執行役員は経営業務の管理責任者(経管)になれる?要件・必要書類・注意点を完全解説

建設業許可を取得する際に、

「執行役員でも経営業務の管理責任者(経管)になれるのだろうか?」
「過去の執行役員経験を経管の要件として利用できるのだろうか?」

と疑問に思われる方は少なくありません。

結論からいうと、一定の要件を満たしている場合には、執行役員であっても経営業務の管理責任者(経管)として認められる可能性があります。また、過去の執行役員経験を経管要件として利用できるケースもあります。

ただし、単に「執行役員」という肩書があるだけでは足りません。建設業に関する具体的な権限や業務内容、証明資料の有無などが重要な判断ポイントとなります。

本記事では、執行役員が経管として認められる要件や必要書類、実務上の注意点について分かりやすく解説します。

この記事の結論
  • 執行役員であっても、一定の要件を満たせば経営業務の管理責任者(経管)として認められる可能性があります。
  • 執行役員が経管として認められるかどうかは、役職名ではなく、実際の業務内容や権限の範囲によって判断されます。
当事務所は、建設業許可、経営事項審査といった建設業関連手続きのサポートを専門とする行政書士事務所です。初回相談は無料です。お気軽にご相談ください。広島県広島市を中心に、広島県全域からのご相談に対応しています。

結論|執行役員でも経管になれる可能性がある

結論からいうと、執行役員であっても一定の要件を満たしている場合は、経営業務の管理責任者(経管)として認められる可能性があります。

また、現在執行役員として勤務している場合だけでなく、過去の執行役員経験を経管要件として利用できるケースもあります。

ただし、「執行役員」という肩書だけで認められるわけではありません。

建設業に関する経営業務の執行について具体的な権限が委譲されていることや、実際に経営に関与していたことなどが求められます。

実際の審査では、会社の組織体制や職務内容、権限の範囲などを踏まえて総合的に判断されます。

執行役員が経管として認められる要件や法的根拠について詳しく知りたい方は、以下の記事をご参照ください。

執行役員とは?

執行役員とは、会社から権限を委譲され、特定の業務の執行を担当する役職です。

取締役が会社の経営方針や重要事項の決定を行うのに対し、執行役員は実際の業務執行を担当することが一般的です。

ただし、執行役員は会社法上の役員ではなく、取締役のように登記される役職でもありません。

そのため、建設業許可において経営業務の管理責任者(経管)として申請する場合や、過去の執行役員経験を経管要件として利用する場合には、実際にどのような権限を持ち、どのような業務に従事していたのかを客観的な資料で証明する必要があります。

執行役員が経管として認められる要件

執行役員であっても、一定の要件を満たしている場合は、経営業務の管理責任者(経管)として認められる可能性があります。

建設業許可においては、建設業の経営業務に関する具体的な権限を有し、実際に経営に関与していることが重要となります。

国土交通省の建設業許可事務ガイドラインでは、執行役員等について、取締役会の決議を経て取締役会又は代表取締役から具体的な権限委譲を受けている場合には、「これらに準ずる者」や「準ずる地位にある者」として評価される可能性があるとされています。

そのため、執行役員が経管として認められるかどうかは、役職名ではなく、実際の業務内容や権限の範囲によって判断されます。

例えば、建設業に関する事業全体の経営に関与し、取締役会の決議に基づいて業務執行権限の委譲を受けている場合には、経管として認められる可能性があります。

一方で、特定の部門のみを担当している場合や、経営判断に関与していない場合は、経管として認められない可能性があります。

執行役員が経管として認められる要件や法的根拠について詳しく知りたい方は、以下の記事をご参照ください。

執行役員が経管として認められないケース

執行役員であっても、すべてのケースで経営業務の管理責任者(経管)として認められるわけではありません。

建設業許可事務ガイドラインでは、建設業に関する経営業務の執行について具体的な権限が委譲されていることが求められています。

そのため、例えば次のようなケースでは経管として認められない可能性があります。

建設業に関する事業の一部のみを担当している場合

建築部門と土木部門を有する会社において、建築部門のみを担当している執行役員などは、建設業全体の経営業務を管理しているとは評価されない可能性があります。

資金調達や資材調達のみを担当している場合

資金調達や資材調達など、特定の業務のみを担当している執行役員についても、経管として認められない可能性があります。

権限委譲が確認できない場合

実際には経営に関与していたとしても、取締役会議事録や執行役員規程などによって権限委譲の事実を証明できなければ、経管として認められない可能性があります。

このように、執行役員が経管として認められるかどうかは、役職名ではなく、実際の業務内容や権限の範囲によって判断されます。

執行役員の経管申請で必要となる書類

執行役員を経営業務の管理責任者(経管)として申請する場合や、過去の執行役員経験を経管要件として利用する場合には、その地位や権限、業務内容などを客観的な資料によって証明する必要があります。

取締役であれば履歴事項全部証明書などで役員であることを確認できますが、執行役員は登記されないため、別途資料を準備しなければなりません。

具体的には、次のような書類が必要になる場合があります。

主な証明資料をまとめると次のとおりです。

確認事項主な証明資料
職制上の地位組織図など
建設業に関する事業部門であること業務分掌規程など
権限委譲の内容執行役員規程、取締役会議事録など
経験期間人事発令書、取締役会議事録など

ただし、実際に必要となる書類は会社の組織体制や申請窓口によって異なります。

また、過去の執行役員経験を利用する場合は、当時の資料を収集しなければならず、準備に時間を要することもあります。

執行役員の経管申請で必要となる書類や証明方法について詳しく知りたい方は、以下の記事をご参照ください。

建設業許可申請で実際によくある事例

執行役員が経営業務の管理責任者(経管)として認められるかどうかは、役職名だけでは判断できません。

ここでは、建設業許可申請において実際によく相談されるケースをご紹介します。

建築部門のみを担当している執行役員は認められる?

建築部門と土木部門を有する会社において、建築部門のみを担当している執行役員の場合は注意が必要です。

建設業許可事務ガイドラインでは、建設業に関する事業の一部のみを分掌している執行役員等は、「これらに準ずる者」として認められないとされています。

そのため、建設業全体の経営業務に関与しているかどうかが重要な判断ポイントとなります。

退職した会社での執行役員経験は利用できる?

退職した会社での執行役員経験であっても、要件を満たしていれば経管要件として利用できる可能性があります。

ただし、組織図や取締役会議事録、人事発令書などの資料を収集しなければならないため、退職から長期間経過している場合は資料の確保が課題となることがあります。

執行役員規程や組織図が残っていない場合はどうする?

執行役員規程や組織図が残っていない場合でも、直ちに申請できなくなるわけではありません。

申請窓口によっては、他の資料によって代替できる場合もあります。

ただし、権限委譲の内容や職制上の地位を客観的に証明する必要があるため、事前相談で必要資料を確認しておくことをお勧めします。

執行役員の経管申請は事前相談がおすすめ

執行役員を経営業務の管理責任者(経管)として申請する場合や、過去の執行役員経験を経管要件として利用する場合は、一般的な経管申請と比較して確認事項が多くなる傾向があります。

特に、執行役員は登記されない役職であるため、権限の内容や職制上の地位、経営への関与状況などを客観的な資料によって証明しなければなりません。

また、会社の組織体制や保管されている資料の状況によって必要書類が異なるほか、申請窓口ごとに取扱いが異なる場合もあります。

そのため、「自社のケースで申請できるのか」「どのような資料を準備すればよいのか」については、申請準備を始める前に行政庁や専門家へ相談することをお勧めします。

よくある質問

Q
執行役員でも経営業務の管理責任者(経管)になれますか?
A

はい。一定の要件を満たしている場合は、執行役員であっても経営業務の管理責任者(経管)として認められる可能性があります。

ただし、単に執行役員という肩書があるだけでは足りません。建設業に関する経営業務について具体的な権限が委譲されていることや、実際に経営に関与していることなどが求められます。

Q
執行役員としての経験を経管要件として利用できますか?
A

利用できる可能性があります。

取締役会設置会社において、権限委譲を受けて建設業の経営業務を執行していた経験が認められる場合は、経管要件として評価されることがあります。

Q
建築部門のみを担当している執行役員でも認められますか?
A

認められない可能性があります。

建設業許可事務ガイドラインでは、建設業に関する事業の一部のみを分掌する執行役員等は対象外とされています。実際の判断は業務内容や権限の範囲によって異なります。

Q
執行役員の経管申請ではどのような書類が必要ですか?
A

組織図、業務分掌規程、執行役員規程、取締役会議事録、人事発令書などが必要になる場合があります。

ただし、会社の組織体制や申請窓口によって必要書類は異なるため、事前相談で確認することをお勧めします。

Q
退職した会社での執行役員経験を利用できますか?
A

利用できる可能性があります。

ただし、当時の組織図や取締役会議事録、人事発令書などの資料を準備する必要があります。退職から長期間経過している場合は資料収集が難しくなることもあります。

まとめ

執行役員であっても、一定の要件を満たしている場合は、経営業務の管理責任者(経管)として認められる可能性があります。また、過去の執行役員経験を経管要件として利用できるケースもあります。

ただし、執行役員という肩書だけで認められるわけではありません。建設業に関する経営業務について具体的な権限が委譲されていることや、実際に経営へ関与していたことを客観的な資料によって証明する必要があります。

さらに、必要となる書類や申請窓口の取扱いは、会社の組織体制や個別事情によって異なる場合があります。そのため、申請準備を進める前に、一度事前相談を行うことをお勧めします。

当事務所では、広島市を中心に広島県内全域で建設業許可申請のサポートを行っております。執行役員の経管申請や経管要件の確認でお困りの際は、お気軽にご相談ください。

執行役員が経管として認められる要件や法的根拠について詳しく知りたい方は、以下の記事もご参照ください。

執行役員の経管申請で必要となる書類や証明方法について詳しく知りたい方は、以下の記事もご参照ください。

この記事を書いた人
行政書士 達川 尚史

行政書士たつかわ事務所 代表行政書士の達川尚史です。広島市を拠点に、広島県内の建設業者様を対象として、建設業許可申請、決算変更届、経営事項審査、入札参加資格申請、建設キャリアアップシステム(CCUS)登録申請を中心にサポートしています。

また、外国人材の受け入れを検討している建設業者様、すでに外国人材を受け入れている建設業者様に向けて、特定技能、育成就労、技術・人文知識・国際業務ビザなどの在留資格手続きにも対応し、広島の建設業者様を、許認可手続きと外国人受け入れの両面から支援しています。

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