一般建設業と特定建設業のどちらが必要かは、元請として受注する工事の金額ではなく、その工事で一次下請へ発注する建設工事の請負代金総額を基準にして判断します。
発注者から直接請け負った1件の工事について、一次下請との下請契約総額が5,000万円以上になる場合は、原則として特定建設業許可が必要です。建築一式工事の場合は8,000万円以上が基準です。これらの基準額は、2025年2月1日に従来の4,500万円・7,000万円から引き上げられました。
一方、元請工事をすべて自社で施工する場合や、一次下請への発注総額が基準未満の場合は、元請として受注した金額が高額でも一般建設業許可で対応できます。また、一次下請以下の立場で工事を請け負う場合、この下請発注額による特定建設業の基準は適用されません。
この記事では、一般建設業と特定建設業の違い、自社に必要な区分の判断方法、下請代金を計算する際の注意点を解説します。
一般建設業と特定建設業の違い
一般建設業と特定建設業の大きな違いは、発注者から直接請け負った工事について、下請業者に発注できる金額の上限が異なる点です。特定建設業には、下請負人の保護などを目的として、一般建設業より加重された許可要件や責任も設けられています。
| 比較項目 | 一般建設業 | 特定建設業 |
|---|---|---|
| 下請契約総額 | 元請工事について、5,000万円未満、建築一式工事は8,000万円未満 | 元請工事について、5,000万円以上、建築一式工事は8,000万円以上となる下請契約を締結して施工する場合に必要 |
| 元請として受注する金額 | 上限なし | 上限なし |
| 一次下請以下で受注した工事からの再下請 | この金額基準による制限なし | この金額基準による区分の対象ではない |
| 営業所技術者等 | 一般建設業の営業所技術者の要件 | 特定営業所技術者について加重された要件 |
| 財産的基礎 | 一般建設業の基準 | 一般建設業より加重された基準 |
| 許可後の責任 | 建設業者に共通する義務 | 一定の工事について、下請負人への指導や施工体制の把握などの責任が加わる |
一般建設業は、軽微な建設工事だけを請け負う場合を除き、建設業を営むための基本となる許可です。下請として工事を受注する事業者も、許可が必要な工事を請け負う場合は一般建設業許可等が必要です。
特定建設業は、「特殊な工事を行うための許可」ではありません。発注者から直接受注した工事で、多額の建設工事を下請へ発注する事業者に必要となる許可です。
許可は29の建設業種ごとに受けます。同じ会社が、土木工事業は特定、管工事業は一般というように、異なる業種について別々の区分を取得することは可能です。ただし、同じ業種について一般建設業と特定建設業の両方を取得することはできません。許可業種については、「建設業許可の29業種一覧と、自社に必要な許可業種の選び方」をご確認ください。
特定建設業許可が必要になる3つの条件
特定建設業許可が必要になるのは、次の3つの条件をすべて満たす場合です。
- 発注者から直接請け負った工事である
- その工事について、一次下請と建設工事の請負契約を締結する
- 下請契約総額が5,000万円以上、建築一式工事は8,000万円以上になる
それぞれの条件を確認します。
発注者から直接請け負った工事である
最初に確認するのは、自社が発注者から工事を直接請け負う立場かどうかです。
例えば、施主から工事を直接受注したA社が、その工事の一部をB社へ発注する場合、契約の金額が基準以上になれば、A社について特定建設業許可が必要になります。
B社がさらにC社へ工事を発注しても、B社は発注者から直接工事を請け負った事業者ではないため、特定建設業許可が必要になるわけではありません。
一次下請との建設工事請負契約である
金額を集計する対象は、発注者から直接受注した1件の工事を施工するために、一次下請と締結する建設工事の請負契約です。下請契約が2件以上ある場合は、各契約の金額を合計します。1社ごとに基準未満であっても、合計が基準以上になれば特定建設業許可が必要です。
一方、資材の売買契約、警備業務、測量業務など、建設工事の請負契約に当たらない契約は、この下請代金の集計対象には含めません。実際の業務内容から建設工事の請負に当たるかを確認する必要があります。
下請契約総額が5,000万円以上である
一次下請との建設工事の請負契約総額が、次の基準以上になる場合は特定建設業許可が必要です。
- 建築一式工事:8,000万円以上
- 建築一式工事以外:5,000万円以上
金額は消費税と地方消費税相当額を含めて判定します。複数の一次下請に発注する場合は、その合計額です。
ただし、特定建設業の区分を判断する下請代金には、元請負人が提供する材料等の価格を含めません。これは、建設業許可自体の要否を判断する500万円基準とは取扱いが異なるため、混同しないよう注意が必要です。
例えば、建築一式工事以外の元請工事について、一次下請2社とそれぞれ税込3,000万円、税込2,000万円の建設工事請負契約を締結する場合、総額は5,000万円です。「5,000万円を超える場合」ではなく「5,000万円以上」が基準なので、この場合は特定建設業許可が必要です。
一般建設業で足りるケース
次のような場合は、元請として受注する工事の金額が高額でも、一般・特定の区分については一般建設業許可で対応できます。
- 元請工事をすべて自社で施工し、下請契約を締結しない
- 一次下請へ発注する建設工事の総額が基準未満である
- 発注者から直接ではなく、一次下請以下として工事を受注している
一般建設業だから元請として大きな工事を受注できないわけではありません。一般・特定の区分を決めるのは、元請工事の受注額ではなく、その工事について締結する一次下請との建設工事請負契約の総額です。
注意点としては、500万円基準では、注文者が材料を提供する場合、その市場価格と運送費を請負代金へ加えて許可の要否を判断します。一方、一般・特定を分ける下請代金の基準では、元請が提供する材料等の価格を含めません。詳しくは「建設業許可の500万円ルール」をご覧ください。
特定建設業は許可要件と責任が重くなる
特定建設業は、多額の下請契約を締結する元請事業者を対象としているため、一般建設業より許可要件が加重されています。許可を取得した後も、一定の工事について下請負人の保護や適正な施工体制の確保に関する責任が加わります。
営業所技術者等と財産的基礎の要件
一般建設業と特定建設業では、経営業務の管理を適正に行う能力、社会保険への加入、誠実性、欠格要件など、共通して確認される事項があります。そのうち、特定建設業では主に次の要件が一般建設業より厳しくなります。
- 営業所に置く特定営業所技術者の資格・経験
- 財産的基礎
特定営業所技術者になれる人は、認められる資格が限定されていたり、一般建設業の営業所技術者になれる資格・実務経験を基礎として要件を満たそうとする場合には指導監督的実務経験が求められます。
財産的基礎についても、特定建設業では資本金、自己資本、欠損、流動比率に関する基準を全てクリアする必要があります。そのため、一般建設業から特定建設業へ変更する場合は、下請契約の金額だけでなく、技術者要件と財務要件の両方を確認しておくことが重要です。
建設業許可の要件全体は「建設業許可申請に必要な6つの要件」、財産的基礎の詳しい違いは「建設業許可の財産的基礎とは?」で説明しています。
特定建設業者に加わる主な責任
特定建設業者には、一般建設業者よりも重い責任が求められます。
これは、発注者から直接工事を請け負う元請業者が、多額の工事を下請業者へ発注する場合、自社の工事だけでなく、下請業者を含めた工事全体を適切に管理する立場になるためです。
具体的には、工事の規模や下請契約の内容などに応じて、主に次のような対応が必要になります。
ただし、特定建設業許可を持っているだけですべての工事に一律に適用されるわけではなく、公共工事か民間工事か、下請契約の総額はいくらか、監理技術者の専任が必要な工事か等によって異なります。
- 工事現場に監理技術者等を配置する
- 施工体制台帳と施工体系図を作成する
- 下請代金を適正に支払う
- 工事に参加する下請負人へ法令遵守を指導する
一般建設業・特定建設業についてよくある質問
- Q一次下請業者や二次下請業者にも、特定建設業許可は必要ですか?
- A
特定建設業許可が必要かどうかという要件は、「元請業者」に対してのみ課されているものです。ただし、下請業者であっても、別の工事で元請として発注者から直接工事を請け負う場合には、その工事の元請として特定建設業許可が必要となる可能性があります。
- Q同じ会社で一般建設業と特定建設業の両方を取得できますか
- A
異なる業種であれば取得できます。例えば、土木工事業は特定建設業、管工事業は一般建設業という取得方法が可能です。同じ業種について一般建設業と特定建設業の両方を取得するものではありません。
- Q一般建設業から特定建設業へ変更できますか
- A
変更できます。すでに一般建設業許可を受けている業種について特定建設業許可を申請する場合は、「般・特新規」という申請区分になります。
- Q特定建設業許可を取得すれば、全ての業種で高額な下請発注ができますか
- A
できません。建設業許可は業種ごとに受けるため、特定建設業許可を受けた業種について特定建設業者となります。契約する工事がどの許可業種に該当するかを先に確認する必要があります。
- Q元請工事でも、すべて自社施工なら特定建設業許可は不要ですか?
- A
はい。元請として大規模工事を受注しても、その工事をすべて自社で施工し、下請発注額が5,000万円(建築一式工事は8,000万円)未満であれば、一般建設業許可で対応できます。
判断に迷う場合は、契約書、見積書、下請発注予定額の内訳などを準備したうえで、許可行政庁へ確認してください。行政書士たつかわ事務所では、広島県の建設業許可に関するご相談を承っています


