広島の建設業許可(更新)申請代行サービス

行政書士たつかわ事務所では、建設業許可の更新について、許可期限や届出状況の確認、必要資料のご案内、申請書類の作成、申請窓口への提出、審査中の補正対応まで一貫してサポートしています。

基本報酬は、広島県知事・一般建設業許可の更新が77,000円(税込)から、特定建設業許可の更新が88,000円(税込)からです。行政書士報酬とは別に、広島県へ納付する申請手数料と証明書取得費などの実費が必要です。

広島の建設業許可の更新を行政書士が代行します

建設業許可の更新は、許可を受けた建設業者が、有効期間満了後も引き続き許可業者として建設業を営むために行う手続きです。

申請書を作成するだけでなく、現在でも許可要件を満たしているか、前回申請後の変更が適切に届け出られているか、毎年度の決算変更届が提出されているかを確認する必要があります。

当事務所では、事業者様の状況に合わせて必要な手続を整理し、更新申請を支援します。

このような場合にご相談ください。

  • 建設業許可の有効期間が近づいている
  • 本業が忙しく、書類作成や平日の窓口対応に時間を割きにくい
  • 更新申請に必要な書類が分からない
  • 決算変更届や変更届の提出状況に不安がある
  • 前回申請後に役員、営業所、常勤役員等、営業所技術者等が変わった
  • 更新と業種追加を同時に行いたい
  • 広島市外から申請代行を依頼したい

当事務所のサポート内容

ご依頼後には、主に以下のサポートを行います。

  • 許可の有効期間、許可区分、許可業種の確認
  • 決算変更届・各種変更届の提出状況の確認
  • 許可要件に関する現状確認
  • 個別の必要資料リストの作成と取得方法のご案内
  • 申請書・添付書類の作成
  • 取得可能な公的証明書の代理取得
  • 営業所の現地確認と写真撮影
  • 広島県の申請窓口への提出
  • 行政庁からの問い合わせ・補正への対応
  • 更新後の決算変更届や次回更新時期に関するご案内

行政書士が申請手続の大部分を担当するため、お客様が申請窓口へ出向く必要はありません。ただし、申請に必要な事実や資料は、お客様ごとに異なります。ヒアリングへのご回答や資料のご提供にはご協力をお願いします。

お客様にお願いすること

当事務所に更新の申請代行をご依頼いただいた場合、お客様にお願いする作業は最小限です。具体的には以下の作業となります。

内容お客様にお願いすること当事務所の対応
現状確認許可通知書、前回申請書、届出控え等のご提供期限、許可内容、届出状況を確認
必要資料当事務所からお願いした資料のご準備個別の資料リストと取得方法をご案内
ヒアリング役員、営業所、人員、社会保険等の現状をご回答申請内容と許可要件を整理
委任委任状等へのご署名・押印必要な書式を用意
申請・補正追加の確認事項があればご回答申請窓口への提出と補正対応

上記以外の煩雑な作業はすべて当事務所が代行いたしますので、ご安心ください。お客様には本業に注力していただきつつ、要所でのご協力をお願いする形となります。

建設業許可申請の申請代行費用

基本報酬

申請内容基本報酬(税込)
広島県知事・一般建設業許可の更新77,000円~
広島県知事・特定建設業許可の更新88,000円~
国土交通大臣許可の更新個別お見積りいたします。

※上記は標準的な案件の場合の目安金額です。実際の報酬額は業種の数や準備状況によって変動する場合があります。
※公的証明書の取得代行は、1通3,300円(税込)と証明書の発行手数料等の実費で承ります。ご依頼前に資料と状況を確認し、作業範囲と見積りをご案内します。

広島県へ納付する申請手数料

広島県知事許可の更新申請手数料は次のとおりです。

申請区分申請手数料
一般または特定のみを更新50,000円
一般と特定を同時に更新100,000円

※申請手数料は行政書士報酬とは別に必要です。業種追加や般・特新規を同時に行う場合は、申請区分に応じて手数料が変わります。

費用総額の例

広島県知事許可・一般の建設業許可の更新申請を当事務所に依頼する場合の費用総額(概算)は、個人事業主(一人親方)の場合と法人(従業員数3人、役員数2人を想定)の場合で、それぞれ次の通りです。

条件が変わると加算が生じる場合がありますが、必ずご依頼前に正式なお見積りを提示しますので、「思ったより費用がかさんだ…」という心配はございません。

個人事業主(一人親方)で広島県知事・一般を更新申請する場合
条件:事業主が経管と営業所技術者を兼任、営業所1カ所のみ、変更届は適時提出済
・基本報酬額:77,000円
・申請手数料:50,000円
・証明書類取得代行:3,300円*3通=9,900円
・証明書取得手数料:1,000円
・通信費:860円
⇒ 費用総額(概算):138,760円

法人(従業員数3人、役員数2人を想定)で広島県知事・一般を更新申請する場合
条件:役員Aが経管、役員Bが営業所技術者、本店のみ、変更届は適時提出済
・基本報酬額:77,000円
・申請手数料:50,000円
・証明書類取得代行:3,300円*6通=19,800円
・証明書取得手数料:2,200円
・通信費:860円
⇒ 費用総額(概算):149,860円

実際の必要書類と費用はお客様ごとに異なります。未提出の決算変更届や変更届がある場合、更新しない業種がある場合、業種追加を同時に行う場合などは、追加費用を含めて事前にお見積りいたします。

建設業許可の更新について相談する

・初回相談は無料です
・24時間お問い合わせ受付
・事前予約で時間外も対応可能です

・受付時間:平日9:00 ~ 18:00
・土日祝・時間外は事前予約で対応
・お急ぎの場合はお電話ください

ご相談から更新許可までの流れ

申請代行サービスの流れ

当事務所の建設業許可(更新)の申請代行サービスは、最初のご相談から更新許可の取得まで、お客様を一貫してサポートいたします。サービスの主な内容と流れは次の通りです。

  • お問い合わせ・初回相談
    電話、LINE、メールフォームからお問い合わせください。初回相談は1時間程度、無料です。許可通知書で満了日、一般・特定の区分、許可業種を確認します。前回の申請書控え、直近までの決算変更届・変更届の控えがあれば、あわせてご用意ください。
  • 資料確認・お見積り
    役員、営業所、常勤役員等、営業所技術者等、社会保険の加入状況などを確認し、更新前に必要な手続を整理します。そのうえで、当事務所が行う業務、お客様にお願いする資料、報酬、申請手数料、実費の見込みをご案内します。
  • ご依頼・必要資料の収集
    正式なご依頼後、個別の必要資料リストと委任状等の書式をお渡しします。お客様にご用意いただく資料をご案内するとともに、当事務所で取得できる公的証明書は、ご希望に応じて代理取得します。原則として営業所へ伺い、営業所の状況確認と写真撮影も行います。
  • 更新申請書類の作成・確認
    ご提供いただいた情報と資料を基に、更新申請書と添付書類を作成します。前回申請から変更がある場合は、提出済みの届出内容との整合性も確認します。申請前には、許可業種、営業所、役員等の情報に誤りがないか、お客様にも最終確認をお願いします。
  • 広島県への申請・補正対応
    申請書類が整ったら、当事務所が主たる営業所を所管する建設事務所または支所へ提出します。審査中に行政庁から確認や補正の連絡があった場合も、当事務所が窓口となって対応します。広島県知事許可の標準処理期間は、申請受付からおおむね45日です。ただし、申請書類の不備や補正に要する期間は含まれません。
  • 更新許可・書類の返却
    更新許可後、許可通知と申請書控えが、広島県からお客様へ郵送されます。当事務所からは、毎年度の決算変更届や変更事項が生じた場合の届出についてご案内します。
  • 結果通知・許可取得
    広島県知事許可の場合、許可取得の際には、本店宛に建設業の許可についての通知や申請書類一式(写)が郵送されます。

変更届が適時提出されている標準的な案件では、必要資料の準備・収集に1~1.5か月程度、広島県の審査期間を含めて、ご依頼から更新許可まで2.5~3か月程度が目安です。資料や届出の状況、補正の有無により期間は変わるため、余裕をもってご相談ください。

更新前に確認する4つの事項

許可の有効期間と更新申請の期限

建設業許可の有効期間は5年間です。引き続き建設業を営む場合は、許可の有効期間が満了する日の30日前までに更新申請を行います。

広島県では、満了日の3か月前から更新申請を受け付けています。

満了前に更新申請が受け付けられていれば、審査中に満了日を迎えても、許可または不許可の処分が行われるまでは従前の許可が有効です。

期限については、広島県の「建設業許可申請の手引き」もご確認ください。

決算変更届の提出状況

建設業許可業者は、毎事業年度終了後4か月以内に決算変更届を提出する必要があります。

更新前には、許可取得後から直近の事業年度まで、決算変更届が提出済みかを確認します。未提出の年度がある場合は、そのまま更新申請へ進むのではなく、未提出分の決算変更届を整えなければなりません。

当事務所では、未提出分の決算変更届から更新申請まで一括して対応できます。未提出年度がある場合は、期限に余裕をもってご相談ください。

決算変更届の代行内容は、広島の決算変更届提出代行サービスでご案内しています。

役員・営業所・人員等の変更

前回の申請後に、次のような変更がなかったか確認します。

  • 商号・名称、資本金額
  • 法人の役員や代表者
  • 本店・営業所の所在地、名称、新設・廃止
  • 常勤役員等やその補佐者
  • 営業所技術者等
  • 建設業法施行令第3条に規定する使用人
  • 健康保険等の加入状況

会社の登記を変更していても、建設業許可上の変更届が自動的に提出されるわけではありません。変更内容と届出控えを照合し、必要な届出が未提出であれば更新前に対応します。

現在も許可要件を満たしているか

更新では、現在でも許可要件を満たしていることが必要です。

常勤役員等、営業所技術者等、誠実性、財産的基礎、欠格要件、社会保険の加入状況などを確認します。特に、常勤役員等や営業所技術者等が退職・交代している場合は、後任の方の経験・資格・常勤性を確認しなければなりません。

許可要件の概要は、建設業許可申請に必要な要件もご覧ください。

更新申請の必要書類と相談時に用意いただきたい資料

更新申請では、主に次の書類を確認します。

  • 建設業許可申請書、営業所一覧表、営業所技術者等一覧表、誓約書等の申請書類
  • 登記されていないことの証明書、身分証明書等の公的証明書
  • 常勤役員等の常勤性、営業所技術者等の専任性、社会保険加入状況等の確認資料
  • 営業所の写真
  • 法人の役員、営業所、使用人等の状況に応じて必要となる書類

必要資料は、法人・個人事業主の別、営業所や役員等の人数、前回申請後の変更、更新と同時に行う手続によって必要書類が変わります。

必要書類に関する詳しい内容は、別記事の建設業許可更新の必要書類|広島県の提出書類をケース別に解説で確認できます。

最初の相談では、次の資料がお手元にあればご用意ください。

  • 現在の建設業許可通知書
  • 前回の許可申請書または更新申請書の控え
  • 直近までの決算変更届の控え
  • 前回申請後に提出した変更届の控え
  • 広島県から更新に関する案内が届いている場合は、その書面

すべての正式な必要書類をそろえてから相談する必要はありません。まずお手元にある資料から状況を確認し、不足する資料を個別にご案内します。

更新期限が近い場合・有効期間を過ぎた場合

満了30日前を過ぎているが、許可はまだ有効な場合

広島県の手引きでは、営業を継続する意思があるものの満了30日前までに申請できなかった場合は、申請窓口へ相談するよう案内しています。

満了30日前を過ぎたことだけで諦めず、許可通知書で満了日を確認し、早急にご相談ください。ただし、未提出の届出や不足書類がある場合もあり、申請の受付や期限内の準備を保証することはできません。

許可の有効期間を過ぎている場合

満了前に更新申請が受け付けられていないまま有効期間を過ぎると、更新申請はできません。再び建設業許可が必要な場合は、原則として新規申請を検討することになります。

新規申請では、あらためて許可要件と必要書類を確認します。許可がない期間に請け負う工事についても注意が必要です。

期限を過ぎた場合は、広島の建設業許可(新規)申請代行サービスをご確認のうえ、現在の受注状況も含めて早めにご相談ください。

広島県で更新申請を行う場合の確認事項

広島県知事許可の申請書は、主たる営業所を所管する建設事務所または支所へ提出します。所在地ごとの窓口は、広島県の建設業許可申請窓口一覧で確認できます。

窓口申請の受付時間や提出部数、様式は変更されることがあります。申請時には、広島県の最新様式と所管窓口の案内を確認してください。

広島県では、窓口申請に加えて建設業許可・経営事項審査電子申請システム(JCIP)も案内されています。電子申請では書面申請と準備・添付方法が異なる部分があるため、申請方法に対応した手引きを使用します。

建設業許可更新の申請代行に関するよくある質問

Q
決算変更届を提出していませんが、更新申請を依頼できますか
A

はい、未提出の決算変更届から更新申請まで一括してご相談いただけます。まず未提出年度と必要資料を確認し、決算変更届を整えたうえで更新申請を進めます。未提出年度が多いほど準備に時間がかかるため、早めにご相談ください。

Q
必要書類がそろっていなくても相談できますか
A

はい。許可通知書、前回申請書、届出控えなど、お手元にある資料から確認できます。正式な必要書類は、法人・個人事業主の別や変更状況を確認した後、個別にご案内します。

Q
更新と業種追加を同時に依頼できますか
A

はい。現在の許可内容、追加する業種、営業所技術者等の資格・経験、申請期限を確認したうえで対応します。広島県の手引きでは、業種追加と更新を同時に行う場合、更新する許可の有効期間満了日の45日前までに申請するよう案内されています。通常の更新より早い確認が必要です。業種追加の代行内容は、建設業許可(業種追加)申請代行もご覧ください。

Q
広島市外でも依頼できますか
A

はい。広島市を中心に、福山市、呉市、東広島市、廿日市市など広島県全域からのご依頼に対応しています。ご来所のほか、お客様のご指定場所への訪問や、Zoom・Google Meetによるオンライン相談も可能です。訪問場所に応じた交通費等は、事前の見積りでご案内します。

Q
広島市外でも依頼できますか
A

はい。広島市を中心に、福山市、呉市、東広島市、廿日市市など広島県全域からのご依頼に対応しています。ご来所のほか、お客様のご指定場所への訪問や、Zoom・Google Meetによるオンライン相談も可能です。訪問場所に応じた交通費等は、事前の見積りでご案内します。

広島県の建設業許可の更新は行政書士たつかわ事務所へご相談ください

建設業許可の更新では、申請期限だけでなく、決算変更届・変更届の提出状況、現在の許可要件、必要書類を確認する必要があります。

行政書士たつかわ事務所では、広島県の建設業者様を対象に、更新前の状況確認から、必要資料のご案内、申請書作成、営業所の確認・写真撮影、申請、補正対応まで一貫してサポートしています。未提出の決算変更届や変更届がある場合も、更新申請とあわせてご相談いただけます。

お問い合わせの際は、分かる範囲で次の内容をお知らせください。

  • 建設業許可番号
  • 許可の有効期間満了日
  • 一般・特定の区分と許可業種
  • 決算変更届・変更届の提出状況
  • 更新と同時に希望する手続の有無

初回相談は無料です。電話、LINE、メールフォーム、ご来所、訪問、オンラインで対応しています。

⇒ 広島県の建設業許可(更新)について問い合わせる

この記事を書いた人
行政書士 達川 尚史

行政書士たつかわ事務所 代表行政書士の達川尚史です。広島市を拠点に、広島県内の建設業者様を対象として、建設業許可申請、決算変更届、経営事項審査申請、入札参加資格申請、建設キャリアアップシステム(CCUS)登録申請を中心にサポートしています。

また、外国人材の受け入れを検討している建設業者様、または、すでに外国人材を受け入れている建設業者様に向けて、特定技能、育成就労、技術・人文知識・国際業務ビザなどの在留資格手続きにも対応しています。許認可と在留資格の手続きをワンストップでサポートできる点が、当事務所の強みです。

行政書士 達川 尚史をフォローする
取扱業務費用・申請代行