
広島で給排水設備工事、空調設備工事、衛生設備工事、浄化槽工事、ガス管配管工事などを請け負う場合、工事内容や請負金額によっては、管工事業の建設業許可が必要になることがあります。
特に、設備工事業者、リフォーム業者、水道工事業者、給排水工事業者、空調工事業者の場合、「自社の工事が管工事業にあたるのか」「500万円以上の工事を請け負う場合に許可が必要なのか」「指定給水装置工事事業者や排水設備指定工事店の指定と何が違うのか」といったご相談をよくいただきます。
管工事業の建設業許可は、給水装置工事や排水設備工事に携わる事業者とも関わりの深い許可です。とはいえ、建設業許可の管工事業と、指定給水装置工事事業者・排水設備指定工事店は、それぞれ別の制度にあたります。
このページでは、広島で管工事業の建設業許可を検討している事業者様向けに、対象となる工事、500万円基準、常勤役員等の経営経験や営業所技術者等の資格・実務経験といった要件、給排水関係の指定制度との違いを解説します。
管工事業とは
管工事業とは、建設業許可の29業種のうちの1つで、冷暖房、空気調和、給排水、衛生などの設備を設置する工事や、金属製などの管を使用して水、油、ガス、水蒸気などを送配するための設備を設置する工事を指します。
簡単にいえば、建物や施設の中で、水・空気・ガスなどを通すための配管や設備に関する工事が中心になります。
たとえば、次のような工事が管工事業に該当する可能性があります。
| 工事の種類 | 内容の例 |
|---|---|
| 給排水・給湯設備工事 | 建物内外の給水管、排水管、給湯設備など |
| 冷暖房設備工事 | エアコン、冷暖房設備など |
| 空気調和設備工事 | 空調設備、換気設備など |
| 厨房設備工事 | 厨房まわりの給排水・ガス配管など |
| 衛生設備工事 | トイレ、洗面、浴室などの衛生設備 |
| 浄化槽工事 | 浄化槽の設置に関する工事 |
| 水洗便所設備工事 | 水洗化に伴う設備工事 |
| ガス管配管工事 | 建物内外のガス管配管など |
| ダクト工事 | 空調・換気用のダクト工事 |
| 管内更生工事 | 既存管の更生・補修工事など |
建物の中や敷地内で行う給排水配管工事、空調設備工事、トイレや浴室などの衛生設備工事は、一般的に管工事業に分類されます。
ただし、名称だけで機械的に判断できるわけではありません。同じ「水道」「下水道」「設備」という言葉が入っていても、工事の場所や内容によっては、管工事ではなく、土木一式工事、水道施設工事、機械器具設置工事などに該当する場合もあります。
そのため、管工事業の許可を検討する場合は、まず自社が実際に請け負っている工事内容を洗い出しておくことが出発点になります。
管工事業の建設業許可が必要になるケース
管工事業に該当する工事を請け負う場合でも、すべての工事で建設業許可が必要になるわけではありません。
管工事業では、1件の請負金額が500万円以上となる工事を請け負うときに、建設業許可が必要になります。
一方、500万円未満の工事が中心であっても、元請や取引先から建設業許可を求められることがあります。特に、設備工事、給排水工事、空調工事、リフォーム工事などを継続して受注している事業者様は、早めに許可取得を検討しておくと、取引先から求められたときにも慌てずに済みます。
管工事を請け負う場合には注意が必要
建築一式工事以外の建設工事については、原則として、1件の請負金額が500万円未満であれば「軽微な建設工事」にあたり、建設業許可は不要とされています。
ここでいう500万円は、原則として税込金額で判断します。また、材料費を含めて契約する場合や、注文者から材料の提供を受ける場合などは、単に請負金額だけで判断できないことがあります。
たとえば、次のようなケースでは注意が必要です。
- 給排水設備工事の請負金額が、材料費込みで500万円以上になる
- 空調設備工事の請負金額が、材料費込みで500万円以上になる
- リフォーム工事のうち、管工事部分の請負金額が大きい
- 元請業者から材料を支給してもらう
- 工事を分割しているが、実態として一つの工事と見られる可能性がある
建設業許可が必要かどうかは、見積書や契約書の記載内容だけでなく、実際の工事の実態を踏まえて、慎重に判断する必要があります。
建設業許可(管工事業)を取得するための要件
建設業許可を取得できるかどうかは、以下の要件をすべて満たせるかにかかっています。(広島県知事・一般建設業の場合)
① 常勤役員等(経営業務の管理責任者・経管)の要件
建設業許可を受けるには、建設業の経営業務を適正に管理できる体制を備える必要があります。代表的な要件は、法人では常勤の役員のうち1人、個人事業では本人または支配人のうち1人が、建設業に関して5年以上、役員や個人事業主などとして経営業務を管理した経験があることです。
これ以外にも補佐経験等を用いる要件がありますが、必要な経験年数や補佐者の配置条件が異なるため、個別に確認する必要があります。
② 営業所技術者等(旧:専任技術者)の要件
建設業許可では、各営業所に管工事業の営業所技術者を1名以上配置しなければなりません。
営業所技術者等の確認で、つまづくケースは少なくなく、資格の有無だけではなく、実務経験の内容や常勤性、それを裏付ける証明資料まで、申請前にひとつずつ確認しておく必要があります。
・該当する資格を持っているか
・資格取得後に必要な実務経験があるか
・実務経験を証明できる資料があるか
・過去の勤務先から証明を受けられるか
・現在の営業所に常勤しているか
・他の営業所や他社との兼務に問題がないか
営業所技術者になることができる主な資格・免許(一般建設業許可の場合)
・1級管工事施工管理技士
・2級管工事施工管理技士
・給水装置工事主任技術者
・技術士法「技術士試験」
機械「流体工学」または「熱工学」
総合技術監理(機械「流体工学」または「熱工学」)など
・職業能力開発促進法「技能検定」
配管(選択科目「建築配管作業」)・配管工など
・建築設備士
・計装士
ただし、資格によっては、資格を持っているだけでは足りず、一定の実務経験が必要になる場合があります。
営業所技術者は、原則としてその営業所に常勤し、専らその職務に従事する必要があります。一定の要件を満たす場合を除き、営業所から常時離れることになる現場技術者との兼務はできません。
③誠実性の要件
建設業許可の審査においては、申請者や役員等に「誠実性」があることが求められています。ここでいう誠実性とは、建設工事の契約や履行に関して社会的に非難されるような行為がないことを指しています。
④財産的基礎の要件
以下のいずれかを満たす必要があります。
- 500万円以上の資金調達能力(金融機関の預金残高証明書などで証明)
- 自己資本が500万円以上(直前の決算書で確認)
⑤欠格要件等に該当しないこと
建設業許可を受けるためには、申請者や役員等が欠格要件に該当しないことが条件となります。欠格要件とは、法令に基づいて許可を与えられない事由を指し、信頼性のない事業者を排除する役割を担っています。
⑥適切な社会保険への加入
建設業許可を受けるためには、社会保険への適正加入も重要な要件です。これは建設業法だけでなく、労働・社会保険関係法令も同様に遵守し、働く人々の安全と生活を守る観点から強く求められています。
要件の確認を甘く見ない
「経管になれると思っていたが書類が揃わなかった」「営業所技術者の実務経験が証明できなかった」というケースは珍しくありません。申請前に書類の準備状況まで含めて確認することが重要です。
特に管工事業の場合、実務経験の証明には注文書・契約書といった客観的資料が必要になるため、早い段階からの準備をおすすめします。
管工事業の建設業許可でお困りの方へ
広島県で管工事業の建設業許可を取得するには、経営業務の管理責任者、営業所技術者、財産的基礎、実務経験の証明書類などを事前に確認する必要があります。
自社で申請できる見込みがあるか確認したい方は、下記の「管工事業の建設業許可について無料相談する」からお問い合わせください。
⇒ 管工事業の建設業許可について無料相談する
管工事業の建設業許可申請で必要となる主な書類
広島県で管工事業の建設業許可を取得するには、申請書を作成するだけでなく、会社の状況や許可要件を客観的に裏付ける資料をあわせて提出する必要があります。ここでは、広島県で管工事業の建設業許可を申請する際に準備すべき主な書類を、4つのカテゴリーに分けて解説します。
申請内容や会社の状況を記載する書類
建設業許可申請書のほか、法人の場合は役員等の一覧表、営業所一覧表、営業所技術者等一覧表などを作成します。新規申請では、これらに加えて次の書類も必要です。
- 管工事業の工事経歴書
- 直前3年間の工事施工金額
- 使用人数、健康保険等の加入状況
- 財務諸表、営業の沿革、定款
また、営業所の実態を確認するため、営業所の外観や内部を撮影した写真の提出も求められます。
常勤役員等の経営経験を証明する書類
常勤役員等については、常勤役員等(経営業務の管理責任者等)証明書や略歴書に加え、建設業に関する経営経験と現在の常勤性を確認できる資料を提出します。
特に注意したいのが、建設業を営んでいた事実を、確定申告書、工事の契約書、注文書などの客観的資料によって説明する必要があるということです。「5年以上経営していた」という申告だけでは足りず、必要な期間を資料で裏付けられるかどうかが審査のポイントになります。
営業所技術者の資格・実務経験を証明する書類
営業所技術者については、営業所技術者等証明書と、営業所への常勤性・専任性を確認する資料を提出します。
- 資格で要件を満たす場合:1級管工事施工管理技士、2級管工事施工管理技士などの資格証明書または合格証明書の写しを提出します。広島県へ書面で申請する場合は、免状等の写しに加えて、窓口で原本を提示する必要があります。資格の種類によっては、実務経験証明書が必要となる場合があります。
- 実務経験で要件を満たす場合:実務経験証明書に加えて、その期間に管工事の施工または施工の指揮・監督に従事していたことを確認できる契約書・注文書等の写しを準備します。契約書等を提出できない場合は、所定様式の発注証明書によって確認を受ける方法があります。単に建設会社へ在籍していた期間や、事務作業・雑務に従事していた期間は、技術上の実務経験には含まれません。
財産的基礎や社会保険への加入を確認する書類
財産的基礎については、直前期の財務諸表によって自己資本を確認します。自己資本が500万円未満の場合は、500万円以上の資金調達能力を証明するため、金融機関が発行した預金残高証明書や融資証明書などを提出する方法があります。
このほか、次の書類も必要です。
- 法人事業税または個人事業税の納税証明書
- 健康保険・厚生年金保険、雇用保険への加入状況を確認する資料
- (法人の場合)履歴事項全部証明書、株主・出資者に関する調書 など
必要書類は申請区分・会社の状況によって異なる
建設業許可を一つも持っていない場合は「新規申請」となり、会社・営業所に関する書類一式の提出が基本です。一方、すでに他業種の建設業許可を持っており管工事業を追加する場合は「業種追加申請」となり、以前の申請内容から変更のない書類については省略できることがあります。
さらに、法人か個人事業か、営業所技術者の要件を資格で満たすか実務経験で満たすかによっても、必要書類は変わってきます。書類収集を始める前に、自社がどの要件・申請区分に該当するのかを整理しておくことが、広島県で管工事業の建設業許可をスムーズに取得するための第一歩です。
指定給水装置工事事業者との違い
管工事業の建設業許可と混同されやすい制度に、指定給水装置工事事業者があります。
指定給水装置工事事業者とは、給水装置工事を適正に行うことができる事業者として、水道事業者から指定を受けるものです。
一方、管工事業の建設業許可は、一定規模以上の管工事を請け負うために必要となる、建設業法上の許可です。
根拠となる法律も、指定・許可を行う主体もまったく異なるため、両者は別の制度として区別して理解しておく必要があります。
| 区分 | 管工事業の建設業許可 | 指定給水装置工事事業者 |
|---|---|---|
| 根拠となる制度 | 建設業法 | 水道事業者による指定制度 |
| 主な対象 | 一定規模以上の管工事の請負 | 給水装置工事の施工 |
| 確認するポイント | 工事内容・請負金額・建設業許可要件 | 給水区域・主任技術者・機械器具など |
| 申請先 | 広島県または国土交通省など | 広島市水道局、広島県水道広域連合企業団など |
| 関係する技術者 | 営業所技術者等 | 給水装置工事主任技術者 |
管工事業の建設業許可を持っていても、自動的に指定給水装置工事事業者になるわけではありません。
反対に、指定給水装置工事事業者の指定を受けていても、500万円以上の管工事を請け負う場合には、建設業許可の取得が必要です。
給水側と排水側の指定制度の全体像については、以下の記事にまとめています。
給水装置工事を行う場合は、管工事業の建設業許可とは別に、指定給水装置工事事業者の指定を受けているかどうかも確認が必要です。広島での申請先、必要書類、給水装置工事主任技術者や申請の流れについては、以下の記事にまとめました。
排水設備指定工事店との違い
管工事業の建設業許可とあわせて確認したいのが、排水設備指定工事店の制度です。
排水設備指定工事店は、排水設備工事や水洗化工事を行うことができる工事店として、自治体から指定を受ける制度のことです。
建設業許可とは別に、自治体ごとの基準に基づいて指定を受ける必要があります。
| 区分 | 管工事業の建設業許可 | 排水設備指定工事店 |
|---|---|---|
| 根拠となる制度 | 建設業法 | 自治体の指定制度 |
| 主な対象 | 一定規模以上の管工事の請負 | 排水設備工事・水洗化工事 |
| 確認するポイント | 工事内容・請負金額・建設業許可要件 | 営業所・専属責任技術者・設備器材など |
| 申請先 | 広島県または国土交通省など | 広島市などの自治体 |
| 関係する技術者 | 営業所技術者等 | 専属責任技術者 |
排水設備指定工事店の指定を受けていても、自動的に管工事業の建設業許可を取得したことにはなりません。
排水設備工事や水洗化工事を行う場合は、まず排水設備指定工事店の指定が必要かどうかを確認します。あわせて、工事内容や請負金額次第では管工事業などの建設業許可も必要になるため、その要否もチェックしておきましょう。
給水側と排水側、それぞれの指定制度の全体像は、以下の記事にまとめています。
排水設備工事や水洗化工事を行う場合は、管工事業の建設業許可とは別に、排水設備指定工事店の指定についても確認が必要です。広島での指定申請、専属責任技術者、必要書類や申請の流れについては、以下の記事をご覧ください。
水道施設工事・土木一式工事・機械器具設置工事との違い
管工事業では、他の建設業許可業種との区分も確認しておきたいところです。
特に、上下水道関係や設備関係の工事では、管工事業、水道施設工事、土木一式工事、機械器具設置工事のどれに該当するか、判断が曖昧になりやすいため注意が必要です。
| 工事内容 | 該当しやすい業種 |
|---|---|
| 建物や敷地内の給排水配管工事 | 管工事 |
| 上水道等の配水小管の設置工事 | 管工事 |
| 公道下等の下水道配管工事 | 土木一式工事 |
| 下水処理場自体の敷地造成工事 | 土木一式工事 |
| 上水道の取水・浄水・配水施設の工事 | 水道施設工事 |
| 下水処理場内の処理設備の工事 | 水道施設工事 |
| 建築物内の通常の空調機器設置工事 | 管工事 |
| トンネル・地下道等の給排気用機械器具の設置工事 | 機械器具設置工事 |
同じ「水道」「下水道」「設備」という言葉が出てきても、工事場所や工事内容によって業種が変わってきます。
自社の工事がどの業種に該当するか分からない場合は、見積書、請負契約書、実際の施工内容を照らし合わせながら確認していくことになります。
行政書士に相談できること
管工事業の建設業許可申請では、工事内容の整理、常勤役員等や営業所技術者等の要件確認、実務経験の証明、必要書類の準備など、事前に確認すべき事項が多くあります。
行政書士にご相談いただける主な内容は、次のとおりです。
- 建設業許可が必要かどうかの確認
- 管工事業に該当するかの確認
- 許可区分の相談(一般建設業・特定建設業)
- 知事許可か大臣許可か
- 許可要件に適合しているか、許可取得の可能性についての診断
- 必要書類の洗い出し
- 申請書類の作成
- 既存許可業者の変更届・業種追加の確認
- 指定給水装置工事事業者・排水設備指定工事店といった関連手続き全般の相談
特に、給排水設備工事、空調設備工事、衛生設備工事、リフォーム工事を手がける事業者は、管工事業の建設業許可と給排水関係の指定制度をあわせて確認しておくことで、手続きの漏れを防ぎやすくなります。
なお、実際の施工方法や工事設計、技術基準への適合判断については、工事事業者・技術者の専門的な判断によるところが大きくなります。行政書士が主に担うのは、建設業許可の要件確認や申請書類の作成、添付書類の収集、申請代理、補正対応、その他手続き全般の管理といった業務となります。
公式情報も確認しましょう
管工事業の建設業許可を検討する場合は、国土交通省や広島県の公式情報も確認しておくと安心です。
特に、工事内容の区分、許可要件、申請様式、手引きは、制度改正により変更されることがあります。
実際に申請を進める際は、次のような公式情報も確認してください。
申請時点の最新情報を確認したうえで、書類の準備を進めることが大切です。
よくある質問
- Q管工事業とはどのような工事ですか?
- A
管工事業は、冷暖房、空気調和、給排水、衛生などの設備を設置する工事や、水、油、ガス、水蒸気などを送配するための管を設置する工事です。給排水設備工事、空調設備工事、衛生設備工事、浄化槽工事、ガス管配管工事、ダクト工事などが該当する可能性があります。
- Q給排水工事をする場合、必ず管工事業の建設業許可が必要ですか?
- A
必ず必要とは限りません。管工事業に該当する工事であっても、1件の請負金額が500万円未満の軽微な建設工事であれば、建設業許可が不要な場合があります。ただし、500万円以上の工事を請け負う場合や、元請・取引先から許可を求められる場合は、管工事業の建設業許可を確認する必要があります。
- Q指定給水装置工事事業者であれば、管工事業の建設業許可は不要ですか?
- A
不要とは限りません。指定給水装置工事事業者は、給水装置工事を行うために水道事業者から指定を受ける制度です。一方、管工事業の建設業許可は、一定規模以上の管工事を請け負うために必要となる建設業法上の許可です。両者は別制度です。
- Q排水設備指定工事店であれば、管工事業の建設業許可は不要ですか?
- A
不要とは限りません。排水設備指定工事店は、排水設備工事や水洗化工事を行うために自治体から指定を受ける制度です。一方、管工事業の建設業許可は、一定規模以上の管工事を請け負うための許可です。排水設備指定工事店の指定を受けていても、500万円以上の管工事を請け負う場合には、建設業許可の要否を別に確認する必要があります。
- Qすでに建設業許可を持っています。管工事業も自動的にできますか?
- A
自動的にはできません。建設業許可は業種ごとに取得する必要があります。
すでに他の業種の許可を持っていても、管工事業の許可を持っていない場合は、管工事業について500万円以上の工事を請け負うことはできません。その場合は、管工事業の業種追加を検討する必要があります。
- Q管工事業の営業所技術者等にはどのような資格が使えますか?
- A
代表的な資格として、1級管工事施工管理技士、2級管工事施工管理技士、給水装置工事主任技術者、建築設備士、配管技能士、冷凍空気調和機器施工技能士などがあります。ただし、資格によっては、一定年数の実務経験が必要になる場合があります。申請前に、資格証、実務経験、常勤性、証明資料を確認することが大切です。
広島で管工事業の建設業許可申請をご検討中の方へ

広島で給排水設備工事、空調設備工事、衛生設備工事、浄化槽工事、リフォーム工事などを請け負う場合、工事内容や請負金額によっては、管工事業の建設業許可が必要になることがあります。
特に、次のような場合は、早めに要件を確認しておくことをおすすめします。
- 広島で管工事業の建設業許可を取得したい
- 給排水設備工事や空調設備工事で500万円以上の工事を請け負う予定がある
- 許可要件を満たしているかどうか不安
- 指定給水装置工事事業者や排水設備指定工事店との違いがよくわからない
- 現在の建設業許可に管工事業を追加したい
- 水道工事・排水設備工事・リフォーム工事に必要な手続をまとめて依頼したい
- 元請や取引先から管工事業の建設業許可を求められている
当事務所では、広島県内の事業者様向けに、管工事業の建設業許可申請、給排水関係の指定申請のサポートを行っています。どうぞお気軽にご相談ください。
まずは、工事内容、請負金額、営業所、技術者、現在の許可状況を整理したうえで、必要な手続を確認しましょう。


