建設業許可の営業所とは?要件・本店との違い・変更手続きを解説

建設業の許可制度では、「営業所」の考え方が非常に重要です。なぜなら、大臣許可と知事許可の区分は、この「営業所」の所在によって決まりますし、営業所技術者等の配置にも関わりがあります。

また、「本店は営業所になるの?」「自宅を営業所として登録できる?」「現場事務所は営業所になる?」など、実務上よくある疑問も少なくありません。

この記事では、建設業法上の営業所とは何か、営業所として認められる要件、知事許可・大臣許可との関係について、広島の行政書士が分かりやすく解説します。

営業所と大臣許可・知事許可の関係

建設業の許可は、「営業所」の所在範囲によって「国土交通大臣許可」と「都道府県知事許可」に分かれます。建設業を営む「営業所」が2以上の都道府県にある場合は大臣許可、1つの都道府県内にしかない場合は知事許可を取得する必要があります。

「何でも営業所になるわけではない」ということは何となく理解していても、では具体的に、どのような事務所が建設業法上の「営業所」に該当するのか気になるところではないでしょうか。

営業所として認められる要件

建設業法上の営業所として認められるためには、単に事務所があるだけでは足りません。実際の営業実態など、いくつかの要件を満たす必要があります。

  • 常時請負契約を締結する事務所であること
  • 独立した事務所として機能していること
  • 許可を受ける営業所には営業所技術者等を配置すること
  • 建設業の営業実態があること

建設業許可の営業所とは?

建設業法上の営業所とは、支店・営業所・出張所など、その名称にかかわらず、日常的に建設工事の請負契約を行っている事務所をいいます。

判断されるのは名称ではなく実態です。見積りや契約締結、入札など、建設工事の請負契約に関する業務を継続的に行っているかがポイントになります。

また、他の営業所に対して請負契約に関する指導監督を行うなど、建設業の営業に実質的に関与している事務所も営業所に該当します。

建設業法上の「営業所」について、根拠条文を確認してみましょう。

建設業法

(建設業の許可)
第3条 建設業を営もうとする者は、次に掲げる区分により、この章で定めるところにより、二以上の都道府県の区域内に営業所(本店又は支店若しくは政令で定めるこれに準ずるものをいう。以下同じ。)を設けて営業をしようとする場合にあつては国土交通大臣の、一の都道府県の区域内にのみ営業所を設けて営業をしようとする場合にあつては当該営業所の所在地を管轄する都道府県知事の許可を受けなければならない。ただし、政令で定める軽微な建設工事のみを請け負うことを営業とする者は、この限りでない。(以下省略)
                    引用元:建設業法|e-Gov法令検索

建設業法施行令

(支店に準ずる営業所)
第1条 建設業法(以下「法」という。)第三条第一項の政令で定める支店に準ずる営業所は、常時建設工事の請負契約を締結する事務所とする。
                 引用元:建設業法施行令|e-Gov法令検索

建設業許可事務ガイドライン

【第3条関係】
2.営業所の範囲について
「営業所」とは、本店又は支店若しくは常時建設工事の請負契約を締結する事務所をいう。したがって、本店又は支店は常時建設工事の請負契約を締結する事務所でない場合であっても、他の営業所に対し請負契約に関する指導監督を行う等、建設業に係る営業に実質的に関与するものである場合には、当然本条の営業所に該当する。

また「常時建設工事の請負契約を締結する事務所」とは、請負契約の見積り、入札、狭義の契約締結等、請負契約の締結に係る実体的な行為を行う事務所をいい、契約書の名義人が当該事務所を代表する者であるか否かを問わない。

なお、1.(1)のとおり、許可を受けた業種については軽微な建設工事のみを請け負う場合であっても、届出をしている営業所以外においては当該業種について営業することはできない。
                   引用元:建設業許可事務ガイドライン

このように、建設業法上の営業所とは、支店・営業所・出張所など、その名称にかかわらず、日常的に建設工事の請負契約を行っている事務所を指します。つまり、名称よりも実態で判断され、建設工事の契約を締結したり、見積りや入札など契約に関わる業務を常時行っている拠点であるかどうかが判断のポイントとなります。

また、他の営業所に対して請負契約に関する指導監督を行うなど、建設業に係る営業に実質的に関与する事務所も営業所に該当します。一方、登記上は本店であっても実際に建設業に関する営業を行っていない場合や、建設業とは無関係な支店・営業所は営業所には該当しません。

自宅を営業所として登録できる?

個人事業主や小規模事業者から特によくいただくご質問です。

自宅を建設業許可の営業所として登録することは可能です。
ただし、自宅であれば必ず営業所として認められるわけではありません。

建設業法上の営業所とは、
日常的に建設工事の請負契約に関する業務を行う事務所をいいます。
そのため、見積りや契約締結などの業務を継続的に行う実態があることが重要です。

また、賃貸住宅を営業所として使用する場合は、賃貸借契約や管理規約などにより事務所利用が認められているかどうかも確認しておきましょう。

建設業許可を申請する際には、営業所としての要件を満たしているかを事前に確認し、不明な点がある場合は行政書士や許可行政庁へ相談することをおすすめします。

建設業許可の取得要件について詳しくは、「建設業許可とは」の記事をご覧ください。

営業所の届出で注意すること

なお、建設業許可を取得・更新する際には、該当する事務所を営業所として届出る必要があります。

その際に、軽微な建設工事については建設業許可を要しませんが、営業所の位置づけや許可制度との関係によっては、許可を取得することでかえって営業が制限される場合があります。

そのため、これらの点を十分に確認しながら許可申請を進めることが重要です。

知事許可でも他県で建設工事はできる?

例えば、広島県の知事許可を受けた業者でも、愛媛県で建設工事を行うことは可能です。

建設業法上では、建設工事の場所に地域的な制限はなく、知事許可であっても全国で施工可能です。

ただし、前述の通り、建設工事の請負契約を結ぶことができるのは、営業所に限られています。

そのため、このようなケースでは、広島県知事許可業者は広島県内の営業所で契約を結ぶ必要があります。

よくあるご質問

Q
営業所を移転した場合は変更届が必要ですか?
A

はい、建設業許可を受けている営業所を移転した場合は、変更届の提出が必要です。

営業所の所在地は建設業許可の重要な届出事項であるため、移転した際には所定の期限内に変更届を提出しなければなりません。また、営業所技術者等の配置や営業所としての要件を引き続き満たしているかについても確認が必要です。

営業所の移転を予定している場合は、事前に必要な手続きや添付書類を確認し、漏れのないように進めましょう。

Q
知事許可の業者は、他県で営業所を設けることができますか?
A

できません。知事許可は1つの都道府県内でのみ営業所を設けて営業できる許可です。複数の都道府県に営業所を設ける場合は、国土交通大臣許可を取得する必要があります。

Q
建設業法上の営業所と、会社の登記上の本店は必ず一致している必要がありますか?
A

いいえ。一致している必要はありません。建設業法では名称や登記ではなく、実際に建設工事の請負契約や見積り、入札などを行っている実態によって営業所かどうかが判断されます。

Q
現場事務所や作業所も建設業法上の営業所になりますか?
A

通常はなりません。工事現場に設置した仮設事務所や現場事務所は、常時請負契約を締結する事務所ではないため、建設業法上の営業所には該当しないのが一般的です。

Q
知事許可のまま他県に支店を設置した場合はどうなりますか?
A

他県に建設業法上の営業所を設置すると、知事許可の要件を満たさなくなります。この場合は国土交通大臣許可への許可換えが必要となるため、支店開設前に確認しておくことが重要です。

まとめ

ここまで、建設業法上の営業所について解説してきました。誤った理解をしてしまうと、人員の配置にも影響が出る場合があるため、建設業許可を取得する際には、営業所の定義を正しく理解しておくようにしましょう。

広島市で建設業許可の取得を目指すなら、建設業許可に詳しい行政書士に相談することで、加入状況の確認から必要書類の準備、申請手続きまでをスムーズに進めることができます。

建設業許可について基礎から知りたい方は、こちらの記事もご覧ください。

行政書士たつかわ事務所では、お客様が許可要件を満たしているかどうかの事前確認から、煩雑な書類作成、役所とのやり取りまで、建設業許可申請のすべてサポートいたします。本業でお忙しい経営者様は、ぜひ当事務所にお任せください。

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この記事を書いた人
行政書士 達川 尚史

行政書士たつかわ事務所 代表行政書士の達川尚史です。広島市を拠点に、広島県内の建設業者様を対象として、建設業許可申請、決算変更届、経営事項審査申請、入札参加資格申請、建設キャリアアップシステム(CCUS)登録申請を中心にサポートしています。

また、外国人材の受け入れを検討している建設業者様、または、すでに外国人材を受け入れている建設業者様に向けて、特定技能、育成就労、技術・人文知識・国際業務ビザなどの在留資格手続きにも対応しています。許認可と在留資格の手続きをワンストップでサポートできる点が、当事務所の強みです。

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