追加工事で500万円を超えた場合の注意点|建設業許可は必要?

「最初の契約では500万円未満だったものの、追加工事によって500万円を超えてしまった」というケースは少なくありません。

特に建設工事では、

  • 工事途中で追加依頼が発生する
  • 仕様変更が入る
  • 材料費が増える
  • 追加費用が発生する

など、当初契約から請負金額が変動するケースがあります。

そのため、「最初は500万円未満だったから問題ない」と自己判断せずに、事前に確認しておくことが重要です。

この記事では、追加工事によって500万円を超えた場合の考え方について、建設業法や実務上の注意点をもとに解説します。

最初は500万円未満でも注意が必要

建設業許可では、「500万円未満の軽微な建設工事」であれば、原則として許可不要とされています。

しかし、実際の建設工事では、

  • 工事途中で追加依頼が入る
  • 仕様変更が発生する
  • 材料費が増える
  • 想定外の工事が増える

など、当初契約から請負金額が変動するケースも少なくありません。

そのため、「最初の契約が500万円未満だったから問題ない」など、契約金額だけで判断しないことが重要です。

特に建設業法では、契約時点の金額だけではなく、工事全体の実態をもとに判断されることがあります。

そのため、追加工事を含めると500万円以上になる場合には、「軽微な建設工事」に該当するのか慎重に確認することが重要です。

追加工事も含めて判断されるケースがある

建設工事では、当初契約とは別に「追加工事」として契約を行うケースがあります。

しかし、追加契約になっていても、必ず別工事として扱われるとは限りません。

たとえば、

  • 同じ現場で連続して施工している
  • 当初工事と内容が一体になっている
  • 最初から追加工事を想定していた
  • 実質的に同じ工事と考えられる

などの場合には、追加工事を含めた工事全体で判断される可能性があります。

特に建設業法では、「契約書が分かれているか」だけではなく、「工事全体の実態」が重視されることがあります。

そのため、当初の契約が500万円未満であっても、追加工事を含めた結果として500万円以上になる場合には、一体工事として扱われる可能性があるため、事前に確認しておくことが重要です。

また、「追加契約にすれば問題ない」と自己判断してしまうのは危険です。

無許可営業とみなされるリスクもあるため、工事内容全体を含めて確認することが重要になります。

「500万円未満に分ければ大丈夫」とは限らない

500万円を超えないよう、契約を分けるケースがあります。

しかし、実際には、契約書を分けているだけで、自動的に別工事として扱われるわけではありません。

たとえば、

  • 同一現場の工事である
  • 工期が連続している
  • 当初工事と内容が関連している
  • 実態として一体工事と考えられる

こういったケースの場合には、契約が分かれていても、工事全体を合算して判断される可能性があります。

特に、建設業法では「契約の形式」だけではなく、「工事全体の実態」が重視されることがあります。

そのため、

  • 追加契約にした
  • 別の見積にした
  • 契約日を分けた

といった形式だけで「軽微な建設工事」と判断されるとは限りません。

また、「500万円未満に見せるために契約を分けた」と判断された場合には、無許可営業とみなされるリスクもあります。形式だけではなく、実態も含めて確認することが重要です。

工事全体の実態で判断されることがある

建設業法では、「契約書上どうなっているか」だけではなく、工事全体の実態をもとに判断されることがあります。

特に建設業法では、

  • 工事内容
  • 契約の流れ
  • 工期
  • 現場
  • 追加工事との関係

などを含め、「工事全体の実態」をもとに判断されることがあります。

たとえば、

  • 当初から追加工事を予定していた
  • 実質的にひとつの工事である
  • 契約だけ形式的に分けている

と判断された場合には、契約書が複数に分かれていても、一体工事として扱われる可能性があります。

そのため、

「追加契約だから別工事」

「契約日を分けたから問題ない」

「500万円未満ごとに分けている」

といった、形式だけで判断してしまうのは避けるべきです。

特に、追加工事を含めると500万円以上になるケースでは、「本当に軽微な建設工事といえるのか」という視点で確認することが重要になります。

「軽微な建設工事」に該当するかが重要

追加工事によって請負金額が変動する場合でも、重要になるのは「軽微な建設工事」に該当するかどうかです。

建設業法では、

  • 建築一式工事以外
    → 1件あたり500万円未満(税込)
  • 建築一式工事
    → 1500万円未満(税込)または延べ面積150㎡未満の木造住宅工事

などが、「軽微な建設工事」の基準とされています。

しかし、実務上は、

  • 追加工事を含めると500万円を超える
  • 契約を分割している
  • 実態として一体工事と考えられる
  • 当初から追加工事を予定していた

など、単純に契約書の金額だけでは判断が難しいケースも少なくありません。

特に建設業法では、「契約名称」や「契約数」だけではなく、「工事全体の実態」をもとに判断されることがあります。

そのため、「最初は500万円未満だったから問題ない」と自己判断するのではなく、「本当に軽微な建設工事に該当するのか」を確認することが重要です。

まとめ

建設業許可では、「500万円未満の軽微な建設工事」であれば、原則として許可不要とされています。

しかし、実際の建設工事では、

  • 工事途中で追加工事が発生する
  • 仕様変更によって金額が増える
  • 別契約として追加見積を出す

など、当初契約から請負金額が変動するケースも少なくありません。

特に建設業法では、「契約書の数」や「契約名称」だけではなく、「工事全体の実態」をもとに判断されることがあります。

そのため、

  • 最初は500万円未満だった
  • 追加契約だから別工事
  • 契約を分けている

といった形式だけで判断せずに、工事内容を含めて確認することが重要です。

追加工事によって結果的に500万円を超えるケースでも、工事の経緯や追加理由などを含めて判断されることがあります。

ただし、「500万円未満に見せるための分割」と判断されれば、建設業法上問題となる可能性があります。

よくある質問

Q
追加工事で500万円を超えた場合は違法になりますか?
A

追加工事を含めた結果として500万円以上になる場合には、建設業許可が必要になる可能性があります。

その状態で許可なく工事を請け負っていた場合には、無許可営業と判断される可能性もあるため注意が必要です。

Q
追加工事を別契約にすれば問題ありませんか?
A

契約を分けていても、実態として同一工事と判断される場合には、工事全体を合算して判断される可能性があります。

Q
最初の契約が499万円なら大丈夫ですか?
A

当初の契約が500万円未満でも、追加工事や仕様変更によって最終的に500万円以上になるケースでは、許可不要とは言い切れない場合があります。

Q
追加工事の材料費も500万円に含まれますか?
A

実務上は、材料費を含めた請負金額全体で判断されるケースがあります。別契約や材料支給になっている場合でも、工事全体の実態で判断されることがあります。

Q
下請工事でも追加工事は関係ありますか?
A

はい。建設業法における500万円の基準は、元請工事だけではなく、下請工事にも適用されます。追加工事によって500万円以上になる場合には、下請工事であっても、請負金額全体で確認することが重要です。

建設業許可のご相談について

  • 追加工事で500万円を超えそう
  • 別契約で問題ないか確認したい
  • 軽微な建設工事に該当するか不安

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当事務所は、建設業許可、経営事項審査といった建設業関連手続きのサポートを専門とする行政書士事務所です。初回相談は無料です。お気軽にご相談ください。広島県広島市を中心に、広島県全域からのご相談に対応しています。
広島県広島市の建設業許可専門行政書士事務所「行政書士たつかわ事務所」行政書士 達川 尚史

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