建設業許可は499万円なら不要?税込・税抜の考え方

「500万円未満なら建設業許可は不要」と聞いたことがある方も多いかもしれません。

建設業法では「軽微な建設工事」に該当する場合、建設業許可がなくても工事を請け負うことができます。

そのため、「税込・税抜どちらで判断するのか」など、判断に迷うケースも少なくありません。

  • 499万円なら問題ないのか
  • 消費税を含めるのか
  • 税抜499万円なら大丈夫なのか
  • 材料代は含まれるのか

など、請負金額の考え方で分かりにくいと感じる方も多いようです。

特に建設業法では、「500万円未満の軽微な建設工事」に該当するかどうかが重要になるため、単純に契約金額だけで判断してしまうのは注意が必要です。

この記事では、建設業許可における499万円・税込・税抜の考え方について、建設業法や国土交通省の基準をもとに実務ベースでわかりやすく解説します。

建設業許可は「500万円未満」が基準

建設業法では、「軽微な建設工事」に該当する場合、建設業許可がなくても工事を請け負うことができます。この「軽微な建設工事」の基準のひとつが、「請負金額500万円未満」です。

そのため、一般的には、

  • 499万円 → 一般的には許可不要
  • 500万円以上 → 原則として許可が必要

という考え方になります。

ここで注意したいのは、建設業法では「500万円以下」ではなく、「500万円未満」とされている点です。

つまり、「500万円ちょうどの工事」は未満には含まれないため、原則として建設業許可が必要になります。

また、この「500万円」には、工事代金だけでなく、材料費などを含めて判断されるケースがあるため注意が必要です。

500万円の判断は税込?税抜?

建設業許可について、「500万円未満なら許可不要」と説明されることがありますが、実務上、特に多いのが「税込・税抜どちらで判断するのか」という疑問です。

結論からいうと、建設業法では、消費税を含めた「税込金額」で判断されます。

そのため、

  • 税抜490万円(税込539万円)
  • 税抜455万円(税込500万5000円)

など、税抜では500万円未満でも、税込で500万円以上になる場合は注意が必要です。

特に見積書や契約書では、税抜表示になっているケースも多いため、「税抜で500万円未満だから大丈夫」と自己判断してしまうのは危険です。

また、建設業法では、「軽微な建設工事」に該当するかどうかが重要になるため、最終的な請負金額全体で判断される傾向があります。

そのため、契約前の段階で、税込金額を含めて確認しておくことが重要です。

税抜499万円は要注意

建設業法では、消費税を含めた「税込金額」で判断されます。たとえば、請負金額499万円(税抜)の場合、消費税を含めると500万円を超えることになります。

他にも、

  • 追加工事が発生する
  • 材料費を別契約にしている
  • 複数契約に分けている

などの場合には、実態として500万円以上の工事と判断される可能性があります。

特に建設業法では、「契約の形式」だけではなく、「工事全体の実態」で判断されることがあります。そのため、「税抜499万円だから問題ない」と決めつけてしまうのは危険です。契約金額だけで判断せず、工事全体の内容を含めて確認することが重要です。

分割契約で500万円未満にすれば問題ない?

建設業許可について、「工事を分割して契約すれば500万円未満になるため、許可は不要」と誤解されていることがあります。

しかし、実際には、単純に契約を分ければ問題ないというわけではありません。

たとえば、

  • 同じ工事を複数契約に分けている
  • 同一現場で連続して工事している
  • 実態として一体工事と考えられる
  • 最初から500万円を超える予定だった

こういったケースでは、形式上は「分割契約」であっても、工事全体を合算して「一体工事」として判断される可能性があります。特に、建設業法では「契約書の数」だけではなく「工事の実態」をもとに判断されることがあります。

そのため、

  • 契約を分けた
  • 工期をずらした
  • 材料代を別契約にした

といった形式を取っただけだけでは、「軽微な建設工事」と判断されるとは限りません。

また、「500万円未満にするために契約を分けた」と判断された場合には、無許可営業とみなされるリスクもあるため注意が必要です。

契約を分けていても、「同一工事」と判断されるケースがあります。

「軽微な建設工事」に該当するかが重要

請負金額が500万円未満の場合や、軽微な建設工事は「建設業許可不要」と耳にしたことがある方も多いかもしれません。

しかし、実際には請負金額だけではなく、工事内容や契約実態を含め、「軽微な建設工事」に該当するかどうかが重要になります。

建設業法では、

  • 建築一式工事以外
    → 1件あたり500万円未満(税込)
  • 建築一式工事
    → 1500万円未満(税込)または延べ面積150㎡未満の木造住宅工事

などが、「軽微な建設工事」の基準とされています。

しかし、実務上は、

  • 分割契約になっている
  • 追加工事がある
  • 材料代を別計算にしている
  • 実態として一体工事である

など、単純な契約金額だけでは判断が難しいケースも少なくありません。

特に建設業法では、「契約名称」や「見積の分け方」ではなく、工事全体の実態をもとに判断される傾向があります。

そのため、「500万円未満だから問題ない」と自己判断するのではなく、「本当に軽微な建設工事に該当するのか」を確認することが重要です。

また、下請工事・個人事業主・一人親方などでも考え方は共通するため、請負金額や工事内容には注意が必要です。

よくある質問

Q
建設業許可は500万円ちょうどでも必要ですか?
A

はい。建設業法では「500万円未満」が基準となるため、500万円ちょうどの工事は原則として建設業許可が必要になります。

Q
建設業許可の500万円は税込で判断しますか?
A

はい。建設業法では、消費税を含めた税込金額で判断されます。税抜では500万円未満でも、税込で500万円以上になる場合は注意が必要です。

Q
税抜499万円なら建設業許可は不要ですか?
A

一般的には、500万円未満の軽微な建設工事であれば許可不要とされています。ただし、追加工事や分割契約など、工事全体の実態によって判断されるケースもあります。

Q
分割契約で500万円未満にすれば問題ありませんか?
A

契約を分割していても、実態として同一工事と判断される場合には、工事全体で判断される可能性があります。形式だけで判断するのは注意が必要です。

Q
材料代も500万円に含まれますか?
A

実務上は、材料費を含めた請負金額全体で判断されるケースがあります。材料支給や別契約になっている場合でも、工事全体の実態で判断されることがあります。建設業法では、注文者が材料を支給する場合、市場価格や運送費を加えて判断する考え方があります。

まとめ

建設業許可では、「500万円未満の軽微な建設工事」であれば、原則として許可不要とされています。

しかし、

  • 税込・税抜どちらで判断するのか
  • 500万円ちょうどはどうなるのか
  • 追加工事を含めるのか
  • 分割契約でも問題ないのか

など、実務上は判断に迷いやすいケースも少なくありません。

特に建設業法では、「契約書の形式」だけではなく、「工事全体の実態」をもとに判断される傾向があります。

そのため、「税抜499万円だから大丈夫」と自己判断してしまうのではなく、「軽微な建設工事」に該当するかどうかを含めて確認することが重要です。

不安がある場合は、建設業許可に詳しい行政書士へ相談しながら進めることをおすすめします。

建設業許可のご相談について

  • 500万円未満か判断が難しい
  • 税込・税抜の考え方を確認したい
  • 分割契約で問題ないか不安

建設業許可に関するご相談に対応しております。お気軽にご相談ください。

当事務所は、建設業許可、経営事項審査といった建設業関連手続きのサポートを専門とする行政書士事務所です。初回相談は無料です。お気軽にご相談ください。広島県広島市を中心に、広島県全域からのご相談に対応しています。
広島県広島市の建設業許可専門行政書士事務所「行政書士たつかわ事務所」行政書士 達川 尚史

建設業許可の500万円ルール全体についてはこちら

建設業許可の「500万円ルール」については、

  • 下請工事
  • 追加工事
  • 常用契約
  • 主任技術者
  • 軽微な建設工事

など、実務上の注意点も含めて、こちらの記事で詳しく解説しています。

この記事を書いた人
行政書士 達川 尚史

行政書士たつかわ事務所 代表行政書士の達川尚史です。広島市を拠点に、広島県内の建設業者様を対象として、建設業許可申請、更新・業種追加、決算変更届、経営事項審査、入札参加資格申請、建設キャリアアップシステム(CCUS)登録申請を中心にサポートしています。

また、外国人材の雇用を検討している建設業者様、すでに外国人材を受け入れている建設業者様に向けて、特定技能、育成就労、技術・人文知識・国際業務ビザなどの在留資格手続きにも対応し、広島の建設業者様を、許認可手続きと外国人雇用の両面から支援しています。

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