広島で指定給水装置工事事業者の申請をするには

広島で指定給水装置工事事業者の申請を行う際の必要書類と主任技術者、申請の流れを示した図解

広島で給水装置工事を行う場合、工事内容によっては、給水区域を管轄する水道事業者から指定給水装置工事事業者の指定を受ける必要があります。

一般には「水道局指定工事店」「水道指定工事店」「水道指定業者」などと呼ばれることもありますが、正式には指定給水装置工事事業者といいます。

指定給水装置工事事業者は、給水装置工事を適正に施工できる事業者として、水道事業者から指定を受ける制度です。広島市水道局も、指定給水装置工事事業者制度について、給水区域内で給水装置工事を適正に施行できると認められる者を指定する制度と説明しています。

このページでは、広島で指定給水装置工事事業者の申請を検討している事業者向けに、申請が必要になるケース、広島市での新規指定申請の流れ、必要書類、建設業許可の管工事業との違いを詳しく解説いたします。

⇒ 給排水指定工事店の指定申請全体についてはこちら

指定給水装置工事事業者とは

指定給水装置工事事業者とは、給水装置工事を適正に行うことができる事業者として、水道事業者から指定を受けた事業者です。

給水装置工事には、水道の新設、増設、改造、修理などが関係します。ただし、すべての水回り工事が指定給水装置工事事業者の話になるわけではありません。排水設備工事や水洗化工事については、別に排水設備指定工事店の指定を確認する必要があります。

つまり、給水側と排水側は分けて考える必要があります。

区分主な制度名主な対象
給水側指定給水装置工事事業者給水装置工事、水道の新設・改造・修繕など
排水側排水設備指定工事店排水設備工事、水洗化工事など

このページでは、給水側である指定給水装置工事事業者の申請について解説します。

広島で指定給水装置工事事業者の申請が必要になるケース

広島で次のような事業を行う場合は、指定給水装置工事事業者の申請を確認する必要があります。

  • 広島で給水装置工事を行いたい
  • 水道工事業を始めたい
  • 水道局指定工事店になりたい
  • 管工事業者として給水装置工事も扱いたい
  • リフォーム工事に伴う給水工事を自社で行いたい
  • 元請や取引先から水道指定業者であることを求められた
  • 個人事業から法人化したため、指定関係を整理したい
  • 事業所を移転した、または広島県内で営業区域を広げたい

特に、建設業許可の管工事業を持っている事業者でも、指定給水装置工事事業者の指定は別途検討する必要があります。

建設業許可の管工事業を取得していても、自動的に水道局指定工事店になるわけではありません。

広島市で新規指定を受ける場合

広島市で新たに指定給水装置工事事業者として指定を受ける場合は、広島市水道局の手続を確認しましょう。

広島市水道局の新規指定ページでは、新たに広島市水道局指定給水装置工事事業者として指定を受ける際に必要な申請手続が案内されており、指定の有効期間は指定を受けた日から5年間とされています。

広島市での新規指定申請は、電子申請、窓口、郵送で行う方法が案内されています。申請後は、提出書類の内容確認や指定基準への適合確認が行われ、審査完了後に事務説明会、手数料納付、口座振替依頼書の提出、指定の決定、指定証交付へと進みます。

広島市の新規指定手数料は、公式ページ上で10,000円と案内されています。納付方法は、事務説明会当日に窓口で現金納付する形です。

指定給水装置工事事業者の申請で確認される主な事項

指定給水装置工事事業者の申請では、単に申請書を提出すればよいわけではありません。事業者としての体制や、主任技術者、機械器具、事業所の所在地などを確認する必要があります

主に確認する事項は、次のとおりです。

確認事項内容
申請者情報法人名・屋号・代表者・所在地など
事業所給水装置工事を行う事業所の所在地
主任技術者給水装置工事主任技術者の選任
機械器具給水装置工事に必要な機械器具の備付け
欠格要件指定を受けることができない事由に該当しないこと
申請先広島市水道局か、別の水道事業者か

実務上は、まず「どの区域で給水装置工事を行うのか」を確認するところから始めます。

広島市内であれば広島市水道局の手続を確認します。広島市以外では、広島県水道広域連合企業団など、別の水道事業者が申請先になる場合があります。

広島市の新規指定申請で必要となる主な書類

広島市水道局の新規指定申請では、申請書類チェックリスト、指定給水装置工事事業者指定申請書、機械器具調書、誓約書、定款、登記事項証明書、住民票の写し、給水装置工事主任技術者選任・解任届出書、主任技術者免状または主任技術者証の写しなどが案内されています。

主な書類を整理すると、次のようになります。

書類主な対象・注意点
申請書類チェックリスト申請書類とセットで提出
指定給水装置工事事業者指定申請書指定申請の中心となる書類
事業所の所在を確認できる書類事業所が登記事項証明書や住民票にない場合など
機械器具調書備え付けている機械器具を記載
機械器具の写真機械器具調書に記載した機械器具の写真
誓約書欠格要件に該当しないことなどを確認
定款法人の場合。直近の写し
登記事項証明書法人の場合。発行日から3か月以内のもの
住民票の写し個人事業主の場合。発行日から3か月以内のもの
給水装置工事主任技術者選任・解任届出書主任技術者の選任に関する届出
主任技術者免状または主任技術者証の写し主任技術者の確認資料
指定給水装置工事事業者確認書公表情報等の確認
指定証送付用封筒角2サイズ。送付先記入・切手貼付

なお、広島市水道局のページでは、令和8年4月1日から登記事項証明書の添付を省略できる旨も案内されています。実際に提出する書類は、申請時点の最新情報を確認してください。

給水装置工事主任技術者について

指定給水装置工事事業者の申請では、給水装置工事主任技術者の選任が重要です。

広島市水道局の新規指定ページでは、給水装置工事主任技術者選任・解任届出書について、指定申請時にあわせて提出することが案内されています。また、主任技術者免状または主任技術者証の写しを添付することも示されています。

広島市水道局の案内では、水道法施行規則上、指定給水装置工事事業者は指定を受けた日から2週間以内に主任技術者を選任し、届出書を提出することとされているものの、広島市水道局では指定申請時にあわせて届出書の提出をお願いしているとされています。

そのため、申請前に次の点を確認しておく必要があります。

  • 給水装置工事主任技術者がいるか
  • 主任技術者免状または主任技術者証の写しを準備できるか
  • 主任技術者をどの事業所で選任するか
  • 申請書類の記載内容と主任技術者関係書類に不一致がないか

主任技術者の準備ができていないと、申請を進めることが難しくなります。

申請から指定証交付までの流れ

  • 申請先の確認
    広島市水道局の区域か、別の水道事業者の区域かを確認
  • 申請書類の準備
    申請書、機械器具調書、誓約書、主任技術者関係書類などを準備
  • 申請
    電子申請、窓口、郵送のいずれかで申請
  • 審査
    提出書類の内容や指定基準への適合を確認
  • 事務説明会
    審査完了後、日程調整のうえ実施
  • 手数料納付
    広島市では10,000円(非課税)
  • 口座振替依頼書の提出
    給水装置工事に関する手数料等の口座引落しに関係
  • 指定の決定・指定証交付
    指定証が交付される

広島市水道局の案内では、指定手数料の納付から14日間の標準処理期間が設定され、指定決定後に指定証が送付されるとされています。

電子申請に対応している手続もあります

広島市水道局では、給水装置工事関連の一部申請・届出について、電子申請システムによる受付も行っています。

広島市水道局の電子申請案内では、指定給水装置工事事業者の新規指定申請、指定の更新申請、指定事項変更届出書、廃止・休止・再開届出、給水装置工事主任技術者選任・解任届出書などが対象手続として掲載されています。

ただし、電子申請を行う場合でも、事務説明会で提出する書類がある場合があります。

広島市の新規指定ページでは、電子申請の場合、指定証送付用封筒や個人の場合の住民票などを事務説明会当日に提出する旨が案内されています。電子申請を使う場合でも、オンラインで完結する部分と、後日提出が必要な書類を分けて確認することが大切です。

広島市以外で申請する場合の注意点

広島県内で指定給水装置工事事業者の申請をする場合、必ずしも広島市水道局が申請先になるわけではありません。

たとえば、広島県水道広域連合企業団の14市町の給水区域では、同企業団の指定を受けた指定給水装置工事事業者でなければ、給水装置工事を行うことができないと案内されています。対象区域として、竹原市、三原市、府中市、三次市、庄原市、東広島市、廿日市市、安芸高田市、江田島市、熊野町、北広島町、大崎上島町、世羅町、神石高原町が示されています。

広島県水道広域連合企業団の申請手続では、新規申請手数料は10,000円と案内されています。また、水道法改正により指定の更新制が導入され、指定の有効期間が従来の無期限から5年間になったため、有効期間内での更新手続が必要とされています。

そのため、申請前には次の点を確認してください。

  • 工事を行う給水区域
  • 申請先となる水道事業者
  • 営業所所在地
  • 必要書類
  • 手数料
  • 主任技術者関係書類
  • 電子申請・郵送・窓口の可否

同じ広島県内でも、申請先や様式が異なることがあります。

建設業許可の管工事業との違い

指定給水装置工事事業者の申請でよくある誤解が、建設業許可の管工事業を持っていれば、水道局指定工事店の申請は不要になるというものです。

これは正確ではありません。

建設業許可の管工事業と、指定給水装置工事事業者は別制度です。

建設業許可は、一定規模以上の建設工事を請け負うために必要となる許可です。一方、指定給水装置工事事業者は、給水装置工事を適正に行うために、水道事業者から指定を受ける制度です。

したがって、次のように分けて考える必要があります。

①管工事業の建設業許可があっても、自動的に指定給水装置工事事業者になるわけではない。
②指定給水装置工事事業者になっても、建設業許可が不要になるわけではない。
③工事内容や請負金額によっては、建設業許可の管工事業も別途必要な場合がある。
④給水側の指定と、建設業許可の要否は別々に判断する。

広島で水道工事、管工事、設備工事、リフォーム工事を行う場合は、指定給水装置工事事業者の申請だけでなく、工事内容や請負金額に応じて、管工事業の建設業許可の要否もあわせて確認しておく必要があります。

指定給水装置工事事業者の指定を受けても、一定規模以上の管工事を請け負う場合には、建設業許可の管工事業が別途必要になることがあります。

⇒ 建設業許可が必要になる500万円以上の工事とは

管工事業に該当する工事、500万円基準、営業所技術者等の要件については、以下の記事で詳しく解説しています。

⇒ 広島で管工事業の建設業許可を取得するには

排水設備指定工事店との違い

指定給水装置工事事業者は、給水側の制度です。一方、排水設備工事や水洗化工事を行う場合には、排水設備指定工事店の指定を取得する必要があります。

たとえば、給水管の新設や改造を行う場合は、指定給水装置工事事業者の指定が必要になります。一方、排水設備工事や水洗化工事を行う場合は、排水設備指定工事店の指定が必要となります。

⇒ 広島で排水設備指定工事店の申請をするには

水回りのリフォーム工事では、給水側と排水側の両方が関係することもあります。その場合は、自社でどこまで施工するのか、どの部分を外注するのかを先に整理しておくと判断しやすくなります。

⇒ 給水側・排水側の違いを確認する

指定後の更新・変更届にも注意

指定給水装置工事事業者は、指定を受けたら終わりではありません。指定後も、更新や変更届が必要になる場合があります。

広島県水道広域連合企業団のページでは、水道法改正により指定の更新制が導入され、指定の有効期間が5年間となったことから、有効期間内での更新手続が必要であると案内されています。

また、同企業団の案内では、指定事項に変更があったときは、事業所の名称・所在地、事業者の氏名または名称・住所、法人の代表者・役員、主任技術者の氏名や免状番号などについて、変更があった日から30日以内に届け出ることが案内されています。主任技術者を選任・解任したときは、その事由が発生した日から2週間以内に届け出ることも示されています。

指定後に管理すべき主な事項は、次のとおりです。

  • 指定の更新
  • 事業所名称・所在地の変更
  • 法人名・代表者・役員の変更
  • 主任技術者の選任・解任
  • 主任技術者の免状番号等の変更
  • 事業の廃止・休止・再開
  • 指定証の再交付

指定を受けた後も、変更があった場合には、早めに必要な届出を確認しましょう。

行政書士に相談できること

指定給水装置工事事業者の申請では、申請先、必要書類、主任技術者、機械器具、建設業許可との関係など、事前に整理すべき事項が多くあります。

行政書士に相談できる主な内容は、次のとおりです。

  • 申請先の確認
  • 新規指定申請に必要な書類の整理
  • 申請書類の作成
  • 添付書類の確認
  • 法人・個人事業主の必要書類の整理
  • 給水装置工事主任技術者関係書類の確認
  • 機械器具調書の作成補助
  • 建設業許可の管工事業との関係整理
  • 指定後の変更届・更新手続の確認

特に、建設業許可の管工事業を取得済みの事業者や、これから管工事業の許可を取得する事業者は、指定給水装置工事事業者の申請もあわせて確認しておくと、手続き忘れを防ぐことができます。

実際の施工方法、技術基準への適合判断、工事設計そのものは、工事事業者や主任技術者の専門的な判断が必要です。行政書士が支援することができるのは、主に申請書類作成、添付書類整理、申請先確認、その他手続管理などです。

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公式情報も確認しましょう

指定給水装置工事事業者の申請は、申請先によって様式、必要書類、手数料、受付方法が異なる場合があります。

広島市内で申請する場合は、広島市水道局の公式情報を確認します。広島市以外で申請する場合は、施工予定区域を管轄する水道事業者の情報を確認する必要があります。

実際に申請を進める際は、次のような公式情報も確認しておくと安心です。

申請書類や手数料、受付方法は変更されることがあります。公開情報を確認したうえで、申請時点の最新情報に基づいて準備しましょう。

よくある質問

Q
建設業許可の管工事業があれば、指定給水装置工事事業者の申請は不要ですか?
A

不要とは限りません。建設業許可の管工事業と、指定給水装置工事事業者は別制度です。管工事業の建設業許可を持っている場合でも、給水装置工事を行う場合には、別途、指定給水装置工事事業者の指定を確認する必要があります。

Q
広島市で指定給水装置工事事業者になるには、どこに申請しますか?
A

広島市内で広島市水道局指定給水装置工事事業者として指定を受ける場合は、広島市水道局の手続を確認します。広島市以外では、広島県水道広域連合企業団など、別の水道事業者が申請先になる場合があります。

Q
個人事業主でも申請できますか?
A

個人事業主でも申請できる場合があります。ただし、法人と個人では添付書類が異なります。広島市の新規指定申請では、個人業者については住民票の写しが案内されています。

Q
給水装置工事主任技術者がいない場合でも申請できますか?
A

指定給水装置工事事業者の申請では、給水装置工事主任技術者の選任が重要です。広島市水道局では、指定申請時に給水装置工事主任技術者選任・解任届出書をあわせて提出することが案内されています。そのため、申請前に主任技術者を確保できるか確認する必要があります。

Q
指定の有効期間はありますか?
A

あります。広島市水道局の新規指定ページでは、指定の有効期間は指定を受けた日から5年間と案内されています。更新を忘れると指定の効力に影響する可能性があるため、指定後は更新期限の管理も重要です。

Q
排水設備指定工事店の申請も必要ですか?
A

工事内容によります。指定給水装置工事事業者は、給水側の制度です。排水設備工事や水洗化工事を行う場合は、排水設備指定工事店の指定も別に確認する必要があります。

広島で指定給水装置工事事業者の申請をご検討中の方へ

広島で給水装置工事を行うために、指定給水装置工事事業者の新規指定申請を検討している場合は、申請先、主任技術者、機械器具、必要書類を事前に整理しておくことが重要です。

特に、次のような場合は、早めに手続の要否を確認しておくことをおすすめします。

  • 広島で水道局指定工事店になりたい
  • 指定給水装置工事事業者の申請方法を知りたい
  • 広島市で新規指定を受けたい
  • 広島市以外の水道事業者への申請先を確認したい
  • 建設業許可の管工事業とあわせて相談したい
  • 法人化や事業所移転に伴い、指定関係を整理したい
  • 指定後の変更届や更新手続も確認したい

当事務所では、建設業許可の管工事業とあわせて、指定給水装置工事事業者の申請に関するご相談を承っています。どうぞお気軽に当事務所へご相談ください。

まずは、工事を行う区域、営業所所在地、給水装置工事主任技術者の有無、機械器具の状況を整理したうえで、必要な手続を確認しましょう。

⇒ 広島で管工事業の建設業許可や指定給水装置工事事業者の申請を相談する

この記事を書いた人
行政書士 達川 尚史

行政書士たつかわ事務所 代表行政書士の達川尚史です。広島市を拠点に、広島県内の建設業者様を対象として、建設業許可申請、決算変更届、経営事項審査、入札参加資格申請、建設キャリアアップシステム(CCUS)登録申請を中心にサポートしています。

また、外国人材の受け入れを検討している建設業者様、すでに外国人材を受け入れている建設業者様に向けて、特定技能、育成就労、技術・人文知識・国際業務ビザなどの在留資格手続きにも対応し、広島の建設業者様を、許認可手続きと外国人受け入れの両面から支援しています。

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