広島市で建設業許可の取得をお考えの事業者様から、「欠格要件って何ですか?」というご質問をいただくことがあります。建設業許可にはいくつかの要件がありますが、その中でも欠格要件は、許可の取得だけでなく、取得後の維持にも影響する非常に重要な要件です。
この記事では、広島市やその周辺地域で、建設業許可の申請を検討している方に向けて、行政書士の視点から欠格要件の内容・対象者・注意点などをわかりやすくお伝えします。
そもそも建設業許可の要件とは
建設業許可を取得するためには、建設業法で定められた複数の要件をすべて満たす必要があります。主な要件は次のとおりです。
- 経営業務の管理責任者がいること
- 営業所ごとに営業所技術者等がいること
- 誠実性があること
- 財産的基礎があること
- 欠格要件に該当しないこと
- 適切な社会保険に加入していること
このうち欠格要件は、他の要件をすべて満たしていても、一つでも該当してしまうと許可が下りないという性質を持っています。広島市で建設業許可を目指す方にとっても、見落とすことができな重要な要件です。
欠格要件の対象になるのは誰か
欠格要件と聞くと、「社員の誰かが、1人でも該当したらアウトなのでは?」と心配される方がいます。しかし実際に対象となるのは、会社の経営に実質的な影響力を持つ「役員等」です。一般の従業員やアルバイト・パートの方は、原則として対象に含まれません。
法人の場合の対象者
個人事業主の場合の対象者
つまり、経営をコントロールできる立場にある方が対象です。法人として建設業許可を申請する場合には、取締役全員が対象になる点に特に注意が必要です。
なお、役員でない営業所技術者が欠格要件に該当しても、それだけで直ちに許可が取り消されるわけではありません。ただし、暴力団排除条例などの関連法令により制限がかかるケースもあるため、不安な場合は行政書士に相談されることをおすすめします。
欠格要件の具体的な内容
欠格要件は建設業法第8条(第17条で準用)に規定されています。大きく「書類に関するもの」と「人に関するもの」の2種類に分かれています。
書類に関する欠格要件
許可申請書やその添付書類のなかで、重要な事項に虚偽の記載がある場合、または重要な事実の記載が欠けている場合は、許可は行われません。うっかりの記載漏れや誤りであっても該当する可能性があるため、書類作成は慎重に行う必要があります。
人に関する欠格要件
対象となる役員等が次のいずれかに該当する場合、建設業許可を受けることができません。
- 成年被後見人・被保佐人、または破産して復権していない人
- 過去に建設業の許可を取り消されたことがあり、取消しから5年経っていない人
- 許可取消しから免れるために廃業届を出し、その日から5年以内の人
- 許可取消しから免れるために、取り消し処分前60日以内に廃業した会社で役員や使用人だった人で届出から5年以内の人
- 営業停止命令中の人
- 営業禁止命令中の人
- 拘禁刑以上の刑を受け、出所または刑を受けることがなくなった日から5年経っていない人
- 建設業法または、一定の法律違反により罰金刑を受けて刑の執行または執行を受けることがなくなった日から5年以内の人
- 暴力団員、または暴力団員でなくなった日から5年以内の人
- 未成年で、親権者が上記のいずれかに該当する場合
- 法人で、役員や主要な使用人に上記に該当する人がいる場合
- 精神の機能の障害により建設業を適正に営むに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない人
- 個人事業主で、主要な使用人に上記に該当する人がいる場合
- 実質的に暴力団の支配を受けていると判断される場合
これらは新規申請のときだけでなく、許可取得後に該当してしまった場合でも許可が取り消されるため、継続的な注意が必要です。
許可要件や欠格要件について、より詳細な情報を知りたい方は、国土交通省公式サイトもあわせてご覧ください。 ⇒ 国土交通省:許可の要件
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執行猶予の場合はどうなるのか
上記5番の「拘禁刑以上の刑」に関して、執行猶予がついたケースでは取り扱いが少し異なります。
- 執行猶予期間中:欠格要件に該当する(許可は取れない)
- 執行猶予期間が満了した場合:刑の言い渡し自体が効力を失うため、欠格要件から外れる(さらに5年待つ必要はない)
執行猶予期間を無事に過ごせば、その時点で欠格要件には該当しなくなります。「執行猶予が終わってからさらに5年待たなければならない」と誤解されている方もいますが、そうではありません。広島市で建設業許可を検討中の方で、この点が気になる場合は、行政書士に個別に相談するのが確実です。
欠格要件に該当しないことの証明方法
建設業許可の申請時には、役員等の全員について、欠格要件に該当しないことを証明する書類を提出しなければなりません。必要な書類は次の2つです。
登記されていないことの証明書
成年被後見人・被保佐人に該当しないことを証明する書類です。東京法務局民事行政部後見登録課または全国の法務局・地方法務局の戸籍課窓口で取得できます。広島県内の方は、広島法務局で取得するのが一般的です。郵送による申請については、東京法務局民事行政部後見登録課のみの取扱いとなります。
身分証明書(身元証明書)
破産者でないことなどを証明する書類で、運転免許証などの「身分証」とは異なります。本籍地のある市区町村の窓口で取得します。広島市に本籍がある方は、広島市の区役所で請求できます。
また、暴力団員でないことについては公的な証明書がないため、許可申請のたびに行政庁から警察当局へ照会が行われる仕組みになっています。
もし役員が欠格要件に該当者しそうになったら
許可申請の準備を進めるなかで、役員のひとりが欠格要件に該当していることが判明した場合でも、すぐに諦める必要はありません。
欠格要件の対象はあくまで「役員等」です。そのため、該当者を役員から外して、役員ではない一般社員のポストに異動させることで、要件をクリアできる場合があります。
また、許可を取得した後に役員が刑事事件で有罪となった場合は、刑が確定した時点で欠格要件に該当します。速やかに役員を交代するなどの対応を取ることが重要です。
建設業許可の維持には、形式的な手続きだけでなく、役員を含めた組織全体のコンプライアンス体制が問われます。万が一の事態が起きてからでは遅く、日頃からのリスク管理こそが、大切に築き上げた許可を守る唯一の手段となります。
よくある質問
- Q広島市で建設業許可を申請する場合、欠格要件の審査はどのように行われますか?
- A
広島市を管轄する広島県に許可申請を行うと、申請書類の審査に加えて、役員等の身分について警察への照会が実施されます。犯罪歴や暴力団との関係がないかなどが確認され、問題がなければ許可が下ります。行政書士に申請を依頼すると、事前に欠格要件のチェックを受けられるので安心です。
- Q従業員が過去に犯罪歴がある場合、建設業許可は取れませんか?
- A
欠格要件の対象は役員等であり、一般の従業員は原則として対象外です。そのため、役員でない従業員に過去の犯罪歴があっても、それだけで許可が取れなくなることはありません。ただし、その方を将来的に役員に昇格させる場合には注意が必要です。
- Q執行猶予中の人が取締役にいると、建設業許可は絶対に取れませんか?
- A
執行猶予期間中は欠格要件に該当するため、そのままでは許可を受けることができません。しかし、該当する取締役を退任させて一般社員として勤務してもらうことで、許可を取得できる可能性があります。また、執行猶予期間が満了すれば、刑の言い渡し自体がなかったことになるため、再び役員に就任して許可を取得することも可能です。
- Q建設業許可を取った後に役員が欠格要件に該当したらどうなりますか?
- A
許可取得後であっても、役員等が欠格要件に該当した場合は許可が取り消されます。たとえば、役員が飲酒運転で拘禁刑を受けた場合などが該当します。そのような事態を避けるためにも、社内でのコンプライアンス研修や、役員選任時の事前確認を行うことが大切です。
広島市で建設業許可の申請をお考えの方へ
広島市で建設業許可を取得したいとお考えの方は、まず対象者が欠格要件に該当しないことや、各要件を満たしているかどうかの確認が大切です。その中では、ご自身で判断が難しい部分も当然あるかと思います。
行政書士に相談すれば、要件の確認から書類の準備、申請手続きまで一貫してサポートを受けることができます。広島市やその周辺地域で建設業許可のことでお悩みでしたら、当事務所へお気軽にご相談ください。初回相談無料です。
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