
建設業の許可制度では、「営業所」の考え方が非常に重要です。なぜなら、大臣許可と知事許可の区分は、この「営業所」の所在によって決まりますし、営業所技術者等の配置にも関わりがあります。
この記事では、建設業法上の営業所とは何か、申請時の注意点、そして知事許可・大臣許可との関係について、広島の行政書士が分かりやすく解説します。
大臣許可と知事許可の違い
建設業の許可は、「営業所」の所在範囲によって「国土交通大臣許可」と「都道府県知事許可」に分かれます。建設業を営む「営業所」が2以上の都道府県にある場合は大臣許可、1つの都道府県内にしかない場合は知事許可を取得する必要があります。
「何でも営業所になるわけではない」ということは何となく理解していても、では具体的に、どのような事務所が建設業法上の「営業所」に該当するのか気になるところではないでしょうか。
建設業法の営業所とは

建設業法上の「営業所」に関する条文等は、次のようなものがあります。
(建設業の許可)
第3条 建設業を営もうとする者は、次に掲げる区分により、この章で定めるところにより、二以上の都道府県の区域内に営業所(本店又は支店若しくは政令で定めるこれに準ずるものをいう。以下同じ。)を設けて営業をしようとする場合にあつては国土交通大臣の、一の都道府県の区域内にのみ営業所を設けて営業をしようとする場合にあつては当該営業所の所在地を管轄する都道府県知事の許可を受けなければならない。ただし、政令で定める軽微な建設工事のみを請け負うことを営業とする者は、この限りでない。(以下省略)
引用元:建設業法|e-Gov法令検索
(支店に準ずる営業所)
第1条 建設業法(以下「法」という。)第三条第一項の政令で定める支店に準ずる営業所は、常時建設工事の請負契約を締結する事務所とする。
引用元:建設業法施行令|e-Gov法令検索
【第3条関係】
2.営業所の範囲について
「営業所」とは、本店又は支店若しくは常時建設工事の請負契約を締結する事務所をいう。したがって、本店又は支店は常時建設工事の請負契約を締結する事務所でない場合であっても、他の営業所に対し請負契約に関する指導監督を行う等、建設業に係る営業に実質的に関与するものである場合には、当然本条の営業所に該当する。
また「常時建設工事の請負契約を締結する事務所」とは、請負契約の見積り、入札、狭義の契約締結等、請負契約の締結に係る実体的な行為を行う事務所をいい、契約書の名義人が当該事務所を代表する者であるか否かを問わない。
なお、1.(1)のとおり、許可を受けた業種については軽微な建設工事のみを請け負う場合であっても、届出をしている営業所以外においては当該業種について営業することはできない。
引用元:建設業許可事務ガイドライン
建設業法上の営業所とは、支店・営業所・出張所など、その名称にかかわらず、日常的に建設工事の請負契約を行っている事務所を指します。つまり、名称よりも実態で判断され、建設工事の契約を締結したり、見積りや入札など契約に関わる業務を常時行っている拠点であるかどうかが判断のポイントとなります。
また、他の営業所に対して請負契約に関する指導監督を行うなど、建設業に係る営業に実質的に関与する事務所も営業所に該当します。一方、登記上は本店であっても実際に建設業に関する営業を行っていない場合や、建設業とは無関係な支店・営業所は営業所には該当しません。
営業所を届出る際の注意事項
なお、建設業許可を取得・更新する際には、該当する事務所を営業所として届出る必要があります。その際に、軽微な建設工事については建設業許可を要しませんが、営業所の位置づけや許可制度との関係によっては、許可を取得することでかえって営業が制限される場合があります。そのため、これらの点を十分に確認しながら許可申請を進めることが重要です。
知事許可はその都道府県内でしか建設工事をできないのか?
例えば、広島県の知事許可を受けた業者でも、愛媛県で建設工事を行うことは可能です。建設業法上、建設工事の場所に地域的な制限はなく、知事許可であっても全国で施工可能です。
ただし、前述の通り、建設工事の請負契約を結ぶことができるのは、営業所に限られています。そのため、このようなケースでは、広島県知事許可業者は広島県内の営業所で契約を結ぶ必要があります。
よくあるご質問
- Q建設業法でいう営業所とは何ですか?
- A
建設業法上の営業所とは、支店・営業所・出張所など、その名称にかかわらず、日常的に建設工事の請負契約を行っている事務所を指します。名称よりも実態で判断され、建設工事の契約を締結したり、見積りや入札など契約に関わる業務を常時行っている拠点であるかどうかが判断のポイントとなります。
- Q知事許可の業者は、他県で営業所を設けることができますか?
- A
できません。知事許可は1つの都道府県内でのみ営業所を設けて営業できる許可です。複数の都道府県に営業所を設ける場合は、国土交通大臣許可を取得する必要があります。
まとめ

ここまで、建設業法上の営業所について解説してきました。誤った理解をしてしまうと、人員の配置にも影響が出る場合があるため、建設業許可を取得する際には、営業所の定義を正しく理解しておくようにしましょう。
今回の記事はここまでとなります。
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