建設業で外国人を雇用するための在留資格|特定技能・技人国・育成就労に対応しています

建設業界では、人手不足を背景として外国人材の採用を検討する企業が増えています。一方で、外国人であれば誰でも建設現場で働けるわけではありません。外国人を雇用する場合には、担当する仕事内容に合った在留資格を取得する必要があります。

建設業で特に関係の深い就労系の在留資格として、

  • 特定技能
  • 技術・人文知識・国際業務(技人国)
  • 育成就労

などがあります。

当事務所では、建設業者様からの外国人雇用に関するご相談や、在留資格の申請手続に対応しています。特に、建設現場で外国人材を雇用する場合に利用されることの多い「特定技能」について対応しています。

「外国人を採用したいが、どの在留資格になるのか分からない」

「現在働いている外国人を特定技能へ変更したい」

「外国人を雇用するために会社側で何を準備すればよいのか分からない」

といった段階からご相談いただけます。

建設業で外国人を雇用するときは仕事内容が重要です

外国人を雇用するときに重要になるのが、実際にどのような仕事をしてもらうのかという点です。建設会社で働く外国人であっても、仕事内容によって適切な在留資格は異なります。

たとえば、建設現場で技能者として働いてもらう場合には「特定技能」が候補となります。

一方、大学等で学んだ専門知識を生かして、設計、施工管理などの専門的・技術的な業務に従事する場合には「技術・人文知識・国際業務」が候補となります。

さらに、2027年4月からは技能実習制度に代わる新しい制度として「育成就労制度」が始まります。

そのため、外国人本人の経歴だけではなく、「自社でどのような仕事をしてもらうのか」を確認したうえで在留資格を検討することが大切です。

建設分野の「特定技能」

建設現場で外国人材を雇用するときに、特に重要となる在留資格が「特定技能」です。

特定技能制度は、人材を確保することが困難な産業分野において、一定の専門性・技能を有する外国人を受け入れるための制度です。

建設分野も特定技能の対象となっています。

建設現場で実際の作業に従事する外国人を採用したい場合には、まず特定技能を検討することになります。

建設分野の特定技能は会社側の手続も重要です

建設分野の特定技能では、外国人本人の在留資格だけを確認すればよいわけではありません。

受入企業についても、建設分野特有の基準や手続があります。

そのため、

「外国人本人が特定技能の要件を満たしているか」

だけでなく、

「建設会社側が特定技能外国人を受け入れられる状態になっているか」

という両面から確認する必要があります。

外国人の採用を決めてから手続について調べるのではなく、採用を検討している段階で必要な手続を確認しておくことをおすすめします。

「技術・人文知識・国際業務(技人国)」で建設会社に勤務する場合

「技術・人文知識・国際業務」は、一般に「技人国」と呼ばれている在留資格です。

理学・工学などの自然科学や、法律学・経済学などの人文科学に関する技術・知識を必要とする業務などが対象となります。

建設会社で外国人を雇用する場合でも、仕事内容によっては技人国を利用できる可能性があります。

たとえば、大学等で建築や土木などを学んだ外国人が、その専門知識を生かして設計や施工管理などの業務を行うケースが考えられます。

技人国と特定技能の違いに注意が必要です

建設会社からご相談を受ける際に注意したいのが、

「建設会社で働く外国人だから技人国」

というわけではないことです。

技人国は、専門的な技術や知識を必要とする業務を対象とした在留資格です。

そのため、建設現場で技能者として作業することを主な業務とするのであれば、技人国ではなく特定技能など、実際の仕事内容に対応した在留資格を検討する必要があります。

採用予定の外国人の学歴や職歴だけではなく、採用後に担当してもらう仕事内容まで確認することが重要です。

2027年4月から始まる「育成就労制度」

建設業者様が今後外国人を雇用するうえで知っておきたいのが「育成就労制度」です。

育成就労制度は、現在の技能実習制度を発展的に解消して設けられる新しい制度で、2027年4月1日から開始されます。

育成就労制度では、原則として3年間の就労を通じて人材を育成し、特定技能1号の水準の人材へ育成することが想定されています。

建設分野も育成就労制度の対象となっているため、今後、建設会社が外国人材を採用・育成していくうえで重要な制度になります。

育成就労から特定技能へ

これからの外国人雇用を考える建設会社にとって重要なのが、

「育成就労 → 特定技能」

という人材育成・雇用の流れです。

育成就労制度は、単に外国人を一定期間受け入れる制度ではなく、原則3年間の就労を通じて特定技能1号の技能水準を持つ人材を育成することを目的としています。

そのため、外国人材を短期的な人手として考えるだけではなく、

「外国人を採用する」

「仕事を覚えてもらう」

「特定技能へ移行する」

「建設会社の人材として長く活躍してもらう」

という視点で外国人雇用を考えることが、今後さらに重要になると考えられます。

建設業で外国人を雇用するなら、どの在留資格?

建設会社で外国人を採用するときには、仕事内容によって検討する在留資格が変わります。

建設現場で技能者として働いてもらいたい

→「特定技能」を中心に検討します。

設計・施工管理など、専門知識を必要とする業務を担当してもらいたい

→「技術・人文知識・国際業務」を検討します。

外国人材を受け入れ、就労を通じて育成したい

→2027年4月から始まる「育成就労」が選択肢となります。

ただし、実際に取得できる在留資格は、仕事内容だけで決まるものではありません。

外国人本人の学歴・職歴・技能・日本語能力などに加えて、受入企業側の要件なども確認する必要があります。

建設業者様の外国人雇用・在留資格申請に対応しています

当事務所では、建設業者様からの外国人雇用に関するご相談に対応しています。

特に建設分野の「特定技能」を中心として、

  • 外国人を採用する際の在留資格の確認
  • 特定技能に関するご相談
  • 技術・人文知識・国際業務に関するご相談
  • 在留資格認定証明書交付申請
  • 在留資格変更許可申請
  • 在留期間更新許可申請
  • 育成就労制度に関するご相談

などに対応しています。

外国人本人の在留資格だけでなく、建設会社側で必要となる手続も含めて確認できることが、建設業に詳しい行政書士へ相談するメリットです。

「外国人を採用したいが、特定技能と技人国のどちらになるのか分からない」

「外国人を採用することになったので、必要な手続を確認したい」

「これから外国人採用を始めたい」

といった段階でも問題ありません。

建設業で外国人材の採用をご検討されている事業者様は、お気軽にご相談ください。

Q
建設会社で外国人を現場作業員として雇用したいのですが、特定技能の在留資格で働いてもらうことはできますか?
A

はい。建設分野は特定技能の対象となっており、要件を満たせば、特定技能外国人として建設現場の業務に従事してもらうことができます。

Q
建設会社で外国人を雇用する場合、特定技能と「技術・人文知識・国際業務(技人国)」はどのように使い分ければよいですか?
A

主に実際の仕事内容で判断します。建設現場の技能業務であれば特定技能、設計や施工管理など専門知識を必要とする業務であれば技人国が候補となります。

Q
建設会社で外国人を施工管理者として採用する場合、「技術・人文知識・国際業務(技人国)」の在留資格を取得できますか?
A

仕事内容や外国人本人の学歴・職歴などの要件を満たしていれば、技人国を取得できる可能性があります。

Q
建設業で特定技能外国人を初めて雇用する場合、外国人本人の在留資格申請以外に会社側でも手続が必要ですか?
A

はい。建設分野の特定技能では、外国人本人の在留資格手続だけでなく、受入企業側にも建設分野特有の基準や手続があります。

Q
2027年4月から始まる育成就労制度を利用して外国人を建設会社で雇用し、その後に特定技能へ移行することはできますか?
A

はい。育成就労制度は、原則3年間の就労を通じて特定技能1号の技能水準の人材を育成することを目的としており、特定技能への移行を見据えた制度となっています。