リフォーム工事について調べていると、「500万円未満なら建設業許可は不要」と説明されることがあります。
しかし、実際のリフォーム工事では、
- 材料費を含めるのか
- 追加工事はどうなるのか
- 水回りや内装工事は対象なのか
- 分割契約でも問題ないのか
など、判断に迷いやすいケースも少なくありません。
特にリフォーム工事は、追加工事や仕様変更が発生しやすく、当初見積から金額が変動するケースもあります。
そのため、「リフォームだから許可不要」と一律に判断しないことが重要です。
この記事では、リフォーム工事で建設業許可が必要になるケースについて、500万円ルールや実務上の注意点を含めて解説します。
リフォーム工事でも500万円ルールは適用される
建設業許可の「500万円ルール」は、新築工事だけに適用されるものではありません。
リフォーム工事であっても、1件あたりの請負金額が500万円以上(税込)になる場合には、原則として建設業許可が必要になります。
そのため、
- 「リフォームだから許可不要」
- 「内装工事だから関係ない」
- 「小規模工事だから大丈夫」
と自己判断しないことが重要です。
特にリフォーム工事では、
- 水回り工事
- 内装改修
- 外壁工事
- 原状回復工事
など、さまざまな工事が組み合わさるケースも少なくありません。
追加工事や設備変更によって、当初の見積り金額よりも請負金額が大きくなってくるケースもあります。
そのため、リフォーム工事であっても、「軽微な建設工事」に該当するのかを含めて確認することが重要です。
「リフォームだから許可不要」とは限らない
リフォーム工事について、「大規模工事ではないから建設業許可は不要」と思われることがあります。
しかし、実際には、「リフォーム工事かどうか」だけで判断されるわけではありません。
建設業法では、
- 工事内容
- 請負金額
- 契約形態
などをもとに、「軽微な建設工事」に該当するかが判断されます。
そのため、
- 内装リフォーム
- 水回り改修
- 外壁リフォーム
- 店舗改装
などであっても、請負金額が500万円以上(税込)になる場合には、建設業許可が必要になるケースがあります。
また、リフォーム工事では、
- 複数工事が組み合わさる
- 材料費が高額になる
- 追加工事が発生する
といったケースも少なくありません。
そのため、「リフォームだから大丈夫」と自己判断するのではなく、工事全体の内容や請負金額を含めて確認することが重要になります。
材料費を含めて判断されるケースがある
リフォーム工事では、「工事費だけなら500万円未満だから問題ない」と考えられることがあります。しかし、実際には、材料費を含めた請負金額全体で判断されるケースもあります。
たとえば、
- システムキッチン
- ユニットバス
- 外壁材
- 内装材
など、リフォーム工事では材料費が高額になるケースも少なくありません。
また、
- 材料代を別見積にしている
- 材料支給の形式になっている
- 工事費と材料費を分けている
などの場合でも、実態として一体工事と判断されるケースがあります。
特に建設業法では、「契約書の形式」だけではなく、「工事全体の実態」が重視されることがあります。
そのため、
- 「施工費だけなら500万円未満」
- 「材料代は別契約だから問題ない」
と自己判断してしまうのは危険です。
リフォーム工事であっても、材料費を含めた実際の請負内容をもとに、「軽微な建設工事」に該当するのか確認することが重要になります。
追加工事によって500万円を超えるケースもある
リフォーム工事では、工事の途中で追加工事が入ったり、仕様の変更が発生するケースも少なくありません。
たとえば、
- 解体後に想定外の劣化が見つかる
- 配管や下地の補修が必要になる
- 設備グレードを変更する
- 工事範囲が広がる
など、当初見積から請負金額が増えるケースがあります。
そのため、「最初の契約が500万円未満だったから問題ない」と一律に判断しないことが重要です。
特にリフォーム工事では、
- 水回り工事
- 内装工事
- 電気工事
- 外壁工事
など、複数工事が同時に発生するケースも少なくありません。
追加工事によって、請負金額が大きく変動することもあります。また、追加契約としている場合でも、実態として一体工事と判断されるケースがあります。
そのため、
- 「追加工事だから別契約」
- 「最初は500万円未満だった」
といった形式だけで判断するのではなく、工事全体の内容を含めて確認することが重要になります。
「軽微な建設工事」に該当するかが重要
リフォーム工事で建設業許可が必要かどうかは、「軽微な建設工事」に該当するかによって判断されます。
建設業法では、
- 建築一式工事以外
→ 1件あたり500万円未満(税込) - 建築一式工事
→ 1500万円未満(税込)または延べ面積150㎡未満の木造住宅工事
などが、「軽微な建設工事」の基準とされています。
この基準は、リフォーム工事にも適用されます。
そのため、
- リフォーム工事だから
- 小規模改修だから
- 内装工事だから
という理由だけで、自動的に許可不要になるわけではありません。
特に実務上は、
- 材料費を含めるのか
- 追加工事があるのか
- 複数工事が一体工事と判断されるのか
など、単純に契約書だけでは判断が難しいケースもあります。
そのため、リフォーム工事であっても、「本当に軽微な建設工事に該当するのか」を確認することが重要になります。
リフォーム内容によって必要な業種が変わることも
リフォーム工事では、「リフォーム一式」として考えられることがありますが、実際には工事内容によって必要となる建設業許可の業種が変わるケースがあります。
たとえば、
- 内装改修
→ 内装仕上工事業 - 電気設備の交換
→ 電気工事業 - 給排水設備工事
→ 管工事業 - 外壁改修
→ 塗装工事業・防水工事業
など、工事内容によって建設業許可の業種区分が異なります。
また、リフォーム工事では、内装と電気など複数の工事が同時に含まれるケースも少なくありません。
そのため、
- 「リフォーム工事だから建築一式」
- 「内装だけだから関係ない」
と、契約形式だけで判断しないことが重要です。
特に実務上は、
- どの工事が主たる工事なのか
- どの業種に該当するのか
- 請負金額はいくらなのか
などを含めて確認する必要があります。
そのため、リフォーム工事では、500万円ルールだけではなく、「どの建設業許可業種に該当するのか」も重要になります。
よくある質問
- Qリフォーム工事でも建設業許可は必要ですか?
- A
はい。リフォーム工事であっても、請負金額が500万円以上(税込)になる場合には、原則として建設業許可が必要になります。
- Q内装リフォームは500万円未満なら許可不要ですか?
- A
建設業法では、「軽微な建設工事」に該当する場合には許可不要とされています。ただし、材料費や追加工事を含めると500万円以上になるケースもあるため、実態も含めて確認する必要があります。
- Q水回りリフォームも500万円ルールの対象になりますか?
- A
はい。キッチン・浴室・トイレなどの水回りリフォームも、請負金額や工事内容によっては建設業許可が必要になるケースがあります。
- Qリフォーム工事の材料費も500万円に含まれますか?
- A
実務上は、材料費を含めた請負金額全体で判断されるケースがあります。材料代を別見積にしている場合でも、工事全体の実態によって判断されることがあります。
- Q追加工事で500万円を超えた場合はどうなりますか?
- A
当初契約が500万円未満であっても、追加工事を含めた結果として500万円以上になる場合は、工事全体で確認することが重要です。実態として一体工事と判断されるケースもあります。
リフォーム工事の建設業許可でお悩みの方へ
リフォーム工事・内装工事・水回り工事に関する建設業許可のご相談に対応しております。お気軽にご相談ください。
建設業許可の500万円ルール全体についてはこちら
建設業許可の「500万円ルール」については、
- 下請工事
- 追加工事
- 常用契約
- 主任技術者
- 軽微な建設工事
など、実務上の注意点も含めて、こちらの記事で詳しく解説しています。



