「最初の契約では500万円未満だったものの、追加工事によって500万円を超えてしまった」というケースは少なくありません。
特に建設工事では、
- 工事途中で追加依頼が発生する
- 仕様変更が入る
- 材料費が増える
- 追加費用が発生する
など、当初契約から請負金額が変動するケースがあります。
そのため、「最初は500万円未満だったから問題ない」と自己判断せずに、事前に確認しておくことが重要です。
この記事では、追加工事によって500万円を超えた場合の考え方について、建設業法や実務上の注意点をもとに解説します。
最初は500万円未満でも注意が必要
建設業許可では、「500万円未満の軽微な建設工事」であれば、原則として許可不要とされています。
しかし、実際の建設工事では、
- 工事途中で追加依頼が入る
- 仕様変更が発生する
- 材料費が増える
- 想定外の工事が増える
など、当初契約から請負金額が変動するケースも少なくありません。
そのため、「最初の契約が500万円未満だったから問題ない」など、契約金額だけで判断しないことが重要です。
特に建設業法では、契約時点の金額だけではなく、工事全体の実態をもとに判断されることがあります。
そのため、追加工事を含めると500万円以上になる場合には、「軽微な建設工事」に該当するのか慎重に確認することが重要です。
追加工事も含めて判断されるケースがある
建設工事では、当初契約とは別に「追加工事」として契約を行うケースがあります。
しかし、追加契約になっていても、必ず別工事として扱われるとは限りません。
たとえば、
- 同じ現場で連続して施工している
- 当初工事と内容が一体になっている
- 最初から追加工事を想定していた
- 実質的に同じ工事と考えられる
などの場合には、追加工事を含めた工事全体で判断される可能性があります。
特に建設業法では、「契約書が分かれているか」だけではなく、「工事全体の実態」が重視されることがあります。
そのため、当初の契約が500万円未満であっても、追加工事を含めた結果として500万円以上になる場合には、一体工事として扱われる可能性があるため、事前に確認しておくことが重要です。
また、「追加契約にすれば問題ない」と自己判断してしまうのは危険です。
無許可営業とみなされるリスクもあるため、工事内容全体を含めて確認することが重要になります。
「500万円未満に分ければ大丈夫」とは限らない
500万円を超えないよう、契約を分けるケースがあります。
しかし、実際には、契約書を分けているだけで、自動的に別工事として扱われるわけではありません。
たとえば、
- 同一現場の工事である
- 工期が連続している
- 当初工事と内容が関連している
- 実態として一体工事と考えられる
こういったケースの場合には、契約が分かれていても、工事全体を合算して判断される可能性があります。
特に、建設業法では「契約の形式」だけではなく、「工事全体の実態」が重視されることがあります。
そのため、
- 追加契約にした
- 別の見積にした
- 契約日を分けた
といった形式だけで「軽微な建設工事」と判断されるとは限りません。
また、「500万円未満に見せるために契約を分けた」と判断された場合には、無許可営業とみなされるリスクもあります。形式だけではなく、実態も含めて確認することが重要です。
工事全体の実態で判断されることがある
建設業法では、「契約書上どうなっているか」だけではなく、工事全体の実態をもとに判断されることがあります。
特に建設業法では、
- 工事内容
- 契約の流れ
- 工期
- 現場
- 追加工事との関係
などを含め、「工事全体の実態」をもとに判断されることがあります。
たとえば、
- 当初から追加工事を予定していた
- 実質的にひとつの工事である
- 契約だけ形式的に分けている
と判断された場合には、契約書が複数に分かれていても、一体工事として扱われる可能性があります。
そのため、
「追加契約だから別工事」
「契約日を分けたから問題ない」
「500万円未満ごとに分けている」
といった、形式だけで判断してしまうのは避けるべきです。
特に、追加工事を含めると500万円以上になるケースでは、「本当に軽微な建設工事といえるのか」という視点で確認することが重要になります。
「軽微な建設工事」に該当するかが重要
追加工事によって請負金額が変動する場合でも、重要になるのは「軽微な建設工事」に該当するかどうかです。
建設業法では、
- 建築一式工事以外
→ 1件あたり500万円未満(税込) - 建築一式工事
→ 1500万円未満(税込)または延べ面積150㎡未満の木造住宅工事
などが、「軽微な建設工事」の基準とされています。
しかし、実務上は、
- 追加工事を含めると500万円を超える
- 契約を分割している
- 実態として一体工事と考えられる
- 当初から追加工事を予定していた
など、単純に契約書の金額だけでは判断が難しいケースも少なくありません。
特に建設業法では、「契約名称」や「契約数」だけではなく、「工事全体の実態」をもとに判断されることがあります。
そのため、「最初は500万円未満だったから問題ない」と自己判断するのではなく、「本当に軽微な建設工事に該当するのか」を確認することが重要です。
まとめ
建設業許可では、「500万円未満の軽微な建設工事」であれば、原則として許可不要とされています。
しかし、実際の建設工事では、
- 工事途中で追加工事が発生する
- 仕様変更によって金額が増える
- 別契約として追加見積を出す
など、当初契約から請負金額が変動するケースも少なくありません。
特に建設業法では、「契約書の数」や「契約名称」だけではなく、「工事全体の実態」をもとに判断されることがあります。
そのため、
- 最初は500万円未満だった
- 追加契約だから別工事
- 契約を分けている
といった形式だけで判断せずに、工事内容を含めて確認することが重要です。
追加工事によって結果的に500万円を超えるケースでも、工事の経緯や追加理由などを含めて判断されることがあります。
ただし、「500万円未満に見せるための分割」と判断されれば、建設業法上問題となる可能性があります。
よくある質問
- Q追加工事で500万円を超えた場合は違法になりますか?
- A
追加工事を含めた結果として500万円以上になる場合には、建設業許可が必要になる可能性があります。
その状態で許可なく工事を請け負っていた場合には、無許可営業と判断される可能性もあるため注意が必要です。
- Q追加工事を別契約にすれば問題ありませんか?
- A
契約を分けていても、実態として同一工事と判断される場合には、工事全体を合算して判断される可能性があります。
- Q最初の契約が499万円なら大丈夫ですか?
- A
当初の契約が500万円未満でも、追加工事や仕様変更によって最終的に500万円以上になるケースでは、許可不要とは言い切れない場合があります。
- Q追加工事の材料費も500万円に含まれますか?
- A
実務上は、材料費を含めた請負金額全体で判断されるケースがあります。別契約や材料支給になっている場合でも、工事全体の実態で判断されることがあります。
- Q下請工事でも追加工事は関係ありますか?
- A
はい。建設業法における500万円の基準は、元請工事だけではなく、下請工事にも適用されます。追加工事によって500万円以上になる場合には、下請工事であっても、請負金額全体で確認することが重要です。
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- 追加工事
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- 主任技術者
- 軽微な建設工事
など、実務上の注意点も含めて、こちらの記事で詳しく解説しています。



