建設業許可について、「個人事業主なら500万円以上の工事でも許可は不要」と考えられることがあります。
しかし、建設業法では、法人・個人事業主を問わず、一定金額以上の工事を請け負う場合には建設業許可が必要になります。
特に、
- 一人親方でも建設業許可は必要なのか
- 開業したばかりでも建設業許可は取得できるのか
- 法人にならないと建設業許可は取れないのか
- 500万円未満の工事だけなら建設業許可は不要なのか
- 個人事業主が500万円以上の工事を請け負うとどうなるのか
など、疑問を持つ方も少なくありません。
また、個人事業主の場合は、「会社ではないから建設業許可は関係ない」と誤解したまま工事を請け負い、知らないうちに建設業法違反となるケースもあります。
そのため、個人事業主か法人かで判断するのではなく、「請負金額」と「工事の内容」をもとに、建設業許可が必要かどうかを判断することが重要です。
この記事では、個人事業主に500万円ルールがどのように適用されるのか、建設業許可が必要になるケースや取得するためのポイントについて分かりやすく解説します。
個人事業主でも500万円を超える工事は建設業許可が必要
個人事業主であっても、500万円以上(建築一式工事は1,500万円以上など)の建設工事を請け負う場合は、原則として建設業許可が必要です。法人か個人事業主かによって、500万円ルールの基準が変わることはありません。
つまり、個人事業主だからという理由で、500万円以上の工事を自由に請け負えるわけではありません。
建設業法では、工事を請け負う事業者が法人か個人事業主かではなく、「請負金額」と「工事の種類」によって建設業許可が必要かどうかを判断します。
例えば、
- 個人事業主として開業したばかり
- 一人親方として仕事をしている
- 下請工事を中心に請け負っている
このような場合であっても、500万円ルールの考え方は変わりません。
そのため、「個人事業主だから建設業許可は不要」と自己判断するのではなく、自分が請け負う工事が建設業許可の対象になるかどうかを確認することが大切です。
個人事業主が勘違いしやすい500万円ルール
個人事業主でも500万円ルールは法人と同じですが、実際には誤解されやすいポイントがいくつもあります。
特に、「個人事業主だから大丈夫」と思い込んでしまうと、知らないうちに建設業法違反となる可能性もあります。
ここでは、個人事業主からよく寄せられる500万円ルールの誤解について解説します。
一人親方でも500万円以上の工事は建設業許可が必要
一人親方として働いている場合でも、500万円以上(建築一式工事は1,500万円以上など)の建設工事を請け負う場合は、原則として建設業許可が必要です。
「一人で仕事をしているから」「従業員がいないから」という理由で、建設業許可が不要になることはありません。
建設業法では、事業者の規模ではなく、請け負う工事の内容や請負金額によって、建設業許可が必要かどうかを判断します。
そのため、一人親方であっても500万円以上の工事を請け負う場合は、建設業許可の取得を検討する必要があります。
下請工事でも500万円ルールは適用される
「下請工事だから建設業許可は不要」と考えられることがありますが、そのようなことはありません。
建設業法では、元請・下請を問わず、500万円以上(建築一式工事は1,500万円以上など)の建設工事を請け負う場合は、原則として建設業許可が必要です。
例えば、元請会社から工事を請け負う個人事業主であっても、1件の請負金額が500万円以上となる場合は、建設業許可が必要になります。
そのため、
- 元請から依頼された工事だから
- 下請として施工するだけだから
- 元請が建設業許可を持っているから
といった理由で、建設業許可が不要になるわけではありません。
個人事業主であっても、元請・下請にかかわらず、請け負う工事の金額が500万円ルールを超える場合は、建設業許可が必要かどうかを確認することが重要です。
500万円未満なら建設業許可は不要?
500万円未満の建設工事であれば、原則として建設業許可は不要です。このような工事は、建設業法上「軽微な建設工事」とされています。
ただし、「500万円未満なら何でも自由に請け負える」というわけではありません。
例えば、
- 1件の工事を意図的に分割して契約する
- 追加工事を含めると500万円以上になる
- 支給材料の価格を含めると500万円以上になる
といった場合は、500万円ルールの対象となる可能性があります。
そのため、個人事業主であっても、「契約金額が500万円未満だから大丈夫」と自己判断するのではなく、工事全体の請負金額や契約内容を確認することが大切です。
開業したばかりでも建設業許可は取得できる?
個人事業主として開業したばかりでも、建設業許可を取得することは可能です。
建設業許可は、開業してから何年経過しているかではなく、建設業法で定められた許可要件を満たしているかどうかで判断されます。
例えば、
- 経営業務の管理責任者等の要件
- 営業所技術者等の要件
- 財産的基礎の要件
- 欠格要件に該当しないこと
などを満たしていれば、開業間もない個人事業主でも建設業許可を取得できます。
一方で、開業したばかりの場合は、過去の実務経験や必要書類の準備に時間がかかることもあります。
そのため、「開業したばかりだから取得できない」と諦めるのではなく、まずは自分が許可要件を満たしているか確認することが大切です。
個人事業主が500万円以上の工事を請け負うには
個人事業主が500万円以上(建築一式工事は1,500万円以上など)の建設工事を請け負うためには、原則として建設業許可を取得する必要があります。
建設業許可を取得するためには、法人へ変更する必要はありません。個人事業主のままでも、建設業法で定められた許可要件を満たせば取得できます。
主な許可要件には、次のようなものがあります。
- 経営業務の管理責任者等の要件
- 営業所技術者等の要件
- 財産的基礎の要件
- 欠格要件に該当しないこと
これらの要件を満たし、必要書類をそろえて申請することで、個人事業主でも建設業許可を取得できます。
なお、許可要件には実務経験や資格、財産的基礎など細かな基準があります。詳しくは、こちらの記事で解説しています。
よくある質問
- Q個人事業主でも建設業許可は取得できますか?
- A
はい、取得できます。
建設業許可は法人だけの制度ではありません。個人事業主でも、経営業務の管理責任者等や営業所技術者等、財産的基礎などの許可要件を満たしていれば取得できます。
- Q一人親方でも建設業許可は必要ですか?
- A
500万円以上(建築一式工事は1,500万円以上など)の工事を請け負う場合は、原則として建設業許可が必要です。
一人親方であることを理由に、建設業許可が不要になることはありません。
- Q個人事業主が500万円以上の工事を無許可で請け負うとどうなりますか?
- A
建設業法違反となる可能性があります。
500万円以上の工事を建設業許可なく請け負うと、建設業法に違反するおそれがあります。工事を受注する前に、建設業許可が必要かどうかを確認することが大切です。
- Q開業したばかりでも建設業許可は取得できますか?
- A
はい、可能です。
開業年数ではなく、建設業法で定められた許可要件を満たしているかどうかで判断されます。必要な実務経験や資格などがあれば、開業間もない個人事業主でも取得できます。
- Q個人事業主から法人になったら建設業許可は引き継げますか?
- A
いいえ、そのまま引き継ぐことはできません。
個人事業主と法人は別の事業主体です。そのため、法人成りをした場合は、原則として法人名義で新たに建設業許可を取得する必要があります。
まとめ
個人事業主であっても、500万円以上(建築一式工事は1,500万円以上など)の建設工事を請け負う場合は、原則として建設業許可が必要です。
「一人親方だから」「下請工事だから」「個人事業主だから」といった理由で、500万円ルールが適用されなくなることはありません。
一方で、個人事業主のままでも、建設業法で定められた許可要件を満たせば建設業許可を取得することは可能です。
500万円以上の工事を受注したいと考えている場合は、無許可のまま請け負うのではなく、早めに建設業許可の取得を検討することをおすすめします。
建設業許可のご相談について
このようなご相談にも対応しております。
当事務所では、個人事業主の方からの建設業許可申請のご相談も承っております。状況をお伺いしたうえで、建設業許可が必要かどうかや、取得に向けた手続きについて分かりやすくご案内いたします。
お気軽にご相談ください。

建設業許可の500万円ルール全体についてはこちら
個人事業主にも適用される500万円ルールですが、知っておきたいポイントはこれだけではありません。
- 軽微な建設工事の基準
- 消費税・税込価格の考え方
- 支給材料の取扱い
- 常用契約との違い
- 追加工事や分割契約の注意点
など、建設業許可が必要かどうかを判断するうえで重要なルールがあります。
建設業許可の500万円ルール全体については、こちらの記事で詳しく解説しています。


