国土交通省が定める「軽微な建設工事」とは?500万円基準をわかりやすく解説

建設業許可について調べていると、「軽微な建設工事」という言葉を目にすることがあります。

しかし、

  • 軽微な建設工事とは何を指すのか
  • 500万円未満ならすべて軽微な建設工事なのか
  • 建築一式工事は1,500万円基準なのか
  • 支給材料や消費税は含めて判断するのか
  • 下請工事にも軽微な建設工事の考え方は適用されるのか

など、疑問を持つ方も少なくありません。

建設業法では、一定の条件を満たす「軽微な建設工事」であれば、建設業許可がなくても請け負うことができます。

一方で、500万円未満だからといって、必ずしも軽微な建設工事になるとは限らず、請負金額の計算方法や契約内容によって判断が変わるケースもあります。

この記事では、国土交通省が定める「軽微な建設工事」の基準について、500万円ルールとの関係や注意点を交えながら分かりやすく解説します。

軽微な建設工事とは

「軽微な建設工事」とは、建設業法で定められた、建設業許可を受けなくても請け負うことができる一定範囲の建設工事をいいます。

POINT

「500万円未満だから許可不要」ではなく、「軽微な建設工事」に該当することが建設業許可不要の条件です。

建設業法では、建設業を営む場合は、原則として建設業許可を受けなければなりません。

しかし、例外として「軽微な建設工事」のみを請け負う場合は、建設業許可を受けなくても営業することができます。

そのため、「500万円未満だから大丈夫」と考えるのではなく、まずは請け負う工事が軽微な建設工事に該当するかどうかを確認することが重要です。

では、軽微な建設工事とは具体的にどのような基準なのでしょうか。次で詳しく見ていきましょう。

軽微な建設工事の基準【500万円・1500万円】

「軽微な建設工事」の基準は、工事の種類によって異なります。

POINT

建築一式工事と、それ以外の専門工事では基準が異なります。

国土交通省では、軽微な建設工事を次のように定めています。

工事の種類軽微な建設工事の基準
建築一式工事1件の請負代金が1,500万円未満
または、延べ面積150㎡未満の木造住宅工事
建築一式工事以外1件の請負代金が500万円未満

つまり、

  • 建築一式工事は「1,500万円」
  • 電気工事・管工事・塗装工事などの専門工事は「500万円」

が基準となります。

ただし、この請負代金には消費税が含まれます。

また、発注者から支給される材料がある場合や、契約を分割した場合などは、請負代金の考え方にも注意が必要です。

まずは、500万円の判断基準について見ていきましょう。

500万円は税込?税抜?

500万円の基準について、「税抜価格で判断する」と思われることがあります。

POINT

500万円は、消費税および地方消費税を含めた請負代金で判断します。

建設業法では、軽微な建設工事に該当するかどうかは、消費税を含めた請負代金で判断します。

そのため、税抜価格が500万円未満であっても、税込価格では500万円以上となる場合は、軽微な建設工事には該当しません。

例えば、

  • 税抜490万円(税込539万円)の工事
  • 税抜460万円(税込506万円)の工事

などは、税込価格で判断すると500万円以上となるため、原則として建設業許可が必要になります。

なお、500万円の判断では、消費税だけでなく、発注者から支給される材料の取扱いにも注意が必要です。

消費税の具体的な考え方や499万円との違いについては、こちらの記事で詳しく解説しています。

支給材料は請負代金に含まれる?

発注者から材料の支給を受ける場合、「工事代金だけが500万円未満なら問題ない」と考えてしまう方も少なくありません。

発注者から材料の支給を受ける場合は、その材料の市場価格と運送費も請負代金に加えて判断します。

そのため、工事代金だけでは500万円未満でも、支給材料を含めると500万円以上となり、建設業許可が必要になるケースがあります。

例えば、

  • 工事代金:480万円(税込)
  • 発注者支給の材料:40万円

この場合は、合計520万円として判断されるため、軽微な建設工事には該当しません。

このように、契約書に記載された工事代金だけではなく、支給材料も含めて判断する必要があります。

支給材料がある工事では、思わぬ形で500万円を超えてしまうこともあるため、事前に確認しておくことが重要です。

分割契約は認められる?

工事金額が500万円を超えそうな場合に、

「契約を2つに分ければ建設業許可は不要になるのでは?」

と考える方もいるかもしれません。

POINT

500万円未満にすることだけを目的とした契約の分割は認められません。

建設業法では、同一の目的物について工事を複数の契約に分割して請け負った場合、正当な理由がない限り、それぞれの請負代金を合算して判断するとされています。

例えば、本来600万円の工事を、

  • 第1契約:300万円
  • 第2契約:300万円

このように分けたとしても、実質的に一つの工事と判断されれば、合計600万円として判断されます。

一方で、工事内容や契約時期などから見て、契約を分けることに正当な理由がある場合は、個別に判断されることがあります。

そのため、「工事金額を500万円未満にすること」だけを目的として工事を複数の契約に分けることは、認められません。

また、契約を分割する場合は、「正当な理由」があるかどうかも重要です。
実際には、「追加工事」と「契約の分割」の違いが判断のポイントになるケースも少なくありません。

追加工事との違いや「正当な理由」の考え方については、こちらの記事で詳しく解説しています。

下請工事でも軽微な建設工事になる?

「軽微な建設工事」の基準は、元請工事だけに適用されるものではありません。

POINT

軽微な建設工事の基準は、元請・下請を問わず適用されます。

建設業法では、元請か下請かによって軽微な建設工事の基準が変わることはありません。

そのため、下請工事であっても、建築一式工事以外は1件の請負代金が500万円未満であれば軽微な建設工事となり、500万円以上であれば、原則として建設業許可が必要になります。

例えば、

  • 元請から450万円の工事を請け負う場合
  • 一次下請や二次下請として工事を請け負う場合

であっても、軽微な建設工事の基準は同じです。

「元請が建設業許可を持っているから大丈夫」「下請だから許可は不要」といった考え方は誤りです。

下請工事における500万円ルールや注意点については、こちらの記事で詳しく解説しています。

軽微な建設工事を判断する際の注意点

ここまで解説してきたように、軽微な建設工事に該当するかどうかは、単純に請負金額だけで判断できるものではありません。

POINT

工事の実態や契約内容も含めて、総合的に判断することが重要です。

例えば、

  • 請負代金は消費税を含めて判断する
  • 発注者から支給された材料も請負代金に含める
  • 正当な理由がない契約の分割は合算して判断される
  • 元請・下請を問わず同じ基準が適用される

など、建設業法には軽微な建設工事を判断するためのルールが定められています。

そのため、「500万円未満だから大丈夫」と自己判断してしまうと、意図せず建設業許可が必要な工事を請け負ってしまう可能性があります。

判断に迷う場合は、契約前に建設業許可に詳しい行政書士などの専門家へ相談することをおすすめします。

よくあるご質問

Q
軽微な建設工事とは何ですか?
A

軽微な建設工事とは、建設業法で定められた一定規模以下の建設工事をいいます。

建築一式工事以外は「1件の請負代金が500万円未満」、建築一式工事は「1件の請負代金が1,500万円未満、または延べ面積150㎡未満の木造住宅工事」が対象です。

これらに該当する場合は、原則として建設業許可を受けなくても請け負うことができます。

Q
軽微な建設工事の500万円には消費税も含まれますか?
A

はい。

500万円の基準は、消費税および地方消費税を含めた請負代金で判断します。

そのため、税抜価格では500万円未満でも、税込価格で500万円以上となる場合は、軽微な建設工事には該当しません。

Q
発注者から支給された材料は500万円の計算に含まれますか?
A

はい。

発注者から材料の支給を受ける場合は、その材料の市場価格と運送費を請負代金に加えて判断します。

工事代金だけで500万円未満でも、支給材料を含めると500万円以上となる場合は、建設業許可が必要になることがあります。

Q
軽微な建設工事は下請工事にも適用されますか?
A

はい。

軽微な建設工事の基準は、元請・下請を問わず適用されます。

下請工事であっても、請負代金が500万円以上となる場合は、原則として建設業許可が必要です。

Q
工事を分割すれば軽微な建設工事として扱われますか?
A

必ずしもそうではありません。

同一の目的物について工事を複数の契約に分割した場合、正当な理由がない限り、それぞれの請負代金を合算して判断します。

そのため、500万円未満にすることだけを目的とした契約の分割は認められない可能性があります。

まとめ

軽微な建設工事とは、建設業法で定められた、建設業許可がなくても請け負うことができる一定範囲の建設工事をいいます。

ただし、「500万円未満なら必ず許可不要」というわけではありません。実際には、

  • 消費税を含めた請負代金で判断する
  • 支給材料も請負代金に含める
  • 正当な理由がない契約の分割は合算して判断する
  • 元請・下請を問わず同じ基準が適用される

など、建設業法で定められたルールに基づいて判断する必要があります。

軽微な建設工事に該当するか判断に迷う場合は、自己判断で進めず、建設業許可に詳しい行政書士へ相談することをおすすめします。

建設業許可のご相談について

  • 軽微な建設工事に該当するか判断できない
  • 500万円未満でも建設業許可が必要か確認したい
  • 支給材料や分割契約の考え方について相談したい
  • 自社の工事で建設業許可が必要か知りたい

建設業許可に関するご相談に対応しております。

「この工事は軽微な建設工事に該当するのか」「建設業許可が必要か判断できない」といったご相談にも、建設業法や国土交通省の基準を踏まえて分かりやすくご説明いたします。

お気軽にご相談ください。

当事務所は、建設業許可、経営事項審査といった建設業関連手続きのサポートを専門とする行政書士事務所です。初回相談は無料です。お気軽にご相談ください。広島県広島市を中心に、広島県全域からのご相談に対応しています。
広島県広島市の建設業許可専門行政書士事務所「行政書士たつかわ事務所」行政書士 達川 尚史

建設業許可の500万円ルール全体についてはこちら

軽微な建設工事は、建設業許可における「500万円ルール」の一つです。

500万円ルールには、このほかにも、

  • 消費税・税込価格の考え方
  • 支給材料の取扱い
  • 下請工事への適用
  • 追加工事や分割契約の注意点
  • 主任技術者との関係

など、知っておきたいポイントがあります。

建設業許可の500万円ルール全体については、こちらの記事で詳しく解説しています。

この記事を書いた人
行政書士 達川 尚史

行政書士たつかわ事務所 代表行政書士の達川尚史です。広島市を拠点に、広島県内の建設業者様を対象として、建設業許可申請、決算変更届、経営事項審査、入札参加資格申請、建設キャリアアップシステム(CCUS)登録申請を中心にサポートしています。

また、外国人材の受け入れを検討している建設業者様、すでに外国人材を受け入れている建設業者様に向けて、特定技能、育成就労、技術・人文知識・国際業務ビザなどの在留資格手続きにも対応し、広島の建設業者様を、許認可手続きと外国人受け入れの両面から支援しています。

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