広島で解体工事業登録が必要な方へ|申請代行の流れを行政書士が解説

広島の解体工事業登録について、登録の要件確認、必要書類の整理、申請手続のサポートの流れを示した図解

「解体工事業の登録はありますか?」

工事の話が具体的に動き出してから、元請会社や取引先にそう問われて言葉に詰まった、という声をよく耳にします。小規模な工事だから手続はいらないと思っていたのに、いざ確認すると登録が必要だった。あるいは、登録でよいのか建設業許可までいるのか分からず、着工日が迫るなかで慌てて準備を始めることになった。

広島で解体工事を請ける事業者の方が、実際につまずきやすいのがこのあたりです。

広島で解体工事業登録を急いで申請したい事業者の方へ

解体工事を請ける予定が決まったあと、元請会社や取引先から「解体工事業の登録はありますか」と確認されることがあります。工事の準備を進めている段階でそう聞かれると、登録が必要なのか、建設業許可まで必要なのか、何から手をつければよいのか分からなくなる方も少なくありません。

広島県内で解体工事を行う場合、会社が持っている許可の種類や、これから請ける工事の内容によって必要な手続は異なります。

自社が解体工事業登録で対応できるのか、それとも建設業許可の検討が必要なのか、まずそこを整理することが出発点になります。


広島で解体工事業登録が必要になるケース

広島で解体工事業登録が必要になるのは、建物や工作物などを取り壊す工事を仕事として行う場合で、土木工事業・建築工事業・解体工事業の建設業許可をいずれも持っていないケースです。

たとえば、建設業許可をまだ取得していない事業者が、住宅や店舗の解体、内装の撤去、工作物の取り壊しなどを請け負うときには、解体工事業登録が欠かせません。元請として直接依頼を受ける場合に限らず、下請として解体工事に入る場合でも登録が求められることがあります。

一方、1件500万円(税込)を超える解体工事を請け負う場合は、解体工事業登録ではなく建設業許可(解体工事業)が必要です。まずは自社が持っている許可の種類と、これから請ける工事の内容や金額を確認しておくことをおすすめします。

状況必要な手続き
建設業許可(解体・土木・建築)を持っている 登録不要
建設業許可を持っていない解体工事業の登録が必要
1件500万円を超える解体工事を請け負う建設業許可が必要

申請前に確認すべきポイントは「技術管理者」です

申請前に確認すべき技術管理者の役割と、資格保有者・学歴と実務経験・実務経験のみの3つの要件区分を整理した解体工事業登録のインフォグラフィック。

解体工事業登録の要件の中で、まず確認しておきたい要件が「技術管理者」です。技術管理者とは、解体工事の現場で作業の進め方や安全面をチェックし、工事に携わる人を監督する立場の人を指します。

解体工事業登録では、この技術管理者を選任できるかどうかが一つのポイントになります。一定の資格を持つ人を配置する場合もあれば、これまでの解体工事の実務経験をもとに要件を満たす人を配置する場合もあります。いずれにしても、申請では技術管理者の候補者が、要件を満たしていることを示す資料が欠かせません。

技術管理者には、以下のいずれかに該当する方が就任できます。

要件区分主な内容
資格保有者土木施工管理技士・建築施工管理技士(1級・2級)、建築士、解体工事施工技士 など
学歴+実務経験土木・建築系の大学・高専卒業後2年以上、高校卒業後4年以上の実務経験 など
実務経験のみ解体工事の実務経験が8年以上

解体工事業登録では、申請書さえ作ればよいというものではないため、技術管理者になれる人が社内にいるか、その証明資料をそろえられるかを先に確認しておくと、申請準備がスムーズに進みます。

その他にも、欠格要件に該当しないことなどの要件がありますが、「自社が登録の要件を満たしているかどうかわからない」という場合でも、ご相談の段階でお伝えいただければ、一緒に確認させていただきます。


広島県での解体工事業登録申請に必要な書類

広島県で解体工事業登録を申請する際は、事業者の基本情報を記載する書類のほか、申請者に欠格事由がないことを示す書類、技術管理者に関する書類、営業所の所在を示す書類などをそろえます。

法人で申請する場合は、会社の登記事項証明書や役員に関する書類が必要です。個人事業主であれば、本人の住民票などを準備します。技術管理者については、資格で証明するか実務経験で証明するかによって、そろえる資料が変わってきます。

書類に不足や記載の食い違いがあると、追加の書類や補正を求められることがあります。急いで登録を進めたいときほど、最初に必要書類を洗い出し、自社で取得する書類と、作成する必要がある書類とに分けて整理しておくと、その後の手続きがスムーズです。

必要書類(新規登録の場合)
書類備考
解体工事業登録申請書
誓約書欠格要件に該当しないことの誓約
登録申請者の調書
技術管理者略歴書
資格・実務経験を証明する書類卒業証明書・資格証の写し・実務経験証明書など
住民票の写し技術管理者および申請者本人または役員全員のもの
登記簿謄本法人の場合
営業所所在地略図

申請する事業者の状況(法人・個人、技術管理者の経歴など)によって必要書類が異なります。何をどこで取得すればよいかについても、ご依頼いただいた際にご案内しますのでご安心ください。

申請先

広島市内に営業所がある場合の申請先は、広島県西部建設事務所(広島市南区比治山本町16-12)です。登録の有効期間は5年間で、期間満了の30日前までに更新申請が必要です。

※その他地域の場合の申請先や、申請の概要などについては、広島県ウェブサイトの公式情報もご確認ください。

⇒ 解体工事業の登録申請について、広島県の公式情報を確認する


当事務所にご依頼をいただいた場合の申請代行の流れ

  • STEP 1|お問い合わせ
    まずは、お問合せフォーム・お電話・LINE等から無料相談をご予約ください。その際、ご相談内容のほか、面談ご希望場所、ご希望日時等をお申し付けください。
  • STEP 2|初回相談(無料)
    ご相談内容について細かくヒアリングをさせていただきます。
  • STEP 3|お見積り金額の提示
    業務完成時期の目安等のご説明を行い、お見積り金額を提示いたします。ご不明な点がありましたら、お気軽にご質問ください。
  • STEP 4|ご依頼
    お見積り金額にご納得いただき、ご依頼の意思が確定しましたら、契約書を作成いたします。
  • STEP 5|料金のお支払い
    料金のお支払い方法は、ご依頼時に前払いをお願いしております。ご入金が確認できましたらご依頼の完了となります。ご依頼の完了後は、速やかに業務に着手させていただきます。
  • STEP 6|必要書類のご案内・収集
    状況に応じて必要書類をリストアップし、何をどこで取得すべきかをご案内します。書類の収集はお客様にお願いする部分もありますが、迷ったときはいつでもご連絡ください。
  • STEP 7|申請書類の作成
    当事務所が申請書類一式を作成します。お客様にご確認いただいたうえで、内容を確定します。
  • STEP 8|申請窓口への提出
    担当の申請窓口へ、当事務所が申請書類を提出します。お客様が窓口に出向く必要はありません。
  • STEP 9|審査・補正対応
    審査期間の目安は約30日です。補正(修正)の指示があった場合も、当事務所が対応します。
  • STEP 10|登録完了・ご報告
    登録通知書を受領次第、速やかにご連絡します。

営業開始の時期が決まっている場合は、お早めにご相談ください。
審査には標準で30日かかります。書類の準備期間も含めると、登録完了まで2か月程度を見ておくと安心です。


解体工事業登録後に注意すべき届出・更新

解体工事業登録は、登録を受けたら終わりという手続ではありません。登録の有効期間は5年間ですので、引き続き解体工事を行う場合は、有効期限を確認し、期限が切れる前に更新の手続を行う必要があります。

登録後に商号、所在地、役員、営業所、技術管理者などが変わった場合は、変更届の提出が必要です。特に、技術管理者が退職する場合や会社の本店を移転する場合などは、すぐ変更の手続きができるように、社内で確認できる体制を整えておくと安心です。

その他にも、営業所や工事現場での標識の掲示、工事ごとの記録の保管など、登録後に守るべきルールもあります。


広島で解体工事業登録の申請代行をご希望の方へ

広島で解体工事業登録を進めるにあたっては、まず自社が登録の対象になるかを見極め、技術管理者や必要書類を整理しておくことが出発点になります。工事の予定が迫っているケースでも、書類の不足や記載内容の確認に思いのほか時間がかかることがあります。

当事務所では、広島で解体工事業登録をご検討の事業者の方に向けて、登録が必要なケースかどうかの見極めから、必要書類のご案内、申請書類の作成、窓口への申請までを一括してお引き受けしております。

料金のご案内

手続きの種類基本報酬(税込)申請手数料合計
新規登録66,000円33,000円99,000円
更新登録44,000円26,000円70,000円
  • 上記の報酬額は、標準的なケースの金額です。状況によって異なる場合がありますので、まずはご相談ください。
  • 申請手数料は広島県に納める費用で、当事務所の報酬とは別に発生します。
  • 住民票・登記簿謄本などの取得にかかる実費は別途ご負担いただきます。

とりわけ、技術管理者の資格・経験の確認、法人と個人事業主とで異なる添付書類の整理、営業所に関する資料の準備といった点は、早い段階で押さえておくと申請の見通しが立てやすくなります。

解体工事を請ける予定があり、登録申請をどこから手をつければよいか迷っておられる場合など、まずは現在の状況をお聞かせください。広島での解体工事業登録の要件確認から書類の準備、申請代行まで、行政書士がご相談を承ります。


よくあるご質問

Q
相談だけでも大丈夫ですか?
A

はい、初回相談は無料です。「登録が必要かどうかまだわからない」という段階でもお気軽にご連絡ください。

Q
登録の要件を満たせるかどうか、自分では判断できません。
A

技術管理者の要件については、ヒアリングの中で一緒に確認させていただきます。資格証や経歴書などをご用意いただければ、要件を満たすかどうかお伝えできます。

Q
法人と個人事業主で手続きは違いますか?
A

基本的な流れは同じですが、法人の場合は登記簿謄本が必要になるなど、準備書類に一部違いがあります。ご依頼時にご案内しますので、ご安心ください。

Q
広島市以外でも対応していますか?
A

広島県内全域で対応可能です。まずはお問い合わせください。

Q
どのくらいの期間で完了しますか?
A

書類が揃ってから申請し、標準処理期間は30日です。書類準備の状況によりますが、ご依頼からお手続き完了まで1〜2か月程度を目安にご計画いただくことをおすすめします。

Q
更新を忘れていて期限が過ぎてしまいそうです。
A

お早めにご相談ください。期限が迫っているケースも、可能な範囲で対応します。まずは現状をお聞かせください。

この記事を書いた人
行政書士 達川 尚史

行政書士たつかわ事務所 代表行政書士の達川尚史です。広島市を拠点に、広島県内の建設業者様を対象として、建設業許可申請、決算変更届、経営事項審査、入札参加資格申請、建設キャリアアップシステム(CCUS)登録申請を中心にサポートしています。

また、外国人材の受け入れを検討している建設業者様、すでに外国人材を受け入れている建設業者様に向けて、特定技能、育成就労、技術・人文知識・国際業務ビザなどの在留資格手続きにも対応し、広島の建設業者様を、許認可手続きと外国人受け入れの両面から支援しています。

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