建設業許可の更新をしないまま有効期間が過ぎてしまうと、従前の許可は効力を失ってしまいます。こうなると、同じ許可を復活させることはできません。それでも許可が必要な場合には、新規申請による再取得をするしかありません。
ただし、「許可の有効期間満了日の30日前を過ぎた」「許可の有効期間満了前に更新申請をした」「何も申請せず有効期間満了した」では扱いが異なります。
| 現在の状態 | 許可の扱い | まず行うこと |
|---|---|---|
| 満了日の30日前を過ぎたが、まだ有効期間内 | まだ失効していない | 広島県の申請窓口へ直ちに相談する |
| 有効期間満了前に更新申請済み | 処分が出るまで従前の許可が有効 | 受付日と補正連絡を確認する |
| 更新申請をせず有効期間が満了 | 満了とともに許可が失効 | 工事・契約を確認し、新規申請を検討する |
この記事では、建設業許可(広島県知事許可)の更新が間に合わなかったときの確認事項と、その後の対応方法を解説します。施工中の工事や新たな契約があるような場合には、許可行政庁や行政書士のような専門家に相談することをお勧めします。
有効期間満了日の30日前を過ぎた場合と更新期限切れでは対応が異なる
建設業許可の有効期間は5年間です。更新をしなければ、許可は有効期間の満了とともに効力を失います。
一方、更新申請は満了日の30日前までに行うものとされているため、「30日前」と「有効期間満了日」が混同されやすくなっています。まず、許可通知書等に記載された満了日と、更新申請を提出する日を確認してください。
満了日の30日前を過ぎたが、まだ有効期間内の場合
満了日の30日前を過ぎただけで、すぐに許可が失効するわけではありません。
広島県の建設業許可申請の手引きでは、営業の意思があるにもかかわらず30日前までに申請できなかった場合、申請窓口へ相談するよう案内しています。
また、満了日から30日未満の更新申請は、電子申請システムによる申請の対象外となっているため、主たる営業所を管轄する窓口へ直ちに確認するようにしてください。窓口は広島県の建設業許可申請窓口一覧から確認できます。
ただし、建設業者様の状況によっては、更新申請が受け付けられない可能性もありますのでご注意ください。
有効期間満了前に更新申請をしている場合
有効期間満了前に更新申請をしていれば、満了日までに新しい許可通知が届かなくても、許可または不許可の処分が出るまでは従前の許可が有効です。これは建設業法第3条第4項に定められています。
(建設業の許可)
第三条
4 前項の更新の申請があつた場合において、同項の期間(以下「許可の有効期間」という。)の満了の日までにその申請に対する処分がされないときは、従前の許可は、許可の有効期間の満了後もその処分がされるまでの間は、なおその効力を有する。
引用元:建設業法|e-Gov法令検索
新しい許可通知が届かないからといって、期限切れとなる訳ではありません。受付印のある受付票や補正連絡の有無を確認するようにしましょう。
更新申請をせず、有効期間が満了した場合
更新申請をしないまま満了日を過ぎた場合、従前の許可は効力を失ってしまいます。
この場合、更新の手続きでは対応できません。もう一度建設業許可を必要とする工事を請け負う場合は、新規申請として許可を取り直す必要があります。あわせて、施工中の工事や締結済の契約について、許可失効の影響がないか確認する必要もあります。
許可が失効した後の工事・契約を確認する
許可が失効した場合の工事や契約の取り扱いについては、失効前に締結した契約、失効後に予定している新規契約、許可を必要としない軽微な建設工事といった状況ごとに異なります。
| 工事・契約の状況 | 確認すること |
|---|---|
| 失効前に締結した建設工事の請負契約 | 建設業法第29条の3と注文者への通知 |
| 失効後に締結予定の建設工事の請負契約 | 許可を必要とする工事か? |
| 軽微な建設工事 | 工事区分と請負代金が基準金額未満か? |
失効前に締結した請負契約の工事
(許可の取消し等の場合における建設工事の措置)
第二十九条の三
(前略)許可がその効力を失う前又は当該処分を受ける前に締結された請負契約に係る建設工事に限り施工することができる。この場合において、これらの者は、許可がその効力を失つた後又は当該処分を受けた後、二週間以内に、その旨を当該建設工事の注文者に通知しなければならない。(後略)
引用元:建設業法|e-Gov法令検索
建設業法第29条の3では、許可の効力を失う前に締結した請負契約に係る建設工事について、施工できるという取扱いが定められています。
ただし、許可を失ってしまったことを、許可効力を失った日から2週間以内に注文者へ通知しなければなりません。
万が一、許可が期限切れになってしまったら、契約日、工事内容、請負代金、元請・下請の別、着工日、完成予定日等を確認するようにしてください。契約書がない、条件変更の契約がある、工事内容が当初の契約から変わっているなどの事情がある場合には、それぞれ個別に確認が必要となります。
失効後に新たに請け負う工事
失効した許可を表示したり、許可を必要とする工事を新たに請け負うことはできません。
許可が必要な見積提出中・交渉中の工事案件がある場合には、契約予定日のほか、工事の種類と請負代金を確認してください。再度許可を取得するまでに契約締結や工事着工を予定している場合には、予め発注者、元請業者や許可行政庁へ相談するようにしましょう。
軽微な建設工事を請け負う場合
建設業許可は、軽微な建設工事だけを請け負う場合には必要ありません。
広島県の建設業の許可制度についてでは、軽微な建設工事を次のように案内しています。
- 建築一式工事:1件の請負代金が1,500万円未満、または延べ面積150平方メートル未満の木造住宅工事
- 建築一式工事以外:1件の請負代金が500万円未満の工事
ただし、どの業種・工事区分に当たるか、請負代金をどのように算定するかで結論が変わることもあります。許可失効後に案件を軽微な工事と判断して進める場合には、その工事が本当に軽微な工事に該当するか、工事内容や請負金額を慎重に確認する必要があります。
期限切れ後の再取得は「更新」ではなく「新規」申請
未申請のまま有効期間が満了となり、もう一度建設業許可を必要とする工事を請け負う場合には、改めて新規申請を行い、再度許可を取得する必要があります。
現在の状況で許可要件を再確認する
過去に許可を受けたことがあるとしても、現在でも許可要件を満たしているとは限りません。新規申請では、申請時点の状況と資料で審査されます。
常勤役員等、営業所技術者等、財産的基礎、社会保険の加入状況、営業所、欠格要件などを現在の状況で確認します。人員や営業所が前回申請時から変わっている場合は、以前の申請書内容をそのまま使うことはできません。
建設業許可を新規取得をご検討中の方は、広島の建設業許可(新規)申請代行サービスをご覧ください。
決算変更届・変更届の提出状況を整理する
前回の許可後に、決算変更届、役員・営業所・常勤役員等・営業所技術者等の変更届を提出しているか確認します。
未提出の届出があることが判明した場合には、どの手続きをどの順番で行うかは、許可失効のタイミングや変更内容により異なります。過去の申請控え、変更届控え、毎事業年度の決算変更届控えを確認し、不明な内容があれば申請窓口へ相談してください。
決算変更届の作成・提出をご検討中の方は、広島の決算変更届の作成・提出代行サービスをご覧ください。
・初回相談は無料です
・24時間お問い合わせ受付
・事前予約で時間外も対応可能です
・受付時間:平日9:00 ~ 18:00
・土日祝・時間外は事前予約で対応
・お急ぎの場合はお電話ください
再取得までの期間と受注予定を確認する
新規申請では、許可要件と証明資料の確認、申請書の作成、行政庁の審査期間が必要となります。
広島県西部建設事務所の案内では、新規・更新・業種追加等の建設業許可申請について、受理から通知書発送までの標準処理期間をおおむね45日としています。(書類の補正にかかる期間や、申請前の準備期間は含まれません。)
主たる営業所を管轄する窓口の状況や申請内容によっても違いがあるため、45日後に必ず許可されるという意味ではありません。許可が必要な契約・着工予定がある場合には、準備期間を含めて早めに相談するようにしましょう。
よくある質問
- Q期限切れになった許可を後から更新できますか
- A
更新申請をしないまま有効期間が満了した場合、満了後に許可を更新することはできません。再び許可を必要とする場合は、新規申請の手続きが必要です。
- Q満了日の30日前を過ぎましたが、まだ有効期限内です。更新できますか
- A
満了日の30日前を過ぎただけで、直ちに許可が失効するわけではありません。広島県は、30日前までに申請できなかった場合に申請窓口への相談を案内しています。満了日から30日未満の更新申請は電子申請できないため、早めに申請窓口へ確認してください。
- Q更新申請を出しましたが、期限までに新しい許可通知が届きません
- A
有効期間満了前に更新申請をしていれば、許可または不許可の処分があるまで従前の許可が有効です。受付日、申請区分、補正連絡の有無を確認してください。
- Q許可が切れた時点で施工中の工事は続けられますか
- A
失効前に締結した工事は、建設業法第29条の3により施工できる場合があります。ただし、許可を失った事実を2週間以内に注文者へ通知する必要があります。契約日や工事内容により判断が変わる場合もあるため、個別に確認が必要です。
- Q建設業許可を再取得するまで、どのくらいかかりますか
- A
新規申請の準備期間、それに加えて申請受理後の審査期間が必要です。建設業許可申請の標準処理期間はおおむね45日程度です。ただし、補正期間や申請前の準備期間は含まれず、申請内容によっては不許可になる場合もあります。
期限切れになってしまった場合、まず3つを確認してください
- 許可の満了日と更新申請の有無を確認する
満了前に更新申請済みなら、処分が出るまで従前の許可は有効です。 - 契約済み・施工中・受注予定の工事を確認する
契約日、工事内容、請負代金、着工予定を確認し、注文者への通知や施工継続の判断、新規受注の可否を検討します。 - 未申請のまま満了していれば、再取得の準備を始める
現在の状況での許可要件、未提出の変更届などを確認し、新規申請の準備に着手します。
再取得の進め方に迷う場合はご相談ください
当事務所では、失効した許可の状況確認から、新規の建設業許可申請による再取得まで、建設業者様を一貫してサポートしています。再取得の進め方に迷う場合は、お気軽にご相談ください。
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