
広島で給排水設備工事、空調設備工事、衛生設備工事、浄化槽工事、ガス管配管工事などを請け負う場合、工事内容や請負金額によっては、管工事業の建設業許可が必要になることがあります。
特に、設備工事業者、リフォーム業者、水道工事業者、給排水工事業者、空調工事業者の場合、「自社の工事が管工事業にあたるのか」「500万円以上の工事を請け負う場合に許可が必要なのか」「指定給水装置工事事業者や排水設備指定工事店の指定と何が違うのか」を、早めに整理しておきたいところです。
管工事業の建設業許可は、給水装置工事や排水設備工事に関係する事業者にとっても関係が深い許可です。
ただし、建設業許可の管工事業と、指定給水装置工事事業者、排水設備指定工事店は、それぞれ別の制度です。
このページでは、広島で管工事業の建設業許可を検討している事業者向けに、対象となる工事、500万円基準、営業所技術者等、業種追加、新規申請、給排水関係の指定制度との違いを解説いたします。
管工事業とは
管工事業とは、建設業許可の29業種のうちの1つで、冷暖房、空気調和、給排水、衛生などの設備を設置する工事や、金属製などの管を使用して水、油、ガス、水蒸気などを送配するための設備を設置する工事をいいます。
簡単にいうと、建物や施設の中で、水・空気・ガスなどを通すための配管や設備に関する工事が中心になります。
たとえば、次のような工事が管工事業に該当する可能性があります。
| 工事の種類 | 内容の例 |
|---|---|
| 給排水・給湯設備工事 | 建物内外の給水管、排水管、給湯設備など |
| 冷暖房設備工事 | エアコン、冷暖房設備など |
| 空気調和設備工事 | 空調設備、換気設備など |
| 厨房設備工事 | 厨房まわりの給排水・ガス配管など |
| 衛生設備工事 | トイレ、洗面、浴室などの衛生設備 |
| 浄化槽工事 | 浄化槽の設置に関する工事 |
| 水洗便所設備工事 | 水洗化に伴う設備工事 |
| ガス管配管工事 | 建物内外のガス管配管など |
| ダクト工事 | 空調・換気用のダクト工事 |
| 管内更生工事 | 既存管の更生・補修工事など |
建物の中や敷地内で行う給排水配管工事、空調設備工事、トイレや浴室などの衛生設備工事は、管工事業に分類されることが多いです。
ただし、名称だけで機械的に判断できるわけではありません。同じ「水道」「下水道」「設備」という言葉が入っていても、工事の場所や内容によって、管工事ではなく、土木一式工事、水道施設工事、機械器具設置工事などに該当する場合があります。
そのため、管工事業の許可を検討する場合は、まず自社が実際に請け負っている工事内容を整理する必要があります。
管工事業の建設業許可が必要になるケース
管工事業に該当する工事を請け負う場合でも、すべての工事で建設業許可が必要になるわけではありません。
管工事業では、1件の請負金額が500万円以上となる工事を請け負う場合は、建設業許可の要否を確認する必要があります。
また、500万円未満の工事が中心であっても、元請や取引先から建設業許可を求められることがあります。特に、設備工事、給排水工事、空調工事、リフォーム工事などを継続して受注している事業者は、早めに許可取得を検討しておくと、取引先から求められたときにも対応しやすくなります。
管工事を請け負う場合には注意が必要
建築一式工事以外の建設工事については、原則として、1件の請負金額が500万円未満であれば「軽微な建設工事」として建設業許可が不要とされています。
ここでいう500万円は、原則として税込金額で判断します。また、材料費を含めて契約する場合や、注文者から材料の提供を受ける場合などは、単に請負金額だけで判断できないことがあります。
たとえば、次のようなケースでは注意が必要です。
- 給排水設備工事の請負金額が、材料費込みで500万円以上になる
- 空調設備工事の請負金額が、材料費込みで500万円以上になる
- リフォーム工事のうち、管工事部分の請負金額が大きい
- 元請業者から材料を支給してもらう
- 工事を分割しているが、実態として一つの工事と見られる可能性がある
建設業許可が必要かどうかは、見積書や契約書の表面だけでなく、実際の工事内容や契約の実態を見て、慎重に判断する必要があります。
広島で管工事業の許可を申請する前に確認すること
広島で管工事業の建設業許可を申請する場合、まず次の点を確認します。
| 確認事項 | 内容 |
|---|---|
| 工事内容 | 自社の工事が管工事業に該当するか |
| 請負金額 | 1件500万円以上の工事を請け負う可能性があるか |
| 許可区分 | 一般建設業か、特定建設業か |
| 知事許可・大臣許可 | 営業所の所在地が広島県内のみか、複数都道府県にあるか |
| 営業所技術者等 | 管工事業に対応できる資格者・経験者がいるか |
| 経営業務の管理体制 | 建設業の経営業務を適正に行う体制があるか |
| 財産的基礎 | 自己資本や預金残高などの要件を満たせるか |
| 欠格要件 | 役員等が欠格要件に該当しないか |
| 社会保険 | 適切な社会保険等に加入しているか |
| 既存許可 | すでに他業種の許可がある場合、業種追加かどうか |
広島県内にのみ営業所がある場合は、原則として広島県知事許可を検討します。一方、広島県以外にも建設業の営業所がある場合は、国土交通大臣許可を検討することになります。
また、すでに建設業許可を持っている事業者が管工事業を追加したい場合は、新規申請ではなく、業種追加の申請をすることになります。
管工事業の建設業許可の主な要件
管工事業の建設業許可を取得するには、管工事業だけでなく、建設業許可全体の要件を満たす必要があります。主な要件は次のとおりです。
| 要件 | 内容 |
|---|---|
| 経営業務の管理体制(経管) | 建設業の経営業務を適正に行うための体制があること |
| 営業所技術者等 | 許可を受ける営業所ごとに、管工事業に関する資格・経験を有する技術者を置くこと |
| 誠実性 | 請負契約に関して不正または不誠実な行為をするおそれがないこと |
| 財産的基礎 | 一定の資金力・財産的基礎があること |
| 欠格要件 | 法令上の欠格要件に該当しないこと |
| 社会保険等 | 適切な社会保険等に加入していること |
以前は「専任技術者」という表現が一般的でしたが、現在は「営業所技術者等」という表現が使われています。
管工事業の許可では、特に「経営業務の管理体制」「営業所技術者等」が重要です。要件を満たせるかを、申請前に確認しておく必要があります。
管工事業の営業所技術者等になれる資格・経験(一般建設業の場合)
管工事業の建設業許可では、営業所ごとに、管工事業に対応する営業所技術者等を配置する必要があります。
営業所技術者等の確認は、管工事業の建設業許可申請でつまずきやすい部分です。資格だけで判断せず、実務経験や常勤性、証明資料まで含めて、申請前に確認しておくことが大切です。
・該当する資格を持っているか
・資格取得後に必要な実務経験があるか
・実務経験を証明できる資料があるか
・過去の勤務先から証明を受けられるか
・現在の営業所に常勤しているか
・他の営業所や他社との兼務に問題がないか
営業所技術者等になるための要件としては、次のようなものがあります。
資格を持っている方(代表的な資格)
・1級管工事施工管理技士
・2級管工事施工管理技士
・給水装置工事主任技術者
・技術士法「技術士試験」
機械「流体工学」または「熱工学」
総合技術監理(機械「流体工学」または「熱工学」)など
・職業能力開発促進法「技能検定」
配管(選択科目「建築配管作業」)・配管工など
・建築設備士
・計装士
ただし、資格によっては、資格を持っているだけでは足りず、一定の実務経験が必要になる場合があります。
大学にて指定の学科を卒業し、3年以上の実務経験がある方
大学にて土木工学、建築学、機械工学、都市工学、衛生工学に関する学科を卒業し、管工事業に関する3年以上の実務経験がある
高校にて指定の学科を卒業し、5年以上の実務経験がある方
高校にて土木工学、建築学、機械工学、都市工学、衛生工学に関する学科を卒業し、管工事業に関する5年以上の実務経験がある
管工事業に関する10年以上の実務経験がある方
新規申請と業種追加の違い
管工事業の建設業許可を申請する場合、大きく分けると「新規申請」と「業種追加」があります。
新規申請になるケース
これまで建設業許可を持っていない事業者が、初めて管工事業の許可を取得する場合は、新規申請になります。
たとえば、これまで500万円未満の設備工事を中心に行っていた事業者が、今後500万円以上の管工事を請け負うために許可を取得する場合などです。
業種追加になるケース
すでに建設業許可を持っている事業者が、現在の許可業種に加えて管工事業を追加する場合は、業種追加になります。
たとえば、内装仕上工事業や電気工事業の許可を持っている事業者が、管工事業も追加したい場合などです。
業種追加では、すでに建設業許可を持っていても、管工事業について営業所技術者等の要件を満たす必要があります。他の業種の許可を持っているからといって、自動的に管工事業の許可も取得できる訳ではありません。
指定給水装置工事事業者との違い
管工事業の建設業許可と混同されやすい制度に、指定給水装置工事事業者があります。
指定給水装置工事事業者は、給水装置工事を適正に行うことができる事業者として、水道事業者から指定を受ける制度です。
管工事業の建設業許可は、一定規模以上の管工事を請け負うために必要となる建設業法上の許可です。
この2つは別制度です。
| 区分 | 管工事業の建設業許可 | 指定給水装置工事事業者 |
|---|---|---|
| 根拠となる制度 | 建設業法 | 水道事業者による指定制度 |
| 主な対象 | 一定規模以上の管工事の請負 | 給水装置工事の施工 |
| 確認するポイント | 工事内容・請負金額・建設業許可要件 | 給水区域・主任技術者・機械器具など |
| 申請先 | 広島県または国土交通省など | 広島市水道局、広島県水道広域連合企業団など |
| 関係する技術者 | 営業所技術者等 | 給水装置工事主任技術者 |
管工事業の建設業許可を持っていても、自動的に指定給水装置工事事業者になるわけではありません。
反対に、指定給水装置工事事業者の指定を受けていても、500万円以上の管工事を請け負う場合には、建設業許可の取得が必要になります。
給水側と排水側の指定制度の全体像については、以下の記事で詳しく解説しています。
給水装置工事を行う場合は、管工事業の建設業許可とは別に、指定給水装置工事事業者の指定を確認する必要があります。広島での申請先、必要書類、給水装置工事主任技術者、申請の流れについては、以下の記事で詳しく解説しています。
排水設備指定工事店との違い
管工事業の建設業許可とあわせて確認したい制度に、排水設備指定工事店があります。
排水設備指定工事店は、排水設備工事や水洗化工事を行うことができる工事店として、自治体から指定を受ける制度です。
こちらも別の制度となります。
| 区分 | 管工事業の建設業許可 | 排水設備指定工事店 |
|---|---|---|
| 根拠となる制度 | 建設業法 | 自治体の指定制度 |
| 主な対象 | 一定規模以上の管工事の請負 | 排水設備工事・水洗化工事 |
| 確認するポイント | 工事内容・請負金額・建設業許可要件 | 営業所・専属責任技術者・設備器材など |
| 申請先 | 広島県または国土交通省など | 広島市などの自治体 |
| 関係する技術者 | 営業所技術者等 | 専属責任技術者 |
排水設備指定工事店の指定を受けていても、自動的に管工事業の建設業許可を取得したことにはなりません。
排水設備工事や水洗化工事を行う場合は、排水設備指定工事店の指定が必要になるかを確認し、あわせて、工事内容や請負金額によっては、管工事業などの建設業許可の要否も確認する必要があります。
給水側と排水側の指定制度の全体像については、以下の記事で詳しく解説しています。
排水設備工事や水洗化工事を行う場合は、管工事業の建設業許可とは別に、排水設備指定工事店の指定を確認する必要があります。広島での指定申請、専属責任技術者、必要書類、申請の流れについては、以下の記事で詳しく解説しています。
水道施設工事・土木一式工事・機械器具設置工事との違い
管工事業では、他の建設業許可業種との区分も確認しておきたいところです。
特に、上下水道関係や設備関係の工事では、管工事業、水道施設工事、土木一式工事、機械器具設置工事の違いを確認しておく必要があります。
| 工事内容 | 該当しやすい業種 |
|---|---|
| 建物や敷地内の給排水配管工事 | 管工事 |
| 上水道等の配水小管の設置工事 | 管工事 |
| 公道下等の下水道配管工事 | 土木一式工事 |
| 下水処理場自体の敷地造成工事 | 土木一式工事 |
| 上水道の取水・浄水・配水施設の工事 | 水道施設工事 |
| 下水処理場内の処理設備の工事 | 水道施設工事 |
| 建築物内の通常の空調機器設置工事 | 管工事 |
| トンネル・地下道等の給排気用機械器具の設置工事 | 機械器具設置工事 |
同じ「水道」「下水道」「設備」という言葉が出てきても、工事場所や工事内容によって業種が変わってきます。
自社の工事がどの業種に該当するか分からない場合は、見積書、請負契約書、施工内容をもとに確認する必要があります。
行政書士に相談できること
管工事業の建設業許可申請では、工事内容の整理、要件確認、営業所技術者等の確認、実務経験証明、必要書類の準備など、事前に確認すべき事項が多くあります。
行政書士に相談できる主な内容は、次のとおりです。
- 管工事業に該当するかの整理
- 建設業許可が必要かどうかの確認
- 新規申請か業種追加かの確認
- 一般建設業か特定建設業かの整理
- 広島県知事許可か国土交通大臣許可かの確認
- 営業所技術者等の資格・実務経験の確認
- 実務経験証明の整理
- 必要書類の案内
- 申請書類の作成
- 既存許可業者の変更届・業種追加の確認
- 指定給水装置工事事業者・排水設備指定工事店との関係整理
特に、給排水設備工事、空調設備工事、衛生設備工事、リフォーム工事を行っている事業者は、管工事業の建設業許可と、給排水関係の指定制度をあわせて確認しておくと、手続き忘れを防ぎやすくなります。
なお、実際の施工方法、工事設計、技術基準への適合判断は、工事事業者や技術者の専門判断が必要です。行政書士が支援するのは、主に建設業許可の要件確認、申請書類作成、添付書類収集、申請代理、補正、その他手続管理などです。
公式情報も確認しましょう
管工事業の建設業許可を検討する場合は、国土交通省や広島県の公式情報も確認しておくと安心です。
特に、工事内容の区分、軽微な建設工事、営業所技術者等、申請様式、手引きは、制度改正により変更されることがあります。
実際に申請を進める際は、次のような公式情報も確認してください。
申請時点の最新情報を確認したうえで、書類の準備を進めることが大切です。
よくある質問
- Q管工事業とはどのような工事ですか?
- A
管工事業は、冷暖房、空気調和、給排水、衛生などの設備を設置する工事や、水、油、ガス、水蒸気などを送配するための管を設置する工事です。給排水設備工事、空調設備工事、衛生設備工事、浄化槽工事、ガス管配管工事、ダクト工事などが該当する可能性があります。
- Q給排水工事をする場合、必ず管工事業の建設業許可が必要ですか?
- A
必ず必要とは限りません。管工事業に該当する工事であっても、1件の請負金額が500万円未満の軽微な建設工事であれば、建設業許可が不要な場合があります。ただし、500万円以上の工事を請け負う場合や、元請・取引先から許可を求められる場合は、管工事業の建設業許可を確認する必要があります。
- Q指定給水装置工事事業者であれば、管工事業の建設業許可は不要ですか?
- A
不要とは限りません。指定給水装置工事事業者は、給水装置工事を行うために水道事業者から指定を受ける制度です。一方、管工事業の建設業許可は、一定規模以上の管工事を請け負うために必要となる建設業法上の許可です。両者は別制度です。
- Q排水設備指定工事店であれば、管工事業の建設業許可は不要ですか?
- A
不要とは限りません。排水設備指定工事店は、排水設備工事や水洗化工事を行うために自治体から指定を受ける制度です。一方、管工事業の建設業許可は、一定規模以上の管工事を請け負うための許可です。排水設備指定工事店の指定を受けていても、500万円以上の管工事を請け負う場合には、建設業許可の要否を別に確認する必要があります。
- Qすでに建設業許可を持っています。管工事業も自動的にできますか?
- A
自動的にはできません。建設業許可は業種ごとに取得する必要があります。
すでに他の業種の許可を持っていても、管工事業の許可を持っていない場合は、管工事業について500万円以上の工事を請け負うことはできません。その場合は、管工事業の業種追加を検討する必要があります。
- Q管工事業の営業所技術者等にはどのような資格が使えますか?
- A
代表的な資格として、1級管工事施工管理技士、2級管工事施工管理技士、給水装置工事主任技術者、建築設備士、配管技能士、冷凍空気調和機器施工技能士などがあります。ただし、資格によっては、一定年数の実務経験が必要になる場合があります。申請前に、資格証、実務経験、常勤性、証明資料を確認することが大切です。
広島で管工事業の建設業許可をご検討中の方へ

広島で給排水設備工事、空調設備工事、衛生設備工事、浄化槽工事、リフォーム工事などを請け負う場合、工事内容や請負金額によっては、管工事業の建設業許可が必要になることがあります。
特に、次のような場合は、早めに要件を確認しておくことをおすすめします。
- 広島で管工事業の建設業許可を取得したい
- 給排水設備工事や空調設備工事で500万円以上の工事を請け負う予定がある
- 現在の建設業許可に管工事業を追加したい
- 管工事業の営業所技術者等になれる資格・経験を確認したい
- 指定給水装置工事事業者や排水設備指定工事店との違いを整理したい
- 水道工事・排水設備工事・リフォーム工事に必要な手続をまとめて確認したい
- 元請や取引先から管工事業の建設業許可を求められている
当事務所では、広島県内の事業者様向けに、管工事業の建設業許可申請、業種追加、建設業許可と給排水関係の指定申請の整理をサポートしています。どうぞお気軽に当事務所へご相談ください。
まずは、工事内容、請負金額、営業所、技術者、現在の許可状況を整理したうえで、必要な手続を確認しましょう。


