解体工事業の登録申請代行サービス|広島市の行政書士たつかわ事務所

広島市で解体工事業を営む場合、建設業許可をお持ちでない事業者は広島県への解体工事業登録が必要です。

「登録が必要なのはわかっているけれど、書類の準備に時間が取れない」「何から手をつければいいかわからない」——そのようなお悩みを抱えている方は少なくありません。

行政書士たつかわ事務所では、広島県への解体工事業登録申請を代行しております。「何が必要かわからない」という段階からご相談いただけます。必要書類の洗い出しから申請窓口への提出まで、まるごとお任せください。

このページでは、登録の基本的なしくみ・必要書類・手続きの流れをわかりやすくご説明します。


このような方はご相談ください

  • これから広島市内で解体工事業を始めようとしている
  • 建設業許可は持っていないが、解体工事の仕事を受注したい
  • 登録が必要なのはわかっているが、書類準備の時間が取れない
  • 過去に自分で申請しようとして断念した経験がある
  • 更新の時期が近づいているが、手続きを忘れていた

一つでも当てはまる方は、まずお気軽にご相談ください。


解体工事業の登録が必要な事業者とは

解体工事業の登録が必要かどうかは、建設業許可の有無で判断します。

状況必要な手続き
建設業許可(解体・土木・建築)を持っている登録不要
建設業許可を持っていない解体工事業の登録が必要
1件500万円を超える解体工事を請け負う建設業許可が必要

根拠となる法律は「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(建設リサイクル法)」です。解体工事から出るコンクリートや木材などの廃材を適切に分別・再資源化するため、一定の技術・知識を持つ事業者だけが解体工事を請け負えるしくみになっています。

広島市内または広島県内で営業する場合は、広島県知事への登録が必要です。

「登録せずに解体工事を請け負うとどうなるの?」
無登録で解体工事業を営んだ場合、建設リサイクル法違反となり、1年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金が科される可能性があります。「まだ大丈夫だろう」と後回しにせず、早めに手続きを進めることをおすすめします。


登録の内容:技術管理者・必要書類・手続きの流れ

技術管理者の選任が必要です

登録を受けるためには、技術管理者を選任しなければなりません。技術管理者とは、解体工事の施工技術を管理する責任者のことです。以下のいずれかに該当する方が就任できます。

要件区分主な内容
資格保有者土木施工管理技士・建築施工管理技士(1級・2級)、建築士、解体工事施工技士 など
学歴+実務経験土木・建築系の大学・高専卒業後2年以上、高校卒業後4年以上の実務経験 など
実務経験のみ解体工事の実務経験が8年以上

「自社の従業員が技術管理者になれるかどうかわからない」という場合でも、ご相談の段階でお伝えいただければ、一緒に確認させていただきます。

必要書類(新規登録の場合)

書類備考
解体工事業登録申請書
誓約書欠格要件に該当しないことの誓約
登録申請者の調書
技術管理者略歴書
資格・実務経験を証明する書類卒業証明書・資格証の写し・実務経験証明書など
住民票の写し技術管理者および申請者本人または役員全員のもの
登記簿謄本法人の場合
営業所所在地略図

申請する事業者の状況(法人・個人、技術管理者の経歴など)によって必要書類が異なる場合もあります。何をどこで取得すればよいかについても、ご依頼いただいた際にご案内しますのでご安心ください。

申請先

広島市内に営業所がある場合の申請先は、広島県西部建設事務所(広島市南区比治山本町16-12)です。登録の有効期間は5年間で、期間満了の30日前までに更新申請が必要です。

※その他地域の場合の申請先は、広島県ウェブサイトでご確認ください。

手続きの流れ(ご依頼から完了まで)

  • STEP 1|お問い合わせ
    まずは、お問合せフォーム・お電話・LINE等から無料相談をご予約ください。その際、ご相談内容のほか、面談ご希望場所、ご希望日時等をお申し付けください。
  • STEP 2|初回相談(無料)
    ご相談内容について細かくヒアリングをさせていただきます。
  • STEP 3|お見積り金額の提示
    業務完成時期の目安等のご説明を行い、お見積り金額を提示いたします。ご不明な点がありましたら、お気軽にご質問ください。
  • STEP 4|ご依頼
    お見積り金額にご納得いただき、ご依頼の意思が確定しましたら、契約書を作成いたします。
  • STEP 5|料金のお支払い
    料金のお支払い方法は、ご依頼時に前払いをお願いしております。ご入金が確認できましたらご依頼の完了となります。ご依頼の完了後は、速やかに業務に着手させていただきます。
  • STEP 6|必要書類のご案内・収集
    ご状況に応じて必要書類をリストアップし、何をどこで取得すべきかをご案内します。書類の収集はお客様にお願いする部分もありますが、迷ったときはいつでもご連絡ください。
  • STEP 7|申請書類の作成
    当事務所が申請書類一式を作成します。お客様にご確認いただいたうえで、内容を確定します。
  • STEP 8|申請窓口への提出
    担当の申請窓口へ、当事務所が申請書類を提出します。お客様が窓口に出向く必要はありません。
  • STEP 9|審査・補正対応
    審査期間の目安は約30日です。県から補正(修正)の指示があった場合も、当事務所が対応します。
  • STEP 10|登録完了・ご報告
    登録通知書を受領次第、速やかにご連絡します。

営業開始の時期が決まっている場合は、お早めにご相談ください。
審査には標準で30日かかります。書類の準備期間も含めると、登録完了まで2か月程度を見ておくと安心です。


当事務所に依頼するメリット

  • 書類作成をすべてお任せいただけます
    申請書や誓約書、技術管理者略歴書などの書類は、当事務所が作成します。「書類の書き方がわからない」「何を書けばいいかわからない」という段階からお声がけいただければ大丈夫です。
  • 本業に集中できます
    申請書の収集・作成・提出には、慣れていない方が自分で行うと数日〜数週間かかることも少なくありません。当事務所にお任せいただければ、その時間を本業に充てることができます。
  • 記載ミスや書類不足による差し戻しを防げます
    書類に不備があると、申請が受け付けてもらえなかったり、補正に時間がかかったりすることがあります。専門家が書類を整えることで、スムーズな審査につながります。
  • 更新時期のお知らせも可能です
    解体工事業登録の有効期間は5年間です。更新を忘れてしまうと無登録状態になってしまうため、ご希望の方には更新時期が近づいた際にご連絡するサービスも行っております。

料金のご案内

手続きの種類基本報酬(税込)申請手数料合計
新規登録66,000円33,000円99,000円
更新登録40,000円26,000円66,000円
  • 上記の報酬額は、標準的なケースの金額です。状況によって異なる場合がありますので、まずはご相談ください。
  • 申請手数料は広島県に納める費用で、当事務所の報酬とは別に発生します。
  • 住民票・登記簿謄本などの取得にかかる実費は別途ご負担いただきます。

よくあるご質問

Q
相談だけでも大丈夫ですか?
A

はい、初回相談は無料です。「登録が必要かどうかまだわからない」という段階でもお気軽にご連絡ください。

Q
登録の要件を満たせるかどうか、自分では判断できません。
A

技術管理者の要件については、ヒアリングの中で一緒に確認させていただきます。資格証や経歴書などをご用意いただければ、要件を満たすかどうかお伝えできます。

Q
法人と個人事業主で手続きは違いますか?
A

基本的な流れは同じですが、法人の場合は登記簿謄本が必要になるなど、準備書類に一部違いがあります。ご依頼時にご案内しますので、ご安心ください。

Q
広島市以外でも対応していますか?
A

広島県内であれば対応可能です。まずはお問い合わせください。

Q
どのくらいの期間で完了しますか?
A

書類が揃ってから申請し、標準処理期間は30日です。書類準備の状況によりますが、ご依頼からお手続き完了まで1〜2か月程度を目安にご計画いただくことをおすすめします。

Q
更新を忘れていて期限が過ぎてしまいそうです。
A

お早めにご相談ください。期限が迫っているケースも、可能な範囲で対応します。まずは現状をお聞かせください。

まとめ:手続きはまるごとお任せください

広島市で解体工事業を始めるにあたって、おさえておきたいポイントは次のとおりです。

  • 建設業許可を持っていない事業者は、広島県への解体工事業登録が必要
  • 技術管理者の選任が登録の条件になる
  • 必要書類は複数あり、準備には一定の時間がかかる
  • 登録の有効期間は5年で、満了の30日前までに更新手続きが必要
  • 無登録のまま営業すると、罰則の対象になる可能性がある

「何が必要かわからない」「書類を揃える時間がない」という方は、ぜひ一度ご相談ください。電話・LINE・メールなど、ご都合のよい方法でお気軽にお問い合わせいただけます。初回相談は無料です。