広島で登録電気工事業者の登録申請を行う方へ|電気工事業登録を行政書士が代行

広島市で電気工事業を始める場合、工事の内容や建設業許可の有無に応じて、電気工事業法に基づく登録または届出が必要になります。

特に、建設業許可を受けていない事業者が、一般用電気工作物などの電気工事業を営む場合は、登録電気工事業者としての登録申請が必要です。

「登録が必要なのは分かっているけれど、何を準備すればよいか分からない」
「主任電気工事士の要件を満たしているか確認したい」
「広島県への申請書類を作る時間が取れない」

このようなお悩みがある方は、行政書士たつかわ事務所へご相談ください。

当事務所では、広島市の事業者様を中心に、登録電気工事業者の登録申請をサポートしています。必要書類の確認、申請書類の作成、広島県への提出まで、手続き全体を代行いたします。

なお、税込500万円以上の電気工事を請け負う場合や、公共工事への参入を考える場合は、登録電気工事業者の手続きだけでなく、建設業許可(電気工事業)の取得も確認する必要があります。詳しくは、電気工事業の建設業許可を取得する手順をご確認ください。

⇒ 広島で電気工事業の建設業許可を取得する手順


このような方はご相談ください

  • これから広島市内で電気工事業を始めたい
  • 広島県で登録電気工事業者の登録を受けたい
  • 主任電気工事士の要件を満たしているか分からない
  • 第二種電気工事士の実務経験証明書をどう作ればよいか分からない
  • 建設業許可とは別に、電気工事業法上の手続きが必要か確認したい
  • 更新期限が近づいているが、まだ手続きに着手できていない
  • 書類作成や申請窓口への提出を行政書士に任せたい

一つでも当てはまる場合は、お早めにご相談ください。


広島で電気工事業を営むには登録または届出が必要です

電気工事業を営む場合は、電気工事業法に基づき、登録または届出等の手続きが必要です。広島市内または広島県内にのみ営業所を設置して電気工事業を営む場合は、原則として広島県が申請・届出先になります。

ただし、必要な手続きは、建設業許可の有無や、扱う電気工作物の種類によって変わります。

事業者の状況主な手続き
建設業許可を受けていない事業者が、一般用電気工作物等の工事を行う場合登録電気工事業者の登録
建設業許可を受けている事業者が、一般用電気工作物等の工事を行う場合みなし登録電気工事業者の開始届出
自家用電気工作物のみの工事を行う場合通知電気工事業者またはみなし通知電気工事業者の手続き

そのため、「電気工事業を始めるから必ず登録電気工事業者登録」と決めつけるのではなく、まずは自社の工事内容と建設業許可の有無を確認することが重要です。

この記事では、主に広島市・広島県で登録電気工事業者の登録申請を行う場合について説明します。

「登録せずに電気工事業を営むとどうなるの?」
登録を受けずに電気工事業を営んだ場合、電気工事業法違反となり、1年以下の拘禁刑または10万円以下の罰金が科される可能性があります。事業を始める前に、必ず登録を済ませておきましょう。


建設業許可を持っている場合は「みなし登録」の届出が必要です

すでに建設業許可を受けている事業者が電気工事業を営む場合、登録電気工事業者の登録ではなく、みなし登録電気工事業者としての電気工事業開始届出が必要になる場合があります。

建設業許可を持っているからといって、電気工事業法上の手続きが不要になるわけではありません。

たとえば、電気工事業の建設業許可を取得した後に、一般用電気工作物等の電気工事を行う場合は、別途、電気工事業開始届出の確認が必要です。

建設業許可をこれから取得する方は、まず建設業許可の要件を確認したうえで、許可取得後のみなし登録電気工事業者の届出まで見通しておく必要があります。具体的な流れは、登録電気工事業者から建設業許可へ進む流れで解説しています。

建設業許可の新規申請そのものを行政書士に依頼したい方は、広島県で建設業許可の新規申請を依頼するをご確認ください。

⇒ 登録電気工事業者から建設業許可へ進む流れ

⇒ 広島で建設業許可の新規申請を依頼する

登録電気工事業者の要件と必要書類

主任電気工事士の設置

登録電気工事業者として認められるには、営業所ごとに主任電気工事士を置かなければなりません。主任電気工事士になれるのは、次のいずれかに該当する方です。

要件区分主な内容
第一種電気工事士第一種電気工事士免状を持っている方
第二種電気工事士第二種電気工事士免状の交付後、一定の実務経験がある方

第二種電気工事士の場合は、実務経験を証明する書類が必要になります。実務経験証明書は、記載内容や証明者の確認が重要になるため、事前に整理しておく必要があります。

「主任電気工事士になれるかどうかわからない」という場合も、ヒアリングの中で一緒に確認しますのでご安心ください。

営業所ごとの備付器具

登録電気工事業者の登録では、営業所ごとに必要な器具を備えていることも確認されます。

どの器具が必要になるかは、行う電気工事の種類によって異なります。申請時には、備付器具明細書を作成し、営業所ごとの状況を整理します。

必要書類

書類備考
登録申請書広島県所定の様式に記入します
誓約書申請者や主任電気工事士に関する誓約書です
登記簿謄本法人の場合に必要です
備付器具表営業所ごとに備えている器具を記載します
電気工事士免状の写し主任電気工事士となる方の免状を確認
実務経験証明書第二種電気工事士の場合に必要
雇用関係を確認できる書類主任電気工事士が従業員の場合に必要

申請者が法人か個人事業主か、主任電気工事士が代表者本人か従業員かによって、必要書類は変わります。

当事務所では、事業者様の状況を確認したうえで、必要書類を個別にご案内します。

申請先

広島市内または広島県内にのみ営業所を設置する場合、登録電気工事業者の登録申請は、広島県の担当窓口に行います。

現在、広島県の電気工事業者登録に関する窓口は、広島県中小企業支援課の計量検定グループです。広島県の登録申請ページ(広島県 電気工事業を始めるには)でも、登録電気工事業者登録申請書や実務経験証明書作成の手引きが案内されています。

⇒ 広島県 電気工事業を始めるには

なお、2つ以上の都道府県に営業所を設置して電気工事業を営む場合は、広島県ではなく、経済産業省または経済産業局への手続きになる場合があります。

手続きの流れ

  • STEP 1|お問い合わせ
    まずは、お問合せフォーム・お電話・LINE等から無料相談をご予約ください。
  • STEP 2|初回相談(無料)
    電気工事の内容、営業所の所在地、建設業許可の有無、主任電気工事士の候補者などを確認します。
  • STEP 3|必要な手続きの判定
    登録電気工事業者の登録が必要なのか、みなし登録電気工事業者の届出なのか、通知電気工事業者の手続きなのかを確認します。
  • STEP 4|お見積り金額の提示
    業務完成時期の目安等のご説明を行い、お見積り金額を提示いたします。ご不明な点がありましたら、お気軽にご質問ください。
  • STEP 5|ご依頼
    お見積り金額にご納得いただき、ご依頼の意思が確定しましたら、契約書を作成いたします。
  • STEP 6|料金のお支払い
    料金のお支払い方法は、ご依頼時に前払いをお願いしております。ご入金が確認できましたらご依頼の完了となります。ご依頼の完了後は、速やかに業務に着手させていただきます。
  • STEP 7|必要書類のご案内・収集
    必要書類をリストアップし、何をどこで取得すべきかをご案内します。書類の収集はお客様にお願いする部分もありますが、迷ったときはいつでもご連絡ください。
  • STEP 8|申請書類の作成
    当事務所が申請書類一式を作成します。お客様にご確認いただいたうえで、内容を確定します。
  • STEP 9|申請窓口への提出
    広島県の申請窓口へ、当事務所が申請書類を提出します。お客様が窓口に出向く必要はありません。
  • STEP 10|審査・補正対応
    審査期間の目安は約3週間です。広島県から補正(修正)の指示があった場合も、当事務所が対応します。
  • STEP 11|登録完了・ご報告
    登録通知書を受領次第、速やかにご連絡します。

営業開始の時期が決まっている場合は、お早めにご相談ください。
審査には標準で約3週間かかります。書類の準備期間も含めると、登録完了まで2か月程度を見ておくと安心です。


当事務所に依頼するメリット

  • 必要な手続きを整理できます
    電気工事業の手続きは、建設業許可の有無や工事の種類によって変わります。登録電気工事業者の登録なのか、みなし登録電気工事業者の届出なのか、自家用電気工作物のみの通知なのかを整理したうえで、必要な手続きをご案内します。
  • 書類作成を全てお任せいただけます
    登録申請書、誓約書、備付器具明細書、実務経験証明書など、申請には複数の書類が必要です。当事務所にご依頼いただければ、申請書類の作成をまとめてお任せいただけます。
  • 主任電気工事士の要件確認ができます
    主任電気工事士の要件は、免状の種類によって判断が変わります。「この人を主任電気工事士にできるか分からない」という場合も、事前に確認します。
  • 本業に集中できます
    申請書類の作成や窓口対応には時間がかかります。行政書士に依頼することで、事業者様は現場対応や営業活動に集中しやすくなります。
  • 登録後の変更・更新にも対応できます
    登録後に営業所の所在地、主任電気工事士、法人の商号や役員などに変更があった場合は、変更手続きが必要になることがあります。登録の有効期間は5年間です。更新の管理も含めて、継続的にご相談いただけます。

料金のご案内

手続きの種類基本報酬(税込)申請手数料合計
新規登録66,000円22,000円88,000円
更新登録44,000円12,000円56,000円
  • 上記の報酬額は、標準的なケースの金額です。状況によって異なる場合がありますので、まずはご相談ください。
  • 申請手数料は広島県に納める費用です。
  • その他、証明書取得費用や郵送費などの実費が発生する場合があります。

実際に必要な手続きは、建設業許可の有無、営業所の所在地、工事の内容、主任電気工事士の状況によって変わります。広島市・広島県で電気工事業の登録手続きを検討している方は、登録電気工事業者の申請について相談するからお問い合わせください。

メールやLINEでの無料相談・お問い合わせ
24時間受付中

お電話での無料相談・お問い合わせ
受付時間:平日9:00-18:00
事前予約で土日祝日等の対応も可能です

ボタンをタップして、お電話ください)


よくあるご質問

Q
相談だけでも大丈夫ですか?
A

はい、初回相談は無料です。登録が必要かどうか分からない段階でもご相談いただけます。

Q
第二種電気工事士でも主任電気工事士になれますか?
A

第二種電気工事士の場合、免状の交付後の実務経験が必要になります。実務経験を証明できるかどうかが重要になるため、免状や職歴を確認したうえで判断します。

Q
法人と個人事業主で手続きは違いますか?
A

違う部分があります。法人の場合は登記事項証明書が必要になるなど、個人事業主とは準備書類が異なります。ご依頼時に、法人・個人の別に応じて必要書類をご案内します。

Q
広島市以外でも対応していますか?
A

はい。広島県内の事業者様であれば対応可能です。広島市、西区、佐伯区、安佐南区、廿日市市、東広島市、呉市、福山市など、広島県内の事業者様からのご相談に対応しています。

Q
更新期限が近い場合も対応できますか?
A

可能な範囲で対応いたします。ただし、必要書類の準備や審査期間がありますので、期限が近い場合はできるだけ早めにご相談ください。

広島で登録電気工事業者登録を行う方はご相談ください

広島市で電気工事業を始める場合、工事の内容や建設業許可の有無に応じて、登録または届出の手続きが必要です。

建設業許可を受けていない事業者が一般用電気工作物等の電気工事業を営む場合は、登録電気工事業者としての登録申請を検討する必要があります。

一方で、建設業許可を受けている事業者の場合は、みなし登録電気工事業者の届出が必要になる場合があります。

行政書士たつかわ事務所では、広島市・広島県の事業者様を対象に、登録電気工事業者の登録申請、更新申請、変更手続き、みなし登録電気工事業者の届出をサポートしています。

  • 「自社にどの手続きが必要か分からない」
  • 「主任電気工事士の要件を確認したい」
  • 「申請書類の作成と提出を任せたい」

このような場合は、お気軽にご相談ください。初回相談は無料です。

この記事を書いた人
行政書士 達川 尚史

行政書士たつかわ事務所 代表行政書士の達川尚史です。広島市を拠点に、広島県内の建設業者様を対象として、建設業許可申請、決算変更届、経営事項審査、入札参加資格申請、建設キャリアアップシステム(CCUS)登録申請を中心にサポートしています。

また、外国人材の受け入れを検討している建設業者様、すでに外国人材を受け入れている建設業者様に向けて、特定技能、育成就労、技術・人文知識・国際業務ビザなどの在留資格手続きにも対応し、広島の建設業者様を、許認可手続きと外国人受け入れの両面から支援しています。

行政書士 達川 尚史をフォローする
建設業関連の許認可