建設業法について|広島の行政書士が解説

当事務所は、建設業許可、経営事項審査といった建設業関連手続きのサポートを専門とする行政書士事務所です。初回相談は無料です。お気軽にご相談ください。広島県広島市を中心に、広島県全域からのご相談に対応しています。

建設業をこれから始めるなら、まずは「なぜこの法律があるのか」を知ることが大切です。建設業法は、許可を取るという手続きだけでなく、発注者・下請けの関係性、契約のルールなど、様々なルールが規定されています。

本記事でその全体像を整理し、皆様が「現場で使える知識」を手にするための第一歩としていただければ幸いです。

建設業法とは

建設業法とは、建設業を行う際に守るべき基準を定めた法律です。許可の取得方法や契約のルール、施工技術の確保など、建設業に関する幅広い事項が規定されています。

法律に違反した場合には、罰則や行政処分が課されることもあります。建設業に携わるすべての事業者は、建設業法の内容を理解し、適正な業務運営を行うことが重要です。

建設業法の全体像

第一章 総則(第一条・第二条)
第二章 建設業の許可
第一節 通則(第三条―第四条)
第二節 一般建設業の許可(第五条―第十四条)
第三節 特定建設業の許可(第十五条―第十七条)
第四節 承継(第十七条の二・第十七条の三)
第三章 建設工事の請負契約
第一節 通則(第十八条―第二十四条)
第二節 元請負人の義務(第二十四条の二―第二十四条の八)
第三章の二 建設工事の請負契約に関する紛争の処理(第二十五条―第二十五条の二十六)
第四章 施工技術の確保(第二十五条の二十七―第二十七条の二十二)
第四章の二 建設業者の経営に関する事項の審査等(第二十七条の二十三―第二十七条の三十六)
第四章の三 建設業者団体(第二十七条の三十七―第二十七条の四十)
第五章 監督(第二十八条―第三十二条)
第六章 中央建設業審議会等(第三十三条―第三十九条の三)
第七章 雑則(第三十九条の四―第四十四条の三)
第八章 罰則(第四十五条―第五十五条)
附則
                    引用元:建設業法|e-Gov法令検索

建設業法の目的

建設業法に限らず、法律の目的は多くの場合、その第1条に明記されています。

建設業法

(目的)
第1条 この法律は、建設業を営む者の資質の向上、建設工事の請負契約の適正化等を図ることによつて、建設工事の適正な施工を確保し、発注者を保護するとともに、建設業の健全な発達を促進し、もつて公共の福祉の増進に寄与することを目的とする。
                    引用元:建設業法|e-Gov法令検索

目的条文から、建設業法の目的は4つあることがわかります。

  • 建設工事の適正な施工を確保
  • 発注者を保護
  • 建設業の健全な発達を促進
  • 公共の福祉の増進に寄与すること

建設業法のルールは、全てこれらの目的(適正な施工、発注者の保護など)を果たすために定められています。建設業法を深く理解するには、「工事の質を守ること」と「依頼主(発注者)を守ること」の2つを特に意識するとよいでしょう。

建設業法の目的達成のための手段は?

建設業法は、建設業界の健全な発展と公共の安全を守るために制定された法律です。
その目的を果たすために、法律では「建設業を営む者の資質向上」と「建設工事の請負契約の適正化」を主な手段として定めています。

具体的には、建設業を許可制とすることで信頼性を確保し、技術検定制度によって技術者の能力を一定の基準で評価します。さらに、工事請負契約書に記載すべき事項を明確に定めることで、発注者と受注者のトラブルを防止し、取引の透明性を高めています。

こうした仕組みはすべて、建設業法の目的を実現するために設けられています。

よくあるご質問

Q
建設業法に違反するとどうなりますか?
A

無許可で工事を請け負ったり、契約書の作成義務を怠ったりすると、営業停止処分や罰金などの行政処分・刑事罰が科されることがあります。違反は信用を失うだけでなく、許可の再取得も難しくなるため注意が必要です。

まとめ

このように、建設業法は、建設業を健全に発展させ、発注者や下請業者を守るための基本ルールを定めた法律です。許可制度や契約の適正化、技術者の資格制度などを通じて、安全で公正な建設業界を支えています。

関係者全員で、建設業法の内容を正しく理解し、法令遵守のもとで信頼される事業運営を行っていくように心掛けましょう。

今回の記事はここまでとなります。

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