
広島で水道工事や排水設備工事を行う場合、工事の内容によっては、建設業許可とは別に、給水側・排水側それぞれの指定を受ける必要があります。
一般には「給排水指定工事店」「水道指定工事店」「水道局指定工事店」「上下水道指定工事店」などと呼ばれることがあります。
ただし、厳密には、給水側と排水側で制度が分かれます。
給水側は、指定給水装置工事事業者。
排水側は、排水設備指定工事店。
名前は似ていますが、申請先、必要書類、関係する技術者、指定後の手続は同じではありません。
このページでは、広島で給排水関係の指定申請を検討している事業者向けに、給水と排水の違い、申請が必要になるケース、建設業許可の管工事業との関係を整理します。
「給排水指定工事店」とは
「給排水指定工事店」という言葉は、給水工事や排水設備工事を行う指定業者をまとめて指す言葉として使われることがあります。ただし、正式な制度としては、次のように分けて考える必要があります。
| 区分 | 主な制度名 | 主な対象 |
|---|---|---|
| 給水側 | 指定給水装置工事事業者 | 給水装置工事、水道の新設・改造・修繕など |
| 排水側 | 排水設備指定工事店 | 排水設備工事、水洗化工事など |
たとえば、「水道工事の指定店になりたい」という相談でも、実際には、給水側の指定なのか、排水側の指定なのか、または両方必要なのかを確認しなければなりません。
設備工事業者、管工事業者、リフォーム業者の方は、ここを混同しやすいところです。
給水側|指定給水装置工事事業者とは
指定給水装置工事事業者とは、給水装置工事を適正に行うことができる事業者として、水道事業者から指定を受けた事業者をいいます。
広島市内で給水装置工事を行う場合には、広島市水道局の指定を確認することになります。
指定給水装置工事事業者の申請では、一般に次のような点を確認します。
広島市の場合、新規指定申請では、申請書、機械器具調書、誓約書、給水装置工事主任技術者の選任・解任届出書などを準備することになります。
また、広島市以外でも、東広島市、廿日市市、三原市、三次市など、地域によって申請先が異なる場合があります。
詳しい必要書類や申請の流れは、別ページで個別に解説します。
排水側|排水設備指定工事店とは
排水設備指定工事店とは、排水設備工事や水洗化工事を行うことができる工事店として、自治体から指定を受けた事業者をいいます。
広島市では、排水設備工事や水洗化工事を行うことができる工事店を、広島市排水設備指定工事店として指定しています。
排水設備指定工事店の申請では、給水側とは別に、次のような点を確認します。
給水側の指定を受けているからといって、当然に排水側の指定も受けたことにはなりません。
排水設備工事や水洗化工事を扱う場合は、排水設備指定工事店の指定が必要になるかを別途確認する必要があります。
詳しい必要書類や申請の流れは、別ページで個別に解説します。
給水と排水のどちらの指定が必要か
給排水関係の工事では、工事の内容によって確認すべき指定が変わります。目安としては、次のように整理できます。
| 工事内容 | 主に確認する指定 |
|---|---|
| 給水管の新設・改造・修繕 | 指定給水装置工事事業者 |
| 水道メーター周辺の給水装置工事 | 指定給水装置工事事業者 |
| 建物内外の給水装置工事 | 指定給水装置工事事業者 |
| 排水設備工事 | 排水設備指定工事店 |
| 水洗化工事 | 排水設備指定工事店 |
| 給水・排水を両方扱う設備工事 | 両方の指定を確認 |
| リフォームに伴う水回り工事 | 工事内容ごとに確認 |
たとえば、給水管の新設や改造を行うのであれば、給水側の指定を確認します。
一方で、排水設備工事や水洗化工事を行うのであれば、排水側の指定を確認します。
水回りのリフォーム工事では、給水・排水の両方が関係することもあります。その場合は、自社で施工する範囲と、外注する範囲を先に分けておくと判断しやすくなります。
建設業許可の管工事業との違い
給排水関係の指定申請でよくある誤解が、建設業許可の管工事業を持っていれば、水道関係の指定も不要になるというものです。
これは正確ではありません。建設業許可の管工事業と、指定給水装置工事事業者・排水設備指定工事店は、別の制度です。
建設業許可は、一定規模以上の建設工事を請け負うための許可です。一方、指定給水装置工事事業者や排水設備指定工事店は、給水装置工事や排水設備工事を適正に行うために、水道事業者や自治体から指定を受ける制度です。
そのため、次のように分けて考える必要があります。
- 管工事業の建設業許可があっても、自動的に指定給水装置工事事業者になるわけではない
- 管工事業の建設業許可があっても、自動的に排水設備指定工事店になるわけではない
- 指定給水装置工事事業者や排水設備指定工事店になっても、建設業許可が不要になるわけではない
- 請負金額や工事内容によっては、建設業許可の要否も別に確認する必要がある
特に、広島で管工事業、設備工事業、水道工事業、リフォーム業を行う場合は、建設業許可と給排水関係の指定をセットで確認しておく方が安全です。
広島市と広島市以外では申請先が異なる場合があります
「広島で給排水指定工事店の申請をしたい」といっても、申請先は一律ではありません。
広島市内で給水装置工事を行う場合は、広島市水道局の手続を確認します。
排水設備工事を行う場合は、広島市の下水道関係の手続を確認します。
一方で、広島市以外では、水道事業者や下水道の窓口が異なる場合があります。たとえば、広島県内には、広島県水道広域連合企業団の区域もあります。この区域では、指定給水装置工事事業者の申請先や様式を、広島市とは別に確認する必要があります。
同じ広島県内でも、申請先、様式、添付書類、手数料、受付方法が異なることがあります。申請前には、まず次の点を確認しておくと手続が進めやすくなります。
「広島市の手続だと思って準備していたが、実際には別の水道事業者の区域だった」ということもあり得ます。まずは、どの区域で工事を行うのかを確認することが出発点です。
公式情報も確認しましょう
給排水関係の指定申請は、申請先によって様式や必要書類が異なります。特に、広島市内で申請する場合と、広島市以外の区域で申請する場合では、確認すべき窓口が異なることがあります。
実際に申請を進める際は、次のような公式情報も確認しておくと安心です。
・広島市水道局|指定給水装置工事事業者関連の申請・届出
・広島市水道局|指定給水装置工事事業者の新規指定
・広島市|排水設備に関する様式等
・広島県水道広域連合企業団|指定給水装置工事事業者の申請手続
なお、公式ページに掲載されている様式や手数料は変更されることがあります。申請前には、対象となる水道事業者・自治体の最新情報を確認してください。
行政書士に相談できること
給排水指定工事店の指定申請では、申請書を作る前の整理が大切です。
特に、給水側と排水側を混同したまま進めると、必要な指定を取り違えたり、後から別の手続が必要になったりすることがあります。
行政書士に相談できる主な内容は、次のとおりです。
すでに建設業許可の管工事業を持っている事業者でも、給排水関係の指定は別に確認する必要があります。
また、これから管工事業の許可を取得する事業者であれば、建設業許可と給排水関係の指定を同時に整理しておくことで、事業開始後の手続漏れを防ぎやすくなります。
なお、実際の施工方法、技術基準への適合判断、工事設計そのものは、工事事業者、主任技術者、責任技術者等の専門判断が必要です。
行政書士が支援するのは、主に申請書類の作成、添付書類の整理、申請先の確認、手続の管理です。
よくある質問
- Q給排水指定工事店とは正式な制度名ですか?
- A
厳密には、給水側の指定給水装置工事事業者と、排水側の排水設備指定工事店を分けて確認する必要があります。「給排水指定工事店」は、これらをまとめて説明する際に使われることがある便宜的な表現です。
- Q建設業許可の管工事業があれば、給排水指定工事店の申請は不要ですか?
- A
建設業許可の管工事業と、指定給水装置工事事業者・排水設備指定工事店は別制度です。そのため、管工事業の建設業許可を持っている場合でも、給水装置工事や排水設備工事を行う場合には、別途、給水側・排水側の指定を確認する必要があります。
- Q広島市以外でも同じ書類で申請できますか?
- A
同じとは限りません。広島県内でも、広島市、広島県水道広域連合企業団の区域、その他の水道事業者・下水道部局によって、申請先、様式、添付書類、手数料が異なる可能性があります。申請前に、施工予定区域と申請先を確認する必要があります。
- Q個人事業主でも申請できますか?
- A
個人事業主でも申請できる場合があります。ただし、法人と個人では添付書類が異なることがあります。たとえば、広島市の指定給水装置工事事業者の新規指定申請では、法人業者については定款や登記事項証明書、個人業者については住民票の写しが案内されています。
- Q指定後に更新や変更届は必要ですか?
- A
必要になる場合があります。指定給水装置工事事業者については、指定の有効期間が5年間とされ、更新手続が必要になります。広島市水道局の新規指定ページでも、指定の有効期間は指定を受けた日から5年間と案内されています。また、広島市の排水設備指定工事店規則でも、指定期間は5年以内とされ、期間満了後も引き続き指定を受けようとする者は更新の指定を受ける必要があるとされています。
- Q給水と排水の両方の指定が必要になることはありますか?
- A
あります。給水装置工事と排水設備工事の両方を自社で行う場合は、指定給水装置工事事業者と排水設備指定工事店の両方を確認する必要があります。一方、どちらか一方を外注する場合は、自社で施工する工事内容に応じて必要な指定を確認します。
広島で給排水関係の指定申請を確認したい方へ
広島で水道工事、排水設備工事、管工事、設備工事、リフォーム工事を行う場合、建設業許可だけでなく、給水側・排水側の指定申請が必要になることがあります。
特に、次のような場合は、申請前に手続の要否を整理しておくことをおすすめします。
- 広島で水道指定工事店になりたい
- 給水と排水のどちらの指定が必要か分からない
- 建設業許可の管工事業とあわせて相談したい
- 広島市内で指定給水装置工事事業者の申請をしたい
- 排水設備指定工事店の申請も確認したい
- 個人事業から法人化したため、指定関係を整理したい
- 事業所の移転や代表者変更に伴う届出を確認したい
当事務所では、建設業許可の管工事業とあわせて、広島での給排水関係の指定申請に関するご相談を承っています。
まずは、工事内容、営業区域、営業所所在地、主任技術者・責任技術者の有無を整理したうえで、必要な手続を確認しましょう。

