はじめに:この記事でわかること
- 解体工事業登録のままでは対応できないケースとは?
- 建設業許可(解体工事業)を取得するために必要な要件
- 登録から許可へ移行する際の正しい手順と、やってはいけないこと
- 広島県での申請先と注意事項
- よくあるご質問
解体工事業登録で対応できなくなるのはどんなとき?
解体工事業登録(建設リサイクル法に基づく都道府県知事の登録)は、比較的小規模な解体工事を行うための制度です。しかし、事業が順調に成長してくると、次のような壁にぶつかることがあります。
こんな場面で限界を感じたら要注意
- 税込500万円以上の解体工事を受注したい
建設業法では、500万円以上の解体工事を請け負うには建設業許可(解体工事業)が必要です。登録だけでは対応できません。 - 公共工事に参入したい
公共工事の入札に参加するには、一般的に建設業許可が求められます。 - 取引先から「許可番号を教えてほしい」と言われた
建設業許可番号は対外的な信頼の証です。登録番号とは別物であるため、許可取得が必要になります。
広島県でも、事業の成長に伴い、解体工事業登録から建設業許可への移行を検討し始める事業者が多く見受けられます。
解体工事業登録については以下のページをご覧ください。
「登録から許可への切り替え」の制度は存在しない
ここで多くの方が誤解しやすい点をお伝えします。
解体工事業登録を建設業許可に「変更」や「切り替え」する制度はありません。
「登録をアップグレードする」というイメージを持たれる方もいますが、両者はまったく別の法律に基づく制度です。正しい対応は以下のとおりです。
解体工事業者登録を行い、営業を開始する
⇒事業が軌道に乗り、受注規模が拡大する
⇒建設業許可(解体工事業)を新規取得する
⇒(許可への移行に伴い)解体工事業登録の廃業届を提出する
この順番を守ることが非常に重要です(詳しくは後述)。
建設業許可(解体工事業)を取得するための要件
建設業許可を取得できるかどうかは、以下の要件をすべて満たせるかにかかっています。(広島県知事・一般建設業の場合)
① 経営業務の管理責任者(経管)の要件
会社の経営を実質的に管理してきた人物を「経営業務の管理責任者(経管)」として置く必要があります。
該当するのは次のいずれかの人物です:
- 建設業に関して5年以上の経営経験がある(法人の役員・個人事業主として)
- 建設業許可を持つ会社での役員・個人事業主としての経験がある
ポイント:解体工事業登録のみの期間であっても、実態として建設業経営を行っていたと認められる場合は、経営年数に算入できる可能性があります。
経管は単なる「管理職」ではなく、財務・労務・業務運営など会社全体を統括してきた責任者であることが求められます。また、常勤性(その会社に常時勤務していること)が必要です。
② 営業所技術者(旧:専任技術者)の要件
建設業許可では、各営業所に解体工事業の営業所技術者を1名以上配置しなければなりません。
営業所技術者になることができる資格・免許(主なもの)
※1:平成27年度までの合格者は、資格取得後1年以上の実務経験、又は、登録解体工事講習の受講が必要
※2:当面、資格取得後1年以上の実務経験、又は、登録解体工事講習の受講が必要
※3:公益社団法人全国解体工事業団体連合会が行う解体工事施工技士試験合格者
営業所技術者は原則として営業所に常勤である必要があり、現場の施工管理者など他の役職との兼務は原則できません(例外的に一定の要件を満たした場合は兼務可能)。
③誠実性の要件
建設業許可の審査においては、申請者や役員等に「誠実性」があることが求められています。ここでいう誠実性とは、建設工事の契約や履行に関して社会的に非難されるような行為がないことを指しています。
④財産的基礎の要件
以下のいずれかを満たす必要があります。
- 自己資本が500万円以上(直前の決算書で確認)
- 500万円以上の資金調達能力(金融機関の預金残高証明書などで証明)
⑤欠格要件等に該当しないこと
建設業許可を受けるためには、申請者や役員等が欠格要件に該当しないことが条件となります。欠格要件とは、法令に基づいて許可を与えられない事由を指し、信頼性のない事業者を排除する役割を担っています。
⑥適切な社会保険への加入
建設業許可を受けるためには、社会保険への適正加入も重要な要件です。これは建設業法だけでなく、労働・社会保険関係法令も同様に遵守し、働く人々の安全と生活を守る観点から強く求められています。
建設業許可の申請要件については、こちらの記事で詳しく解説しています。あわせてぜひご覧ください。
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登録から許可へ移行する具体的な手順
解体工事業登録から建設業許可への移行は、以下の4ステップで進めます。
ステップ1:要件の事前確認
まず、上記の各要件を自社が満たしているかを確認します。特に確認が必要なのは以下の点です。
- 経管に該当する人物はいるか?経営年数の証明書類は用意できるか?
- 営業所技術者の資格・実務経験は要件を満たしているか?
- 直近の決算書で自己資本が500万円以上等、財産的基礎をクリアしているか?
- 社会保険に適切に加入しているか?
不明点が多い場合は、早めに行政書士へ相談することをおすすめします。
ステップ2:建設業許可(解体工事業)を申請する
広島県の申請先:次の記事で申請窓口をご確認ください。
申請区分は「新規許可(解体工事業)」となります。審査期間の目安はおおむね45日間です。
ステップ3:建設業許可の取得
許可が下りると、税込500万円以上の解体工事を適法に受注できるようになります。また、公共工事の入札参加資格申請なども可能になります。
ステップ4:解体工事業登録の廃業届を提出する
建設業許可を取得した後に、解体工事業登録を行っていた都道府県に廃業届を提出します。提出期限は廃業日から30日以内です。
絶対に注意してほしいポイント
⚠️ 登録の廃業を先にしてはいけない
解体工事業登録を先に廃業してから許可申請を行うと、「無許可・無登録」の期間が発生してしまいます。この期間に解体工事を行うと建設業法・建設リサイクル法の違反となります。必ず「許可取得 → 登録廃業」の順番を守ってください。
⚠️ 要件の確認を甘く見ない
「経管になれると思っていたが書類が揃わなかった」「営業所技術者の実務経験が証明できなかった」というケースは珍しくありません。申請前に書類の準備状況まで含めて確認することが重要です。
よくあるご質問(FAQ)
- Q解体工事業登録のまま500万円以上の工事を受けたらどうなりますか?
- A
建設業法違反となります。500万円以上(税込)の解体工事を請け負うには建設業許可(解体工事業)が必要です。無許可で工事を行った場合、罰則の対象になります。また、将来的な建設業許可の取得にも影響する可能性があります。
- Q解体工事業登録と建設業許可は同時に持つことができますか?
- A
一時的には同時に保有した状態になります。建設業許可を取得した後、解体工事業登録の廃業届を提出するまでの間は両方を持つことになりますが、これは問題ありません。大切なのは、建設業許可を取得してから廃業届を出す順番を守ることです。逆にすると無許可期間が生まれてしまいます。
- Q解体工事業登録の期間は、建設業許可の経管や営業所技術者の実務経験として認められますか?
- A
条件によっては認められます。経管については、解体工事業登録での営業期間であっても、実態として建設業の経営を行っていたと認められれば経営年数に算入できる可能性があります。営業所技術者の実務経験についても、解体工事の実務を行っていた期間は原則として経験年数に含まれます。ただし、いずれも証明できる書類(契約書・請求書・通帳など)が必要になります。
- Q要件を満たせているか自分では判断が難しいのですが、どうすればよいですか?
- A
行政書士にご相談ください。建設業許可の要件は、経管・専任技術者・財産的基礎・社会保険など多岐にわたり、書類の揃え方も複雑です。特に実務経験で営業所技術者の要件を満たす場合は、多くの証明書類の準備が必要になることもあります。当事務所では広島県をはじめ、解体工事業の建設業許可取得に関するご相談を承っております。初回相談無料です。
まとめ
解体工事業で建設業許可を取得したいとお考えの広島県内の解体業者様は、まず要件の確認から始めてみてください。判断が難しい場合は、専門家への相談をおすすめします。
行政書士に相談すれば、要件の確認から書類の準備、申請手続きまで一貫してサポートを受けることができます。広島市やその周辺地域で建設業許可のことでお悩みでしたら、当事務所へお気軽にご相談ください。初回相談無料です。


