執行役員は経営業務の管理責任者になれるのか?①|常勤役員等・準ずる地位の判断基準

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建設業許可を取得する際、最も重要な要件が「経営業務の管理責任者(経管)」です。一般的には常勤の取締役であることが求められますが、最近では、「執行役員として建設業の経営を担っている人を経管として申請することはできないか?」「過去の執行役員としての経験を使って経管になることはできるのか?」というご相談をいただく機会が少しずつ増えてきています。

結論としては、一定の要件を満たす場合には、執行役員の地位であっても経営業務の管理責任者として認められる可能性があります。また、過去に執行役員として従事していた期間を、経営経験として使えるケースもあります。

本記事は、このようなご相談、疑問点にお答えする記事の第1回目となります。執行役員が建設業許可においてどのように扱われるのかについて、法的な位置づけや実務上の重要ポイントを整理し、分かりやすく解説していきます。

あわせて、第2回目の記事もぜひご覧ください。

また、経営業務の管理責任者の要件全般については、以下の記事で解説しています。ぜひあわせてご覧ください。

経営業務の管理責任者の要件

先ずは経管の要件について。経管になるためには、建設業法第七条第一号~建設業法施行規則第七条第一号イ(1)~(3)のいずれかを満たす必要があります。

条文を確認してみましょう。

建設業法

(許可の基準)
第七条 国土交通大臣又は都道府県知事は、許可を受けようとする者が次に掲げる基準に適合していると認めるときでなければ、許可をしてはならない。

一 建設業に係る経営業務の管理を適正に行うに足りる能力を有するものとして国土交通省令で定める基準に適合する者であること。(以下省略)

                    引用元:建設業法|e-Gov法令検索

建設業法施行規則

(法第七条第一号の基準)
第七条 法第七条第一号の国土交通省令で定める基準は、次のとおりとする。
一 次のいずれかに該当するものであること。
イ 常勤役員等のうち一人が次のいずれかに該当する者であること。
(1) 建設業に関し五年以上経営業務の管理責任者としての経験を有する者
(2) 建設業に関し五年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者(経営業務を執行する権限の委任を受けた者に限る。)として経営業務を管理した経験を有する者
(3) 建設業に関し六年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者として経営業務の管理責任者を補佐する業務に従事した経験を有する者

                引用元:建設業法施行規則|e-Gov法令検索

執行役員の建設業許可における取り扱いについて、この条文の中でも実務上の要点は、一号イ本文「常勤役員等」、一号イ(2)「準ずる地位にある者」、一号イ(3)「準ずる地位にある者」の3点となります。

「常勤役員等」とは?執行役員は含まれるのか?

経営業務の管理責任者と認められるためには、経管候補者が申請時に「常勤役員等」であることが前提となっています。

常勤役員等のうち1人が、建設業法施行規則第七条第一号イ(1)~(3)のいずれかに該当する者であれば、その者は経営業務の管理責任者の要件を満たすことになります。

この「常勤役員等」の範囲や考え方については、建設業許可事務ガイドラインにおいて確認することができます。

建設業許可事務ガイドライン【第7条関係】
1.経営業務の管理を適正に行うに足りる能力を有するものとして国土交通省令で定める基準に適合する者であることについて(第1号)
(1)適正な経営体制について(規則第7条第1号)
① 「常勤役員等」とは、法人である場合においてはその役員のうち常勤であるもの、個人である場合にはその者又はその支配人をいう。「役員」とは、業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいう。なお、「業務を執行する社員」とは、持分会社の業務を執行する社員をいい、「取締役」とは、株式会社の取締役をいい、「執行役」とは、指名委員会等設置会社の執行役をいう。また、「これらに準ずる者」とは、法人格のある各種組合等の理事等をいう。

ここで重要になるのが、「これらに準ずる者」という言葉です。この「これらに準ずる者」とはどのような者なのか、建設業許可事務ガイドラインの後続部分で確認することができます。

執行役員、監査役、会計参与、監事及び事務局長等については、原則として「役員」には含まれないが、業務を執行する社員、取締役又は執行役に準ずる地位にあって、建設業の経営業務の執行に関し、取締役会の決議を経て取締役会又は代表取締役から具体的な権限委譲を受けた執行役員等(建設業に関する事業の一部のみ分掌する事業部門(例えば、建築部門・土木部門の両方を有する会社において建築部門のみを分掌する場合など一部の営業分野のみを分掌する場合や、資金・資材調達のみを分掌する場合等)の業務執行に係る権限移譲を受けた執行役員等を除く。以下同じ。)については、「これらに準ずる者」として含まれるものとする。

アンダーライン部のように、単に肩書きが「執行役員」であるというだけではなく、取締役会の決議によって建設業の経営執行の具体的な権限が明確に委譲され、実務として経営に関与している執行役員であれば、「これらに準ずる者」として「常勤役員等」に含まれると考えることができます。

「準ずる地位にある者」とは?過去の執行役員経験を使えるのか?

次に、過去の経験に関する要件、建設業法施行規則第七条第一号イについて確認してみましょう。規則第七条一号イ(1)については、特段の問題は無いと思います。

規則第七条一号イ(2)について、条文をもう一度確認してみます。

建設業法施行規則

(法第七条第一号の基準)
第七条 法第七条第一号の国土交通省令で定める基準は、次のとおりとする。
一 次のいずれかに該当するものであること。
イ 常勤役員等のうち一人が次のいずれかに該当する者であること。
(1)省略
(2) 建設業に関し五年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者(経営業務を執行する権限の委任を受けた者に限る。)として経営業務を管理した経験を有する者
(3)省略
                引用元:建設業法施行規則|e-Gov法令検索

ここでは「準ずる地位にある者」という言葉が出てきており、この言葉についても建設業許可事務ガイドラインで確認することができます。

建設業許可事務ガイドライン【第7条関係】
1.経営業務の管理を適正に行うに足りる能力を有するものとして国土交通省令で定める基準に適合する者であることについて(第1号)
(1)適正な経営体制について(規則第7条第1号)
⑥「経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者(経営業務を執行する権限の委任を受けた者に限る。)として経営業務を管理した経験」(以下「執行役員等としての経験」という。)とは、取締役会設置会社において、取締役会の決議により特定の事業部門に関して業務執行権限の委譲を受ける者として選任され、かつ、取締役会によって定められた業務執行方針に従って、代表取締役の指揮及び命令のもとに、具体的な業務執行に専念した経験をいう。

ガイドラインによると、「準ずる地位にある者」とは、取締役会設置会社において、取締役会の決議により建設業部門に関して業務執行権限を委譲された者(=執行役員など)を指しています。

その上で、取締役会によって定められた業務執行方針に従って、代表取締役の指揮及び命令のもとに、具体的な業務執行に専念した経験が5年以上ある場合、建設業の経営経験として認められる可能性があることがわかります。

一号イ(3)の「準ずる地位にある者」については、後日、別の記事で解説したいと思います。

よくある質問

Q
執行役員でも、経営業務の管理責任者(経管)になることはできますか?
A

はい。ただし条件があります。執行役員であって、建設業の経営に関する実務権限があり、常勤役員等として評価される場合は経管になることができます。

Q
部門限定の執行役員の場合でも、経管の対象になりますか?
A

権限範囲や実務内容によって判断が分かれるため、個別検討が必要ですが、一部の事業分野のみを分掌する執行役員は対象外とされています。

Q
過去に執行役員として働いていた期間は、経営経験に含めることができますか?
A

実務権限がある執行役員であったこと等を立証できる場合、経営経験として評価される可能性があります。

まとめ

このように、執行役員は、建設業の経営業務に関する実務権限を持っていて、常勤役員等として評価される場合、経営業務の管理責任者として認められる可能性があります。

また、過去の執行役員経験は、実務内容・権限・年数が要件に合致していれば、建設業の経営経験としてカウントできる可能性があります。ただし、対象範囲や証明資料によって判断が分かれるため、事前チェックが非常に重要となります。

当事務所では、広島市を中心に広島県内全域で建設業許可の各種手続きや経審(経営事項審査)申請のサポートを行っております。要件を満たせるか不安な方や、建設業許可・経審に関する疑問点がございましたら、お気軽にご相談ください。初回相談は無料で承っておりますので、まずは現状の確認から一緒に進めてまいりましょう。