広島県で電気工事の事業規模を拡大したい方へ|建設業許可(電気工事業)を取得する手順と注意点

工事の金額が500万円以上にならなければ、建設業許可がなくても問題ない・・・、そう思っている方も多くいらっしゃると思いますが、実はこれは正しくありません。

金額に関係なく、別途の登録や資格が必要な工事があり、それを知らずに請け負ってしまうと法律違反となる場合があります。

この記事では、広島県で建設業を営む方々に向けて、500万円未満の工事でも違反になりうるケースについて、電気工事業を例に解説します。

なぜ500万円未満の工事でも違反になるのか

建設業法では、工事の請負金額が税込500万円以上になる場合に「建設業許可」が必要とされています。しかし、建設業許可とは別に、特定の工事については専用の登録や届出が法律で義務付けられていることがあります。

これらの登録・届出は、建設業許可の有無や工事金額とは関係なく必要となるため、工事金額が「500万円未満だから大丈夫」とはならないのです。

以下では、特に注意が必要な電気工事業でのケースについて説明していきます。

電気工事業の登録が必要なケース

電気工事業を営む場合は、電気工事業法(電気工事業の業務の適正化に関する法律) に基づき、都道府県知事または経済産業大臣への登録・届出が必要です。

これは建設業許可を取得していても免除されることはなく、電気工事業の登録をしていなければ、金額に関係なく電気工事を自社で施工することはできません。

登録が必要な理由

電気工事は、感電・電気火災・電波障害といった重大な事故に直結するリスクがあります。そのため、施工業者の技術・安全管理の適正を確保する目的で、建設業許可とは別に登録制度が設けられています。

対象となる工事の種類

  • 一般用電気工作物:600V以下の電圧で受電する電気工作物の工事
  • 自家用電気工作物:500kW未満の需要設備を施工する工事

登録や届出をしていない業者への罰則

登録や届出をしていない業者は電気工事業を営むことができません。なお、罰則は次のとおりです。

  • 「登録電気工事業者」の登録を受けずに電気工事業を営んだ者:1年以下の懲役もしくは10万円以下の罰金に処し、又はこれらを併科する。(法第36条)
  • 電気工事業の届出を行わずに電気工事業を営んだ者:2万円以下の罰金に処する。(法第40条第一号)
  • 電気工事業の通知を行わずに電気工事業を営んだ者:2万円以下の罰金に処する。(法第40条第二号)

さらに、無登録で行った工事の契約が無効とされる場合があり、その場合は工事代金を請求できなくなるリスクもあります。違反が重大・反復的であったり、名義貸しや虚偽申請が絡んだりすると、建設業許可の取消しにつながるおそれもあります。

建設業許可を持っている場合の手続き

建設業許可を取得した後に電気工事業を始める場合には、遅滞なく届出が必要となります。

先に「登録電気工事業者」として登録していて、後から建設業許可を取得した場合には、 「みなし登録電気工事業者」への切り替え手続き(廃止届・開始届の提出)が必要となります。

会社の状況によって手順や手続き内容が異なりますのでご注意ください。

電気工事業登録の申請手続き

登録を行うには、以下の書類を都道府県庁等に提出します。

  • 登録電気工事業者登録申請書
  • 申請者に係る誓約書
  • 申請者の登記簿謄本
  • 備付器具表
  • 主任電気工事士免状の写し
  • 主任電気工事士に係る誓約書(必要な場合のみ)
  • 主任電気工事士の雇用証明書(必要な場合のみ)
  • 主任電気工事士の実務経験証明書(必要な場合のみ)

審査完了後、登録証が交付され、適法に業務を行えるようになります。

電気工事業登録については、以下のページもぜひご覧ください。

準備中です。

建設業許可(電気工事業)を取得するための要件

建設業許可を取得できるかどうかは、以下の要件をすべて満たせるかにかかっています。(広島県知事・一般建設業の場合)

① 経営業務の管理責任者(経管)の要件

会社の経営を実質的に管理してきた人物を「経営業務の管理責任者(経管)」として置く必要があります。

該当するのは次のいずれかの人物です:

  • 建設業に関して5年以上の経営経験がある(法人の役員・個人事業主として)
  • 建設業許可を持つ会社での役員・個人事業主としての経験がある

ポイント:解体工事業登録のみの期間であっても、実態として建設業経営を行っていたと認められる場合は、経営年数に算入できる可能性があります。

経管は単なる「管理職」ではなく、財務・労務・業務運営など会社全体を統括してきた責任者であることが求められます。また、常勤性(その会社に常時勤務していること)が必要です。

② 営業所技術者(旧:専任技術者)の要件

建設業許可では、各営業所に電気工事業の営業所技術者を1名以上配置しなければなりません。

営業所技術者になることができる資格・免許(主なもの)

  • 1級電気工事施工管理技士
  • 2級電気工事施工管理技士
  • 建設・総合技術監理(建設)
  • 建設「鋼構造及びコンクリート」・総合技術監理(建設「鋼構造及びコンクリート」)
  • 電気電子・総合技術監理(電気電子)
  • 第一種電気工事士
  • 第二種電気工事士(免状交付後要3年実務経験)
  • 電気主任技術者(第1種~第3種)(免状交付後要5年実務経験)

営業所技術者は原則として営業所に常勤である必要があり、現場の施工管理者など他の役職との兼務は原則できません(例外的に一定の要件を満たした場合は兼務可能)。

③誠実性の要件

建設業許可の審査においては、申請者や役員等に「誠実性」があることが求められています。ここでいう誠実性とは、建設工事の契約や履行に関して社会的に非難されるような行為がないことを指しています。

④財産的基礎の要件

以下のいずれかを満たす必要があります。

  • 自己資本が500万円以上(直前の決算書で確認)
  • 500万円以上の資金調達能力(金融機関の預金残高証明書などで証明)

⑤欠格要件等に該当しないこと

建設業許可を受けるためには、申請者や役員等が欠格要件に該当しないことが条件となります。欠格要件とは、法令に基づいて許可を与えられない事由を指し、信頼性のない事業者を排除する役割を担っています。

⑥適切な社会保険への加入

建設業許可を受けるためには、社会保険への適正加入も重要な要件です。これは建設業法だけでなく、労働・社会保険関係法令も同様に遵守し、働く人々の安全と生活を守る観点から強く求められています。

建設業許可の申請要件については、こちらの記事で詳しく解説しています。あわせてぜひご覧ください。

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よくあるご質問(FAQ)

Q
500万円未満の工事なら、建設業許可がなくても何でも請け負えますか?
A

いいえ、そうとは限りません。金額に関係なく、電気工事業登録など、工事の種類に応じた別の登録や資格が必要な場合があります。これらの要件を満たしていなければ、500万円未満の工事でも違反となります。

Q
電気工事業の登録と建設業許可は、どちらか一方があればよいですか?
A

いいえ、どちらも別々に必要です。建設業許可は建設業法、電気工事業登録は電気工事業法という別の法律に基づく制度です。建設業許可を取得していても電気工事業の登録をしていない場合、電気工事を行うこと自体が法律違反となります。

Q
要件を満たしていない状態で工事を受けてしまった場合、どうすればよいですか?
A

まず速やかに専門家(行政書士等)に相談することをおすすめします。状況によっては、受注の辞退や適法に施工できる業者への紹介、または必要な登録・許可の取得手続きを急ぐことが現実的な対応となります。違反を放置すると、罰則・行政指導・建設業許可の取消しといった重大なリスクにつながります。

まとめ

電気工事業で建設業許可を取得したいとお考えの広島県内の電気工事業者様は、まず要件の確認から始めてみてください。判断が難しい場合は、専門家への相談をおすすめします。

行政書士に相談すれば、要件の確認から書類の準備、申請手続きまで一貫してサポートを受けることができます。広島市やその周辺地域で建設業許可のことでお悩みでしたら、当事務所へお気軽にご相談ください。初回相談無料です。

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