建設業許可を取得するなら知っておきたい「適切な社会保険の加入」要件とは|広島の行政書士が解説

建設業許可を取得・維持するための重要な条件の一つに「適切な社会保険への加入」があります。そのため、現在では加入義務のある社会保険に正しく加入していなければ、建設業許可を取得することができません。

しかし、これまで保険料の負担などを理由に未加入だった事業者の方の中には、「建設業許可で求められる社会保険とは具体的にどの保険のこと?」「自社は加入義務の対象になるの?」「何か適用除外になる例外規定はある?」と疑問や不安を抱える方も多いのではないでしょうか。

この記事では、広島市で建設業許可申請のサポートを行う行政書士の立場から、社会保険の加入要件についてできるだけわかりやすくお伝えします。

なぜ社会保険の加入が建設業許可の要件になったのか

令和2年(2020年)10月の建設業法改正により、建設業許可を取るための要件に「適切な社会保険への加入」が新たに加わりました。

それまでは、保険料の負担を避けるために社会保険に未加入のまま営業している建設会社が少なくありませんでした。その結果、従業員が十分な保障を受けられず、建設業界全体として若い人材が集まりにくくなるという深刻な問題が生じていました。こうした状況を改善するために、国が建設業許可の要件として社会保険の加入を義務化したのです。

広島市をはじめ、全国どこで申請する場合でも、この要件は共通です。行政書士に相談される際も、まずこの点を押さえておくと良いでしょう。

建設業許可で求められる「社会保険」とは具体的に何か

ここは、法的根拠となる条文について確認すると話が早いと思います。該当の規定は、建設業法第7条および建設業法施行規則第7条に記載されています。

建設業法(許可の基準)
第七条 国土交通大臣又は都道府県知事は、許可を受けようとする者が次に掲げる基準に適合していると認めるときでなければ、許可をしてはならない。
一 建設業に係る経営業務の管理を適正に行うに足りる能力を有するものとして国土交通省令で定める基準に適合する者であること。(後略)
                    引用元:建設業法|e-Gov法令検索

建設業法施行規則(法第七条第一号の基準)
第七条 法第七条第一号の国土交通省令で定める基準は、次のとおりとする。
(中略)
二 次のいずれにも該当する者であること。
イ 健康保険法(大正十一年法律第七十号)第三条第三項に規定する適用事業所に該当する全ての営業所に関し、健康保険法施行規則(大正十五年内務省令第三十六号)第十九条第一項の規定による届書を提出した者であること。
ロ 厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第六条第一項に規定する適用事業所に該当する全ての営業所に関し、厚生年金保険法施行規則(昭和二十九年厚生省令第三十七号)第十三条第一項の規定による届書を提出した者であること。
ハ 雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)第五条第一項に規定する適用事業の事業所に該当する全ての営業所に関し、雇用保険法施行規則(昭和五十年労働省令第三号)第百四十一条第一項の規定による届書を提出した者であること。
                引用元:建設業法施行規則|e-Gov法令検索

「社会保険」と聞くと、病院で使う健康保険証をイメージされる方が多いかもしれません。一般的な(広い意味での)社会保険には、健康保険・年金保険・介護保険・雇用保険・労災保険の5種類が含まれます。

しかし、先ほどの根拠条文で確認した通り、建設業許可の要件において加入が必須となる「社会保険」は、次の3つを指しています。

  1. 健康保険
  2. 厚生年金保険
  3. 雇用保険

建設業許可の取得にあたり、これら3つの社会保険への適正な加入は必須要件です。自社で手続きを行う場合でも、行政書士に依頼する場合でも必ず求められる条件ですので、申請前に自社の加入状況をしっかりと確認しておきましょう。

3つの社会保険それぞれの加入義務を確認しよう

手早く概要を知りたい場合は、国土交通省のウェブサイトに掲載されている資料をご覧いただくのが確実です。

国土交通省 「社会保険の加入に関する下請指導ガイドライン」における「適切な保険」について

健康保険

健康保険は、病院を受診する際に使う保険証の制度です。

加入義務があるのは:

  • 法人(株式会社・合同会社など)
  • 常時5人以上の従業員がいる個人事業所

加入先は、中小規模の会社であれば「協会けんぽ」、大企業であれば「組合健保」が一般的です。

加入が不要(適用除外)となるケース:

  • 従業員が4人以下の個人事業所(従業員は国民健康保険に加入)
  • 建設国保などの国民健康保険組合にすでに加入している場合

広島市の建設業者様でも、一人親方や少人数の個人事業所の場合は、この適用除外に当てはまることがあります。

厚生年金保険

国民年金が「1階部分」、厚生年金が「2階部分」とよく例えられます。厚生年金に加入することで、老後に受け取る年金額が上乗せされる仕組みです。

加入義務があるのは:

  • 法人
  • 常時5人以上の従業員がいる個人事業所

健康保険とほぼ同じ基準です。従業員4人以下の個人事業所には加入義務がありません。

雇用保険

雇用保険は、従業員が離職した際に失業給付を受けるための制度です。役員や個人事業主本人は原則として加入できません。

加入義務が発生する条件(法人・個人問わず):

  • 31日以上の雇用見込みがあること
  • 1週間の所定労働時間が20時間以上であること

この2つの条件を両方とも満たす従業員がいれば、雇用保険への加入は必須です。

「加入している」とは全員が加入していること

ここで特に注意していただきたいのは、加入義務のある従業員が一人でも未加入であれば、事業所として「未加入」と判断されるという点です。

書類を確認していると、新しく入った従業員の手続きが漏れていたり、退職した方の手続きが未了のままだったりするケースが見受けられます。許可申請の前に、加入状況を改めてチェックしておくことが大切です。

75歳以上の従業員がいる場合の注意点

満75歳以上の従業員は、健康保険から「後期高齢者医療制度」へ自動的に移行するため、健康保険への加入義務はなくなります。ただし、建設業許可においては、代わりに後期高齢者医療制度へ適切に加入していることを証明しなければなりません。

広島市でも、熟練の高齢職人さんが現役で活躍されている建設会社は少なくありません。該当する方がいらっしゃる場合は、スムーズに手続きを進めるためにも、事前に行政書士へ相談するなどして、必要書類を準備しておきましょう。

よくあるご質問

Q
広島市で個人事業主として建設業を営んでいます。従業員が3人ですが、社会保険に加入しなくても建設業許可は取れますか?
A

はい、従業員が4人以下の個人事業所には健康保険・厚生年金保険の加入義務がありません。ただし、従業員の労働条件が雇用保険の加入要件(31日以上の雇用見込み+週20時間以上勤務)を満たしている場合は、雇用保険への加入が必要です。加入義務のある保険にすべて入っていれば、建設業許可の要件はクリアできます。

Q
社会保険の手続きが済んでいない従業員がいます。このまま建設業許可を申請しても大丈夫ですか?
A

加入義務のある従業員が一人でも未加入の場合、事業所として社会保険に加入していないと判断されてしまいます。建設業許可の申請前に、必ず全員分の手続きを完了させてください。手続き方法が不明な場合は、年金事務所やハローワーク、あるいは行政書士・社会保険労務士にご相談ください。

Q
広島市で建設業許可に詳しい行政書士を探しています。社会保険のことも相談できますか?
A

建設業許可を専門に扱っている行政書士であれば、社会保険の加入状況の確認や、必要書類の整理についても対応してもらえるのが一般的です。ただし、社会保険の加入手続きなどは社会保険労務士の業務範囲となりますので、必要に応じて社会保険労務士と連携してくれる行政書士を選ぶと安心です。

広島市で建設業許可の申請を行政書士に相談するメリット

建設業許可の要件は社会保険だけではなく、経営業務の管理責任者、営業所技術者、財産的基礎など多岐にわたります。社会保険の加入状況ひとつをとっても、事業形態(法人か個人か)、従業員数、加入している保険の種類によって判断が異なるため、要件の適合状況を正確に判断するのは簡単ではありません。

広島市で建設業許可の取得を目指すなら、建設業許可に詳しい行政書士に相談することで、加入状況の確認から必要書類の準備、申請手続きまでをスムーズに進めることができます。

行政書士たつかわ事務所では、お客様が許可要件を満たしているかどうかの事前確認から、煩雑な書類作成、役所とのやり取りまで、建設業許可申請のすべてサポートいたします。本業でお忙しい経営者様は、ぜひ当事務所にお任せください。

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