
建設業許可とは?
建設業の定義
建設業とは、元請・下請を問わず「建設工事の完成を請け負うことを業として行う行為」を指します。つまり、工事の種類や契約の立場にかかわらず、継続的に建設工事を受注して施工する事業は建設業に該当します。この定義により、個人事業主から大手ゼネコンまで幅広い事業者が対象となり、建設業を営む上での基本的な枠組みが示されています。
建設業許可が必要となるケース
建設業を営むためには、原則として国土交通大臣または都道府県知事の許可が必要です。許可は29業種の区分に分類されており、許可が必要となる規模の工事を請け負う場合には、その工事に対応する業種の建設業許可を取得している必要があります。
許可を取得することで、建設業許可業者として法的に認められた立場となり、発注者に安心感を与えるとともに、社会的信用を確保することが可能となります。
建設業許可を受けなくてもよい軽微な建設工事の範囲
一方で、すべての工事に許可が必要なわけではありません。建設業法では「軽微な建設工事」に該当する場合、許可を受けずに施工できます。具体的には、建築一式工事で請負代金が1,500万円未満または延べ面積150㎡未満の木造住宅工事、その他の工事で請負代金が500万円未満の場合です。
ただし、発注者が材料を支給する場合はその市場価格も含めて判断され、工事を分割契約しても合算して金額を判定するため注意が必要です。
なぜ建設業許可が必要なのか

社会的信用力の確保
建設業許可を取得する最大の意義の一つは、社会的信用の確保です。許可を取得するには、経営管理能力や営業所技術者の配置、財務基盤の安定性など、一定の基準を満たす必要があります。これらの要件をクリアしていることが公的に証明されるため、取引先や発注者からの信頼を得やすくなります。特に民間工事の受注においても、許可業者かどうかが契約判断の基準とされることが少なくありません。
公共工事への参加資格
建設業許可を取得する大きな理由の一つが、公共工事への参入に必要な手続きの前提となることです。国や地方自治体などが発注する公共工事を直接請け負うためには、建設業許可を取得していることに加え、原則として経営事項審査(経審)を受け、有効な結果通知を得ておく必要があります。
さらに、実際に公共工事の入札へ参加するためには、各発注機関が実施する入札参加資格審査を受け、入札参加資格を取得する必要があります。
無許可営業による罰則
建設業許可を取得せずに対象工事を請け負った場合、法律違反として厳しい罰則が科されます。具体的には、無許可営業は「3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金」の対象となり、法人に対しては1億円以下の罰金が科される可能性もあります(建設業法第47条)。無許可営業により刑罰を受けた場合には、建設業許可の欠格要件に該当し、一定期間、許可を受けられない場合があります。
許可区分と29業種の区分
大臣許可と知事許可の違い
建設業の許可は、営業所の所在範囲によって「国土交通大臣許可」と「都道府県知事許可」に分かれます。建設業を営む営業所が2以上の都道府県にある場合は大臣許可、1つの都道府県内にしかない場合は知事許可を取得する必要があります。
特定建設業と一般建設業の違い
建設業許可はさらに「特定」と「一般」に分かれています。発注者から直接請け負った工事で、下請代金の総額が5,000万円以上(建築一式工事では8,000万円以上)となる下請契約を締結して施工する場合は、「特定建設業の許可」が必要です。それ以外の工事を施工する場合は、「一般建設業の許可」で足ります。特定許可は下請業者の保護を目的としており、一般許可より厳格な基準と義務が課されます。
29業種の建設工事区分
建設業の許可は29業種に区分されています。代表的なものとして「土木一式工事」は道路や橋梁などの土木工作物を総合的に建設する工事、「建築一式工事」は複数の専門工事を調整して建築物を施工する工事が挙げられます。
さらに、大工工事、左官工事、電気工事、管工事など、専門性に応じた業種もあり、それぞれ施工範囲や事例が細かく定義されています。建設業の許可を取得する際には、これらの区分を正しく理解し、実際に請け負う予定の業種について建設業許可を取得する必要があります。
建設業許可を取得するための6つの要件
建設業許可は、単に申請書を提出すれば取得できるものではありません。法律で定められた様々な基準を満たし、健全に事業を運営できる体制があることを証明する必要があります。
そのために、確認されるのが6つの要件です。建設業許可を取得するためには、以下の6つの要件を満たす必要があります。
- 経営業務の管理を適正に行うに足りる能力(経管)
- 営業所技術者等
- 誠実性
- 財産的基礎等
- 欠格要件等
- 適切な社会保険への加入状況
建設業許可を取得するための6つの要件については、こちらの記事で詳しく解説しています。ぜひ、参考にしてみてください。

広島県での新規建設業許可申請の流れ

新規建設業許可申請の流れ(広島県知事許可の手続き)
新規の建設業許可申請から許可取得までの手続きは、次の①から⑦のような流れとなります。
- 申請書類の作成(申請者)
- 許可の申請(申請者→広島県)
- 申請書類の受付(広島県)
- 許可申請手数料の現金による納付(申請者)
- 申請書類の審査(広島県)
- 申請書類の不備等による補正指導(広島県→申請者)
- 許可・許可通知書の送付
※ 広島県知事許可の場合は、申請(書類の受付)から許可までの標準的な処理期間は、概ね45 日間となっています。ただし、申請書類の不備や補正等に要する期間は含まれません。
建設業許可制度については、国土交通省中国地方整備局や広島県公式ホームページで詳細な情報や申請の手引きを確認することができますので、一度ご覧になっておくことをお勧めいたします。
国土交通省中国地方整備局公式ホームページ ⇒ 建設業の許可
広島県公式ホームページ ⇒ 建設業の許可制度について
広島県での建設業許可申請書類の提出先・申請に関する問い合わせ先
新規で建設業許可申請をする場合には、申請書類と必要書類一式を、主たる営業所を所管する建設事務所又は建設事務所支所へ提出します。受付時間は、月曜日から金曜日(祝日を除く。)の9時~11時、13時~16時の間です。
建設事務所一覧
| 事務所(担当課) | 所在地 | 電話番号 | 所管地域 |
|---|---|---|---|
| 西部建設事務所(建設業課) | 〒732-0816 広島市南区比治山本町16-12 | (082)250-8161 | 広島市、大竹市、廿日市市、江田島市、安芸郡、山県郡 |
| 西部建設事務所呉支所(管理課) | 〒737-0811 呉市西中央一丁目3-25 | (0823)22-5400 | 呉市 |
| 西部建設事務所東広島支所(管理課) | 〒739-0014 東広島市西条昭和町13-10 | (082)422-6911 | 竹原市、東広島市、豊田郡 |
| 東部建設事務所(管理課) | 〒720-8511 福山市三吉町一丁目1-1 | (084)921-1311 | 三原市、尾道市、福山市、府中市、世羅郡、神石郡 |
| 北部建設事務所(管理課) | 〒728-0013 三次市十日市東四丁目6-1 | (0824)63-5181 | 三次市、庄原市、安芸高田市 |
建設業許可の有効期間と更新
許可の有効期間
建設業許可の有効期間は5年間と定められています。建設業を継続して営む場合には、5年ごとに建設業の更新申請を行わなければならず、更新を怠ると、期間満了後は自動的に失効する仕組みです。したがって、許可業者は有効期限を常に把握しておくことが重要です。
更新申請のタイミングと注意点
建設業許可の更新申請は、原則として有効期間が満了する30日前までに行う必要があります。更新手続きを行わないまま有効期間が満了すると許可は失効し、引き続き許可が必要な建設業を営むためには、改めて新規申請が必要となります。
この他に、毎年の決算変更届の提出漏れがないようにしておきましょう。提出漏れがある状態では、更新申請を受け付けてもらうことができません。
許可取得後の義務や注意点
標識の掲示義務
建設業の許可を受けた業者は、その営業所に許可標識を掲示する必要があります。また、発注者から直接建設工事を請け負った場合には、その工事現場にも所定の標識を掲示しなければなりません。
これは、発注者や関係者に対して許可業者であることを明示し、信頼性と透明性を確保する必要があるためです。この掲示義務を怠ると、監督処分の対象となる場合があります。
変更届の提出(役員変更・営業所変更等)
許可取得後、商号・役員・営業所・経営業務の管理責任者・営業所技術者などに変更があった場合は、変更届を提出しなければなりません。これは、許可要件を継続的に満たしているかどうかを確認するための制度であり、提出を怠ると行政指導や監督処分の対象となることがあります。
決算変更届の提出
建設業許可を取得した後には、毎事業年度終了後に「決算変更届」を提出する義務があります。これは建設業法に基づき、経営状況を許可行政庁に報告するための重要な手続きです。決算変更届は、事業年度が終了してから4か月以内に提出しなければなりません。提出が遅れたり怠ったりすると、監督処分の対象となり得るため注意が必要です。
決算変更届は建設業法に基づき、許可を受けている事業者が毎事業年度終了後に、所轄の行政庁(都道府県知事または国土交通大臣)に対して提出する義務のある書類です。税務署に対して行う法人税や所得税などの確定申告とは全く別の手続きであり、混同しないよう注意が必要です。
法令違反による建設業許可の取消しについて
建設業許可業者が、虚偽の申請や重大な違反行為を行った場合や、欠格要件に該当してしまった場合には、建設業法に基づき許可の取消処分を受ける可能性があります。取消処分を受けると一定期間は再申請できなくなるため、誠実な事業運営と法令遵守が不可欠です。
よくある質問
- Q建設業許可は必ず取得しなければならないのですか?
- A
すべての工事で必要なわけではありません。建築一式工事で請負代金1,500万円未満(または延べ面積150㎡未満の木造住宅工事)、その他の工事で請負代金500万円未満の軽微な建設工事であれば、原則として建設業許可は不要です。
- Q建設業許可の有効期間は何年ですか?
- A
建設業許可の有効期間は5年間です。建設業を継続する場合は、有効期限の3か月前から1か月前までの間に更新申請を行う必要があります。更新を忘れると許可は失効するため注意しましょう。
- Q建設業許可を取得するにはどのような要件がありますか?
- A
建設業許可を取得するには、経営業務の管理を適正に行う能力(経管)、営業所技術者等の配置、誠実性、財産的基礎、欠格要件に該当しないこと、社会保険への適切な加入など、6つの要件を満たす必要があります。
- Q建設業許可を取得すると公共工事に参加できますか?
- A
建設業許可は公共工事へ参加するための前提条件です。ただし、実際に入札へ参加するには、建設業許可に加えて経営事項審査(経審)を受けるなど、所定の手続きが必要になります。
- Q建設業許可の申請は行政書士に依頼できますか?
- A
はい、建設業許可の申請は行政書士へ依頼できます。要件の確認から必要書類の収集・作成、申請手続きまでサポートを受けられるため、初めて申請する方や、本業が忙しい事業者におすすめです。
まとめ|建設業許可の申請は行政書士に相談しよう
建設業許可を取得するには、経営業務の管理責任者や営業所技術者等、財産的基礎などの許可要件を満たしたうえで、それらを確認するための書類を準備する必要があります。
特に初めて申請する場合は、自社が許可要件を満たしているか、これまでの経験や実績をどのような書類で証明すればよいかなど、判断が難しい場合があります。
行政書士たつかわ事務所では、建設業許可の要件確認から必要書類のご案内、申請書類の作成・提出、行政庁から補正を求められた場合の対応までサポートしています。
広島で建設業許可の新規取得をご検討の方は、広島の建設業許可(新規)申請代行サービスをご覧ください。


