建設業許可を受けている事業者は、毎事業年度の終了後4か月以内に、許可行政庁へ決算変更届を提出する必要があります。これは、税務署へ提出する確定申告とは別の手続です。
決算変更届は、必要な資料をそろえ、所定の様式で正しく書類を作成すれば、自社で提出することも可能です。ただし、法人と個人では若干必要書類が異なっていたり、経営事項審査を受けるかどうかによって工事経歴書等の記載方法が変わったりもします。
この記事では、決算変更届の提出期限と必要書類に関する情報を整理し、広島県知事許可を受けている建設業者様が自分で提出する手順を解説します。国土交通大臣許可や他の都道府県知事許可の場合は、管轄する行政庁の手引きの確認もお願いいたします。
建設業の決算変更届(事業年度終了届)とは
決算変更届とは、建設業許可業者が、事業年度ごとの工事実績や財務内容などを許可行政庁へ報告する手続です。自治体によって「事業年度終了届」「決算報告」などと呼ばれることもあります。
対象となるのは、建設業許可を受けている法人と個人事業主です。許可を取得した後は、対象業種の工事実績や売上がなかった年度でも、毎年提出しなければなりません。
税務申告と決算変更届は、提出先も書類の形式も異なります。税務署へ法人税や所得税の申告を済ませただけでは、この建設業法上の決算変更届を提出したことにはなりません。
建設業法上の決算変更届では、税務申告用の決算書をもとに、建設業法で定められた財務諸表や工事経歴書などを作成します。
提出期限は事業年度終了後4か月以内
決算変更届の提出期限は、毎事業年度の終了後4か月以内です。
たとえば、3月31日決算の法人であれば、原則として7月31日までに提出します。税務申告をした日から4か月ではなく、事業年度が終了した日から数える点に注意してください。
個人事業主の場合は、4月30日が提出期限となります。
決算変更届は、行政庁から毎年通知が届くわけではありません。決算月と提出期限を自社で管理して、税務申告が終わった後に準備を始める必要があります。
期限を過ぎた・過年度未提出がある場合
期限を過ぎていることに気づいた場合は、そのまま放置せず、提出先となる行政庁へ確認したうえで、未提出年度の書類を準備するようにしてください。複数年度が未提出の場合は、どの年度から提出するかも確認が必要になる場合もあります。
広島県は、必要な決算変更届が提出されていない場合、建設業許可の更新や業種追加の申請ができない旨を案内しています。そのため、建設業許可の更新が近づいてから未提出に気づくと、備期間が十分に確保できなくなる場合があります。
また、建設業法では、必要な書類を提出しない場合や虚偽の記載をして提出した場合について、6か月以下の拘禁刑または100万円以下の罰金を定めています。ただし、期限経過後の提出方法や対応方法は個別の状況によって異なるため、先ずは管轄窓口へ相談することが重要です。
決算変更届の必要書類
広島県知事許可の場合、決算変更届では、工事実績を示す書類、建設業用の財務諸表、事業税の納税証明書などを提出します。法人か個人か、前回の届出から変更があったかによって、必要書類が異なります。
| 書類 | 法人 | 個人 | 確認ポイント |
|---|---|---|---|
| 決算変更届の表紙 | 必要 | 必要 | 許可番号、届出対象年度などを確認 |
| 工事経歴書(様式第2号) | 必要 | 必要 | 許可業種ごとに作成。経審を受ける場合は記載方法に注意 |
| 直前3年の各事業年度における工事施工金額(様式第3号) | 必要 | 必要 | 工事経歴書や財務諸表との整合を確認 |
| 財務諸表 | 必要 | 必要 | 法人と個人で様式が異なる |
| 事業報告書 | 必要 | 不要 | 株式会社などの法人が対象 |
| 事業税の納税証明書 | 必要 | 必要 | 法人事業税または個人事業税。証明内容にも注意 |
| 使用人数などの変更に関する書類 | 該当時 | 該当時 | 前回届出後に変更があった場合に添付 |
| 定款 | 該当時 | 対象外 | 前回提出後に変更があった場合に添付 |
| 健康保険等の加入状況に関する書類 | 該当時 | 該当時 | 従業員数だけに変更がある場合など、手引きの条件を確認 |
経審を受ける予定の事業年度の決算変更届では、原則として次の様式の金額を、税抜でそろえて作成します。⇒工事経歴書、 直前3年の各事業年度における工事施工金額、 建設業財務諸表
法人の財務諸表には、貸借対照表、損益計算書・完成工事原価報告書、株主資本等変動計算書、注記表などがあります。一定の法人では附属明細表も必要です。個人事業主は、個人用の貸借対照表と損益計算書を使用します。
ここで1つ注意点があります。建設業の決算変更届で提出する財務諸表は、税理士が作成した決算書をそのまま提出するわけではありません。税理士による決算書の勘定科目を、建設業法の様式に合わせて組み替える作業が必要となります。
判断に迷う科目がある場合は、決算書の内容を把握している税理士や、建設業許可に関する手続きを専門とする行政書士への相談も検討してみてください。
必要書類や様式は、広島県の許可申請書様式のページで最新版を確認してください。
広島県で決算変更届を自分で提出する5つの手順
以下は、広島県知事許可を受けている建設業者様がご自身で提出する場合の流れです。大臣許可や他の都道府県知事許可では、提出先や様式、提出方法が異なることがあります。
1.許可区分と提出先を確認する
広島県知事許可の場合、原則として主たる営業所の所在地を管轄する建設事務所または支所などが提出先です。営業所の所在地によって窓口が異なるため、事業所から近い窓口を選ぶのではなく、管轄を確認してください。
県内の提出先は、当サイトの広島県の建設業許可申請窓口一覧のページでも確認できます。受付時間や最新の管轄は、提出前に広島県の公式サイトで再確認しましょう。
2.広島県の最新版様式をダウンロードする
広島県の許可申請書様式から、決算変更届の様式一式と記載例をダウンロードします。前年に使った様式を保存している場合でも、様式が改正されていないか確認してください。
他県や古い様式は使用しないようにしましょう。
3.決算書・工事台帳・納税証明書などの資料をそろえる
様式へ入力し始める前に、必要な資料をそろえます。一般的には、次の資料を準備します。
- 税務申告で使用した決算書または収支内訳書など
- 工事台帳、請負契約書、注文書など、工事名・請負金額・工期を確認できる資料
- 前年度に提出した決算変更届の控え
- 建設業許可通知書または許可番号を確認できる資料
- 法人事業税または個人事業税の納税証明書
- 決算期中に役員、営業所、使用人数等の変更があった場合は、その内容を確認できる資料
この段階で工事資料を業種別に整理しておくと、工事経歴書と直前3年の施工金額を作成しやすくなります。
4.工事経歴書・施工金額・財務諸表を作成する
工事経歴書は、許可を受けている建設業の業種ごとに作成します。注文者、工事名、工事場所、請負代金、工期などを資料から確認し、記載対象となる工事を記入していきます。
ここで注意したいのが、書類間の数字の整合です。状況によって色々なケースがあるのですが、少なくとも次の事項だけは確認するようにしてください。
- 工事経歴書は、許可業種・完成工事・未成工事の区分や記載対象に漏れがないか
- 届出対象の直近事業年度について、様式第3号の工事施工金額の合計と、損益計算書の完成工事高が一致しているか
公共工事を直接請け負うために経営事項審査を受ける場合は、工事経歴書の記載方法や確認資料に追加の注意が必要です。経審を予定している方は、以下のページで経営事項審査の仕組みや準備について確認してみてください。
⇒ 経営事項審査(経審)とは?必要な会社・有効期間・申請の流れをわかりやすく解説
また、対象事業年度中に役員や営業所などの変更があったにもかかわらず、別途必要な変更届を提出していない場合は、決算変更届とは別に対応が必要になることがあります。
5.窓口または電子申請で提出し、控えを保管する
広島県では、紙の書類を管轄窓口へ持参する方法と、電子申請する方法があります。電子申請にはGビズIDが必要なため、初めて利用する場合は事前準備にご注意ください。
提出する場合は申請者用の控え書類も準備して、翌年度の届出、建設業許可の更新、経営事項審査で確認できるように保管しておきましょう。
自分で作成するときにつまずきやすいポイント
決算変更届は自社で作成して提出することもできます。ただし、決算書の数字をそのまま転記すればよいわけではありません。提出前には、次の点を確認しておきましょう。
- 建設業用の財務諸表へ勘定科目を適切に組み替えているか
- 工事経歴書を許可業種ごとに分けているか
- 工事経歴書、施工金額、完成工事高の数値がつながっているか
- 経営事項審査を受ける場合の記載方法を確認したか
- 法人事業税・個人事業税に対応する納税証明書を取得したか
- 対象事業年度中に生じた役員、営業所、使用人数などの変更届を提出しているか
- 前年度の期末残高と当年度の期首残高に不一致がないか
特に、複数の許可業種にまたがる工事の振り分けや、兼業売上と完成工事高の振り分けは、後の経営事項審査にも影響することがあります。分類に迷う場合は、自己判断だけで進めず、手引きや管轄窓口で確認してください。
自社で対応するか行政書士へ依頼するかの判断基準
許可業種や工事件数が少なく、決算書と工事資料が整理されており、最新様式を確認しながら作成できる場合は、自社でも無理なく提出できるかもしれません。
一方、次のような場合は、管轄窓口や行政書士への早めの相談をご検討ください。
- 許可業種や工事件数が多い
- 工事資料が業種別に整理されていない
- 建設業用財務諸表への組替えが分からない
- 経営事項審査を受ける予定がある
- 複数年度の決算変更届が未提出になっている
- 役員や営業所など、決算以外の変更届に未提出分がある
- 更新期限が近く、書類を作成する時間が無い
行政書士たつかわ事務所では、広島県内の建設業者様を対象に、決算変更届の作成・提出を代行するサービスを提供しています。自社での作成が難しい場合や、経審や更新とあわせて依頼したい場合など、お気軽にご相談ください。
決算変更届についてよくある質問
- Q税務署へ確定申告をしていれば、決算変更届は不要ですか?
- A
いいえ。税務申告と決算変更届は別の手続です。建設業許可業者は、税務申告を済ませた場合でも、事業年度終了後4か月以内に許可行政庁へ決算変更届を提出する必要があります。
- Q工事実績がなかった年も提出が必要ですか?
- A
はい。建設業許可を受けている間は、対象業種の工事がなかった事業年度でも提出が必要です。工事実績がないものとして工事経歴書などの書類を作成します。
まとめ
建設業許可業者は、税務申告とは別に、毎事業年度終了後4か月以内に決算変更届を提出する必要があります。広島県知事許可の場合は、最新様式と管轄窓口を確認し、必要書類を作成して、窓口または電子申請で提出します。
自社で提出する場合は、工事経歴書、施工金額、財務諸表の数値が一致しているかを重点的に確認してください。期限超過、複数業種、経審予定、過年度未提出などがある場合は、準備が複雑になりやすいため、早めに管轄窓口や専門の行政書士へ確認するとよいでしょう。


