新規登録申請、更新、各種変更届に対応。管理建築士の配置や事務所要件等の確認から、申請書類の作成・登録機関への申請まで、行政書士が申請手続きを丁寧にサポートします。
- 設計や工事監理の業務を始めるにあたり、登録の要否を確認したい
- 管理建築士の専任要件を満たせるか不安がある
- 電子申請で手続きを進めたい
- 更新や変更の届出も含めて任せたい
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建築士事務所登録とは
建築士や、建築士を使用する事業者が、報酬を得て設計や工事監理などの業務を行う場合、建築士事務所としての登録が必要です。建設業許可を持つ事業者が、請負業務にあわせて自社で設計や工事監理まで手がけるようになった際にも、この登録が必要になります。
新規に登録する場合
これから設計・工事監理業務を始める方が対象です。管理建築士の配置や事務所としての設備要件など、登録前に確認すべき点を整理しながら進めます。
更新の登録
登録の有効期間は5年です。満了日の30日前までに更新申請が必要で、期限を過ぎると始末書の添付が求められるため、早めの準備が安心です。
変更・廃止の届出
管理建築士の変更や事務所移転など、登録事項に変更があった場合は届出が必要です。事務所を廃止する場合も、廃止から30日以内の届出が定められています。
一級・二級・木造の違い
建築士事務所登録は、事務所に所属する管理建築士がどの区分の建築士資格を持っているかによって、登録の種別が分かれます。
一級建築士が管理建築士を務める場合は「一級建築士事務所」、二級建築士の場合は「二級建築士事務所」、木造建築士の場合は「木造建築士事務所」としての登録となります。取り扱う建築物の規模や構造によって必要な資格が異なるため、どの区分で登録すべきかは、管理建築士予定者の資格とあわせて確認する必要があります。
登録手数料は令和7年4月1日の改定により、いずれの区分も28,000円に統一されています。
建築士事務所登録でまず確認したいポイント

登録を検討し始めた段階で、押さえておきたいポイントが四つあります。
事務所としての設備が整っているか
登録申請では、製図台またはCADが設置された室内の写真など、事務所としての実態を示す資料の提出が求められます。業務を行うための最低限の設備が整っているかを確認しておく必要があります。
管理建築士を専任で配置できるか
管理建築士には専任性が求められ、事務所に常勤してその職務に専念する必要があります。一人の建築士が複数の事務所の管理建築士を兼ねることはできません。
※管理建築士となるためには、建築士として3年以上の設計等の業務に従事した後、登録講習機関が行う管理建築士講習の課程を修了した建築士でなければなりません。
登録申請者・管理建築士に欠格事由がないか
過去の処分歴など、登録を受けられない事由に該当していないかを確認します。法人の場合は役員も含めた確認が必要です。
どの区分で登録すべきか
管理建築士予定者が一級・二級・木造のどの資格を持つかによって、登録すべき区分が変わります。取り扱う予定の建築物の規模もあわせて確認しておくとスムーズです。
電子申請にも対応しています
広島県では、令和7年4月1日より、新規登録に加えて更新登録、変更届、廃止届、業務報告書についても、建築士事務所登録受付システムによるオンライン受付が始まっています。
登録機関である広島県建築士事務所協会には、行政書士が代理で申請する場合の手続き方法も案内されており、代理申請を前提とした運用が整っています。紙での申請ももちろん可能ですので、ご希望の方法にあわせて対応いたします。
行政書士に依頼するメリット
建築士事務所登録は、管理建築士の要件確認から書類作成、登録機関とのやり取りまで一通りの流れがあり、初めての方には負担に感じられることもあります。
要件確認を最初に整理できる
事務所の設備、管理建築士の専任性、欠格事由の有無など、確認すべき論点を早い段階で整理することで、後になって要件を満たしていなかったという事態を避けやすくなります。
書類作成の手間を任せられる
登録申請書一式や略歴書、誓約書などの作成、電子申請の入力まで一任いただけます。その間、設計や工事監理などの本業に集中していただけます。
更新・変更の管理も見据えられる
5年ごとの更新や、管理建築士の変更、事務所移転などの届出も発生します。登録時から継続的にサポートすることで、こうした手続きの漏れも防ぎやすくなります。
ご依頼から登録までの流れ
案件の内容により前後することがありますが、おおむね次のステップで進めます。
- お問い合わせ
業務内容や事務所の状況、管理建築士の候補者について簡単にお伺いします。 - 要件の確認
事務所の設備、管理建築士の専任性、欠格事由など、登録にあたって整理すべき点を一つずつ確認します。 - 必要書類の準備
登録申請書、所属建築士名簿、業務概要書、誓約書、事務所の写真などを揃えていきます。 - 申請書の提出
紙または電子いずれかの方法で、登録機関である広島県建築士事務所協会に申請します。 - 登録の完了
審査には3週間程度を要します。登録が完了すると副本が送付され、業務を開始できます。
サポート内容
新規登録を中心に、更新・変更の届出まで対応しています。
新規登録
- 事務所要件・管理建築士要件等の確認
- 申請書一式、添付書類の作成及び申請
- 電子申請をご希望の場合の入力サポート
- 登録機関とのやり取り、補正対応
更新・変更届等
- 5年ごとの更新登録
- 管理建築士の変更に伴う届出
- 事務所移転時の届出
- 廃止届の提出
報酬の目安
案件の内容や事務所の状況により変動します。詳しい金額は、ヒアリング後に個別にお見積りいたします。
新規登録 66,000円〜(税込)
更新登録 44,000円〜(税込)
- 登録手数料(28,000円)等の実費は別途かかります。
- 事務所要件の確認に時間を要する場合や、追加資料の準備が必要な場合は、別途お見積りとなることがあります。
- 変更届・廃止届については、内容に応じて個別にご案内します。
よくあるご質問
- Q建設業許可を持っていれば、建築士事務所登録は不要ですか?
- A
いいえ、別の制度です。建設業許可があっても、報酬を得て設計や工事監理を業として行う場合は、別途建築士事務所登録が必要です。
- Q管理建築士は代表者本人でなくても構いませんか?
- A
代表者以外の方が管理建築士を務めることも可能です。ただし、事務所に常勤し、専らその職務に従事できる方である必要があります。
- Q個人事業でも登録できますか?
- A
法人でなくても、個人事業として登録することが可能です。管理建築士の専任要件や欠格事由の確認は、法人の場合と同様に必要です。
- Q新規登録でも電子申請は利用できますか?
- A
はい。広島県では建築士事務所登録受付システムにより、新規登録を含む各種手続きが電子申請に対応しています。
- Q登録から業務開始までどのくらいかかりますか?
- A
申請書類に不備がない場合、審査におおむね3週間程度を要します。書類準備の期間も含めると、1〜2か月程度を見込んでおくとよいでしょう。
まずは今の状況をお聞かせください
建築士事務所登録は、管理建築士の配置や事務所の設備要件など、事前の確認が手続きのスムーズさを左右します。今わかっている範囲で構いませんので、まずはお気軽にご相談ください。
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