建設業許可で「常用契約なら不要」は本当?500万円ルールと請負契約の違いを解説

建設業許可について調べていると、「常用契約なら建設業許可は不要」と聞いたことがある方もいるかもしれません。

しかし、

  • 常用契約と請負契約は何が違うのか
  • 常用契約なら500万円以上の工事でも建設業許可は不要なのか
  • 人工計算なら請負契約にならないのか
  • 一人親方や下請工事でも常用契約は認められるのか
  • 建設業法ではどのように判断されるのか

など、疑問を持つ方も少なくありません。

建設業法では、契約書に「常用契約」と記載されていても、その名称だけで判断されるわけではありません。

実際には、契約の内容や工事の実態によって請負契約と判断されることもあり、「常用契約だから建設業許可は不要」と自己判断してしまうのは危険です。

この記事では、常用契約と請負契約の違いや、建設業法における判断基準、500万円ルールとの関係について分かりやすく解説します。

常用契約とは

建設業で使われる「常用契約」とは、一般的に、一定期間にわたって労務を提供する契約を指します。

POINT

「常用」は、建設現場でよく使われる契約形態の呼び方のひとつです。

建設現場では、「常用」「応援」「人工出し」などの言葉が日常的に使われています。

一般的には、作業員が一定期間にわたって労務を提供し、その対価として人工や日当などの報酬を受け取る働き方を指します。

ただし、「常用」という呼び方が使われていても、建設業法上の判断とは必ずしも一致するとは限りません。

次に、常用契約と請負契約の違いについて見ていきましょう。

常用契約と請負契約の違い

建設業では、「常用契約」と「請負契約」が混同されることがあります。しかし、両者には明確な違いがあります。

一般的に、「常用契約」と「請負契約」には次のような違いがあります。

項目常用契約請負契約
契約の目的労務の提供工事の完成
報酬人工・日当など工事代金
指揮命令発注者・元請が行う請負人が行う
完成責任原則なしあり
材料・工具発注者が用意することが多い請負人が用意することが多い

ただし、これはあくまで一般的な違いです。

例えば、契約書には「常用契約」と記載されていても、

  • 材料を持ち込んで施工している
  • 完成した工事に対して報酬を受け取っている
  • 自ら施工方法を決めて工事を行っている

といった実態があれば、建設業法上は請負契約と判断される可能性があります。

そのため、「契約書に常用契約と書いてあるから大丈夫」と自己判断することは避けるべきです。

建設業法では契約名ではなく実態で判断される

「常用契約」と記載された契約書があっても、それだけで建設業法上の常用契約になるわけではありません。

例えば、

  • 契約書には「常用契約」と記載されている
  • 人工計算で報酬を支払っている

このような場合であっても、

  • 工事の完成を目的としている
  • 材料や工具を持ち込んで施工している
  • 自ら施工方法を決めて工事を行っている

といった実態があれば、請負契約と判断される可能性があります。

そのため、契約書の名称だけで

  • 常用契約だから建設業許可は不要
  • 500万円ルールは関係ない

と自己判断することは、避けるべきです。

実際の契約内容や工事の進め方を踏まえ、建設業許可が必要になるケースかどうかを判断することが重要です。

常用契約でも建設業許可が必要になるケース

「常用契約」と呼ばれていても、実態が請負契約と判断される場合は、建設業許可が必要になることがあります。

例えば、次のようなケースでは、請負契約と判断される可能性があります。

  • 自ら材料や工具を持ち込んで施工している
  • 完成した工事に対して報酬を受け取っている
  • 自ら施工方法を決めて工事を行っている
  • 500万円以上の工事を請け負っている

このような場合は、「常用契約」という名称で契約していても、建設業法上は請負契約と判断され、建設業許可が必要になる可能性があります。

一方で、実際の契約内容や工事の実態によって判断が異なるケースもあります。一律に「常用契約だから許可が不要」「請負契約だから必ず許可が必要」と判断できるものではありません。

判断に迷う場合は、工事の実態を確認することが重要です。

判断に迷う場合のポイント

「常用契約」と「請負契約」の違いは、契約書の名称だけでは判断できないケースも少なくありません。

POINT

建設業法では、契約書の名称ではなく、実際の契約内容や工事の実態を総合的に判断します。

例えば、

  • 「常用契約」と記載されている
  • 人工計算で報酬を受け取っている
  • 一人親方として現場に入っている

といった事情だけで、常用契約と判断されるわけではありません。

実際には、

  • 工事の完成に責任を負っているか
  • 誰が施工方法を決めているか
  • 材料や工具を誰が用意しているか

なども踏まえて判断されます。

そのため、「常用契約だから建設業許可は不要」と自己判断するのではなく、契約内容や工事の実態を確認したうえで判断することが重要です。

よくある質問

Q
常用契約なら建設業許可は不要ですか?
A

必ずしも不要ではありません。

建設業法では、契約書の名称ではなく、実際の契約内容や工事の実態によって判断されます。

契約名が「常用契約」であっても、実態が請負契約であれば、建設業許可が必要になる場合があります。

Q
人工計算で契約していれば常用契約になりますか?
A

必ずしもそうではありません。

人工計算で報酬を支払っていても、工事の完成を目的としているなど、実態が請負契約と判断される場合があります。

Q
一人親方でも常用契約なら建設業許可は不要ですか?
A

一人親方であっても、契約の名称だけで判断されるわけではありません。

実態が請負契約であり、建設業許可が必要となる工事を請け負う場合は、原則として建設業許可が必要です。

Q
材料を持ち込んで施工すると請負契約になりますか?
A

材料を持ち込むことだけで請負契約になるわけではありません。

ただし、材料の手配や施工方法の決定、工事の完成責任などを負っている場合は、請負契約と判断される可能性があります。

Q
契約書に「常用契約」と書いてあれば問題ありませんか?
A

いいえ。

建設業法では、契約書の名称ではなく、契約内容や工事の実態によって判断されます。

そのため、「常用契約」という名称だけで建設業許可が不要になるわけではありません。

まとめ

常用契約だからといって、必ず建設業許可が不要になるわけではありません。

建設業法では、契約書に記載された名称ではなく、契約内容や工事の実態によって、常用契約か請負契約かを判断します。

そのため、

  • 契約書に「常用契約」と記載されている
  • 人工計算で報酬を受け取っている

といった事情だけで判断することはできません。

実態が請負契約と判断される場合は、500万円ルールなど建設業法の規定が適用される可能性があります。

判断に迷う場合は、契約書の名称だけで自己判断せず、契約内容や工事の実態を踏まえて判断することが重要です。

建設業許可のご相談について

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広島県広島市の建設業許可専門行政書士事務所「行政書士たつかわ事務所」行政書士 達川 尚史

建設業許可の500万円ルール全体についてはこちら

常用契約と請負契約の違いは、建設業許可における「500万円ルール」を理解するうえで重要なポイントの一つです。

500万円ルールには、このほかにも、

  • 軽微な建設工事の基準
  • 消費税・税込価格の考え方
  • 支給材料の取扱い
  • 下請工事への適用
  • 追加工事や分割契約の注意点

など、知っておきたいポイントがあります。

建設業許可の500万円ルール全体については、こちらの記事で詳しく解説しています。

この記事を書いた人
行政書士 達川 尚史

行政書士たつかわ事務所 代表行政書士の達川尚史です。広島市を拠点に、広島県内の建設業者様を対象として、建設業許可申請、決算変更届、経営事項審査、入札参加資格申請、建設キャリアアップシステム(CCUS)登録申請を中心にサポートしています。

また、外国人材の受け入れを検討している建設業者様、すでに外国人材を受け入れている建設業者様に向けて、特定技能、育成就労、技術・人文知識・国際業務ビザなどの在留資格手続きにも対応し、広島の建設業者様を、許認可手続きと外国人受け入れの両面から支援しています。

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