決算変更届の提出代行サービス|広島の行政書士がサポート

当事務所は、建設業許可、経営事項審査といった建設業関連手続きのサポートを専門とする行政書士事務所です。初回相談は無料です。お気軽にご相談ください。広島県広島市を中心に、広島県全域からのご相談に対応しています。

許可取得後は、毎事業年度終了後4か月以内に決算変更届を提出する必要があります。

皆様、計画的に準備をして毎年提出できているでしょうか?
それとも、提出できずに数年分溜めこんでお困りではないでしょうか?

建設業許可や、決算変更届のお困りごとは、当事務所へお気軽にお問い合わせください。初回相談無料です。

建設業の決算変更届とは何か

決算変更届とは、許可を受けた建設業者様が毎事業年度終了後、工事の実績や財務状況を許可行政庁に報告する義務的な手続きです。決算変更届の提出にはそれなりの手間がかかりますが、その内容は広く一般に閲覧されることにもなっており、建設業者様にとっては実績を広くPRできる場にもなっています。

ただ、提出を怠ると建設業許可の更新や業種追加が認められず、最悪の場合、罰則や許可失効につながる重大なリスクがあります。さらに、公共工事の入札や経審とも密接に関係しており、提出を欠かすと競争力の低下や経審を受けられなくなる可能性もあります。

つまり、決算変更届は、建設業を営む事業者様にとって、毎年確実に行うべき極めて重要な届出です。毎年きちんと提出するようにしましょう。

決算変更届の提出期限

決算変更届は事業年度終了後4か月以内に提出する必要があります。例えば3月が決算の場合、決算変更届の提出期限は7月末までとなります。

一般的には、建設業者様が決算後2か月以内に確定申告をして納税した後、残りの2か月で決算変更届を提出する流れとなります。

日々の営業活動や現場作業に追われていると、なかなか許可取得後の手続きまで意識が回らないもので、建設業許可を取得された建設業者様の中には、この決算変更届の提出をお忘れになっている方が多くいらっしゃいます。また、確定申告を毎年おこなっているため、決算変更届を提出する必要はないと勘違いしておられる方も多くいらっしゃいます。

決算変更届の提出代行サービスについて

当事務所では、このような本業がお忙しくて建設業の決算変更届の手続きが進められないという建設業者様のために、決算変更届の提出代行サービスをご提供しております。専門の行政書士が、建設業者様に代わって書類の収集・作成から提出までを代行します。是非ご利用ください。

決算変更届の提出代行サービスに含まれる内容

  • 建設業の決算変更届に関する事前相談
  • 工事内容の確認
  • 1年間の変更事項の有無の確認
  • 建設業の決算変更届に必要な書類の収集(必要に応じて)
  • 建設業の決算変更届出書の作成
  • 担当窓口への変更届出代行

お客様に行っていただくこと

  • 委任状等への記入と押印
  • ヒアリングシートへのご記入
  • その他にどのような資料が必要になるか、別途ご案内いたします。

決算変更届の提出代行サービス 報酬額について

報酬額(税込)
決算変更届(1事業年度あたり)44,000円~

決算変更届の必要書類について

決算変更届の必要書類
  • 工事経歴書
  • 直前3年の各事業年度における工事施工金額
  • 財務諸表
  • 事業報告書(株式会社のみ)
  • 納税証明書
    法人事業税又は個人事業税
  • 使用人数(変更があった場合に提出)
  • 建設業法令第3条に規定する使用人の一覧表(変更があった場合に提出)
  • 定款(変更があった場合に提出)
  • 健康保険等の加入状況(変更があった場合に提出)

参考|広島県「建設業許可申請の手引き」

決算変更届の財務諸表について

税理士さんに作成してもらった確定申告書の財務諸表をそのまま転記できるのであれば、簡単に作成することができるのですが・・・。残念ながら、確定申告の財務諸表をそのまま転記するだけではだめなのです。

課税所得の算定を目的とされた確定申告用の財務諸表から、決算変更届用の建設財務諸表を作成するためには、建設業特有の勘定科目や工事原価の知識が必要となります。これらの知識を使い、建設業法上で求められている決算変更届用の建設財務諸表を作成しなければなりません。したがって、建設財務諸表の作成にはかなりの時間と労力を要することになります。

兼業のあるケースでは、工事原価について仕訳されずに確定申告書の財務諸表が作成されている場合や、工事原価の一部について販管費に計上されている場合には、更に多くの時間を必要とする場合があります。

決算変更届の工事経歴書について

工事経歴書については、経審を受けるか受けないかによって記載方法が全く異なります。その他にも、配置技術者(主任技術者・監理技術者)の記載等、細かく記載方法が決められており、どのように工事経歴書を記載すれば良いのかお悩みになる建設業者様もとても多くいらっしゃいます。

また、建設工事に該当しないものは、工事経歴書に記載できませんし、当然完成工事高にも含まれません。工事経歴書に記載するのか否かについては、慎重に判断し、工事経歴書を作成する必要あります。

決算変更届の提出代行サービスを利用するメリット

書類不備の防止

行政書士などの専門家に決算変更届の代行を依頼することで、複雑な書類作成の不備を防ぐことができます。特に財務諸表や工事経歴書の作成ミスは、建設業者様ご自身で対応する際に発生しやすいミスです。提出代行サービスを利用すれば、複雑な届出書類を正確に作成し、必要書類も整えることができるため、安心して届出を提出することができます。

業務効率化と本業集中

代行サービスを利用する最大のメリットは、時間と労力の削減です。自社で対応すると、経理担当者様や経営者様が手続きに数日間を費やすケースもありますが、提出代行サービスを利用すれば、建設業者様は行政書士に必要書類等を渡すだけで作業は完了します。その結果、営業活動や現場仕事など本業に集中することができます。

よくあるご質問

Q
決算変更届を依頼するために必要なものは何ですか?
A

直近の決算書と、工事実績を確認させていただきます。工事実績は注文書や帳簿データなど、工事経歴書記載事項が分かるものが必要です。

Q
決算変更届の提出期限を過ぎてしまったのですが・・・・。
A

期限を過ぎていても提出可能な場合もあります。まずはお問合せ・ご相談ください。

Q
税務署には申告済みだけど、決算変更届の提出も必要ですか?
A

はい、必要です。建設業許可の許可行政庁に事業年度終了後4か月以内に提出する必要があります。

Q
決算変更届と経審と同時に依頼することは可能ですか?
A

はい、可能です。決算変更届の提出と経営事項審査の申請は、手続きの連携が重要です。決算変更届を提出しないと経審を受けることができないため、決算変更届の提出と経審の申請をセットでご依頼いただくと、スムーズに手続きを進めることができます。

その他の建設業に関する手続き

まとめ

決算変更届は毎年必ず提出する書類です。忘れないようにするためには、提出忘れ防止の仕組み作りが必要です。

当事務所の決算変更届の提出代行サービスでは、お忙しい建設業者様が安心して本業に専念できるよう、経審や決算変更届の提出期限管理もご一緒にお任せいただけます。

詳しくはどうぞお気軽にお問合せください。

お客様に代わって複雑で面倒な手続きをサポートいたします!