建設業許可の残高証明とは?500万円要件との関係や取得方法を解説

建設業許可の取得を検討していると、「残高証明で500万円以上あることを証明してください」と言われることがあります。

しかし、

  • 残高証明はいくら必要なのか
  • 500万円ちょうどでも問題ないのか
  • 通帳のコピーではだめなのか
  • 法人設立直後でも申請できるのか
  • 借入金でも500万円あればよいのか

など、疑問を持つ方は少なくありません。

建設業許可では、一般建設業の許可を取得するために「財産的基礎」の要件を満たす必要があります。残高証明は、その要件を証明する代表的な方法の一つです。

この記事では、建設業許可における残高証明の役割や500万円要件との関係、取得時の注意点についてわかりやすく解説します。

建設業許可の残高証明とは

建設業許可の取得を検討していると、「残高証明書を提出してください」と言われることがあります。

残高証明とは、金融機関が発行する証明書で、特定の日に口座へいくら預金があったかを証明する書類です。

建設業許可では、一般建設業の許可を取得するために「財産的基礎」の要件を満たす必要があります。新規申請の場合、この財産的基礎を証明する方法の一つとして残高証明書が利用されます。

残高証明書には、

  • 預金者名義
  • 金融機関名
  • 証明日
  • 預金残高

などが記載されます。

建設業許可の申請では、単に通帳にお金が入っているだけではなく、金融機関が発行した証明書によって資金力を証明することが求められます。

  • 通帳のコピーで代用できるのか
  • いくら以上の残高が必要なのか
  • 借入金でもよいのか

といった疑問を持つ方も少なくありません。

まずは、建設業許可における残高証明が「財産的基礎を証明するための書類」であることを理解しておきましょう。

建設業許可の取得には、財産的基礎のほかにも、経営業務の管理体制や営業所技術者等などの要件があります。

建設業許可の全体像について知りたい方は、建設業許可の取得要件や申請手続きの流れもあわせてご覧ください。

建設業許可の残高証明はいくら必要?

建設業許可の取得を検討している方から最も多くいただく質問の一つが、「残高証明はいくらあればよいのか」というものです。

建設業許可を取得するためには、500万円以上の資金調達能力を証明すること」が求められます。

一般的には、金融機関が発行する残高証明書によってこれを証明します。

残高証明書に記載された預金残高が500万円以上であれば、財産的基礎の要件を満たせる可能性があります。

例えば、

  • 普通預金残高が500万円以上ある
  • 定期預金を含めて500万円以上ある

といったケースです。

一方で、

  • 残高が499万円しかない
  • 証明日時点で500万円を下回っている

場合は、要件を満たさない可能性があります。

そのため、実務上は入出金のタイミングによる不足を避けるために、500万円ちょうどではなく、ある程度余裕を持った残高で残高証明書を取得するケースも少なくありません。

注意

建設業許可における「500万円」には、

  • 工事を受注するための「500万円ルール」(工事金額の基準)
  • 建設業許可の財産的基礎としての「500万円」(許可取得要件の基準)

があります。

どちらも「500万円」ですが、目的や考え方はまったく異なります。
そのため、別の制度として理解することが重要です。

同じ「500万円」でも意味が異なるため、混同しないよう注意しましょう。

500万円は通帳のコピーでは証明できない?

建設業許可の取得を検討している方の中には、「通帳のコピーやネットバンキングの残高画面で500万円以上あることを証明できるのではないか」と考える方もいます。

しかし、建設業許可の申請では、一般的に金融機関が発行する残高証明書によって資金調達能力を証明します。

残高証明書は、金融機関が証明日時点の預金残高を公式に証明する書類です。
通帳のコピーやネットバンキングの残高画面は、残高証明書の代わりにはなりません。

また、残高証明書には証明日や証明日時点の残高が記載されるため、申請のタイミングに合わせて取得する必要があります。

実務上は、

  1. 預金残高を500万円以上にする
  2. 金融機関へ残高証明書を依頼する
  3. 発行された残高証明書を申請書類に添付する

という流れで進めることが一般的です。

「口座に500万円以上入っているから大丈夫」と自己判断するのではなく、事前に必要書類を確認しておくことをおすすめします。

借入金で500万円あれば建設業許可を取得できる?

建設業許可の取得を検討している方の中には、「自己資金では500万円に足りないが、借入金を含めれば500万円以上になる」というケースも多く、借入金を含めて500万円以上あれば、建設業許可を取得できるのかという質問をいただくことがあります。

結論からいうと、残高証明によって500万円以上の資金調達能力を証明できれば、許可要件を満たせる可能性があります。

建設業許可における財産的基礎の要件は、「自己資金だけで500万円を保有していること」ではなく、「500万円以上の資金調達能力があること」を確認する制度です。

つまり、預金残高が500万円以上ある状態で金融機関の残高証明書を取得できれば、許可申請に利用できる場合があります。

ただし、一時的に資金を移動しただけのケースや、申請内容に虚偽があるケースは認められません。

また、実際の申請では会社の状況や申請方法によって必要書類が異なることもあります。

「借入金だから必ず認められる」「自己資金でなければ認められない」と一律に判断するのではなく、申請前に確認することが重要です。

決算書がなくても建設業許可を取得できる?

建設業許可の取得を検討している方の中には、「会社を設立したばかりで決算書がない」「まだ事業実績が少ない」というケースもあります。そのような場合でも、残高証明によって財産的基礎の要件を証明できる可能性があります。

新規設立法人の場合、決算を迎えていないため、自己資本額を決算書で証明することができません。そこで実務上よく利用されるのが、金融機関が発行する残高証明書です。

残高証明書によって500万円以上の資金調達能力を証明できれば、財産的基礎の要件を満たせる可能性があります。

実際に、法人設立後間もない事業者が、残高証明を利用して建設業許可を取得するケースは少なくありませんので、「設立したばかりだから建設業許可は取得できない」と考える必要はありません。

ただし、建設業許可では財産的基礎以外にも、

  • 経営業務の管理を適正に行うに足りる能力
  • 営業所技術者等
  • 誠実性

などの要件を満たす必要があります。

残高証明だけで建設業許可を取得できるわけではありませんので、他の許可要件もあわせて確認することが重要です。

建設業許可の要件や手続きの流れについては、トップページで詳しく解説しています。

残高証明以外で「500万円」を証明する方法

建設業許可の取得では、「500万円要件=残高証明が必要」と誤解されがちです。

しかし、残高証明は財産的基礎を証明する方法の一つであり、必ずしもすべての申請者が残高証明書を提出しなければならないわけではありません。

例えば、法人の場合は決算書によって自己資本が500万円以上あることを証明できれば、残高証明書が不要となるケースがあります。

また、更新申請では、新規申請とは異なる方法で財産的基礎を確認することもあります。

代表的な方法は次のとおりです。

証明方法内容
自己資本決算書上の自己資本額が500万円以上であることを証明する
残高証明金融機関の残高証明書によって500万円以上の資金調達能力を証明する

どの方法で財産的基礎を証明できるかは、会社の状況や申請内容によって異なりますので、「自己資本が500万円未満だから許可は取れない」「残高証明を取得できないから申請できない」と決めつける必要はありません。

建設業許可の取得を検討している場合は、自社に適した証明方法を確認したうえで準備を進めることが重要です。

よくある質問

Q
建設業許可の残高証明は500万円ちょうどでも大丈夫ですか?
A

一般的には、残高証明書に500万円以上の残高が記載されていれば要件を満たせる可能性があります。ただし、入出金のタイミングによって残高が変動することもあるため、実務上は余裕を持った金額で残高証明書を取得するケースもあります。

Q
複数の口座を合算して500万円にできますか?
A

金融機関の残高証明書によって合計500万円以上の資金調達能力を証明できる場合があります。取扱いは申請先によって異なることがあるため、事前に確認することをおすすめします。

Q
個人口座の残高でも建設業許可を申請できますか?
A

法人申請か個人事業主の申請かによって考え方が異なります。申請者名義との関係が重要になるため、個人口座を利用する場合は事前に確認しておくと安心です。

Q
残高証明書はいつ取得すればよいですか?
A

残高証明書には証明日が記載されるため、建設業許可の申請時期を考慮して取得する必要があります。取得が早すぎると再取得が必要になる場合もあるため、申請準備とあわせて進めることが大切です。

Q
ネット銀行の残高証明書でも利用できますか?
A

ネット銀行であっても、金融機関が正式に発行する残高証明書であれば利用できる場合があります。ただし、発行形式や取扱いは金融機関によって異なるため、事前に確認することをおすすめします。

建設業許可の残高証明でお悩みの方へ

  • 残高証明で500万円要件を満たせるか確認したい
  • 法人設立直後でも建設業許可を取得できるか知りたい
  • 自己資本と残高証明のどちらで申請すべきか相談したい
  • 営業所技術者等や経営業務の管理体制の要件も確認したい
  • 建設業許可の取得をまとめて依頼したい

建設業許可の取得では、残高証明だけでなく、経営業務の管理を適正に行うに足りる能力や営業所技術者等など、さまざまな要件を満たす必要があります。

行政書士たつかわ事務所では、建設業許可の新規申請・更新申請・業種追加などのご相談に対応しております。

「残高証明で申請できるか分からない」「自社が許可要件を満たしているか確認したい」という方は、お気軽にご相談ください。

当事務所は、建設業許可、経営事項審査といった建設業関連手続きのサポートを専門とする行政書士事務所です。初回相談は無料です。お気軽にご相談ください。広島県広島市を中心に、広島県全域からのご相談に対応しています。
広島県広島市の建設業許可専門行政書士事務所「行政書士たつかわ事務所」行政書士 達川 尚史

建設業許可の500万円ルール全体についてはこちら

残高証明は、建設業許可の500万円要件を満たすための方法の一つです。

しかし、建設業許可における「500万円」という基準には、

  • 軽微な建設工事との関係
  • 下請工事への適用
  • 追加工事の考え方
  • 常用契約との違い
  • 分割契約の注意点

など、残高証明以外にも知っておきたいポイントがあります。

建設業許可の500万円ルール全体については、こちらの記事で詳しく解説しています。

この記事を書いた人
行政書士 達川 尚史

行政書士たつかわ事務所 代表行政書士の達川尚史です。広島市を拠点に、広島県内の建設業者様を対象として、建設業許可申請、更新・業種追加、決算変更届、経営事項審査、入札参加資格申請、建設キャリアアップシステム(CCUS)登録申請を中心にサポートしています。

また、外国人材の受け入れを検討している建設業者様、すでに外国人材を受け入れている建設業者様に向けて、特定技能、育成就労、技術・人文知識・国際業務ビザなどの在留資格手続きにも対応し、広島の建設業者様を、許認可手続きと外国人受け入れの両面から支援しています。

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