建設業許可の500万円ルールは電気工事にも適用される?許可が必要なケースを解説

電気工事を行っている事業者の方の中には、

  • 電気工事は500万円未満なら建設業許可は不要なのか
  • 500万円には材料代も含まれるのか
  • 下請工事でも500万円ルールは適用されるのか
  • エアコン工事やLED工事も対象になるのか
  • 500万円を超えたらどうなるのか

など、疑問を持つ方も少なくありません。

建設業法では、電気工事を含む専門工事について、1件の請負代金が500万円以上となる場合は、原則として建設業許可が必要になります。

しかし、500万円の判断には消費税や支給材料の扱いなど注意すべきポイントがあり、誤った理解のまま工事を請け負うと建設業法違反となる可能性もあります。

この記事では、建設業許可における500万円ルールと電気工事の関係について、具体例を交えながら分かりやすく解説します。

電気工事にも500万円ルールは適用される

「電気工事にも建設業許可の500万円ルールは適用されるのか」と疑問を持つ方もいるでしょう。

POINT

結論からいうと、電気工事にも500万円ルールは適用されます。

建設業法では、建築一式工事以外の専門工事について、1件の請負代金が500万円未満の工事を「軽微な建設工事」としています。

そのため、電気工事業の場合は、1件の請負代金が500万円未満であれば建設業許可がなくても請け負うことができます。

一方で、500万円以上の電気工事を請け負う場合は、原則として電気工事業の建設業許可が必要です。

なお、500万円の判断は単純に契約書の金額だけで決まるわけではありません。

消費税や支給材料の扱いなど、実務上注意すべきポイントもあるため、正しく理解しておくことが重要です。

まずは、500万円をどのように判断するのかを確認していきましょう。

500万円は何を基準に判断する?

POINT

500万円の判断には、

  • 消費税
  • 支給材料
  • 分割契約

も含めて考える必要があります。

電気工事における500万円ルールで注意したいのが、「何を基準に500万円を判断するのか」という点です。

「契約書に499万円と書いてあるから大丈夫」と考えていると、実際には500万円を超えていたというケースもあります。

建設業法では、建築一式工事以外の専門工事について、請負代金の額が500万円未満であれば軽微な建設工事として扱われます。

この請負代金には、消費税および地方消費税が含まれます。

また、発注者から材料の支給を受ける場合は、その材料の市場価格や運送費も請負代金に加えて判断します。

例えば、

  • 工事代金 480万円(税込)
  • 発注者支給の照明器具 30万円

この場合、
請負代金は合計510万円として判断されるため、軽微な建設工事には該当しません。

さらに、同じ工事を複数の契約に分割して請け負った場合でも、正当な理由がなければ合算して判断されます。

そのため、「500万円未満にするために契約を分ける」という方法は認められない可能性があります。

500万円ルールを判断するときは、契約金額だけを見るのではなく、消費税や支給材料の有無も含めて確認することが重要です。

電気工事で500万円ルールが問題になる工事例

500万円ルールは、大規模なビル工事だけに関係するものではありません。

電気工事では、一般的な工事であっても工事規模によっては500万円を超えるケースがあります。

ここでは、実際によくある工事例を見てみましょう。

エアコン設備工事

業務用エアコンの新設や更新工事では、機器代と施工費を合わせると500万円を超えることがあります。

特に店舗、事務所、工場などの空調設備工事では注意が必要です。

LED照明改修工事

工場や倉庫、商業施設などの照明を一括でLED化する工事は、器具代だけでも高額になることがあります。工事範囲が広い場合は、比較的容易に500万円を超えるケースがあります。

受変電設備工事

キュービクルの更新や高圧受変電設備の改修工事は、数百万円から数千万円規模になることも珍しくありません。このような工事を請け負う場合は、建設業許可の有無を事前に確認しておく必要があります。

太陽光発電設備工事

事業用太陽光発電設備の設置工事では、パネルやパワーコンディショナーなどの機器代が大きな割合を占めます。規模によっては500万円を大きく超えるため、建設業許可が必要になるケースが多くあります。


このように、電気工事では日常的な工事であっても500万円を超えることがあります。

「電気工事だから許可は不要」と考えるのではなく、工事ごとの請負金額を確認することが重要です。

下請工事でも500万円ルールは適用される

電気工事業者の方からよくいただく質問のひとつが、

「下請工事なら建設業許可は不要ですか?」

というものです。

POINT

結論からいうと、下請工事であっても500万円ルールは適用されます。

建設業法では、元請・下請を問わず、500万円以上の電気工事を請け負う場合は、原則として電気工事業の建設業許可が必要です。

そのため、

  • 元請から依頼された工事だから
  • 一次下請ではなく二次下請だから
  • 民間工事だから

といった理由だけで建設業許可が不要になるわけではありません。

例えば、元請業者から550万円の電気工事を請け負う場合、下請業者であっても電気工事業の建設業許可が必要になります。

一方で、450万円の電気工事であれば、軽微な建設工事として許可がなくても請け負うことができます。

「元請が建設業許可を持っているから大丈夫」と誤解されることもあります。

建設業許可の要否は各事業者ごとに判断されます。

そのため、下請工事を中心に受注している事業者であっても、500万円以上の電気工事を請け負うのであれば、建設業許可の取得を検討する必要があります。

無許可で500万円超の電気工事を請け負うリスク

500万円以上の電気工事を請け負う場合は、
原則として電気工事業の建設業許可が必要です。

では、建設業許可を取得していない事業者が
500万円を超える電気工事を請け負った場合、どうなるのでしょうか。

建設業法では、許可が必要な工事を無許可で請け負うことを認めていません。

そのため、無許可で500万円以上の電気工事を請け負った場合は、建設業法違反となる可能性があります。

また、発注者や元請業者から建設業許可の有無を確認された際に、受注できなくなるケースもあります。

特に近年は、法令遵守を重視する企業が増えており、

  • 元請業者による許可確認
  • 入札参加資格の確認
  • 取引先のコンプライアンスチェック

などが行われることも少なくありません。

そのため、「今まで問題なかったから大丈夫」と考えるのではなく、500万円以上の電気工事を継続的に受注する予定がある場合は、早めに建設業許可の取得を検討することをおすすめします。

なお、建設業許可を取得するためには、経営業務の管理体制や営業所技術者等、財産的基礎などの要件を満たす必要があります。

次に、電気工事業の建設業許可を取得するための主な要件について見ていきましょう。

電気工事業の建設業許可を取得するための主な要件

電気工事業の建設業許可を取得するためには、単に申請書を提出するだけではなく、建設業法で定められた許可要件を満たす必要があります。

主な要件は次のとおりです。

電気工事業の建設業許可取得に必要な主な要件
  • 経営業務の管理を適正に行うに足りる能力
  • 営業所技術者等
  • 財産的基礎
  • 誠実性・欠格要件

経営業務の管理を適正に行うに足りる能力

建設業許可を取得するためには、建設業の経営経験などを有する者を配置する必要があります。法人・個人事業主を問わず、一定の経営経験が求められます。

営業所技術者等

営業所ごとに、電気工事に関する資格や実務経験を有する技術者を配置する必要があります。第二種電気工事士や第一種電気工事士、電気工事施工管理技士などの資格や実務経験が要件となる場合があります。

財産的基礎

一般建設業の許可を取得するためには、500万円以上の自己資本や資金調達能力などの財産的基礎が必要です。新規申請では、残高証明書によって要件を証明するケースも少なくありません。

誠実性・欠格要件

請負契約に関して不正または不誠実な行為をするおそれがないことや、建設業法で定める欠格要件に該当しないことも求められます。


これらの要件をすべて満たしてはじめて、電気工事業の建設業許可を取得することができます。

なお、実際には会社ごとに状況が異なるため、「自社が要件を満たしているか分からない」という場合は、事前に専門家へ相談することをおすすめします。

よくあるご質問

Q
電気工事は500万円未満なら建設業許可は不要ですか?
A

電気工事業は専門工事に該当するため、1件の請負代金が500万円未満であれば、原則として建設業許可は不要です。

ただし、500万円の判断には消費税や支給材料も含まれるため注意が必要です。

Q
電気工事の500万円は税抜きですか?税込みですか?
A

建設業法における500万円は、消費税および地方消費税を含めた金額で判断します。

そのため、税抜金額が500万円未満であっても、税込金額では500万円以上となる場合があります。

Q
下請工事でも500万円ルールは適用されますか?
A

はい。500万円ルールは元請・下請を問いません。下請工事であっても、請負代金が500万円以上となる場合は、原則として電気工事業の建設業許可が必要です。

Q
材料代も500万円の計算に含まれますか?
A

はい。建設業法では、発注者から材料の支給を受ける場合、その材料の市場価格や運送費も請負代金に加えて判断します。

そのため、工事代金だけでは500万円未満であっても、支給材料を含めると500万円以上となり、建設業許可が必要になるケースがあります。

500万円ルールを判断する際は、契約金額だけでなく材料代の取扱いにも注意しましょう。

Q
500万円を超える電気工事を無許可で請け負うとどうなりますか?
A

建設業許可が必要な工事を無許可で請け負った場合、建設業法違反となる可能性があります。

また、元請業者や発注者から建設業許可の提示を求められ、受注できなくなるケースもあります。

電気工事の建設業許可でお悩みの方へ

  • 500万円以上の電気工事を受注する予定がある
  • 建設業許可が必要か判断できない
  • 自社が許可要件を満たしているか確認したい
  • 営業所技術者等の要件について相談したい
  • 電気工事業の許可申請をまとめて依頼したい

電気工事業の建設業許可では、500万円ルールだけでなく、経営業務の管理を適正に行うに足りる能力や営業所技術者等、財産的基礎などの要件を満たす必要があります。

行政書士たつかわ事務所では、建設業許可の新規申請、更新申請、業種追加などのご相談に対応しております。

「自社に建設業許可が必要なのか分からない」「500万円ルールに該当するか確認したい」という方は、お気軽にご相談ください。

当事務所は、建設業許可、経営事項審査といった建設業関連手続きのサポートを専門とする行政書士事務所です。初回相談は無料です。お気軽にご相談ください。広島県広島市を中心に、広島県全域からのご相談に対応しています。
広島県広島市の建設業許可専門行政書士事務所「行政書士たつかわ事務所」行政書士 達川 尚史

建設業許可の500万円ルール全体についてはこちら

電気工事にも500万円ルールは適用されますが、建設業許可における「500万円」という基準には、電気工事以外にも知っておきたいポイントがあります。

例えば、

  • 軽微な建設工事との関係
  • 下請工事への適用
  • 追加工事の考え方
  • 分割契約の注意点
  • 常用契約との違い
  • 材料代や消費税の取扱い

などです。

建設業許可の500万円ルール全体については、こちらの記事で詳しく解説しています。

この記事を書いた人
行政書士 達川 尚史

行政書士たつかわ事務所 代表行政書士の達川尚史です。広島市を拠点に、広島県内の建設業者様を対象として、建設業許可申請、更新・業種追加、決算変更届、経営事項審査、入札参加資格申請、建設キャリアアップシステム(CCUS)登録申請を中心にサポートしています。

また、外国人材の受け入れを検討している建設業者様、すでに外国人材を受け入れている建設業者様に向けて、特定技能、育成就労、技術・人文知識・国際業務ビザなどの在留資格手続きにも対応し、広島の建設業者様を、許認可手続きと外国人受け入れの両面から支援しています。

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