
建設業の許可票は、建設業法第40条および建設業法施行規則第25条に基づき、建設業者が営業所および工事現場に掲示しなければならない標識のことです。
許可票によって、建設業法に基づき「許可を受けた適法な業者であること」を第三者に証明し、建設業の透明性を確保すること、取引相手を保護すること等を目的としています。違反すると指導・行政処分の対象となる場合があります。
この記事では、建設業の許可票とは何か、記載内容やその他注意点について、広島の行政書士が分かりやすく解説します。
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標識(許可票)に記載する内容
法的な根拠となる条文、建設業法第40条、建設業法施行規則第25条は次の通りです。
建設業者は、店舗(営業所)と工事現場ごとに、許可の内容などを記載した標識(許可票)を、公衆の見やすい場所に掲げなければならない、と定められています。
(標識の掲示)
第四十条 建設業者は、その店舗及び建設工事(発注者から直接請け負つたものに限る。)の現場ごとに、公衆の見やすい場所に、国土交通省令の定めるところにより、許可を受けた別表第一の下欄の区分による建設業の名称、一般建設業又は特定建設業の別その他国土交通省令で定める事項を記載した標識を掲げなければならない。
引用元:建設業法|e-Gov法令検索
(標識の記載事項及び様式)
第二十五条 法第四十条の規定により建設業者が掲げる標識の記載事項は、店舗にあつては第一号から第四号までに掲げる事項、建設工事の現場にあつては第一号から第五号までに掲げる事項とする。
一 一般建設業又は特定建設業の別
二 許可年月日、許可番号及び許可を受けた建設業
三 商号又は名称
四 代表者の氏名
五 主任技術者又は監理技術者の氏名
2 法第四十条の規定により建設業者の掲げる標識は店舗にあつては別記様式第二十八号、建設工事の現場にあつては別記様式第二十九号による。
建設業法により、店舗(営業所)用と建設工事の現場用とでは、標識(許可票)に記載すべき要件が異なることが規定されています。間違えやすいポイントでもありますので、それぞれの正しい記載内容について以下に整理します。
店舗(営業所)に掲げる標識(許可票)に記載する内容
店舗(営業所)に掲示する許可票には、少なくとも次の内容を記載しなければなりません。
- 一般建設業又は特定建設業の別
- 許可年月日、許可番号、許可業種
- 商号又は名称
- 代表者の氏名
標識(許可票)の様式(店舗(営業所)に掲げる場合)
許可票の様式は、建設業法施行規則第25条第2項で、建設業者の掲げる標識は店舗にあつては別記様式第二十八号による、とされています。

建設工事の現場に掲げる標識(許可票)に記載する内容
建設工事の現場に掲示する許可票には、少なくとも次の内容を記載しなければなりません。(但し、発注者から直接請け負った場合に限ります。)
- 一般建設業又は特定建設業の別
- 許可年月日、許可番号、許可業種
- 商号又は名称
- 代表者の氏名
- 主任技術者又は監理技術者の氏名
(専任の有無、資格名、資格者証交付番号 等)
標識(許可票)の様式(建設工事の現場に掲げる場合)
許可票の様式は、建設業法施行規則第25条第2項で、建設業者の掲げる標識は建設工事の現場にあつては別記様式第二十九号による、とされています。

よくあるご質問
- Q許可票のサイズや材質には決まりがありますか?
- A
営業所用は縦35cm以上 × 横40cm以上、工事現場用は縦25cm以上 × 横35cm以上です。材質や色は法律上の細かい指定はありません。金属製のいわゆる「金看板」が一般的ですが、記載事項とサイズを満たしていれば、紙・プラスチック等でも差し支えないと解されています。
- Q許可票を掲示しなかったり、古い内容のままにしておくとどうなりますか?
- A
掲示していない、古い内容のまま掲示しているといった場合には、建設業法違反として、罰則、指導や是正等の対象となります。
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まとめ

いかがだったでしょうか?建設業法では、このように建設業者に対し、その店舗及び建設工事現場ごとに、一定の標識を掲げることを義務づけています。
建設業許可を取得後した後には、営業開始と同時に掲示できるよう、忘れず許可票の準備をしておきましょう。
今回の記事はここまでとなります。
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