執行役員は経営業務の管理責任者(経管)になれる?要件と法的根拠を解説

執行役員は経営業務の管理責任者になれるのか?①|常勤役員等・準ずる地位の判断基準
当事務所は、建設業許可、経営事項審査といった建設業関連手続きのサポートを専門とする行政書士事務所です。初回相談は無料です。お気軽にご相談ください。広島県広島市を中心に、広島県全域からのご相談に対応しています。

建設業許可を取得する際、最も重要な要件が「経営業務の管理責任者(経管)」です。一般的には常勤の取締役であることが求められますが、最近では、「執行役員として建設業の経営を担っている人を経管として申請することはできないか?」「過去の執行役員としての経験を使って経管になることはできるのか?」というご相談をいただく機会が少しずつ増えてきています。

結論としては、一定の要件を満たす場合には、執行役員の地位であっても経営業務の管理責任者として認められる可能性があります。また、過去に執行役員として従事していた期間を、経営経験として使えるケースもあります。

本記事では、執行役員が建設業許可においてどのように扱われるのかについて、法的な位置づけや実務上の重要ポイントを整理し、分かりやすく解説します。

執行役員を経営業務の管理責任者(経管)として申請する際の必要書類や証明方法については、以下の記事で詳しく解説しています。

また、経営業務の管理責任者の要件全般については、以下の記事で解説しています。ぜひあわせてご覧ください。

経営業務の管理責任者の要件

まずは経管の要件について確認してみましょう。

経管になるためには、建設業法第七条第一号~建設業法施行規則第七条第一号イ(1)~(3)のいずれかを満たす必要があります。

条文を確認してみましょう。

建設業法

(許可の基準)
第七条 国土交通大臣又は都道府県知事は、許可を受けようとする者が次に掲げる基準に適合していると認めるときでなければ、許可をしてはならない。

一 建設業に係る経営業務の管理を適正に行うに足りる能力を有するものとして国土交通省令で定める基準に適合する者であること。(以下省略)

                    引用元:建設業法|e-Gov法令検索

建設業法施行規則

(法第七条第一号の基準)
第七条 法第七条第一号の国土交通省令で定める基準は、次のとおりとする。
一 次のいずれかに該当するものであること。
イ 常勤役員等のうち一人が次のいずれかに該当する者であること。
(1) 建設業に関し五年以上経営業務の管理責任者としての経験を有する者
(2) 建設業に関し五年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者(経営業務を執行する権限の委任を受けた者に限る。)として経営業務を管理した経験を有する者
(3) 建設業に関し六年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者として経営業務の管理責任者を補佐する業務に従事した経験を有する者

                引用元:建設業法施行規則|e-Gov法令検索

執行役員の建設業許可における取り扱いについて、この条文の中でも実務上の要点は、一号イ本文「常勤役員等」、一号イ(2)「準ずる地位にある者」、一号イ(3)「準ずる地位にある者」の3点となります。

「常勤役員等」とは?執行役員は含まれるのか?

経営業務の管理責任者と認められるためには、経管候補者が申請時に「常勤役員等」であることが前提となっています。

常勤役員等のうち1人が、建設業法施行規則第七条第一号イ(1)~(3)のいずれかに該当する者であれば、その者は経営業務の管理責任者の要件を満たすことになります。

この「常勤役員等」の範囲や考え方については、建設業許可事務ガイドラインにおいて確認することができます。

建設業許可事務ガイドライン【第7条関係】
1.経営業務の管理を適正に行うに足りる能力を有するものとして国土交通省令で定める基準に適合する者であることについて(第1号)
(1)適正な経営体制について(規則第7条第1号)
① 「常勤役員等」とは、法人である場合においてはその役員のうち常勤であるもの、個人である場合にはその者又はその支配人をいう。「役員」とは、業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいう。なお、「業務を執行する社員」とは、持分会社の業務を執行する社員をいい、「取締役」とは、株式会社の取締役をいい、「執行役」とは、指名委員会等設置会社の執行役をいう。また、「これらに準ずる者」とは、法人格のある各種組合等の理事等をいう。

ここで重要になるのが、「これらに準ずる者」という言葉です。この「これらに準ずる者」とはどのような者なのか、建設業許可事務ガイドラインの後続部分で確認することができます。

執行役員、監査役、会計参与、監事及び事務局長等については、原則として「役員」には含まれないが、業務を執行する社員、取締役又は執行役に準ずる地位にあって、建設業の経営業務の執行に関し、取締役会の決議を経て取締役会又は代表取締役から具体的な権限委譲を受けた執行役員等(建設業に関する事業の一部のみ分掌する事業部門(例えば、建築部門・土木部門の両方を有する会社において建築部門のみを分掌する場合など一部の営業分野のみを分掌する場合や、資金・資材調達のみを分掌する場合等)の業務執行に係る権限移譲を受けた執行役員等を除く。以下同じ。)については、「これらに準ずる者」として含まれるものとする。

アンダーライン部のように、単に肩書きが「執行役員」であるというだけではなく、取締役会の決議によって建設業の経営執行の具体的な権限が明確に委譲され、実務として経営に関与している執行役員であれば、「これらに準ずる者」として「常勤役員等」に含まれると考えることができます。

執行役員と取締役の違い

経営業務の管理責任者(経管)の要件を検討する際、「執行役員と取締役は何が違うのか?」というご質問をいただくことがあります。

取締役は、会社法上の役員として会社の経営に関する意思決定や業務執行を担う立場です。一方、執行役員は会社法上の役員ではなく、会社が独自に設ける役職です。

そのため、一般的には取締役の方が経営への関与が明確であり、経管の要件を証明しやすい立場にあります。

一方で、執行役員であっても、取締役会の決議により建設業の経営業務に関する具体的な権限が委譲されており、実際に経営に関与している場合には、経管の要件を満たす者として認められる可能性があります。

つまり、建設業許可において重要なのは、「取締役か執行役員か」という肩書きそのものではありません。

重要なのは、

  • 建設業の経営業務に関する権限を有していること
  • 実際に経営業務を執行していること
  • その事実を客観的な資料によって証明できること

の3点です。

そのため、取締役であることのみで直ちに経管となるわけではなく、必要な経験要件等を満たしていることが前提となります。

逆に、執行役員であっても実態や権限の内容によっては経管として認められる可能性があります。

建設業許可の審査では、肩書きだけで判断されるのではなく、その人が建設業の経営にどのように関与していたのかが重視されることになります。

「準ずる地位にある者」とは?過去の執行役員経験を使えるのか?

次に、過去の経験に関する要件、建設業法施行規則第七条第一号イについて確認してみましょう。規則第七条一号イ(1)については、一般的な経営業務の管理責任者の経験に関する規定です。

規則第七条一号イ(2)について、条文をもう一度確認してみます。

建設業法施行規則

(法第七条第一号の基準)
第七条 法第七条第一号の国土交通省令で定める基準は、次のとおりとする。
一 次のいずれかに該当するものであること。
イ 常勤役員等のうち一人が次のいずれかに該当する者であること。
(1)省略
(2) 建設業に関し五年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者(経営業務を執行する権限の委任を受けた者に限る。)として経営業務を管理した経験を有する者
(3)省略
                引用元:建設業法施行規則|e-Gov法令検索

ここでは「準ずる地位にある者」という言葉が出てきており、この言葉についても建設業許可事務ガイドラインで確認することができます。

建設業許可事務ガイドライン【第7条関係】
1.経営業務の管理を適正に行うに足りる能力を有するものとして国土交通省令で定める基準に適合する者であることについて(第1号)
(1)適正な経営体制について(規則第7条第1号)
⑥「経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者(経営業務を執行する権限の委任を受けた者に限る。)として経営業務を管理した経験」(以下「執行役員等としての経験」という。)とは、取締役会設置会社において、取締役会の決議により特定の事業部門に関して業務執行権限の委譲を受ける者として選任され、かつ、取締役会によって定められた業務執行方針に従って、代表取締役の指揮及び命令のもとに、具体的な業務執行に専念した経験をいう。

ガイドラインによると、「準ずる地位にある者」とは、取締役会設置会社において、取締役会の決議により建設業部門に関して業務執行権限を委譲された者(=執行役員など)を指しています。

その上で、取締役会によって定められた業務執行方針に従って、代表取締役の指揮及び命令のもとに、具体的な業務執行に専念した経験が5年以上ある場合、建設業の経営経験として認められる可能性があることがわかります。

一号イ(3)の「準ずる地位にある者として経営業務の管理責任者を補佐する業務に従事した経験」については、国土交通省の建設業許可事務ガイドラインに詳しく記載されていますので、詳細を確認したい方はあわせてご参照ください。

なお、実際に要件を満たすかどうかは、役職名だけでは判断できず、業務内容や権限の内容、証明資料などを総合的に確認する必要があります。ご自身の経験が要件に該当するかご不明な場合は、お気軽にお問い合わせください。

執行役員が経管として認められるケース

執行役員という肩書きであっても、一定の要件を満たしている場合には、経営業務の管理責任者(経管)の要件を満たす者として認められる可能性があります。

ただし、単に「執行役員」という肩書きがあるだけでは足りません。

建設業許可事務ガイドラインでは、執行役員等について、取締役会の決議により建設業の経営業務に関する具体的な権限の委譲を受けている場合に限り、「常勤役員等」に含まれるとされています。

例えば、次のようなケースでは、経管として認められる可能性があります。

執行役員が経管として認められるケース
  • 取締役会の決議により建設業の経営業務に関する権限が委譲されている
  • 建設業全体の経営方針の決定や業務執行に関与している
  • 常勤で勤務している
  • 実際に建設業の経営管理業務を担当している
  • 組織図や取締役会議事録などにより権限委譲の事実を証明できる

一方で、建設業の一部門のみを担当している場合や、単なる管理職として業務を行っている場合には認められない可能性があります。

そのため、執行役員として経管の要件を満たすかどうかは、肩書きではなく、実際の権限や業務内容によって判断されることになります。

執行役員が経管として認められないケース

一方で、執行役員であれば必ず経営業務の管理責任者(経管)として認められるわけではありません。

建設業許可事務ガイドラインでは、建設業の経営業務に関する包括的な権限が委譲されていることが求められており、一部の業務や特定の部門のみを担当している場合は対象外とされています。

例えば、次のようなケースでは、経管として認められない可能性があります。

執行役員が経管として認められないケース
  • 建築部門のみを担当している執行役員
  • 土木部門のみを担当している執行役員
  • 資材調達のみを担当している執行役員
  • 経理や財務のみを担当している執行役員
  • 営業部門のみを担当している執行役員
  • 現場管理のみを担当している執行役員
  • 肩書きだけが執行役員で、実際には経営業務に関与していない者

このような場合は、建設業全体の経営業務を管理しているとは評価されにくく、経管の要件を満たさないと判断される可能性があります。

また、実際には十分な権限を有していたとしても、その事実を客観的な資料によって証明できなければ認められない場合があります。

そのため、執行役員として経管の要件を主張する場合は、組織図、執行役員規程、職務権限規程、取締役会議事録などを用いて、どのような権限を有していたのかを明確に説明できる状態にしておくことが重要です。

建設業許可申請で実際によくある事例

ここまで解説した内容について、実際の建設業許可申請ではどのような相談があるのでしょうか。

執行役員に関する相談で特に多い事例をご紹介します。

事例1 執行役員として建設事業全体を統括しているケース

建設会社の執行役員として、建設事業全体の経営管理を担当している方からのご相談です。

会社の組織上は取締役ではありませんでしたが、取締役会の決議により建設業に関する業務執行権限が委譲されており、実際に事業運営にも深く関与していました。

このようなケースでは、権限委譲の状況や業務内容を適切に証明できれば、経管の要件を満たす可能性があります。

事例2 建築部門のみを担当しているケース

総合建設業者において、建築部門のみを担当する執行役員のケースです。

建築部門の売上管理や人員管理を行っていたとしても、土木部門など他の事業部門について権限を持っていない場合は、建設業全体の経営管理を行っているとは評価されない可能性があります。

このようなケースでは、経管として認められない可能性があります。

事例3 肩書きは執行役員だが権限委譲が確認できないケース

会社内で執行役員という肩書きを使用していても、取締役会議事録や執行役員規程などが整備されていないケースがあります。

実際には重要な業務を担当していたとしても、権限委譲の事実を客観的に証明できなければ、経管として認められない可能性があります。

事例4 過去の執行役員経験を経管の経験として利用したいケース

建設会社で長年執行役員を務めていた方が、新たに建設業許可を取得する際に経管として申請したいというケースです。

この場合は、当時の組織図、取締役会議事録、職務権限規程などから、実際にどのような権限を持っていたのかを確認する必要があります。

執行役員という肩書きだけで判断されるわけではなく、実際の権限や業務内容が重要となります。

よくある質問

Q
執行役員でも、経営業務の管理責任者(経管)になることはできますか?
A

はい。ただし条件があります。執行役員であって、建設業の経営業務に関する具体的な権限があり、常勤役員等として評価される場合は経管になることができます。

一方で、執行役員という肩書きだけでは認められません。建設業の経営業務に関する具体的な権限が委譲されていることや、実際に経営に関与していることが求められます。

また、その事実を客観的な資料によって証明できることも重要です。

Q
部門限定の執行役員の場合でも、経管の対象になりますか?
A

権限範囲や実務内容によって判断が分かれるため、個別検討が必要ですが、一部の事業分野のみを分掌する執行役員は対象外とされています。

Q
過去に執行役員として働いていた期間は、経営経験に含めることができますか?
A

実務権限がある執行役員であったこと等を立証できる場合、経営経験として評価される可能性があります。

Q
執行役員であれば必ず経営業務の管理責任者(経管)として認められますか?
A

いいえ。執行役員という肩書きだけで経営業務の管理責任者として認められるわけではありません。建設業の経営業務に関する具体的な権限が委譲されていることや、実際に経営に関与していることが必要です。また、その事実を取締役会議事録や組織図などの資料によって証明できることも重要となります。

Q
執行役員としての経験を証明するためには、どのような資料が必要ですか?
A

一般的には、取締役会議事録、組織図、執行役員規程、職務権限規程、人事発令書などが考えられます。ただし、必要となる資料は会社の組織体制や申請内容によって異なります。執行役員という肩書きだけではなく、実際に建設業の経営業務に関する権限が委譲されていたことを客観的に証明することが重要です。

まとめ

このように、執行役員であっても、建設業の経営業務に関する具体的な権限を有し、常勤役員等として評価される場合には、経営業務の管理責任者として認められる可能性があります。

また、過去の執行役員経験は、実務内容・権限・年数が要件に合致していれば、建設業の経営経験としてカウントできる可能性があります。ただし、対象範囲や証明資料によって判断が分かれるため、事前チェックが非常に重要となります。

当事務所では、広島市を中心に広島県内全域で建設業許可の各種手続きや経審(経営事項審査)申請のサポートを行っております。要件を満たせるか不安な方や、建設業許可・経審に関する疑問点がございましたら、お気軽にご相談ください。初回相談は無料で承っておりますので、まずは現状の確認から一緒に進めてまいりましょう。

執行役員を経営業務の管理責任者として申請する際の必要書類や証明方法については、以下の記事をご覧ください。

この記事を書いた人
行政書士 達川 尚史

行政書士たつかわ事務所 代表行政書士の達川尚史です。広島市を拠点に、広島県内の建設業者様を対象として、建設業許可申請、更新・業種追加、決算変更届、経営事項審査、入札参加資格申請、建設キャリアアップシステム(CCUS)登録申請を中心にサポートしています。

また、外国人材の雇用を検討している建設業者様、すでに外国人材を受け入れている建設業者様に向けて、特定技能、育成就労、技術・人文知識・国際業務ビザなどの在留資格手続きにも対応し、広島の建設業者様を、許認可手続きと外国人雇用の両面から支援しています。

行政書士 達川 尚史をフォローする
要件・手続き