建設業許可の財産的基礎とは?国土交通省基準の500万円要件を広島の行政書士が解説

広島市で建設業許可の取得を検討している方の中には、「財産的基礎とは何か」「国土交通省が定める500万円の基準とはどのようなものか」と疑問をお持ちの方も多いのではないでしょうか。

建設業許可の要件のひとつである財産的基礎は、自己資本500万円以上、または500万円以上の資金調達能力があることなどを求める重要な基準です。特に一般建設業では、「国土交通省 建設業許可 財産的基礎 500万円 一般建設業」というキーワードで検索されるように、500万円要件の内容を正確に理解しておくことが欠かせません。

また、「国土交通省 建設業許可 財産的基礎 500万円 残高証明書」や「国土交通省 建設業許可 財産的基礎 500万円 自己資本 資金調達能力」といった検索が多いことからも分かるとおり、残高証明書の取得方法や資金調達能力の考え方について不安を感じている方も少なくありません。

この記事では、国土交通省が定める建設業許可の財産的基礎要件500万円の内容を整理し、自己資本の確認方法や資金調達能力の証明方法まで、広島の行政書士がわかりやすく解説します。建設業許可を広島で取得したい方、財産的基礎の判断に迷っている方は、ぜひ最後までご覧ください。

当事務所は、建設業許可、経営事項審査といった建設業関連手続きのサポートを専門とする行政書士事務所です。初回相談は無料です。お気軽にご相談ください。広島県広島市を中心に、広島県全域からのご相談に対応しています。
広島県広島市の建設業許可専門行政書士事務所「行政書士たつかわ事務所」行政書士 達川 尚史

財産的基礎とは?建設業許可500万円要件(国土交通省基準)

建設業許可を取得するためには、全ての許可要件を満たす必要があります。経営業務の管理責任者、営業所技術者等、誠実性・・・、そのなかのひとつが「財産的基礎」です。

簡単に言うと、「工事を受注し、完工まで遂行できるだけの財務基盤があるか」を確認する要件です。

建設工事では、資材の仕入れ・職人さんの手配・建設機械の準備など、着工前から相当の費用が発生します。許可を受けた建設業者がすぐに経営破綻して工事を投げ出す・・・、そういった事態を防ぐために、国は許可申請の段階で一定の財務基準を設けています。

この要件は建設業法に規定されており、一般建設業は第7条第4号、特定建設業は第15条第3号がその根拠条文です。

建設業許可の区分|一般建設業と特定建設業の違い

財産的基礎で求められる内容は、一般建設業と特定建設業で大きく異なります。広島市で許可申請をお考えの方は、まず自社がどちらに該当するかを把握しておきましょう。

判断の基準は、元請として受注した工事で締結する下請契約の金額です。

下請契約の合計金額必要な許可の種別
5,000万円以上(建築一式工事業では8,000万円以上)特定建設業
上記未満一般建設業

※2025年(令和7年)2月1日に基準額が改定されています。以前の金額で覚えている方はご注意ください。

自社で施工する割合が高く、下請に出す金額がこの水準を超えない場合は、一般建設業の許可で問題ありません。また、自分が下請として工事を請け負う場合は、この金額制限の対象外です。

一般建設業の財産的基礎500万円要件(自己資本・資金調達能力)

広島市の建設業者のほとんどは一般建設業に該当します。一般建設業の財産的基礎は、以下の3つの条件のうちいずれか1つを満たせばクリアです。

  • 自己資本が500万円以上ある
  • 500万円以上の資金調達能力がある
  • 過去5年間、許可を継続して取得・営業してきた実績がある

それぞれの要件について、建設業許可の財産的基礎の考え方とあわせて解説します。

自己資本500万円以上で満たす建設業許可の財産的基礎要件

法人であれば、直近の決算書(貸借対照表)の自己資本の額が500万円以上あることが条件です。個人事業主の場合は、期首資本金・事業主借勘定・事業主利益の合計から事業主貸勘定を差し引いた額に、利益留保性の引当金や準備金を加えた額が基準になります。

500万円以上の資金調達能力とは?国土交通省基準と証明方法

自己資本が不足していても、金融機関から500万円以上の融資を受けられる状態であれば要件を満たせます。不動産などの担保資産があることが前提となり、取引銀行の融資証明書または残高証明書を取得することで確認します。

金融機関に相談して、証明書を発行してもらう流れが一般的です。

過去5年間の継続許可で財産的基礎を満たす場合の考え方

許可申請の直前5年間、継続して建設業の許可を受けて営業してきた事実があれば、財産的基礎の要件を満たしているとみなされます。許可の更新を繰り返してきた事業者様は、この条件が適用できるケースが多いです。

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特定建設業の財産的基礎要件(資本金・自己資本・流動比率)

特定建設業は、一般建設業と比べて財産的基礎の要件がかなり厳しく設定されています。下請業者への支払い義務など、より大きな責任を負っていることがその理由です。

特定建設業では、以下の4つの条件をすべて同時に満たす必要があります。

条件基準
欠損の額資本金の20%以内
流動比率75%以上
資本金2,000万円以上
自己資本4,000万円以上

それぞれの計算方法を確認しておきましょう。

欠損の額(法人の場合)

繰越利益剰余金がマイナスの場合に問題となります。その赤字額が、資本剰余金・利益準備金・任意積立金の合計を超えている部分が「欠損の額」です。この欠損額が資本金の20%以内に収まっていることが条件です。

{繰越利益剰余金の負の額-(資本剰余金+利益準備金+繰越利益剰余金を除くその他利益剰余金)}÷資本金×100 ≦ 20%

流動比率

短期的な支払い能力を見る指標です。流動資産を流動負債で割った数値が75%以上であることが求められます。

(流動資産合計 ÷ 流動負債合計)×100 ≧ 75%

資本金・自己資本

資本金とは、法人の場合は登記されている払込資本金(出資金)の額です。自己資本は、貸借対照表の純資産合計が基準です。これらがそれぞれ2,000万円、4,000万円以上であることが必要です。

許可要件や欠格要件について、より詳細な情報を知りたい方は、国土交通省公式サイトもあわせてご覧ください。 ⇒ 国土交通省:許可の要件

よくある質問

Q
決算書の純資産が500万円を少し下回っています。それでも建設業許可は取れますか?
A

自己資本が500万円に満たない場合でも、建設業許可を取得できる可能性はあります。

国土交通省が定める建設業許可の財産的基礎では、一般建設業の場合、「自己資本500万円以上」のほかに「500万円以上の資金調達能力があること」も要件とされています。

たとえば、取引銀行から500万円以上の融資を受けられる状態であれば、残高証明書や融資証明書を提出することで申請が可能です。

財産的基礎とは、工事を適正に遂行できる経営的裏付けを確認するための基準です。自己資本だけで判断されるわけではありません。

広島で建設業許可を検討されている場合は、現状の決算内容をもとに専門家へ相談することをおすすめします。

Q
設立したばかりの会社でも、財産的基礎の要件を満たせますか?
A

はい、満たすことは可能です。

新設法人の場合、直前の決算書がないため、設立時の貸借対照表が判断基準になります。資本金として500万円以上を払い込んでいれば、「自己資本500万円以上」の要件を満たします。

逆に、資本金が500万円未満の場合でも、500万円以上の資金調達能力を証明できれば、一般建設業の財産的基礎要件をクリアできる可能性があります。

建設業許可の取得を見据えて会社設立を行う場合は、資本金設定や資金繰り計画を事前に検討しておくことが重要です。

Q
財産的基礎の要件は、許可取得後も継続して満たす必要がありますか?
A

建設業許可の財産的基礎要件は、新規申請時および更新申請や業種追加申請時に確認されます。

一般建設業の場合、「許可申請直前の過去5年間に許可を受けて継続して営業していた実績」があれば、更新時に改めて500万円要件を確認されないケースがあります。

ただし、特定建設業では更新時にも財産的基礎の確認が行われます。

いずれにしても、国土交通省の基準では安定した経営体制を維持することが前提となっています。

Q
500万円の残高証明書はいつの時点のものが必要ですか?
A

建設業許可申請において提出する残高証明書は、申請時点で500万円以上の預金残高があることを証明する書類です。

国土交通省の建設業許可の財産的基礎要件では、「500万円以上の資金調達能力」があることを示す必要があります。そのため、申請日以前の適切な時点で発行された残高証明書が求められます。

発行日や有効期間の扱いは自治体によって運用が異なる場合があるため、事前確認が重要です。

広島で建設業許可を申請する場合も、提出タイミングを誤らないよう注意が必要です。

Q
財産的基礎とは、そもそもどのような意味ですか?
A

財産的基礎とは、建設業者が工事を完成させるために必要な経済的信用力を有しているかを判断する基準です。

国土交通省が定める建設業許可の制度では、一定の資金力があることを確認するために「500万円」という基準が設けられています。

一般建設業では、

・自己資本500万円以上
・500万円以上の資金調達能力
・過去5年間の継続許可実績

のいずれかを満たすことで要件をクリアします。

つまり、財産的基礎とは単に預金残高を見る制度ではなく、事業を安定的に運営できる体制が整っているかを確認する仕組みといえます。

建設業許可を広島で取得する際の注意点|行政書士に相談するメリット

ここまで、国土交通省が定める建設業許可の財産的基礎500万円要件について解説してきました。実務では、自己資本や資金調達能力の判断を誤ると補正や再提出になるケースもあります。

財産的基礎の要件は、決算書の数字を正確に読み解く必要があります。表面的に「純資産が500万円ありそうだ」と判断しても、実際の計算方法によっては自己資本が500万円を下回っているケースもあります。

国土交通省が定める建設業許可の財産的基礎では、「自己資本500万円以上」または「500万円以上の資金調達能力」があることが求められます。そのため、単に預金残高を見るだけではなく、貸借対照表の構造や負債の内容まで正確に確認することが重要です。

特に注意が必要となるのは、新規設立の法人や個人事業主から法人成りしたばかりの会社です。直前の決算書がない場合は、創業時の貸借対照表や資本金の額が判断基準となります。建設業許可の取得を前提に会社設立を行うのであれば、資本金を500万円以上に設定するのか、それとも500万円以上の残高証明書を用意して資金調達能力で要件を満たすのか、事前に方針を決めておく必要があります。

また、一般建設業の財産的基礎要件は、「自己資本」「資金調達能力」「過去5年間の継続許可実績」のいずれかで判断されますが、どの方法が最適かは会社の状況によって異なります。

財産的基礎とは、単に500万円という数字を満たすかどうかではなく、工事を適正に完成させるための経済的信用力を備えているかを確認する制度です。国土交通省の基準を正しく理解しないまま申請を進めると、思わぬ補正や再提出が発生することもあります。

広島で建設業許可の取得を検討されている方は、事前に要件を整理しておくことが重要です。建設業許可 広島 行政書士に相談することで、財産的基礎を含むすべての要件を事前にチェックでき、無駄のない申請準備が可能になります。

国土交通省の基準に沿って、自己資本500万円の確認や残高証明書による資金調達能力の判断まで丁寧にサポートいたします。
建設業許可 広島で申請をご検討中の方は、まずはお気軽にご相談ください。

当事務所は、建設業許可、経営事項審査といった建設業関連手続きのサポートを専門とする行政書士事務所です。初回相談は無料です。お気軽にご相談ください。広島県広島市を中心に、広島県全域からのご相談に対応しています。
広島県広島市の建設業許可専門行政書士事務所「行政書士たつかわ事務所」行政書士 達川 尚史

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この記事を書いた人
行政書士 達川 尚史

行政書士たつかわ事務所 代表行政書士の達川尚史です。広島市を拠点に、広島県内の建設業者様を対象として、建設業許可申請、更新・業種追加、決算変更届、経営事項審査、入札参加資格申請、建設キャリアアップシステム(CCUS)登録申請を中心にサポートしています。

また、外国人材の雇用を検討している建設業者様、すでに外国人材を受け入れている建設業者様に向けて、特定技能、育成就労、技術・人文知識・国際業務ビザなどの在留資格手続きにも対応し、広島の建設業者様を、許認可手続きと外国人雇用の両面から支援しています。

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