CCUSに関するよくあるお悩み
これらのような理由で登録申請の準備が進まないという方も多いのではないでしょうか?平日は本業でお忙しくされているお客様にとって、このような建設キャリアアップシステムの登録申請は、非常に煩わしく負担の大きい作業と言えます。
当事務所の行政書士は、代行申請を行うための事業者IDを取得し、所定の実務講習を受けたCCUS登録行政書士です。CCUS登録行政書士はお忙しいお客様に代わって、建設キャリアアップシステムのオンライン代行申請や各種手続きを行うことができます。ぜひご利用ください。
CCUS制度の重要性
建設キャリアアップシステム(CCUS)は、建設業界における技能者の適正な評価と処遇改善を目的として導入された重要な制度です。
日本の建設業界は少子高齢化や人材不足が深刻であり、特に若年層の入職者が減少しています。建設キャリアアップシステムは、技能者が自らのスキルや経験を証明できる仕組みを提供することで、若い世代にとって魅力的な職業としての建設業を示す役割を果たしています。具体的には、技能者はCCUSカードを使って現場に入場することで、現場での就業履歴を簡単に管理することができ、これにより事務作業の効率化も実現しています。
また、建設キャリアアップシステムは事業者にとっても大きなメリットがあります。事業者は技能者の能力や経験を簡単に確認できるため、適切な人材を効率的に採用することが可能になります。これにより、施工品質の向上や労働環境の改善にもつながることが期待されます。
このように、建設キャリアアップシステムは技能者と事業者双方にとって重要な役割を果たし、建設業界全体の持続可能な発展に大きく寄与しています。
当事務所の3つの強み
(1)お客様は書類を揃えるだけ
お客様は、当事務所がご案内する必要書類をご準備いただくだけで大丈夫です。その資料をもとに、当事務所が責任をもって申請作業を行います。お急ぎの場合には、休日でも対応しますので、ご安心ください。
(2)オンラインで完結
ご準備いただいた資料を、PDF化やスマホで撮影して、メールやLINEでデータをお送りください。(もちろん郵送でも可です。)お打合せから申請まで、オンラインのみで完結するため、全国対応可能です。
(3)安心のアフターフォロー
CCUS登録後に発生した変更作業や、建設業許可に関するご相談などにも対応が可能です。
建設キャリアアップシステム代行申請 基本報酬
建設キャリアアップシステム代行申請 基本報酬(税込)
事業者登録
| 基本報酬(税込) | |
| 一人親方・個人事業主 | 33,000円 |
| 法人 | 38,500円 |
技能者登録
| 基本報酬(税込) | ||
| 詳細型 | 1人当たり(一人親方) | 16,500円 |
| 詳細型 | 1人当たり(登録人数1~10人) | 19,800円 |
| 詳細型 | 1人当たり(登録人数11~20人) | 18,700円 |
| 詳細型 | 1人当たり(登録人数21人~30人) | 17,600円 |
| 詳細型 | 1人当たり(登録人数31人~) | 16,500円 |
| 簡易型 | 1人当たり | 11,000円 |
事業者・技能者登録料について
弊所にお支払いいただく料金とは別に、一般財団法人建設業振興基金に支払わなければならない料金のご案内です。
事業者登録料
事業者登録料は初回登録時と更新時に必要となります。資本金により変動し、5年更新です。
| 資本金 | 事業者登録料 |
| 一人親方 | 0円 |
| 500万円未満(個人事業主含む) | 6,000円 |
| 500万円以上1,000万円未満 | 12,000円 |
| 1,000万円以上2,000万円未満 | 24,000円 |
| 2,000万円以上5,000万円未満 | 48,000円 |
| 5,000万円以上1億円未満 | 60,000円 |
| 1億円以上3億円未満 | 120,000円 |
| 3億円以上10億円未満 | 240,000円 |
| 10億円以上50億円未満 | 480,000円 |
| 50億円以上100億円未満 | 600,000円 |
| 100億円以上500億円未満 | 1,200,000円 |
| 500億円以上 | 2,400,000円 |
技能者登録料
| 申請方法 | 基本報酬(税込) |
| オンライン申請(簡易型) | 2,500円 |
| オンライン申請(詳細型) | 4,900円 |
| 窓口申請(詳細型のみ) | 4,900円 |
管理者ID利用料
管理者ID利用料として、事業者登録料とは別に毎年11,400円(一人親方は2,400円)の支払いが必要となります。(事業者登録をすると必ず1IDが付与されます)
よくあるご質問
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Q建設業で特定技能外国人を受け入れる場合、建設キャリアアップシステムへの登録が必要と聞きました。
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A
はい。特定技能外国人を受け入れる企業(受入れ機関)は、予め建設業法第3条の許可(建設業許可)を取得し、建設キャリアアップシステムの事業者登録を行い、外国人本人も建設キャリアアップシステムに技能者登録することが必要です。
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Q建設業で技能実習生を受け入れる場合、建設キャリアアップシステムに関する要件はありますか?
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A
はい。技能実習生を受け入れる企業(実習実施者)も、予め建設業法第3条の許可(建設業許可)を取得し、建設キャリアアップシステムの事業者登録を行い、外国人本人も建設キャリアアップシステムに登録することが必須要件とされています。ただし、技能実習1号については、技能実習2号へ移行する時点までに登録を完了すればよいとされています。
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Q技能実習生や特定技能外国人を建設キャリアアップシステムに技能者登録する際に必要な書類は何ですか?
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A
基本的には、日本人技能者を登録する場合と同じ書類を求められますが、本人確認書類として在留カードの写しを提出する必要があります。運転免許証と同様に住所変更がある場合には、在留カードの裏面に記載がありますので、表面・裏面の写しを準備しましょう。
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Q外国人技能者を建設キャリアアップシステムに技能者登録する際に日本人と違う手続きがありますか?
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A
基本的な流れは同じですが、外国人の場合は在留資格が建設分野での就労が可能なもの(特定技能、技能実習)であることや、在留カードの確認が必要です。入力情報と在留カードの情報が一致しないと登録が受理されないため、正確な情報を入力することが重要です。また、登録の申請にあたっては、在留期間や在留カードの有効性(偽変造の有無など)を確認する必要があることは言うまでもありません。
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Q外国人技能者を建設キャリアアップシステムに技能者登録する際の、その他注意点を教えてください。
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A
外国人技能者ならではの注意点として、在留期間や在留資格に変更があった場合にも、建設キャリアアップシステム登録情報の変更手続きが必要です。忘れずに登録情報を最新の状態にしておくようにしましょう。
その他の建設業に関する手続き
全国対応可能&無料相談
建設キャリアアップシステムの代行申請サービスは、全国どこからでもご依頼可能です。建設キャリアアップシステムの事業者登録や技能者登録に関して疑問点やお悩みがございましたら、どうぞお気軽にご相談ください。初回相談は無料となっております。


