経営事項審査(経審)とは?必要な会社・有効期間・申請の流れをわかりやすく解説

経営事項審査(経審)とは、国や地方公共団体などが発注する公共工事を、元請として直接請け負おうとする建設業者が受ける審査です。

建設業許可を取得しているすべての会社に必要な手続ではありません。ただし、公共工事の入札に参加するためには、原則として経審を受けて総合評定値(P点)という評価結果を取得する必要があります。

この記事では、経審が必要な会社、審査される内容、有効期間、申請の流れ、入札参加資格申請との違いをわかりやすく解説します。

経営事項審査とは?

経営事項審査(経審)とは、公共工事を発注者から直接請け負おうとする建設業者を対象に、経営状況や技術力などを客観的な数値で評価する制度です。建設業法に基づく審査であり、発注者が入札参加者を選ぶ際の判断材料として使われます。

審査では、次の4つの分野が評価されます。

  • 経営規模(完成工事高や自己資本額など、会社の事業規模を示す指標)
  • 経営状況(負債の状況や収益性など、財務の健全性を示す指標)
  • 技術力(技術職員の数や資格、施工実績など)
  • 社会性等(社会保険の加入状況や防災協定の締結状況など)

これらの評価結果をもとに算出されるのが、総合評定値(P点)と呼ばれる点数です。この点数が、入札参加資格の審査における重要な要素の一つになります。

経審の各評価項目や総合評定値(P点)、結果通知書の見方については、次の記事で詳しく説明しています。

⇒ 経営事項審査の点数の見方|P点・X1・X2・Y・Z・W

経営事項審査が必要な会社

経審が必要になる場合

次のいずれかに該当する建設業者は、経審を受ける必要があります。

  • 国、地方公共団体、公共法人等が発注する公共工事を、元請として直接請け負う場合
  • 発注機関の入札参加資格を取得する場合
  • 公共工事を継続して受注していく場合

これらに該当する場合、経審を受けて総合評定値(P点)を取得しなければ、入札参加資格の審査を受けることができません。

経審が原則として不要な場合

一方、次のような建設業者は、経審を原則として受ける必要はありません。

  • 民間工事のみを請け負っている場合
  • 公共工事について、下請として施工に携わるだけの場合
  • 入札参加資格の申請を予定していない場合

法律上の受審義務は、公共工事を発注者から直接請け負う建設業者を対象としたものです。

もっとも、下請として施工する場合であっても、元請会社や取引先から、経審結果の提出や確認を求められることがあります。自社の立場だけで「経審は不要」と判断せず、取引先との関係も踏まえて検討することをおすすめします。

建設業許可・経審・入札参加資格申請の違い

公共工事の受注を目指す際、「建設業許可」「経営事項審査(経審)」「入札参加資格申請」という3つの手続が登場しますが、それぞれ目的が異なります。

手続主な目的
建設業許可一定規模以上の建設工事を請け負うため
経営事項審査公共工事を請け負う建設業者の経営規模、技術力等を評価するため
入札参加資格申請発注機関の入札参加者名簿へ登録されるため

建設業許可を取得しただけでは、公共工事の入札に参加することはできません。同様に、経審を受けて総合評定値(P点)を取得しただけでも、それだけで入札に参加できるわけではありません。

一般的には、建設業許可 → 経審 → 入札参加資格申請という順番で進めます。入札参加資格申請は、国や都道府県、市町村といった発注機関ごとに個別に行う必要があるため、複数の発注機関への参加を希望する場合は、その数だけ申請が必要です。

経営事項審査では何を評価されるのか

経審では、大きく分けて4つの分野が評価されます。それぞれの分野で得た評点をもとに、最終的な総合評定値(P点)が算出される仕組みです。

経営規模

会社の事業規模を示す指標として、完成工事高(一定期間に完成させた工事の請負金額)、自己資本額、利益額などが評価されます。事業規模が大きく、経営基盤が安定しているほど、評価は高くなる傾向があります。

経営状況

負債の状況、収益性、資金繰り、財務の健全性など、決算書の内容をもとに財務面が評価されます。この分野は、経審とは別に「経営状況分析」という手続を経て評点が算出されます。

技術力

技術職員の人数や保有資格、元請として施工した完成工事高などが評価されます。有資格者が多く、施工実績が豊富であるほど、評価は高くなる傾向があります。

社会性等

社会保険への加入状況、防災協定の締結、建設機械の保有、退職金制度の有無、CPD(技術者の継続教育制度)やCCUS(建設キャリアアップシステム)への取り組み状況などが評価されます。

各評価項目の詳しい配点や総合評定値(P点)の算出方法については、次の記事で解説しています。

⇒ 経営事項審査の点数の見方|P点・X1・X2・Y・Z・W

経営事項審査の有効期間

経審結果の有効期間は結果通知日からではなく、審査基準日である決算日から1年7か月であることを示したタイムライン図

経審結果の有効期間は、原則として審査基準日から1年7か月です。審査基準日とは、通常、直前の決算日を指します。結果通知日から1年7か月ではない点に注意してください。

たとえば、3月31日決算の会社の場合、経審結果の有効期間は、原則として翌年10月31日までとなります。

公共工事を継続して受注するためには、この有効期間を切らさないことが重要です。そのため、公共工事を直接請け負う建設業者は、原則として毎年、決算後に経審を申請する必要があります。

なお、審査結果の通知には一定の期間を要します。通知が遅れた場合、通知を受け取ってから実際に利用できる期間が、想定より短くなることがあります。余裕をもった申請をおすすめします。

経営事項審査の申請の流れ

経審から公共工事受注までの流れを、決算、決算変更届、経営状況分析、経営事項審査、結果通知、入札参加資格審査、入札、落札・契約の8段階で示した図

経審は、次のような流れで進めるのが一般的です。

  1. 決算・税務申告
  2. 決算変更届の提出
  3. 経営状況分析の申請
  4. 経営規模等評価・総合評定値請求
  5. 経審結果通知書の受領
  6. 入札参加資格申請

決算変更届、経営状況分析、経審申請は、いずれも決算内容をもとに進める手続であり、記載内容が相互に関連しています。どこか一つでも数値や内容にずれがあると、審査に時間がかかったり、補正を求められたりする原因になります。

また、経審結果を使って入札参加資格申請を行うためには、発注機関ごとの受付時期を確認し、そこから逆算して準備を進める必要があります。特に初めて経審を申請する場合は、工事実績や技術職員の在籍状況の確認に時間がかかることが多く、余裕をもったスケジュールが求められます。申請内容に不備があった場合、補正のやりとりが発生し、結果通知までの期間がさらに延びることもあります。

経営事項審査の主な必要書類

経審の申請に必要な書類は多岐にわたりますが、大きく次の4つに分類できます。

決算関係

決算書、確定申告書、納税証明書、決算変更届の控えなど。

工事実績関係

工事経歴書、直前3年の各事業年度における工事施工金額など。契約書、注文書、請求書、入金を確認できる資料等は、広島県では原則として一律の提出は求められず、記載内容に確認が必要と判断された場合に個別に提示を求められます。

技術職員関係

資格証、健康保険・厚生年金等の加入資料、雇用保険関係資料、在籍期間を確認できる資料など。

社会性等の評価関係

建設機械関係資料、防災協定関係資料、退職金制度関係資料、CPD関係資料、CCUS関係資料など。

必要書類の詳細な確認や、書類収集を含めた申請代行をご希望の場合は、以下をご確認ください。

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経営事項審査を受ける際の注意点

経審を受けるにあたっては、次の3点に注意が必要です。

有効期間から逆算して準備する

経審結果の通知までには一定の期間が必要です。入札参加資格申請の受付期限を事前に確認したうえで、期限直前ではなく、早めに準備を始めることをおすすめします。

工事実績と技術職員の資料を整理する

完成工事高が業種ごとに正しく振り分けられているか、技術職員の資格と対象業種が一致しているかを確認してください。あわせて、工事内容を証明できる契約書等の資料も整理しておく必要があります。

各手続の記載内容を一致させる

決算変更届、経営状況分析、経営事項審査の3つの手続は、いずれも決算内容をもとに作成します。これらの数値や内容に不整合があると、審査に時間がかかる原因になるため、事前の突き合わせが重要です。

広島県で経営事項審査を受ける場合

広島県知事許可を受けている建設業者が経審を申請する場合は、原則として広島県へ申請します。申請方法や必要書類は改正されることがあるため、申請の際は必ず最新の広島県の手引きをご確認ください。

広島県の経審は電子申請にも対応しています。なお、経審結果を取得した後の入札参加資格申請は、発注機関ごとに別途手続が必要です。

広島県で経審を初めて受ける場合や、決算変更届から経審申請までまとめて依頼したい場合は、当事務所の申請代行サービスをご確認ください。

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経営事項審査に関するよくある質問

Q
建設業許可があれば公共工事の入札に参加できますか?
A

建設業許可だけでは、公共工事の入札に参加することはできません。経審を受けて総合評定値(P点)を取得したうえで、発注機関ごとの入札参加資格申請を行う必要があります。参加条件は発注機関によって異なります。

Q
経審は毎年受ける必要がありますか?
A

公共工事を継続して直接請け負う場合は、原則として毎年受ける必要があります。経審結果の有効期間は、審査基準日(通常は決算日)から1年7か月です。有効期間が切れると、入札参加資格を維持できません。

Q
赤字でも経審を受けられますか?
A

赤字であっても、経審の申請自体は可能です。ただし、赤字の状況は経営状況の評点に影響する可能性があります。点数への影響の程度は会社ごとの状況によって異なるため、一概には言えません。

Q
経審を受ければ必ず入札に参加できますか?
A

経審を受けただけでは、入札への参加は確定しません。発注機関ごとの入札参加資格申請が別途必要であり、等級区分や資格要件が個別に定められている場合もあります。

Q
経審の申請は行政書士に依頼できますか?
A

経審の申請は行政書士へ依頼することができます。決算変更届の提出、経営状況分析の申請、経審申請までを一括して依頼できる場合もあります。広島県での申請代行については、以下をご確認ください。
⇒ 広島の経営事項審査(経審)申請代行サービス

まとめ

経営事項審査は、公共工事を発注者から直接請け負う建設業者の経営規模、経営状況、技術力、社会性等を評価する制度です。

建設業許可を取得しただけでは公共工事の入札には参加できず、経審を受けたうえで、発注機関ごとの入札参加資格申請を行う必要があります。

経審結果の有効期間は、原則として審査基準日(通常は決算日)から1年7か月です。公共工事を継続して受注する場合は、有効期間を切らさないよう、毎年の申請時期を管理することが重要です。

経審の点数や結果通知書の見方について詳しく知りたい場合は、以下をご確認ください。

広島県で経審を初めて受ける場合や、決算変更届から経審申請までまとめて依頼したい場合は、当事務所の申請代行サービスをご確認ください。

この記事を書いた人
行政書士 達川 尚史

行政書士たつかわ事務所 代表行政書士の達川尚史です。広島市を拠点に、広島県内の建設業者様を対象として、建設業許可申請、決算変更届、経営事項審査申請、入札参加資格申請、建設キャリアアップシステム(CCUS)登録申請を中心にサポートしています。

また、外国人材の受け入れを検討している建設業者様、または、すでに外国人材を受け入れている建設業者様に向けて、特定技能、育成就労、技術・人文知識・国際業務ビザなどの在留資格手続きにも対応しています。許認可と在留資格の手続きをワンストップでサポートできる点が、当事務所の強みです。

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