建設業許可を取得するなら知っておきたい「誠実性」要件とは|広島の行政書士が解説

広島市で建設業許可の取得をお考えの事業者さまから、「誠実性って何を見られるの?」というご質問をよくいただきます。建設業許可にはいくつかの要件がありますが、その中でも「誠実性」は意外と見落とされがちなポイントです。

この記事では、広島市で建設業許可申請のサポートを行う行政書士の視点から、誠実性の要件についてわかりやすくお伝えします。

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そもそも「誠実性」とはどういう要件か

建設業許可を受けるためには、建設業法第7条に定められた基準を満たす必要があります。その中の一つが「誠実性」です。

かんたんに言えば、請負契約を結んだり工事を進めたりするときに、不正なこと(法律に違反する行為)や不誠実なこと(契約に違反する行為)をするおそれが明らかでないこと、これが誠実性で求められる内容です。

建設工事は注文を受けてから完成するまでに長い期間がかかり、前払いで代金をやり取りする商慣習もあるため、発注者との信頼関係がとても大切です。こうした業界の特性から、「きちんと約束を守れる方かどうか」を許可の段階で確認する仕組みになっています。

許可要件や欠格要件について、より詳細な情報を知りたい方は、国土交通省公式サイトもあわせてご覧ください。 ⇒ 国土交通省:許可の要件

「不正な行為」と「不誠実な行為」の違い

誠実性の要件では、次のような行為が問題とされます。

不正な行為とは、法律そのものに違反する行為のことです。たとえば、詐欺や脅迫、横領、文書偽造などがこれにあたります。

不誠実な行為とは、法律違反とまでは言えなくても、請負契約の内容に反する行為のことです。たとえば、取り決めた工事内容を勝手に変えたり、約束した工期を守らなかったり、損害の負担について契約と異なる対応をしたりするケースです。

いずれかに該当するおそれが明らかと判断されると、建設業許可が受けられなかったり、すでに持っている許可を取り消されたりする可能性があります。

誠実性は「誰」が審査されるのか

誠実性の審査対象は、会社の全社員というわけではありません。対象となるのは、許可を申請する事業者の中で一定の立場にある方に限られます。

法人の場合

法人で申請するときは、代表取締役や取締役などの役員のほか、相談役・顧問、さらに議決権の5%以上を持つ株主なども対象に含まれます。非常勤の役員であっても審査対象になる点には注意が必要です。

加えて、令3条の使用人と呼ばれる方も対象です。これは、支店や営業所の代表者(支店長・営業所長など)で、請負契約の締結について一定の権限を持っている方のことです。

令3条の使用人については別の記事で解説しています。よろしければご覧ください。

個人事業主の場合

個人で申請するときは、事業主本人と、令3条の使用人が審査の対象となります。

経営業務の管理責任者や技術者はどう扱われるか

建設業許可では「経営業務の管理責任者(経管)」や「営業所技術者(旧・専任技術者)」の配置も必要ですが、これらの方が誠実性の審査対象になるかどうかは、立場によって異なります。

経営業務の管理責任者が役員を兼ねている場合は、当然ながら誠実性の審査対象です。ただし、役員ではなく従業員の立場であれば、原則としての審査の対象にはなりません。

営業所技術者や主任技術者・監理技術者は、誠実性の直接の審査対象ではありません。しかし、たとえば名義貸しや無資格での施工といった重大な違反があった場合には、会社全体の誠実性が問われることがあります。

一般の社員が問題になるケースはあるか

原則として、一般の従業員は誠実性の審査対象ではありません。ただし、組織的な法令違反に従業員が深く関わっているようなケースや、反社会的勢力とのつながりが認められるようなケースでは、「会社として誠実性を欠いている」と判断される可能性がゼロとは言い切れません。

過去に処分を受けた場合はどうなるか

申請者が、建築士法、宅地建物取引業法で、不正または不誠実な行為により免許等の取消処分を受けたことがある場合、その処分の日から5年が経過していなければ、誠実性の要件を満たさないものとして扱われます。処分歴がある方は、申請のタイミングに注意が必要です。

よくある質問

Q
誠実性の審査では、具体的にどんな書類を提出するのですか?
A

誠実性そのものを証明するための専用の書類があるわけではありません。基本的には、役員全員の略歴書や身分証明書、登記されていないことの証明書などを提出し、欠格要件に該当しないことを確認する形で審査が行われます。不安な点がある場合は、行政書士に事前に相談しておくと安心です。

Q
非常勤の取締役も誠実性の審査対象になりますか?
A

はい、なります。建設業法では、非常勤であっても役員等に含まれるため、誠実性の審査対象です。名前だけの役員であっても対象になりますので、役員構成を見直す際には注意してください。

Q
過去に交通違反(スピード違反など)がありますが、建設業許可に影響しますか?
A

一般的な交通違反は、建設業許可の誠実性の審査に直接影響することはほとんどありません。誠実性で問題となるのは、請負契約に関連する不正行為や不誠実な行為です。ただし、重大な刑事事件による拘禁刑を受けた場合は、欠格要件に該当する可能性がありますのでご注意ください。

Q
個人事業主から法人化した場合、誠実性の審査はやり直しになりますか?
A

法人として新たに建設業許可を申請することになりますので、改めて誠実性を含むすべての要件について審査が行われます。個人時代の許可がそのまま引き継がれるわけではないため、法人化のタイミングと許可申請のスケジュールは事前によく検討しておくことをおすすめします。

広島市で建設業許可の申請をお考えの方へ

広島市で建設業許可を取得したいとお考えの方は、まず誠実性を含めた各要件を満たしているかどうかの確認が大切です。とくに役員構成や過去の処分歴などは、ご自身では判断が難しい部分もあります。

行政書士に相談すれば、要件の確認から書類の準備、申請手続きまで一貫してサポートを受けることができます。広島市やその周辺地域で建設業許可のことでお悩みでしたら、当事務所へお気軽にご相談ください。初回相談無料です。

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