建設業許可がいらない場合とは?軽微な建設工事・附帯工事・完成を請け負わない工事etc|広島の行政書士が解説

建設業許可が必要な場合

建設業」を営もうとする者は、次の「建設業許可が必要ない場合」に掲げる「軽微な建設工事」のみを請け負う場合を除いて、建設業の許可を受けなければなりません。

建設業法上で、「建設業」とは、元請、下請その他いかなる名義をもってするかを問わず、「建設工事」の完成を請け負うことをいいます。

また、「建設工事」とは、土木建築に関する工事で次に掲げるものをいいます。

土木一式工事、建築一式工事、大工工事、左官工事、とび・土工・コンクリート工事、石工事、屋根工事、電気工事、管工事、タイル・れんが・ブロツク工事、鋼構造物工事、鉄筋工事、舗装工事、しゆんせつ工事、板金工事、ガラス工事、塗装工事、防水工事、内装仕上工事、機械器具設置工事、熱絶縁工事、電気通信工事、造園工事、さく井工事、建具工事、水道施設工事、消防施設工事、清掃施設工事、解体工事

建設業許可が必要ない場合

建設業において、事業規模の小さな個人事業主や小規模事業者等が建設業を営むからといって、許可取得が必須という訳ではありません。それではどのような場合に許可が必要ないのか、一つづつ見ていきたいと思います。

軽微な建設工事

建設業法では、一定の金額以下であったり小規模な工事の「軽微な建設工事」の場合には、許可を要しないとして例外規定が設けられています。この「軽微な建設工事」とは次のような工事のことをいいます。

軽微な建設工事

・建築一式工事の場合
⇒ 1件の請負代金の額が 1,500 万円に満たない工事、又は、延べ面積が 150 ㎡に満たない木造住宅工事。

・その他の工事の場合
⇒ 1件の請負代金の額が 500 万円に満たない工事。

つまり、例えば専門工事で、金額の低い工事を中心に請け負っているのみであれば、建設業許可がなくても十分に建設業の営業が可能ということになりますが、その際、次の事項に注意をしてください。

※1 請負代金の額は、取引に係る消費税及び地方消費税の額を含みます。
※2 注文者が材料を提供する場合の請負代金の額は、支給材料代(市場価格+運送費)を請負代金の額に加えたものとします。
※3 同一の目的物件であるにもかかわらず、工事の完成を2以上の契約に分割して請負っているときは、正当な理由に基づいて契約を分割したときを除き、各契約の請負代金の額を合計して請負代金の額を判断します。

例えば※2について、下請業者として建設工事を請け負う際に、元請業者から「建設業許可を取ってほしい」「建設業許可がないと仕事を出せない」と言われるケースがよくあると思います。

これは、元請業者が調達した材料費を、請負代金に含めると500万円(税込)以上となってしまうため、下請業者に建設業許可の取得を求めているものになります。軽微な建設工事を超える工事を無許可業者へ発注した場合には、工事を発注した元請業者も罰則が科せられる可能性があります。

法令遵守はもちろんの事ですが、加えて、元請業者との円滑な取引継続を希望する場合には、早急に許可取得の検討が必要なケースではないかと思います。

付帯工事

軽微な建設工事に該当しない建設工事を請け負うときは、その工事に対応する建設業の許可を受けていなければなりませんが、許可を受けた建設業に係る建設工事の施工に際し、その工事に附帯する他の建設工事(以下「附帯工事」といいます。)があるときは、その附帯工事に関する建設業の許可がなく、かつ、それが軽微な建設工事でなくても、許可を受けている建設業に係る建設工事とともにその附帯工事を請け負うことができます。

附帯工事のパターン

①主たる建設工事の施工により必要を生じた他の従たる建設工事
②主たる建設工事を施工するために生じた他の従たる建設工事

①②のいずれかに該当する工事が附帯工事となり、それ自体が独立の使用目的に供されるものではないものをいいます。

附帯工事は500万円以上でも無許可で請け負うことができますが、許可を受けた主たる建設工事と主従の関係にあるため、原則として、附帯工事の金額が主たる建設工事の金額を上回ることはありません。

完成を請け負わない工事

冒頭で申し上げました通り、建設業法では、「建設業」について次のように定義されています。

建設業法 第二条
2 この法律において「建設業」とは、元請、下請その他いかなる名義をもつてするかを問わず、建設工事の完成を請け負う営業をいう。

したがって、自社(者)物件に係る工事は、建設工事の完成を請け負うものではないため、建設業の許可がなくても施工できます。

建設工事に該当しない工事

その他に、広島県の「建設業許可申請の手引き」には、以下のような工事は、建設業法における建設工事には該当しない工事として例示されており、建設業許可の対象にはなりません。

・船舶、汽車、飛行機等土地に定着しない工作物の建造及びその内部における配管、塗装、内装仕上げ、ガラス工事等
・設備関係の保守点検・管理
・樹木等の冬囲い、せん定、施肥、街路樹の枝はらい、苗木の育成販売、樹木の伐採、造林事業等
・道路維持業務における草刈、除土運搬、除雪、路面清掃、側溝清掃等
・砂利採取・採石業務、イベント等における仮設物等の仮設工事、家電販売に伴う付帯物の取付け等

許可を取ろうと思った時に検討していただきたい事

建設業許可を取得するためには、申請手数料、公的証明書取得費・交通費・通信費といった実費と行政書士報酬額などで数十万円のコストがかかります。自力で申請しようとした場合でも、複雑な要件適合状況のチェック、慣れない書類作成、必要書類の収集等でかなりの手間や負担が発生します。

そして、苦労して建設業許可を取得したにもかかわらず、建設工事の受注が伸びていかなければ、これらの投資が無駄になりかねません。

こうした状況を避けるため、許可が必要と考えた段階で、本当に許可を取るべきかを慎重に判断することが重要です。現在の事業内容、将来の事業計画、主要取引先の性質などを照らし合わせて、費用対効果を冷静に見定める必要があります。

当面は小規模な建設工事だけに専門特化し、経費を抑えて営業していく方針であれば、許可を持たなくとも業務上の支障は少ないでしょう。

よくある質問

Q
建設業許可はすべての工事で必須ですか?
A

いいえ。一定の小規模な工事(軽微な建設工事)については、許可が不要です。

Q
軽微な建設工事とは具体的にどのような工事ですか?
A

軽微な建設工事」とは、工事1件の請負代金の額が①「建築一式工事」にあっては、1,500万円(税込)に満たない工事もしくは延べ面積が150㎡に満たない工事、②「建築一式工事以外の建築工事」にあっては、500万円(税込)に満たない工事です。

Q
1件の請負代金が500万円未満の場合、建設業許可を受けなくても工事ができると聞きました。工事費は500万円未満なのですが、材料費を合わせると500万円を超えてしまいます。その場合、建設業の許可は必要になるのでしょうか?
A

材料費が請負契約に含まれていない場合であっても、注文者が提供する材料費も合算して税込み500万円以上(建築一式工事の場合は税込み1500万円以上)となった場合は、建設業許可が必要です。

まとめ

許可がなくても問題ないケースは多く存在します。建設業許可は「とりあえず取得しておけば安心」という考えだけで取得してしまうと、余計なコストや維持コストが無駄になり、かえって経営を圧迫してしまう恐れがあります。

一方で、取引先からの信頼性向上や事業拡大を視野に入れるなら、建設業許可の取得は必須と言えます。この場合には、事業計画や費用対効果を冷静に検討したうえで、許可を取得するかどうかを判断することが大切です。

当事務所では、広島県広島市を中心に、建設業許可の要否診断や各種手続きの申請代行サービス等を行っております。初回相談は無料となっております。許可が必要か迷ったときには、ぜひお気軽にご相談ください。