建設業許可は、「建設工事の請負金額が500万円未満なら不要」と説明されることが多くあります。そのため、「建設業許可 500万円以下」「建設業許可 500万円 ない」と考えている下請業者さんも少なくありません。
しかし、建設業法上の請負金額は、契約書や注文書に書かれた金額だけで判断するわけではありません。元請業者から支給された材料の市場価格や運送費などを含めて計算した結果、500万円以上となり、建設業許可が必要になるケースもあります。
特に、下請工事では「契約金額は500万円未満だから問題ないと思っていた」というケースが実務上よくあります。
今回は、建設業許可における「500万円以下」の考え方や、下請工事で注意したいポイントについて、広島の行政書士がわかりやすく解説いたします。

建設工事が「軽微な建設工事」に該当する場合には、建設業許可は必要ないことは以前の記事でご説明させていただきました。
例えば、ある下請業者さんが受注した建設工事の請負金額が330万円だったとします。
下請業者さんは、この建設工事は「軽微な建設工事」に該当するので、建設業許可は必要ないと思っています。
・・・果たして、本当にそうなのでしょうか???
建設業許可は500万円以下なら不要なのか 請負金額に含めて考えるべき項目

(法第三条第一項ただし書の軽微な建設工事)
第1条の2
(中略)
3 注文者が材料を提供する場合においては、その市場価格又は市場価格及び運送賃を当該請負契約の請負代金の額に加えたものを第一項の請負代金の額とする。
引用元:建設業法施行令|e-Gov法令検索
建設業許可が必要かどうかは、「工事の請負金額」が軽微な建設工事を超えるかどうかで判断します。ただし、その金額は注文書や契約書に書かれた金額だけを見ればよいというものではありません。
たとえば、工事に使用する材料を注文者が自ら調達して支給する場合、その材料費も請負金額に含めて考えなければなりません。材料費は、実際の仕入れ価格ではなく市場価格で算定します。さらに、その材料を運搬する際にかかった運送費なども、工事の請負金額に含まれる扱いとなります。
管工事におけるGHPの金額は建設業許可の請負金額に含めるのか
管工事で、GHP(ガスヒートポンプ)の設置及び配管工事一式を請け負ったとします。GHPの室内ユニットや室外ユニット一式を元請業者が調達し、下請業者にその設置工事及び配管工事を発注するような場合、下請業者の請負金額にGHPの金額を含めて判断することになるのでしょうか?
この場合、下請業者の工事の請負金額に、GHPの金額を含めて判断することになります。GHPの金額を含めて、工事の請負代金が500万円以上となるのであれば、下請業者は管工事業の許可が必要です。
機械器具設置工事における非常用発電機の金額は請負金額に含めるのか
機械器具設置工事で、非常用発電機(LPG燃料)の設置工事を請け負ったとします。非常用発電機を元請業者が調達し、下請業者にその設置工事を発注するような場合(話がややこしくなるため、燃料配管工事、電気工事は他の下請業者に発注するとします。)、下請業者の請負金額に非常用発電機の金額を含めて判断することになるのでしょうか?
この場合、下請業者の工事の請負金額に、非常用発電機の金額を含めて判断することになります。非常用発電機の金額を含めて、工事の請負代金が500万円以上となるのであれば、下請業者は機械器具設置工事業の許可が必要です。
※LPG燃料の非常用発電機設置工事は、内燃力発電設備工事として機械器具設置工事業が必要です。(但し、各自治体の運用を要確認。)
※建設工事の詳細については、広島県の建設業許可の手引き等をご参照ください。

建設業許可の500万円基準に関するよくあるご質問
- Q建設業許可は500万円以下なら不要ですか? 下請工事でも建設業許可は必要ないのでしょうか?
- A
いいえ、建設工事の請負金額が500万円以下であっても、建設業許可が不要とは限りません。
「建設業許可 500万円以下なら必要ない」と考えられることがありますが、建設業法では「軽微な建設工事」に該当する場合のみ、建設業許可は不要とされています。
また、下請工事の場合でも、契約書に記載された金額だけで判断するわけではありません。元請業者が支給した材料の市場価格や運送費なども請負金額に含めて計算します。
そのため、契約上は500万円未満であっても、建設業法上は500万円以上となり、下請業者でも建設業許可が必要になるケースがあります。
- Q下請工事で建設業許可の請負金額が500万円以下なら建設業許可は不要ですか?
- A
いいえ、下請工事で請負金額が500万円以下であっても、建設業許可が不要とは限りません。
「建設業許可 500万円以下なら必要ない」と考えられることがありますが、建設業法では、元請業者が支給した材料の市場価格や運送費も請負金額に含めて判断します。
そのため、契約上は500万円未満の下請工事でも、建設業法上は500万円以上となり、下請業者でも建設業許可が必要になるケースがあります。
- Q建設業許可の500万円以下とは税込み金額ですか?
- A
はい、建設業許可の500万円以下かどうかは、原則として消費税込みの請負金額で判断します。
そのため、「建設業許可 500万円未満だから建設業許可は不要」「建設業許可 500万円以下なら問題ない」と考えていても、税抜価格では500万円未満であっても、税込価格では500万円以上となり、建設業許可が必要になるケースがあります。
特に下請工事では、契約時に税抜価格だけを見て判断してしまうケースも少なくありません。建設業許可の500万円基準を確認する際は、税込み金額で判断することが重要です。
- Q建設業許可の500万円以下とは契約書の金額だけで判断しますか?
- A
いいえ、建設業許可の500万円以下かどうかは、契約書に記載された金額だけで判断するわけではありません。
下請工事では、元請業者が支給した材料や機器の市場価格、運送費なども請負金額に含めて判断します。
そのため、「建設業許可 500万円以下だから建設業許可は不要」「契約金額が500万円未満だから問題ない」と考えていた下請工事でも、実際には建設業法上500万円以上となり、建設業許可が必要になるケースがあります。
建設業許可の500万円基準は、契約書の金額だけで判断しない点に注意が必要です。
- Q建設業許可がないまま500万円以上の下請工事を受注するとどうなりますか?
- A
建設業許可が必要であるにもかかわらず、建設業許可がないまま500万円以上の下請工事を受注すると、建設業法違反となる可能性があります。
特に、「建設業許可 500万円未満だから許可はいらない」「建設業許可 500万円以下なら建設業許可は不要」と考えていたものの、支給材料や運送費を含めることで500万円以上となるケースは実務上少なくありません。
下請工事では、元請業者が材料や設備を支給していることも多いため、契約書の金額だけで判断せず、建設業許可の500万円基準を慎重に確認することが重要です。
- Q元請業者が支給した材料は建設業許可の500万円に含まれますか?
- A
はい、元請業者が支給した材料は、建設業許可の500万円基準に含めて判断します。
建設業法では、注文者が提供した材料の市場価格や運送費を請負金額に加算して計算することとされています。
そのため、「建設業許可 500万円以下だから建設業許可は不要」「下請工事だから500万円未満で問題ない」と考えていても、支給材料を含めることで、建設業法上は500万円以上となり、建設業許可が必要になるケースがあります。
特に管工事や機械器具設置工事などでは、高額な設備機器を元請業者が支給するケースも多いため、建設業許可の500万円基準には注意が必要です。

建設業許可は500万円以下なら不要なのか 判断基準の「まとめ」

建設業許可は、「建設工事の請負金額が500万円未満なら不要」「建設業許可は500万円以下なら必要ない」と考えられることがあります。
しかし、下請工事では、元請業者さんが支給した材料の市場価格や運送料も請負金額に含めて計算する必要があります。そのため、契約書上は500万円未満であっても、建設業法上は500万円以上となり、下請業者さんでも建設業許可が必要になるケースがあります。
特に、管工事や機械器具設置工事などでは、高額な設備機器を元請業者が支給するケースも少なくありません。
「建設業許可 500万円以下だから問題ない」と自己判断せず、建設業許可が必要かどうかを慎重に確認することが重要です。
下請業者の皆さまは、受注機会を逃さないためにも、早めに建設業許可の取得準備を進めておきましょう。
今回の記事はここまでとなります。
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