経営事項審査とは?|制度の目的と概要
経営事項審査(経審)の基本的な仕組み
経営事項審査(経審)とは、国や地方自治体などが発注する公共工事を直接請け負おうとする建設業者が必ず受けなければならない審査制度の一つです。
この審査制度では、「主観的事項」と「客観的事項」の審査結果を点数化して、建設業者の格付けが行われて、このうちの「客観的事項」にあたる審査が「経営事項審査」です。
評価項目と総合評定値(P)の考え方
経審の結果として算出される総合評定値(P)は、建設業者の経営規模や財務健全性、技術力などを総合的に数値化した専門的な評価指標であり、公共工事の入札資格を決定づける重要な要素です。評価は次の4つの観点から行われます。
(1)経営状況
- Y:経営状況(純支払利息比率、負債回転期間などの財務指標)
(2)経営規模等
- X:経営規模(完成工事高・自己資本額など)
- Z:技術力(有資格技術者数や工事実績)
- W:社会性等(労働福祉、法令遵守など)
経審では、企業の経営状況(Y)、経営規模(X)、技術力(Z)、社会性等(W)が客観的に数値化され、その結果をもとに総合評定値(P)が算出されます。この総合評定値(P)が、入札に参加する建設業者の客観的な評価や格付けに用いられ、格付けが高いほど大規模な公共工事に入札できる仕組みとなっています。
総合評定値(P)の算出方法は、下記の計算式で行います。
総合評定値(P) = 経営状況(Y)+経営規模等(XZW)
= 0.25(X1)+0.15(X2)+0.20(Y)+0.25(Z)+0.15(W)
経審が公共工事入札で必須となっている理由
経審を受けていなければ、公共工事の入札に参加することはできません。
国、地方自治体が発注する公共工事の入札参加資格を得るためには、総合評定値(P)の請求が必須とされています。これは、公共工事は税金を使って実施される事業であり、発注者である国や地方自治体は、工事を安心して任せられる事業者を選定する必要があるためです。
経審の総合評定値(P)は、その判断基準として活用され、これにより、建設業者間の公平な競争が確保されています。公共工事の健全な実施と、公正な建設業者選定を両立させるために、経審は欠かせない制度なのです。
さらに近年では、民間工事においても経営事項審査の受審を求められる場合もあり、広島の建設業界においても経審の重要性は一層高まっています。
経審の有効期間と申請スケジュール
経審を受けると「経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書」が送付されます。この通知書には総合評定値(P)が記載されており、このP点の有効期間は、審査基準日から1年7か月となります。
※審査基準日:経営事項審査の申請をする日の直前の決算日。審査基準日が令和5年3月31日の場合、次年度の結果通知書を有効期限の令和6年10月30日までに受領しなければなりません。

P点の有効期間を過ぎてしまうと、公共工事の入札に参加できなくなるため、入札参加資格を切らさないよう、しっかりと申請スケジュールの期限管理を行うようにしましょう。
広島での経営事項審査の流れと必要書類
経営事項審査は、経営規模等(XZW)と経営状況(Y)に分かれています。総合評定値(P)は、これらの結果を得た後に許可行政庁に対して請求します。
経営事項審査は、「経営状況(Y)」と「経営規模等(X・Z・W)」に分かれていますので、双方を別々に受審することになります。
まず登録経営状況分析機関に対して経営状況(Y)の申請を行い、その結果を受けて許可、許可行政庁(建設業許可の区分が、広島県知事許可の場合は広島県)に経営規模等(XZW)の申請を行います。総合評定値(P)は、これらの審査結果を得た後に許可行政庁に対して請求します(XZWと同時申請も可能)。

経営状況分析
経営状況(Y)については、国土交通大臣の登録を受けた登録経営状況分析機関に対して経営状況分析を申請します。
経営規模等評価
経営規模等(XZW)については、許可行政庁に対して、申請書等の必要書類を提出し、経営規模等評価及び総合評定値を申請します。
経審の必要書類
| 経審の必要書類 |
|---|
| 様式第二十五号の十四 経営規模等評価申請書・総合評定値請求書 ・利益額の確認資料 法人:損益計算書(施行規則様式第16号) 法人税確定申告書別表 16(1)及び(2) 個人:損益計算書(施行規則様式第19号) 所得税青色申告決算書又は収支内訳書 ※省略できる場合を除く ・経営規模等評価等手数料及び総合評定値通知手数料確認用証票 |
| 別紙一 工事種類別(元請)完成工事高 ・工事種類別完成工事高業種積み上げ表(業種積み上げを行った場合) ・様式第二号 工事経歴書(税抜方式で作成) ※省略できる場合を除く ・様式第三号 直前3年の各事業年度における工事施工金額 ※省略できる場合を除く ・消費税等確定申告書の写し及び消費税納税証明書(その1) ※消費税免税事業者については、納税証明書のみ。 |
| 別紙二 技術職員名簿 ・技術職員の常勤性確認資料 ・技術者の資格検定合格証等の写し ・技術者の実務経験等内容書 ※該当者がいる場合 |
| 別紙三 その他の審査項目(社会性等) ・建設工事の担い手の育成及び確保に関する取組の状況確認資料 ・建設業の営業継続の状況の確認資料 ・防災活動への貢献の状況の確認資料 ・建設業の経理の状況の確認資料 ・研究開発の状況の確認資料 ・建設機械の保有の状況の確認資料 ・国又は国際標準化機構が定めた規格による認証又は登録の状況の確認資料 |
| 経営状況分析結果通知書の原本(総合評定値を請求する場合) 登録経営状況分析機関発行のもの |
※前回の申請内容と照合する箇所があるため、前回の申請書類の控えを持参。
※行政書士による経営事項審査の申請代行の場合には、別途委任状が必要となります。
※広島県の経営事項審査の申請窓口については、経営事項審査の手引き(令和7年2月)を参照してください。
よくあるご質問
- Q経営事項審査の有効期限が切れた場合どうなりますか?
- A
総合評定値(P)の有効期間(1年7か月)が過ぎて効力が失効してしまうと、その時点から公共工事の入札に参加できない状態になります。もし有効期限が切れてしまった場合は、速やかに新たな経営事項審査を受け直し、最新の総合評定値を取得する必要があります。こうした事態を防ぐためにも、期限が切れる前に余裕をもって次回の経審申請を行うことが重要です
- Q下請け業者も経営事項審査を受ける必要がありますか?
- A
下請けとして工事に関わるだけの場合、経営事項審査を受ける義務はありません。経審はあくまでも公共工事を元請け(発注者と直接契約する立場)として受注する場合に必要となります。
- Q経営事項審査の評点が低いと入札で不利になりますか?
- A
経営事項審査の総合評定値(P)が低い場合でも、直ちに入札に参加できなくなるわけではありませんが、入札において不利になる可能性はあります。また、入札できる工事の規模が小さい範囲に限られたり、同じ案件に入札する場合でも、競合他社より評点が低いと評価上不利になったりする場面も考えられます。
まとめ
公共工事の入札参加を目指す上で、経審は非常に重要な手続きです。総合評定値(P)も大切な評価軸ですが、それと同じくらい重要なのがスケジュールの管理です。総合評定値(P)には有効期間があるため、もし期限を過ぎてしまうと、せっかくの入札機会を失ってしまいます。常に入札参加資格を維持するため、決算後は、速やかに決算変更届を提出し、経審の準備に着手するようにしましょう。
「日々の業務で忙しく、手続きまで手が回らない」
そんなお悩みを抱える建設業者様のため、当事務所では広島県広島市を中心に、経営事項審査の申請代行サービスを提供しています。煩雑な書類作成や手続きを専門の行政書士が代行することで、入札のチャンスを逃さず、本業に集中できる環境をサポートします。初回のご相談は無料ですので、どうぞお気軽にお問い合わせください。


