主任技術者はいつ必要?500万円超の工事との関係を解説

主任技術者について調べていると、「500万円を超える工事では主任技術者が必要」と説明されることがあります。

しかし、実際には、

  • 500万円を超えると必ず主任技術者が必要なのか
  • 建設業許可がない場合はどうなるのか
  • 下請工事でも配置が必要なのか
  • 監理技術者との違いは何か

など、判断に迷いやすいケースも少なくありません。

特に、建設業許可の「500万円ルール」と主任技術者の配置義務は別の制度であり、混同されることも多くあります。

また、主任技術者と営業所技術者等(旧専任技術者)を同じものと考えてしまうケースも少なくありません。

この記事では、主任技術者はいつ必要になるのか、500万円を超える工事との関係や監理技術者との違いも含めてわかりやすく解説します。

主任技術者とは

主任技術者とは、建設工事の施工にあたり、工事現場における技術上の管理を行う技術者のことです。

建設業法では、建設業者は、工事現場ごとに主任技術者を配置しなければならないとされています。

ここでいう「建設業者」とは、建設業法上、建設業の許可を受けて建設業を営む者を指します。つまり、主任技術者の配置義務は、建設業許可を受けている事業者を対象とする制度であるという点が、まず押さえておくべき前提となります。

主任技術者の主な役割は、

  • 工事の施工計画の確認
  • 工程管理
  • 品質管理
  • 安全管理
  • 技術上の指導監督

などです。

そのため、単に現場にいるだけではなく、工事が適切に施工されるよう技術面から管理する重要な立場となります。

また、一定規模以上の工事では「監理技術者」の配置が必要になる場合がありますが、それ以外の工事では主任技術者が配置されます。

なお、主任技術者は工事現場に配置される技術者であり、建設業許可の要件となる「営業所技術者等(旧専任技術者)」とは役割が異なります。

この点は実務上よく混同されるため注意が必要です。

500万円ルールと主任技術者の関係

ここで混乱しやすいのが、「500万円未満の工事なら主任技術者は不要ではないか」という点です。

結論からいうと、500万円未満の工事だからといって、主任技術者が一律に不要になるわけではありません。主任技術者が必要かどうかは、工事の金額そのものではなく、自社が建設業許可を受けているかどうかによって決まります。

  • 500万円ルール=建設業許可の要否を判断する基準
  • 主任技術者=技術者配置のルール

この2つは制度の目的が異なるため、「500万円を超える工事だから必要」「500万円未満だから不要」と金額だけで単純に判断することはできません。自社が許可業者かどうかで、以下のように結論が変わります。

建設業許可業者の場合

先述のとおり、建設業許可を受けている業者(建設業法上の「建設業者」)は、請け負うすべての工事に主任技術者を配置する義務があります。

たとえ請負金額が500万円未満であっても、許可業者である以上、主任技術者を現場に配置しなければなりません。

建設業許可を取得している以上、金額の大小にかかわらず、施工管理体制を整え、適格な主任技術者を配置することがコンプライアンス上求められます。

建設業許可がない場合でも主任技術者は必要なのか

先述のとおり、建設業許可を受けていない事業者は、建設業法上の「建設業者」に該当しないため、そもそも主任技術者の配置義務が生じません。

ただし、無許可のまま請け負えるのは、あくまで「500万円未満(建築一式工事の場合は1,500万円未満、または延べ面積150平方メートル未満の木造住宅)」の軽微な建設工事に限られます。

また、主任技術者になれる資格や実務経験を持つ人がいれば、無許可のまま500万円以上の工事を請け負ってよい、という意味でもありません。建設業法では、建設業許可が必要な工事を請け負うためには、建設業許可を取得していることが前提となります。

そのため、

  • 主任技術者になれる人がいる
  • 国家資格を持っている
  • 実務経験が豊富である

といった事情があっても、建設業許可が必要な工事を無許可で請け負うことはできません。

つまり、主任技術者が不要とされるのは、あくまで「許可を受けていない小規模工事の範囲内」に限られるということです。

なお、建設業許可が不要な工事であっても、他の法令や発注者の条件によって技術者の配置が求められる場合がありますので、この点も分けて確認しておくと安心です。

実務上は、「主任技術者がいるから許可は不要」「配置義務がないから何でも請け負える」と誤解されるケースもありますが、主任技術者の有無・配置義務・建設業許可の要否は、それぞれ別の制度である点に注意が必要です。

下請工事でも主任技術者は必要

主任技術者について、「元請業者だけが配置するもの」と考えられることがあります。

しかし、主任技術者の配置義務は元請業者だけに適用されるものではありません。

建設業法では、元請・下請を問わず、建設業者が、自社が許可を受けている業種の工事を施工する場合には、原則として主任技術者を配置しなければならないとされています。

逆にいえば、許可を持たない業種の軽微な工事を請け負う場合は、その工事に関しては無許可業者と同様の扱いとなり、主任技術者の配置義務は生じません。この「許可を受けている業種内かどうか」という視点は、下請工事に限らず見落とされやすいポイントです。

そのため、

  • 下請工事だから主任技術者は不要
  • 元請が主任技術者を配置しているから不要
  • 一人親方だから主任技術者は不要

と考えるのは適切ではありません。

特に下請工事では、

  • 建設業許可の要否
  • 主任技術者の配置
  • 現場への常駐や専任

などが混同されやすい傾向があります。

また、500万円ルールは下請工事にも適用されるため、請負金額によっては建設業許可そのものが必要になるケースもあります。

そのため、下請業者であっても、

  • 建設業許可が必要か
  • 自社が許可を受けている業種の工事か
  • 主任技術者を配置する必要があるか

を分けて考えることが重要です。

「下請だから関係ない」と自己判断するのではなく、工事内容や契約内容に応じて確認することをおすすめします。

主任技術者と監理技術者の違い

主任技術者と監理技術者は、どちらも工事現場に配置される技術者ですが、役割や配置される工事が異なります。

主任技術者は、建設業者が工事を施工する際に原則として配置する技術者です。

一方、監理技術者は、特定建設業の許可を受けた元請業者が、一定規模以上の下請契約を締結して施工する場合に配置する技術者です。

主な違いは次のとおりです。

項目主任技術者監理技術者
配置される工事一般的な工事一定規模以上の下請契約を伴う工事
必要な許可一般建設業・特定建設業特定建設業
役割技術上の管理下請を含めた施工体制全体の管理

そのため、すべての工事で監理技術者が必要になるわけではありません。

多くの工事では主任技術者を配置することになりますが、特定建設業の許可を受けた元請業者が大規模な下請施工を行う場合には、主任技術者ではなく監理技術者を配置することになります。

実務上は、

  • 主任技術者と監理技術者を混同している
  • 自社が一般建設業なのか特定建設業なのか分かっていない
  • 元請工事と下請工事の違いが整理できていない

というケースも少なくありません。

そのため、まずは「通常は主任技術者、一定規模以上の下請契約を伴う工事では監理技術者」と理解しておくと分かりやすいでしょう。

主任技術者と営業所技術者等(旧専任技術者)の違い

主任技術者と営業所技術者等(旧専任技術者)は、どちらも建設業における重要な技術者ですが、役割や配置場所が異なります。

建設業許可の取得や更新を進める中で、「主任技術者」と「専任技術者(現:営業所技術者等)」の違いが分かりにくいと感じる方は少なくありません。

そのため、

  • 主任技術者と専任技術者は同じものだと思っている
  • 専任技術者の名称が変わっただけだと思っている
  • 建設業許可のための技術者と現場に配置する技術者を区別していない

といった誤解が見られます。

しかし、両者は別の制度です。

主な違いは次のとおりです。

項目主任技術者営業所技術者等
配置場所工事現場営業所
役割工事現場の技術上の管理建設業許可の要件
必要となる場面工事施工時許可取得・維持

主任技術者は、実際に工事を行う現場に配置され、施工計画や品質管理、安全管理などの技術上の管理を行います。

一方、営業所技術者等は、営業所に常勤し、建設工事の請負契約の締結や履行に関する技術的な管理を行うための技術者です。

そのため、

  • 建設業許可を取得するためには営業所技術者等が必要
  • 工事を施工するためには主任技術者が必要

という関係になります。

また、一定の要件を満たせば同じ人が営業所技術者等と主任技術者を兼ねられるケースもありますが、すべての工事で兼任できるわけではありません。

特に近年は営業所技術者等に関する制度改正も行われているため、「専任技術者」という古い名称で理解したままになっている方は注意が必要です。

建設業許可を取得する際は、「営業所の技術者」と「現場の技術者」を分けて理解することが重要です。

営業所技術者等と主任技術者は兼任できる?

主任技術者と営業所技術者等(旧専任技術者)の違いを理解すると、「同じ人が両方を兼任できるのか」が気になる方も多いでしょう。

結論からいうと、一定の要件を満たす場合には、営業所技術者等と主任技術者を兼任できるケースがあります。近年の制度改正により、従来よりも兼任できる範囲が拡大されています。

ただし、すべての工事で自由に兼任できるわけではありません。

特に、

  • 工事現場の場所
  • 工事の規模
  • 専任が必要な工事かどうか
  • 営業所と現場の距離

などによって判断が異なります。

また、主任技術者として現場への専任配置が求められる工事では、営業所技術者等との兼任が認められないケースもあります。

そのため、

  • 建設業許可を取得したい
  • 技術者が不足している
  • 一人で複数の役割を兼ねたい

という場合は、事前に兼任の可否を確認することが重要です。

営業所技術者等と主任技術者の兼任ルールは制度改正の対象となることもあるため、最新の基準を確認しながら判断することをおすすめします。

主任技術者が専任になるケース

主任技術者について調べていると、「専任の主任技術者が必要」という説明を見かけることがあります。

しかし、すべての工事で主任技術者が専任になるわけではありません。

主任技術者の「専任」とは、その工事現場に専属で従事し、他の工事現場の職務を兼ねない状態をいいます。

そのため、

  • 主任技術者は必要
  • しかし専任までは不要

という工事も少なくありません。

一方で、工事の内容や請負金額などによっては、主任技術者に専任が求められるケースがあります。

特に、

  • 公共性のある施設に関する工事
  • 一定金額以上の工事

では、主任技術者の専任配置が必要になる場合があります。
専任が必要となる金額基準や兼任ルールは法改正によって変更されることがありますので、確認することが重要です。

このため、

  • 主任技術者を配置すればよいのか
  • 専任で配置しなければならないのか

を分けて考えることが重要です。

実務上は、

  • 営業所技術者等との兼任
  • 他現場との兼任
  • 複数工事の兼務

などが問題になることもあります。

また、技術者配置に関するルールは法改正の影響を受けることがあるため、実際の工事では最新の基準を確認しながら判断することが大切です。

「主任技術者が必要か」だけでなく、「専任配置が必要な工事なのか」まで確認しておくことで、技術者不足や配置違反のリスクを防ぐことができます。

よくある質問

Q
主任技術者がいれば、無許可でも500万円以上の工事を請け負えますか?
A

いいえ。500万円という基準は、建設業許可が必要になるかどうかを判断するための基準であり、主任技術者の配置義務とは別の制度です。

主任技術者になれる資格や実務経験を持つ人がいても、それだけで無許可のまま500万円以上の工事を請け負えるわけではありません。500万円以上の工事を請け負うには、まず建設業許可を取得していることが前提となります。

Q
500万円未満の工事なら主任技術者は不要ですか?
A

必ずしもそうではありません。

500万円未満という金額は建設業許可の要否を判断する基準であり、主任技術者の配置義務とは別の制度です。

そのため、「500万円未満だから主任技術者は不要」と単純に判断することはできません。許可を受けた業種の工事であれば、金額にかかわらず配置義務が生じます。

Q
主任技術者は、他社からの出向社員でもなれますか?
A

いいえ。主任技術者は、工事を請け負う建設業者と「直接的かつ恒常的な雇用関係」にあることが必要です。

そのため、他社からの出向社員や、アルバイト・日雇いなどの非正規雇用の方は、主任技術者にはなれません。原則として、自社に直接雇用された社員であることが求められます。

Q
主任技術者と営業所技術者等(旧専任技術者)は同じですか?
A

いいえ。同じではありません。

主任技術者は工事現場に配置される技術者であり、営業所技術者等は営業所に配置される技術者です。

配置場所や役割が異なるため、別の制度として理解する必要があります。

Q
一人親方でも主任技術者は必要ですか?
A

一人親方であっても、建設業許可を受けて工事を施工する場合には、主任技術者の配置が問題になることがあります。

一方で、500万円未満の軽微な建設工事のみを請け負う場合は、建設業許可が不要となるケースもあります。工事内容や契約内容に応じて判断することが重要です。

主任技術者の配置でお悩みの方へ

  • 主任技術者になれるか確認したい
  • 営業所技術者等(旧専任技術者)との違いを知りたい
  • 主任技術者と営業所技術者等を兼任できるか相談したい
  • 建設業許可の取得を検討している
  • 配置技術者の要件を確認したい

建設業許可や技術者配置に関するご相談に対応しております。お気軽にご相談ください。

当事務所は、建設業許可、経営事項審査といった建設業関連手続きのサポートを専門とする行政書士事務所です。初回相談は無料です。お気軽にご相談ください。広島県広島市を中心に、広島県全域からのご相談に対応しています。
広島県広島市の建設業許可専門行政書士事務所「行政書士たつかわ事務所」行政書士 達川 尚史

建設業許可の500万円ルール全体についてはこちら

主任技術者の配置だけでなく、

  • 500万円ルール
  • 下請工事
  • 追加工事
  • 常用契約
  • 軽微な建設工事

などについては、こちらの記事で詳しく解説しています。

この記事を書いた人
行政書士 達川 尚史

行政書士たつかわ事務所 代表行政書士の達川尚史です。広島市を拠点に、広島県内の建設業者様を対象として、建設業許可申請、決算変更届、経営事項審査申請、入札参加資格申請、建設キャリアアップシステム(CCUS)登録申請を中心にサポートしています。

また、外国人材の受け入れを検討している建設業者様、または、すでに外国人材を受け入れている建設業者様に向けて、特定技能、育成就労、技術・人文知識・国際業務ビザなどの在留資格手続きにも対応しています。許認可と在留資格の手続きをワンストップでサポートできる点が、当事務所の強みです。

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