搬する場合(自己運搬)
  • 国・地方公共団体が処理する場合
  • 専ら再生利用される廃棄物のみを取り扱う専ら業者(古紙、金属くず等)

広島の産業廃棄物収集運搬業許可の申請要件

申請者(法人・個人)の欠格要件

申請者は以下の欠格要件に該当しないことが必要です。

  • 廃棄物処理法または関係法令に違反して罰金以上の刑に処せられ、その執行が終わってから5年を経過しない者
  • 暴力団員等または暴力団員等が事業活動を支配する法人
  • 許可を取り消された日から5年を経過しない者
  • 心身の故障によりその業務を適切に行うことができない者

車両および施設の基準

収集運搬に用いる施設・設備が以下の基準を満たす必要があります。

  • 運搬車両:産業廃棄物が飛散・流出しないよう、シート掛け、密閉構造等の措置が施されていること
  • 運搬容器:廃棄物の種類に応じた適切な容器を使用すること
  • 廃棄物の積替え・保管を行わないこと(本許可の対象)

講習会修了証と技術的能力

法人の場合は法人の代表者又は役員の方、個人の場合は事業主の方などが、以下の有効期限内の産業廃棄物処理業の講習会修了証を有している必要があります。

要件備考
日本産業廃棄物処理振興センターが実施する「産業廃棄物の収集・運搬課程」の講習会を修了した者修了証の写しが必要。広島県内でも開催されますが、日程が限られるため早めに確認すること

講習会について:現在、日本産業廃棄物処理振興センターの講習会はオンライン講義と会場試験を組み合わせた形式で実施されています。修了証が手元に届くまで約2週間かかりますので、早めに受講を申し込みましょう。(受講費用の目安:約30,000円)新規講習会の修了証の有効期間は5年間、更新講習会の修了証の有効期間は2年間です。

財政的基礎

事業を的確・継続して行うに足りる財政的基礎として、以下の書類で確認します。

  • 直近の確定申告書または決算書
  • 申請時の資産状況(過大な負債がないこと等)
広島県広島市の行政書士事務所「行政書士たつかわ事務所」行政書士 達川 尚史

広島県の産業廃棄物収集運搬業許可申請窓口

広島県知事への申請の場合、管轄の厚生環境事務所(環境管理課)の窓口に申請書を提出します。詳細は広島県のウェブサイトをご確認ください。

⇒ 産業廃棄物等に関する申請・相談等の窓口について

広島市・呉市・福山市で業を行う場合:積替え・保管を含まない収集運搬であれば広島県知事の許可で対応可能です。ただし、積替え・保管を含む場合や各市内のみで業を行う場合は、それぞれ各市の担当窓口(広島市:環境局産業廃棄物指導課、呉市・福山市:各市担当課)にご相談ください。

基準報酬額

基準報酬額(税込)
許可申請(新規)121,000円~
許可申請(更新)88,000円~
各種変更22,000円~
※複数自治体申請の2自治体目以降は割引いたします。

産業廃棄物収集運搬業許可 申請手数料

区分新規申請更新申請
産業廃棄物収集運搬業(積替え・保管なし)81,000円73,000円

重要:広島県への申請手数料は現金納付となっています。事前に金額を準備の上、窓口へお持ちください。広島市・呉市・福山市への申請の場合は、各市の定める手数料額を事前に確認してください。

メールやLINEでの無料相談・お問い合わせ
24時間受付中

お電話での無料相談・お問い合わせ
受付時間:平日9:00-18:00
事前予約で土日祝日等の対応も可能です

ボタンをタップして、お電話ください)

広島県の産業廃棄物収集運搬業更新手続き

産業廃棄物収集運搬業許可の有効期限

産業廃棄物収集運搬業の許可の有効期限は5年間です(優良認定業者は7年間)。

更新受付の開始時期

広島県では、有効期限の2か月前を目安に更新申請の受付が始まります。

注意:有効期限の2か月前より前に更新許可申請を行った場合、許可処分をした日が次の有効期間の起算日となるため、従来の許可の有効期間が短くなります。更新のタイミングはご注意ください。

有効期限が切れると許可が失効し、事業継続ができなくなります。更新申請時にも講習会の修了証(有効なもの)が必要です。

産業廃棄物収集運搬業許可の優良認定制度

法令遵守の状況、環境配慮の取組、電子マニフェストの活用などが優れている業者は「優良産廃処理業者認定制度」により認定を受けることができ、有効期限が7年に延長されます。広島県でも同制度が運用されています。

事業開始後の義務と注意点

産業廃棄物管理票(マニフェスト)の交付と保存義務

収集運搬を行う際は、排出事業者から産業廃棄物管理票(紙マニフェストまたは電子マニフェスト)の交付を受け、適切に回付・保存する義務があります。マニフェストは5年間保存する必要があります。

車両への表示義務

収集運搬に使用する車両には、会社名・許可番号等を記載した「産業廃棄物収集運搬車」の表示が義務付けられています。許可取得後、速やかに標識を作成・貼付してください(作成費用の目安:5,000円〜20,000円程度)。

変更届・変更許可申請

以下のような変更が生じた場合は、速やかに届出または変更許可申請が必要です。

  • 車両の追加・変更(届出)
  • 代表者・役員の変更(届出)
  • 収集運搬する廃棄物の種類の変更・追加(変更許可申請)
  • 積替え・保管施設の設置(変更許可申請) など

広島県外への運搬・県外からの搬入

広島県外へ運搬する場合:収集場所(排出元)と搬出先(処分場等)が異なる都道府県にまたがる場合は、それぞれの都道府県・政令市の許可が必要です。なお、運搬中に通過するだけの都道府県の許可は不要です。

広島県外から広島県内へ搬入する場合:許可を有していても自由に搬入できるわけではなく、広島県との事前協議が必要です。搬入前に必ずご相談ください。

よくある質問

Q
許可を取得するまでの間、一時的に収集運搬を行ってもよいですか?
A

いいえ。許可を取得する前に産業廃棄物の収集運搬を業として行うことは、廃棄物処理法違反となります。5年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金(またはその両方)が科される可能性があります。

広島で産業廃棄物収集運搬許可を取得する場合も同様で、申請中であっても許可が下りるまでは営業できません。事業開始予定日が決まっている場合は、余裕を持って手続きを進めることが重要です。

Q
広島県の許可を取得すれば、広島市内でも営業できますか?
A

はい。積替え・保管を含まない収集運搬であれば、広島県知事の許可で広島市・呉市・福山市を含む広島県内全域で営業可能です。

そのため、広島市を中心に事業を行う場合でも、原則として広島県への申請となります。産業廃棄物収集運搬許可 広島でお調べの方も、申請先の整理が重要です。

Q
個人事業主でも産業廃棄物収集運搬業の許可は取得できますか?
A

はい。個人事業主でも取得可能です。

ただし、法人と同様に欠格要件・技術的能力・財政的基礎の要件を満たす必要があります。特に講習会の修了証や財務状況の確認は重要です。

広島で産廃業許可の申請代行を依頼される方の中には、創業間もない個人事業主の方も多くいらっしゃいます。事前準備を適切に行うことで、スムーズな許可取得が可能です。

Q
産業廃棄物収集運搬業は、軽トラック1台からでも始められますか?
A

はい。車両の台数に制限はありませんので、軽トラック1台からでも産業廃棄物収集運搬業を開始できます。

ただし、車両は飛散・流出防止措置が講じられていることが必要で、車両写真や車検証の提出も求められます。広島で許可申請を行う場合も同様の基準が適用されます。

Q
許可後に取り扱う廃棄物の種類を増やしたい場合はどうすればよいですか?
A

許可取得後に収集運搬する廃棄物の種類を追加する場合は、変更許可申請が必要です。新規申請と同様の審査が行われます。

また、許可の有効期間は5年間のため、広島県 産業廃棄物収集運搬業 更新の際にも、取り扱い品目や役員変更などがある場合は併せて確認が必要です。

更新期限を過ぎると許可は失効し、再度新規申請が必要になるため注意が必要です。

まとめ

広島県における産業廃棄物収集運搬業(積替え・保管なし)の許可申請は、必要書類の収集や講習会の受講、財務状況の確認など、多くの準備を要します。申請から許可証の交付までは通常3〜4か月程度かかるため、事業開始予定がある場合は早めの対応が重要です。

特に、産業廃棄物収集運搬 許可 広島で検討されている方は、広島県特有の運用ルールを正確に把握しておく必要があります。広島県では申請手数料が現金納付であること、更新申請は有効期限のおおむね2か月前から受付が開始されること、さらに県外からの搬入には事前協議が必要であることなど、実務上の注意点が複数あります。

また、許可取得後も注意が必要です。許可の有効期間は5年間であり、広島県 産業廃棄物収集運搬業 更新を失念すると、許可は失効し、再度新規申請が必要になる可能性があります。更新時には有効な講習会修了証の提出も求められるため、スケジュール管理が重要です。

さらに、事業開始後はマニフェストの適切な管理、車両表示の遵守、役員変更や車両追加に伴う届出など、継続的な法令対応が求められます。これらを怠ると、行政指導や最悪の場合は許可取消しにつながるおそれもあります。

産廃業許可 申請代行を専門家に依頼することで、申請段階だけでなく、更新手続や変更届対応まで一貫してサポートを受けることが可能です。広島で産業廃棄物収集運搬業を安定的に運営していくためには、初回申請から更新までを見据えた体制づくりが重要です。

産業廃棄物収集運搬許可の取得や更新をご検討の方は、早めの準備と正確な情報収集を心がけ、不安な点は専門家へご相談ください。

メールやLINEでの無料相談・お問い合わせ
24時間受付中

お電話での無料相談・お問い合わせ
受付時間:平日9:00-18:00
事前予約で土日祝日等の対応も可能です

ボタンをタップして、お電話ください)

この記事を書いた人
行政書士 達川 尚史

行政書士たつかわ事務所 代表行政書士の達川尚史です。広島市を拠点に、広島県内の建設業者様を対象として、建設業許可申請、更新・業種追加、決算変更届、経営事項審査、入札参加資格申請、建設キャリアアップシステム(CCUS)登録申請を中心にサポートしています。

また、外国人材の雇用を検討している建設業者様、すでに外国人材を受け入れている建設業者様に向けて、特定技能、育成就労、技術・人文知識・国際業務ビザなどの在留資格手続きにも対応し、広島の建設業者様を、許認可手続きと外国人雇用の両面から支援しています。

行政書士 達川 尚史をフォローする
産業廃棄物処理業許可