広島で電気工事業の建設業許可を取得するには|要件・必要書類・関連手続きを行政書士が解説

広島で電気工事業の建設業許可を取得するための要件確認、必要書類、行政書士による申請サポートの流れを示した図解

広島県で電気工事業を営む事業者様から、「500万円以上の工事を受注できるようになりたい」「元請会社から許可を取得するように言われた」といったご相談をいただくことが増えています。

電気工事業では、建設業許可と電気工事業法上の登録・届出を分けて考える必要があります。税込500万円未満の電気工事であれば建設業許可が不要となる場合がありますが、電気工事業を営むための登録・届出まで不要になるわけではありません。

一方で、税込500万円以上の電気工事を請け負う場合や、公共工事への参入を検討する場合には、建設業許可(電気工事業)の取得が必要になります。

この記事では、広島県で電気工事業を営む方に向けて、建設業許可(電気工事業)を取得するための要件・必要書類・申請手続きの流れを、行政書士が解説します。あわせて、登録電気工事業者から建設業許可の取得へ進む場合に必要となる手続きについても確認します。

電気工事業とは

建設業法上の「電気工事業」は、建設業許可における29業種のうちの1つです。発電設備、変電設備、送配電設備、構内電気設備などを設置する工事が該当します。具体例としては、次のような工事が挙げられます。

  • 発電設備工事、送配電線工事、引込線工事
  • 変電設備工事、構内電気設備(非常用電気設備を含む)工事
  • 照明設備工事、電車線工事、信号設備工事
  • ネオン装置工事 など

電気工事業登録で対応できなくなるのはどんなとき?

登録電気工事業者の登録は、建設業許可を受けていない事業者が、一般用電気工作物等の電気工事を営む場合などに必要となる制度です。建設業許可の500万円基準とは別の制度であり、請負金額が500万円未満であっても、電気工事業法上の登録・届出が必要になる場合があります。

受注する工事の規模が大きくなったり、公共工事を検討したりする段階では、電気工事業の建設業許可が必要になることがあります。

このような場面では建設業許可の取得を検討しましょう

  • 税込500万円以上の電気工事を受注したい
    建設業法では、500万円以上の電気工事を請け負うには建設業許可(電気工事業)が必要です。登録だけでは対応できません。
  • 公共工事に参入したい
    公共工事の入札に参加するには、一般的に建設業許可が求められます。経営事項審査(経審)を受けるためにも、まず許可の取得が前提となります。
  • 元請会社から「許可番号を教えてほしい」と言われた
    元請会社の取引条件として許可取得を求められる場合があります。

このように、受注予定の電気工事が500万円以上になる場合や、元請会社から許可取得を求められた場合には、建設業許可の取得を検討することになります。

登録電気工事業者から建設業許可へ進む際の注意点

ここで多くの方が誤解しやすい点をお伝えします。

登録電気工事業者の登録を建設業許可に「変更」や「切り替え」する制度はありません。

「登録をアップグレードする」というイメージを持たれる方もいますが、両者はまったく別の法律に基づく制度です。

正しい対応は以下のとおりです。

⇒ 登録電気工事業者として登録を受け、営業を開始する
⇒ 事業が軌道に乗り、受注規模が拡大する
⇒ 建設業許可(電気工事業)を取得する
⇒ 建設業許可を取得した時点で、登録電気工事業者の登録は失効する
⇒ みなし登録電気工事業者として電気工事業開始届を提出する

ここで特に押さえておきたいのは、建設業許可を取得しただけでは、引き続き電気工事業を営むための手続が完了していないという点です。

建設業許可を取得すると、それまでの登録は自動的に失効します。そのうえで、「みなし登録電気工事業者」として改めて開始届を出すことで、引き続き電気工事を行える状態になります。この順番と手続きを守ることが非常に重要です(詳しくは後述)。

建設業許可を取得する前の登録電気工事業者の手続きについては、以下のページで解説しています。

⇒ 広島市で登録電気工事業者の登録申請を行う場合の手続き

建設業許可(電気工事業)を取得するための要件

建設業許可を取得できるかどうかは、以下の要件をすべて満たせるかにかかっています。(広島県知事・一般建設業の場合)

① 常勤役員等(経営業務の管理責任者・経管)の要件

建設業許可を受けるには、建設業の経営業務を適正に管理できる体制を備える必要があります。代表的な要件は、法人では常勤の役員のうち1人、個人事業では本人または支配人のうち1人が、建設業に関して5年以上、役員や個人事業主などとして経営業務を管理した経験があることです。

ポイント:広島県で電気工事業の建設業許可を申請する場合、許可取得前に軽微な電気工事を請け負っていた期間も、資料で確認できれば経営経験として認められる可能性があります。

これ以外にも補佐経験等を用いる要件がありますが、必要な経験年数や補佐者の配置条件が異なるため、個別に確認する必要があります。

② 営業所技術者(旧:専任技術者)の要件

建設業許可では、各営業所に電気工事業の営業所技術者を1名以上配置しなければなりません。

営業所技術者になることができる資格・免許(一般建設業許可の場合)

  • 1級電気工事施工管理技士
  • 2級電気工事施工管理技士
  • 技術士:建設・総合技術監理(建設)
  • 技術士:建設「鋼構造及びコンクリート」・総合技術監理(建設「鋼構造及びコンクリート」)
  • 技術士:電気電子・総合技術監理(電気電子)
  • 第一種電気工事士
  • 第二種電気工事士(免状交付後要3年実務経験)
  • 電気主任技術者(第1種~第3種)(免状交付後要5年実務経験)
  • 建築設備士(「電」について資格取得後に要1年実務経験)
  • 計装(「電」について試験合格後に要1年実務経験)
  • 登録送電線工事基幹技能者
  • 登録電気工事基幹技能者

営業所技術者は、原則としてその営業所に常勤し、専らその職務に従事する必要があります。一定の要件を満たす場合を除き、営業所から常時離れることになる現場技術者との兼務はできません。

ポイント:登録電気工事業者の主任電気工事士をされていた方は、その経験や資格をそのまま営業所技術者の要件に活かせる場合があります。

③誠実性の要件

建設業許可の審査においては、申請者や役員等に「誠実性」があることが求められています。ここでいう誠実性とは、建設工事の契約や履行に関して社会的に非難されるような行為がないことを指しています。

④財産的基礎の要件

以下のいずれかを満たす必要があります。

  • 自己資本が500万円以上(直前の決算書で確認)
  • 500万円以上の資金調達能力(金融機関の預金残高証明書などで証明)

⑤欠格要件等に該当しないこと

建設業許可を受けるためには、申請者や役員等が欠格要件に該当しないことが条件となります。欠格要件とは、法令に基づいて許可を与えられない事由を指し、信頼性のない事業者を排除する役割を担っています。

⑥適切な社会保険への加入

建設業許可を受けるためには、社会保険への適正加入も重要な要件です。これは建設業法だけでなく、労働・社会保険関係法令も同様に遵守し、働く人々の安全と生活を守る観点から強く求められています。

要件の確認を甘く見ない

「経管になれると思っていたが書類が揃わなかった」「第二種電気工事士の資格はあるが実務経験3年の証明書類が出てこない」といったケースは珍しくありません。申請前に書類の準備状況まで含めて確認することが重要です。

特に電気工事業の場合、実務経験の証明には注文書・契約書といった客観的資料が必要になるため、早い段階からの準備をおすすめします。

電気工事業の建設業許可でお困りの方へ
広島県で電気工事業の建設業許可を取得するには、経営業務の管理責任者、営業所技術者、財産的基礎、実務経験の証明書類などを事前に確認する必要があります。

登録電気工事業者から建設業許可へ進む場合は、許可取得後のみなし登録電気工事業者の届出も含めて整理しておくことが重要です。

自社で申請できる見込みがあるか確認したい方は、下記の「電気工事業の建設業許可について無料相談する」からお問い合わせください。

⇒ 電気工事業の建設業許可について無料相談する

電気工事業の建設業許可申請で必要となる主な書類

広島県で電気工事業の建設業許可を取得するには、申請書を作成するだけでなく、会社の状況や許可要件を客観的に裏付ける資料をあわせて提出する必要があります。ここでは、広島県で電気工事業の建設業許可を申請する際に準備すべき主な書類を、4つのカテゴリーに分けて解説します。

申請内容や会社の状況を記載する書類

建設業許可申請書のほか、法人の場合は役員等の一覧表、営業所一覧表、営業所技術者等一覧表などを作成します。新規申請では、これらに加えて次の書類も必要です。

  • 電気工事業の工事経歴書
  • 直前3年間の工事施工金額
  • 使用人数、健康保険等の加入状況
  • 財務諸表、営業の沿革、定款

また、営業所の実態を確認するため、営業所の外観や内部を撮影した写真の提出も求められます。

常勤役員等の経営経験を証明する書類

常勤役員等については、経営業務の管理責任者等証明書や略歴書に加え、建設業に関する経営経験と現在の常勤性を確認できる資料を提出します。

特に注意したいのが、許可を受けずに軽微な電気工事を行っていた期間を経営経験として用いる場合です。この場合、その期間に電気工事業を営んでいた事実を、確定申告書、工事の契約書、注文書などの客観的資料によって説明する必要があります。「5年以上経営していた」という申告だけでは足りず、必要な期間を資料で裏付けられるかどうかが審査のポイントになります。

営業所技術者の資格・実務経験を証明する書類

営業所技術者については、営業所技術者等証明書と、営業所への常勤性・専任性を確認する資料を提出します。

  • 資格で要件を満たす場合:第一種電気工事士や電気工事施工管理技士などの資格による場合は、免状や資格証明書の写しが必要です。広島県では、資格証明書等について原本の提示が求められます。
  • 実務経験で要件を満たす場合:第二種電気工事士や電気主任技術者の実務経験を用いる場合は、実務経験証明書に加え、その期間に実際に電気工事に従事していたことを確認できる資料も準備します。特に第二種電気工事士の場合、免状交付後の実務経験のみが対象となるため、免状の交付日と証明する工事期間の整合性を確認しておく必要があります。

財産的基礎や社会保険への加入を確認する書類

財産的基礎については、直前期の財務諸表によって自己資本を確認します。自己資本が500万円未満の場合は、500万円以上の資金調達能力を証明するため、金融機関が発行した預金残高証明書や融資証明書などを提出する方法があります。

このほか、次の書類も必要です。

  • 法人事業税または個人事業税の納税証明書
  • 健康保険・厚生年金保険、雇用保険への加入状況を確認する資料
  • (法人の場合)履歴事項全部証明書、株主・出資者に関する調書 など

必要書類は申請区分・会社の状況によって異なる

建設業許可を一つも持っていない場合は「新規申請」となり、会社・営業所に関する書類一式の提出が基本です。一方、すでに他業種の建設業許可を持っており電気工事業を追加する場合は「業種追加申請」となり、以前の申請内容から変更のない書類については省略できることがあります。

さらに、法人か個人事業か、営業所技術者の要件を資格で満たすか実務経験で満たすかによっても、必要書類は変わってきます。書類収集を始める前に、自社がどの要件・申請区分に該当するのかを整理しておくことが、広島県で電気工事業の建設業許可をスムーズに取得するための第一歩です。

登録電気工事業者から建設業許可を取得する具体的な手順

登録電気工事業者が建設業許可(電気工事業)を取得する場合は、以下の4ステップで進めます。

ステップ1:要件の事前確認

まず、上記の各要件を自社が満たしているかを確認します。特に確認が必要なのは以下の点です。

  • 経管に該当する人物はいるか?経営年数の証明書類は用意できるか?
  • 営業所技術者の資格・実務経験は要件を満たしているか?(特に第二種電気工事士の場合は3年、電気主任技術者の場合は5年の実務経験の有無を確認)
  • 直近の決算書で自己資本が500万円以上等、財産的基礎をクリアしているか?
  • 社会保険に適切に加入しているか?

不明点が多い場合は、早めに行政書士へ相談することをおすすめします。

要件を満たせるか判断が難しい場合は、申請準備を進める前に確認しておくと安心です。広島県で電気工事業の建設業許可を検討している方は、下記の「電気工事業の建設業許可について相談する」からお問い合わせください。

⇒ 電気工事業の建設業許可について相談する

ステップ2:建設業許可(電気工事業)を申請する

広島県の申請先は、主たる営業所のある市町村によって申請窓口が異なります。詳しくは「広島県の建設業許可|申請窓口一覧」の記事をご確認ください。

⇒ 広島県の建設業許可|申請窓口一覧

審査期間の目安はおおむね45日間です。

ステップ3:建設業許可の取得

許可が下りると、許可区分や技術者配置等の要件を満たす範囲で、税込500万円以上の電気工事を適法に受注できるようになります。また、建設業許可取得後は、経営事項審査を受けたうえで、広島県や市町などの発注機関が実施する入札参加資格審査へ進むことが可能になります。

ステップ4:「みなし登録電気工事業者」としての電気工事業開始届出

建設業許可を取得すると、登録電気工事業者としての登録は効力を失います。引き続き電気工事業を営む場合は、遅滞なく「みなし登録電気工事業者」として電気工事業開始届出書を提出します。

広島県では、すでに登録電気工事業者である場合、開始届の際に登録電気工事業者登録証の原本を提出します。必要書類や具体的な取扱いは、提出先の最新案内を確認してください。

開始届を提出しないまま電気工事業を営むと、電気工事業法上の罰則の対象となる可能性があります。建設業許可を取得した場合は、許可取得だけで手続が完了するわけではないため、電気工事業開始届まで忘れずに行う必要があります。

「許可を取れば一安心」ではなく、許可取得後の届出までがセットだとお考えください。

行政書士に相談できること

電気工事業の建設業許可申請では、工事内容の整理、常勤役員等や営業所技術者等の要件確認、実務経験の証明、必要書類の準備など、事前に確認すべき事項が多くあります。

行政書士にご相談いただける主な内容は、次のとおりです。

  • 建設業許可が必要かどうかの確認
  • 請け負う工事が電気工事業に該当するかの確認
  • 許可区分の相談(一般建設業・特定建設業)
  • 知事許可と大臣許可のどちらに該当するかの確認
  • 許可要件への適合状況や、許可取得の可能性についての診断
  • 営業所技術者等に必要な資格・実務経験の確認
  • 実務経験を証明する方法の検討
  • 必要書類の洗い出し
  • 申請書類の作成
  • 既に建設業許可を受けている事業者の変更届・業種追加の確認
  • 登録電気工事業者の登録、みなし登録電気工事業者の届出など、電気工事業法に基づく関連手続きの相談

特に、一般用電気工作物等や自家用電気工作物に関する電気工事を行う事業者は、建設業法に基づく「電気工事業」の許可だけでなく、電気工事業法に基づく登録・届出が必要になることがあります。建設業許可の取得後に、登録電気工事業者からみなし登録電気工事業者への手続きが必要となる場合もあるため、両制度をあわせて確認しておくことが重要です。

また、主任電気工事士の設置、営業所や器具の要件、第一種・第二種電気工事士などの資格区分についても、実際に施工する電気工事の範囲に応じた確認が必要です。

なお、実際の施工方法、電気設備の設計、配線方法、保安上の技術基準への適合性については、電気工事事業者や電気工事士、電気主任技術者などによる専門的な判断が必要です。

行政書士が主に担うのは、建設業許可や電気工事業法上の手続きに関する要件確認、申請書類・届出書類の作成、添付書類の収集、申請代理、補正対応、手続き全般の進行管理です。

公式情報も確認しましょう

電気工事業の建設業許可を検討する場合は、国土交通省や広島県の公式情報も確認しておくと安心です。

特に、工事内容の区分、許可要件、申請様式、手引きは、制度改正により変更されることがあります。

実際に申請を進める際は、次のような公式情報も確認してください。

申請時点の最新情報を確認したうえで、書類の準備を進めることが大切です。

よくあるご質問(FAQ)

Q
500万円未満の電気工事なら、建設業許可がなくても何でも請け負えますか?
A

いいえ、そうとは限りません。金額に関係なく、電気工事業登録など、工事の種類に応じた別の登録や資格が必要な場合があります。これらの要件を満たしていなければ、500万円未満の工事でも違反となります。

Q
登録電気工事業者の登録と建設業許可は同時に持つことができますか?
A

建設業許可を取得すると、登録電気工事業者としての登録は効力を失います。引き続き電気工事業を営む場合は、遅滞なく、みなし登録電気工事業者として電気工事業開始届を提出してください。広島県では、登録電気工事業者登録証の原本も提出書類として案内されています。

Q
登録電気工事業者として営業していた期間は、建設業許可の経管や営業所技術者の実務経験として認められますか?
A

条件によっては認められます。経管については、登録電気工事業者として営業していた期間であっても、実態として建設業の経営を行っていたと認められれば経営年数に算入できる可能性があります。営業所技術者の実務経験についても、電気工事の実務を行っていた期間は原則として経験年数に含まれます。ただし、いずれも証明できる書類(契約書・請求書・通帳など)が必要になります。

Q
建設業許可(電気工事業)を取得すれば、登録電気工事業者の登録手続きはもう不要ですか?
A

いいえ、不要ではありません。建設業許可を取得しても、電気工事を自社で施工する以上、「みなし登録電気工事業者」としての届出が別途必要です。建設業許可と電気工事業法上の手続きは、それぞれ別の制度として並行して必要になる、と理解しておいてください。

Q
要件を満たせているか自分では判断が難しいのですが、どうすればよいですか?
A

行政書士にご相談ください。建設業許可の要件は、経管・営業所技術者・財産的基礎・社会保険など多岐にわたり、書類の揃え方も複雑です。特に実務経験で営業所技術者の要件を満たす場合は、多くの証明書類の準備が必要になることもあります。当事務所では広島県をはじめ、電気工事業の建設業許可取得に関するご相談を承っております。初回相談無料です。

まとめ

電気工事業で建設業許可を取得したいとお考えの広島県内の電気工事業者様は、まず要件の確認から始めてみてください。

電気工事業は、「登録」と「建設業許可」の関係を整理しておく必要がある業種です。建設業許可を取得した瞬間に登録電気工事業者の登録が失効し、「みなし登録電気工事業者」としての電気工事業開始届出が必要になるという、二段構えの手続きを意識する必要があります。

判断が難しい場合は、専門家への相談をおすすめします。行政書士に相談すれば、要件の確認から書類の準備、申請手続き、そして許可取得後の「みなし登録電気工事業者」の届出まで一貫してサポートを受けることができます。

建設業許可(電気工事業)の申請手続きを進めていきたい方は、下記の「広島県で建設業許可の新規申請を依頼する」ページもご確認ください。

個別の状況を確認したい方は、「電気工事業の建設業許可について相談する」からお問い合わせください。初回相談は無料です。

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この記事を書いた人
行政書士 達川 尚史

行政書士たつかわ事務所 代表行政書士の達川尚史です。広島市を拠点に、広島県内の建設業者様を対象として、建設業許可申請、決算変更届、経営事項審査、入札参加資格申請、建設キャリアアップシステム(CCUS)登録申請を中心にサポートしています。

また、外国人材の受け入れを検討している建設業者様、すでに外国人材を受け入れている建設業者様に向けて、特定技能、育成就労、技術・人文知識・国際業務ビザなどの在留資格手続きにも対応し、広島の建設業者様を、許認可手続きと外国人受け入れの両面から支援しています。

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