経営業務の管理責任者の要件について|広島の行政書士が解説

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今回の記事では、建設業許可に必要な要件の1つである、経営業務の管理を適正に行うに足りる能力を有するものがいること(経営業務の管理責任者・経管)について解説してみたいと思います。

令和2年改正前の建設業法では、常勤の役員や個人事業主等の個人の経営経験に基づいて、個人を経営業務の管理責任者としていましたが、改正後の建設業法では、それに加えて、組織としての経営経験に基づいて、組織を経営業務の管理責任者とすることができるようになっています。

つまり、経営経験のある方であれば、1人でも経管になることができますが、個人の経営経験が不足する場合は、複数人で経営業務の管理責任者になれるということです。他には、適切な社会保険に加入していることが経管の要件として加えられていま
す。

では、詳しく見ていきましょう。

経営業務の管理責任者とは

「経営業務の管理責任者」とは、建設業許可を取得するための最も重要な要件の一つで、建設業における経営業務を適切に管理できる能力を有する者のことを指します。

建設業法

(許可の基準)
第七条 国土交通大臣又は都道府県知事は、許可を受けようとする者が次に掲げる基準に適合していると認めるときでなければ、許可をしてはならない。
一 建設業に係る経営業務の管理を適正に行うに足りる能力を有するものとして国土交通省令で定める基準に適合する者であること。 ・・・以下省略

そして、建設業法第7条に基づき、国土交通省令(建設業法施行規則第7条)に規定される内容のいずれかに該当する者が「経営業務の管理責任者」として認められます。

この他の建設業許可の要件や、建設業許可の概要については、別の記事で解説しています。ぜひあわせてご覧ください。

経営業務の管理責任者の要件

経営業務の管理責任者の要件は、建設業法施行規則第7条第1号イ、ロ、ハに規定されています。個人を経営業務の管理責任者とするための要件がイで、組織を経営業務の管理責任者とするための要件がロです。ハは、国土交通大臣がイ又はロに掲げるものと同等以上の経営体制を有するものと認定したものとなります。

建設業法施行規則

(法第七条第一号の基準)
第七条 法第七条第一号の国土交通省令で定める基準は、次のとおりとする。
一 次のいずれかに該当する者であること。
イ 常勤役員等のうち一人が次のいずれかに該当する者であること。
(1) 建設業に関し五年以上経営業務の管理責任者としての経験を有する者
(2) 建設業に関し五年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者(経営業務を執行する権限の委任を受けた者に限る。)として経営業務を管理した経験を有する者
(3) 建設業に関し六年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者として経営業務の管理責任者を補助する業務に従事した経験を有する者
ロ 常勤役員等のうち一人が次のいずれかに該当する者であって、かつ、財務管理の業務経験(許可を受けている建設業者にあっては当該建設業者、許可を受けようとする建設業を営む者にあっては当該建設業者を営む者における五年以上の建設業の業務経験に限る。以下このロにおいて同じ。)を有する者、労務管理の業務経験を有する者及び業務運営の業務経験を有する者を当該常勤役員等を直接に補佐する者としてそれぞれ置くものであること。
(1) 建設業に関し、二年以上の役員等としての経験を有し、かつ、五年以上役員等又は役員等に次ぐ職制上の地位にある者(財務管理、労務管理又は業務運営の業務を担当するものに限る。)としての経験を有する者
(2) 五年以上役員等としての経験を有し、かつ、建設業に関し、二年以上役員等としての経験を有する者
ハ 国土交通大臣がイ又はロに掲げるものと同等以上の経営体制を有すると認定したもの。

ニ 次のいずれにも該当する者であること。
イ 健康保険法(大正十一年法律第七十号)第三条第三項に規定する適用事業所に該当する全ての営業所に関し、健康保険法施行規則(大正十五年内務省令第三十六号)第十九条第一項の規定による届書を提出した者であること。
ロ 厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第六条第一項に規定する適用事業所に該当する全ての営業所に関し、厚生年金保険法施行規則(昭和二十九年厚生省令第三十七号)第十三条第一項の規定による届書を提出した者であること。
ハ 雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)第五条第一項に規定する適用事業の事業所に該当する全ての営業所に関し、雇用保険法施行規則(昭和五十年労働省令第三号)第百四十一条第一項の規定による届書を提出した者であること。

建設業法施行規則第7条第1号イ

建設業法施行規則第7条第1号イは、個人を経営業務の管理責任者とする場合の要件です。

常勤役員等(法人の場合は常勤の役員、個人の場合は事業主又は支配人)のうち1人が次のいずれかに該当する者であれば、要件を満たします。

個人の経営経験の内容
(1) 建設業に関し五年以上経営業務の管理責任者としての経験を有する者
(2) 建設業に関し五年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者(経営業務を執行する権限の委任を受けた者に限る。)として経営業務を管理した経験を有する者
(3) 建設業に関し六年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者として経営業務の管理責任者を補助する業務に従事した経験を有する者
「経営業務の管理責任者としての経験」とは

営業取引上対外的に責任ある地位にあって、建設業の経営業務について総合的に管理した経験をいいます。

「営業取引上対外的に責任ある地位」とは

法人の常勤の役員等、個人の事業主又は支配人、その他建設業を営業する支店又は営業所等の長(建設業法施行令第3条に規定する使用人)などが該当します。

(1)~(3) の典型例は、次のようになります。
(1):建設業の取締役、個人事業主や令第3条使用人として5年以上の経験がある方
(2):取締役会設置会社で建設業部門の執行役員として5年以上の経験がある方
(3):建設業の個人事業主である父の経営業務全般について6年間補助していた息子

建設業法施行規則第7条第1号ロ

建設業法施行規則第7条第1号ロは、組織を経営業務の管理責任者とする場合の要件です。ロは令和2年改正により新設された要件です。ロは、イの要件を満たすことができない場合に検討する要件となっています。

常勤役員等の経営経験の内容直接に補佐する者の業務経験の内容
(1)建設業に関し、2年以上役員等としての経験を有し、かつ、5年以上役員等又は役員等に次ぐ職制上の地位にある者(財務管理、労務管理又は業務運営の業務を担当するものに限る。)としての経験を有する者申請を行う建設業者又は建設業を営む者において、5年以上財務管理の業務経験を有する者
申請を行う建設業者又は建設業を営む者において、5年以上労務管理の業務経験を有する者
申請を行う建設業者又は建設業を営む者において、5年以上業務運営の業務経験を有する者
(2)5年以上役員等としての経験を有し、かつ、建設業に関し、2年以上役員等としての経験を有する者申請を行う建設業者又は建設業を営む者において、5年以上財務管理の業務経験を有する者
申請を行う建設業者又は建設業を営む者において、5年以上労務管理の業務経験を有する者
申請を行う建設業者又は建設業を営む者において、5年以上業務運営の業務経験を有する者

※直接に補佐する者に関しては、1人で複数の役割を兼ねることも可能です。

「直接に補佐する」とは

組織上及び実際上、常勤役員等との間に他の者を介在させることなく、当該常勤役員等から直接指揮命令を受けて業務を常勤で行うことをいいます。

財務管理・労務管理・業務運営の業務経験

財務管理の業務経験、労務管理の業務経験、業務運営の業務経験の内容に関しては、次のとおりです。

財務管理の業務経験建設工事を施工するにあたって必要な資金の調達や施工中の資金繰りの管理、下請業者への代金の支払いなどに関する業務経験(役員としての経験を含む。以下同じ)のこと。
労務管理の業務経験社内や工事現場における勤怠の管理や社会保険関係の手続きに関する業務経験のこと。
業務運営の業務経験会社の経営方針や運営方針の策定、実施に関する業務経験のこと。

経営業務の管理責任者の常勤性について

経営業務の管理責任者は、建設業許可を受ける際に非常に重要な要件の1つです。そのため、名ばかりの役員ではダメで、実際に毎日会社に出社し、その会社の経営業務を常に管理している人であること、つまり、常勤性が求められます。

広島県の建設業許可申請の手引きや建設業許可事務ガイドラインによると、「常勤」とは、当該営業所に日常的に勤務し、専らその職務に従事している状態と定義されています。

つまり、次のような場合は常勤性なしと判断されます。

  • 他の会社に勤務している
  • 他の法人の役員を兼任している
  • 実際に経営業務を行っていない「名義上の役員」
  • 通勤困難な遠方に住居がある

よくある質問

Q
経管は他社の役員との兼務は可能ですか?
A

経管は許可を受けようとする営業体において「常勤」でなければなりません。仮にフロアが同じであっても他の営業体であれば、他社の常勤役員との兼務は認められません。なお、他社の非常勤役員との兼務の場合は、「非常勤証明書」などの提出で要件適合とみなされる場合があります。

Q
経管が置かれる営業所は本店以外でもよいですか?
A

建設業を営まない登記上の本店で主たる営業所が本店以外の場合を除き、本社・本店勤務が求められます。

Q
経管としての経験年数に、非常勤役員であった期間を含めてよいですか?
A

含めても大丈夫な場合もありますが、取締役会や株主総会への出席がほとんどないなど、建設業の経営業務を管理した経験が実質的にない場合などには認められない場合があります。

Q
経管と営業所技術者は兼務できますか?
A

兼務できます。ただし、経営業務管理責任者は本社・本店等の勤務が必要ですので、本社・本店等における営業所技術者との兼務のみ認められます。

まとめ

実務上では、建設業法施行規則第7条第1号イ(1)の要件で申請するケースが多いのではないかと思います。他の要件で申請する場合には、要件が複雑になることや、別途必要になる書類があることもあり、事前に申請窓口に相談をするようにしましょう。

もしこの辺りの相談や手続きに不安がある場合には、行政書士にサポートを依頼すると良いでしょう。当事務所でも、建設業許可の申請代行サービスを提供しておりますので、ご不明な点等ありましたら、お気軽にお問合せフォーム等からご連絡をください。初回相談は無料です。