広島市で建設業を営んでいる方、またはこれから始めようとしている方にとって、「建設業許可」は避けて通れないテーマです。しかし、そもそも建設業法にはどんなことが書かれているのか、許可の前提となる用語の意味がわからないと、手続きはなかなか前に進みません。
この記事では、広島市の建設業者さまからよくいただく疑問をもとに、建設業許可の土台となる建設業法の基本的な用語の意味を、行政書士の視点からかみくだいてお伝えします。
建設業法とは

建設業法は昭和24年に制定された法律で、建設業を行う際に守るべき基準を定めた法律です。許可の取得方法や契約のルール、施工技術の確保など、建設業に関する幅広い事項が規定されています。
法律に違反した場合には、罰則や行政処分が課されることもあります。建設業に携わるすべての事業者は、建設業法の内容を理解し、適正な業務運営を行うことが重要です。
第一章 総則(第一条・第二条)
第二章 建設業の許可
第一節 通則(第三条―第四条)
第二節 一般建設業の許可(第五条―第十四条)
第三節 特定建設業の許可(第十五条―第十七条)
第四節 承継(第十七条の二・第十七条の三)
第三章 建設工事の請負契約
第一節 通則(第十八条―第二十四条)
第二節 元請負人の義務(第二十四条の二―第二十四条の八)
第三章の二 建設工事の請負契約に関する紛争の処理(第二十五条―第二十五条の二十六)
第四章 施工技術の確保(第二十五条の二十七―第二十七条の二十二)
第四章の二 建設業者の経営に関する事項の審査等(第二十七条の二十三―第二十七条の三十六)
第四章の三 建設業者団体(第二十七条の三十七―第二十七条の四十)
第五章 監督(第二十八条―第三十二条)
第六章 中央建設業審議会等(第三十三条―第三十九条の三)
第七章 雑則(第三十九条の四―第四十四条の三)
第八章 罰則(第四十五条―第五十五条)
附則
引用元:建設業法|e-Gov法令検索
そもそも建設業法は何のためにあるのか?
建設業法に限らず、法律の目的は多くの場合、その第1条に明記されています。
(目的)
第1条 この法律は、建設業を営む者の資質の向上、建設工事の請負契約の適正化等を図ることによつて、建設工事の適正な施工を確保し、発注者を保護するとともに、建設業の健全な発達を促進し、もつて公共の福祉の増進に寄与することを目的とする。
引用元:建設業法|e-Gov法令検索
目的条文から、建設業法の目的は4つあることがわかります。
- 建設工事の適正な施工を確保
- 発注者を保護
- 建設業の健全な発達を促進
- 公共の福祉の増進に寄与すること
建設業法のルールは、全てこれらの目的(適正な施工、発注者の保護など)を果たすために定められています。
建設業はインフラや住宅など、社会生活の基盤を支える産業です。だからこそ、技術力や経営力がしっかりしている事業者だけが工事を請け負えるよう、許可制度も設けられています。
広島市で建設業許可の取得を目指す場合も、この法律の目的をおさえておくことが大切です。行政書士に相談する際にも、「工事の質を守ること」と「発注者を守ること」の2つを特に意識するとよいでしょう。
建設業法の知っておきたい5つのキーワード
建設業法の第2条には、許可申請を考えるうえで欠かせない用語が定義されています。ここでは、広島市の建設業者さまが特に押さえておきたい5つのキーワードをピックアップして説明します。
キーワード①「建設工事」
建設工事とは、建物や道路、橋などの工作物について、新しく建てる・直す・壊すといった行為全般を指します。新築だけが対象ではなく、改修工事や解体工事も含まれる点がポイントです。
なお、建設業法では工事の内容に応じて29の業種が定められています。これについては後ほど説明します。
キーワード②「建設業」
建設業とは、建設工事の完成を引き受ける(=請け負う)仕事のことです。ここで大事なのは、次の2つの要素がそろって初めて「建設業」になるという点です。
- 請負であること ― 工事を完成させる責任を負う契約形態であること(単に人を派遣するだけとは異なります)
- 営業であること ― 繰り返し継続的に行うこと(1回だけの手伝いは該当しません)
個人事業主であっても、請負で工事を繰り返し行っているなら建設業に該当します。広島市で個人で工事を請け負っている方も、一定の金額を超える工事には建設業許可が必要です。
キーワード③「建設業者」と「建設業を営む者」
この2つは似ているようで、法律上は意味が違います。
- 建設業者 → 建設業許可を受けて建設業を営んでいる方
- 建設業を営む者 → 許可の有無を問わず建設業を行っているすべての方(許可不要な軽微な工事だけを行う方も含む)
行政の書類では使い分けがされているため、広島市の申請書類を準備するときにも注意が必要です。行政書士と一緒に書類を作成する際、この違いを知っておくと内容の理解が深まります。
キーワード④「元請」と「下請」
- 発注者 ― 工事を注文する人。施主やオーナーがこれにあたります。
- 元請負人 ― 発注者から直接工事を引き受ける建設業者です。
- 下請負人 ― 元請から工事の一部を引き受ける建設業者です。
建設業許可が必要かどうかは、元請か下請かで変わるわけではありません。工事の請負金額が一定額以上であれば、立場に関係なく許可が求められます。広島市内の工事でも、元請・一次下請・二次下請のどの立場であっても同じルールが適用されます。
キーワード⑤「下請契約」
下請契約とは、元請業者と下請業者の間で結ばれる請負契約のことです。一次下請と二次下請の間の契約も下請契約に含まれます。
建設業法は、元請と下請の間の取引が適正に行われるよう、代金の支払い方法や時期などについても細かくルールを定めています。
建設業許可の対象となる29業種
建設業法では、工事の種類に応じて29の業種が設けられています。大きく「一式工事(2業種)」と「専門工事(27業種)」に分かれます。
一式工事(2業種)
| 業種名 | 概要 |
|---|---|
| 土木一式工事 | ダム・道路・橋梁など、複数の専門工事を組み合わせて行う大規模な土木工事 |
| 建築一式工事 | 住宅やビルなど、建築物全体の施工を総合的に管理する大規模な建築工事 |
一式工事は、ゼネコンや元請として総合的に工事を管理する会社が取得するケースが多い許可です。
専門工事(27業種)
大工工事、左官工事、とび・土工工事、石工事、屋根工事、電気工事、管工事、タイル・れんが・ブロック工事、鋼構造物工事、鉄筋工事、舗装工事、しゅんせつ工事、板金工事、ガラス工事、塗装工事、防水工事、内装仕上工事、機械器具設置工事、熱絶縁工事、電気通信工事、造園工事、さく井工事、建具工事、水道施設工事、消防施設工事、清掃施設工事、解体工事
広島市で建設業許可を申請する場合、自社が実際に行っている(または行いたい)工事がどの業種に該当するかを正しく把握することが最初のステップです。業種の判断に迷ったら、建設業許可に詳しい行政書士に相談すると安心です。
建設工事に「当てはまらない」ものとは
建設業許可の要否を判断するうえで、「建設工事に見えるけれど法律上は対象外」というケースも知っておく必要があります。以下のような作業は建設工事には該当しないため、許可は不要です。
- 製造のみ ― 工場でプレハブや鉄骨を作って引き渡すだけ(現場での組立を伴わない場合)
- 人手の提供のみ ― 作業員を送り出すだけの場合は、請負ではなく労務供給にあたります
- 点検・清掃・除草など ― 建物や施設の維持管理に関する業務は、工作物の建設・改修にはあたりません
- 設計・測量・調査のみ ― 施工を伴わないコンサルティング業務
- 家具や備品の搬入・設置のみ ― 壁や床への固定工事を伴わない場合
ただし、現場で取り付け工事を行ったり、固定するための配線・配管を施す場合は建設工事とみなされることがあります。判断に迷ったら、早めに行政書士へ相談することをおすすめします。
よくある質問(FAQ)
- Q下請業者でも建設業許可は必要ですか?
- A
はい、必要です。元請か下請かという立場の違いは、建設業許可が要るかどうかには関係ありません。請負金額が500万円以上(建築一式工事の場合は1,500万円以上)の工事であれば、一次下請でも二次下請でも許可を取得しなければなりません。広島市で下請工事を中心に行っている事業者さまも、受注金額の拡大を見据えて早めに許可取得を検討されることをおすすめします。
- Q材料費は500万円の基準に含まれますか?
- A
含まれます。建設業法では、注文者が材料を支給した場合でも、その市場価格を請負金額に加算して判定するとされています。つまり、工事代金そのものが500万円未満でも、材料費や消費税を含めた合計額で500万円以上になれば、建設業許可が必要です。広島市で許可なしに基準額を超えた工事を請け負った場合、罰則の対象になるおそれがありますのでご注意ください。
- Q個人事業主でも建設業許可を取れますか?
- A
取れます。建設業法は法人・個人の区別なく適用されます。個人事業主であっても、請負の形で建設工事を繰り返し行っている場合は建設業に該当しますので、基準額以上の工事を請け負うなら許可が必要です。個人事業主の方も、許可取得を目指す場合は、経営業務の管理責任者や営業所技術者の要件を満たせるかが重要なポイントになります。行政書士と一緒に要件を確認することで、スムーズに準備が進みます。
- Q建設業許可の申請手続きを行政書士に頼むメリットは何ですか?
- A
建設業許可の申請は、必要書類が多く、記載ルールも細かいため、慣れていないと時間がかかります。行政書士に依頼することで、書類の作成から窓口とのやり取りまでを任せることができ、本業に集中できるようになります。特に広島市で初めて建設業許可を取得する方にとっては、要件の確認や業種の選定なども含めて総合的にサポートしてもらえるのが大きなメリットです。
まとめ

建設業許可を正しく理解するためには、まず建設業法の基本的な定義をおさえることが欠かせません。「建設工事」「建設業」「元請・下請」といった用語は、許可申請のすべての土台になるものです。
広島市で建設業許可の取得や更新をお考えの方は、まずご自身の事業が建設業法上どのように位置づけられるかを確認してみてください。判断に迷う場合や、申請手続きに不安がある場合は、建設業許可に強い行政書士にご相談いただくのが確実です。
建設業許可、経営事項審査等の申請手続きや建設業法に関するご相談がございましたら、お気軽に行政書士たつかわ事務所へご相談ください。初回のご相談は無料で承っており、オンラインでのご相談も可能です。広島市を中心に、広島県内どの地域からのご相談にも対応しております。
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