建設業法違反は「知らなかった」では済まされない
建設業を営む上で、法令順守は経営上の最優先事項です。しかし、建設業法は条文数も多く、「何が違反になるのか正確に把握できていない」というお声は、当事務所にも多く寄せられます。
問題は、違反した場合に「知らなかった」という理由では、責任を免れない点です。監督処分や刑事罰が科されれば、許可の取消しや業務停止にも発展します。そうなれば、経営への打撃は計り知れません。
この記事では、建設業法違反の主な類型・罰則・処分事例を整理し、リスクを未然に防ぐためのポイントをお伝えします。
建設業法違反の主な類型
建設業法違反には、大きく次の3つの典型例があります。
| 違反の典型例 | 主な内容 |
|---|---|
| 許可・届出に関する違反 | 無許可営業、変更届の未提出など |
| 施工・契約に関する違反 | 一括下請負(丸投げ)、書面不交付など |
| 技術者配置に関する違反 | 主任技術者・監理技術者の未配置など |
それぞれ詳しく見ていきます。
許可を受けずに営業する「無許可営業」
建設業許可を取得しなければならない工事を、許可なく請け負う行為は違反です。軽微な工事(請負金額500万円未満など)は許可不要ですが、それを超える工事を無許可で受注するケースが後を絶ちません。
「取引先から頼まれたから」「1件だけのつもりだった」という状況でも、違反は違反です。3年以下の懲役または300万円以下の罰金が科される可能性があります。
一括下請負(丸投げ)の禁止
発注者から請け負った工事を、そのまま別の業者に一括して下請けに出す行為は、原則として禁止されています。発注者の書面による承諾がある民間工事を除き、公共工事では一切認められません。
自社で工事を管理・施工することが建設業法の大前提です。「名義だけ貸した」「間に入っただけ」という言い訳は通用しません。
技術者の配置義務違反
工事現場には、規模に応じて主任技術者または監理技術者を専任で配置する義務があります。「忙しくて現場に行けなかった」、「書類上だけ名前を入れた」いわゆる「名義貸し」も違反です。
名義貸しは、建設業法の中で最も厳しい処分が下される対象の一つです。
契約書面の不交付
下請契約を締結する際には、工事内容・請負代金・工期などを記載した書面を、工事着工前に交付しなければなりません。口頭だけで工事を進める慣行は、建設業法違反にあたります。
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違反した場合の罰則と監督処分
行政処分(監督処分)
国土交通大臣または都道府県知事は、建設業法違反を行った業者に対し、次の処分を下すことができます。
許可が取り消されると、再取得には5年間の欠格期間が生じます。取引先の信頼を失うだけでなく、経営継続そのものが困難になるケースもあります。
刑事罰
行政処分とは別に、刑事罰が科される場合もあります。法人の場合は、行為者に加えて法人にも罰金が科される「両罰規定」が適用されます。
広島市での処分事例から学ぶ
広島県広島市においても、建設業法違反による監督処分は毎年公表されています。処分事例の傾向を見ると、次のようなパターンが繰り返されています。
一括下請負や主任技術者の未配置は、特に件数が多い違反類型です。また、経営業務管理責任者や専任技術者が実態として不在になっているケースーいわゆる「幽霊役員」状態も見受けられます。
処分を受けた事業者の多くは、「ルールを知らなかった」のではなく、「現場の都合でなし崩し的に運用=問題を放置してしまった」というケースです。忙しい時期にこのような状況に陥りやすい点は、慢性的に人手の足りない中小・零細の事業者様に共通したリスクといえます。
このような処分事例は、国土交通省の国土交通省ネガティブ情報等検索サイトで検索・閲覧することができます。ぜひ社内のコンプライアンス研修資料としてご活用ください。
違反を防ぐために今すぐ確認すべきこと
建設業法違反のリスクを下げるために、当事務所が特に重要だと考えるチェックポイントを整理してみました。
- 許可要件の充足状況を定期的に確認する
経営業務管理責任者・専任技術者が実態として在籍しているか、退職・異動のたびに見直してください。 - 変更届・更新申請の期限を管理する
届出忘れは、それ自体が違反になります。スケジュール管理を徹底しましょう。 - 下請契約は必ず書面で行う
口頭合意を習慣にしている場合は、すぐに改める必要があります。 - 一括下請負に該当しないか確認する
元請として工事を管理していることを、客観的に示せる体制を整えてください。 - 技術者の配置・専任要件を確認する
複数現場への兼任が認められるかどうかは、工事の規模・金額によって異なります。
よくある質問
- Q「知らなかった」では本当に免責されませんか?
- A
はい。建設業法に違反した場合、指示処分・営業停止・許可取消といった「行政処分」に加え、内容によっては罰則(刑事罰)の対象となります。 特に許可取消となった場合、原則として5年間の欠格期間が生じ、再取得ができなくなります。これは既存の取引や入札への参加、さらには企業活動にも深刻な影響を及ぼす、極めて重大なリスクです。
- Qどんな行為が「無許可営業」になりますか?
- A
原則として、許可が必要な建設工事を、許可なく請け負うと無許可営業です。典型例は「軽微な工事」の範囲を超える工事(いわゆる500万円基準など)を受注してしまうケースです。
- Q「1件だけ」「元請に頼まれた」でも無許可営業になりますか?
- A
なります。受注回数や事情よりも「許可が必要な工事を許可なく請け負ったか」が先に問題になります。無許可営業は重い違反類型として罰則が定められています。
- Q「500万円未満」の判断は、税抜・税込どちらですか?
- A
請負代金の総額(消費税等を含めた扱い)で判断し、材料費・運送費等を含めた総額で超えるかどうかを見ます。契約書を形式的に500万円未満に分割したとしても合算した金額で判断されます。
- Q下請契約は口頭でも大丈夫ですか?
- A
建設業法第19条では、工事の着工前に、特定の事項(工期、請負代金、支払方法など)を記載した書面に両者が署名・押印して交換することが義務付けられています。
まとめ:法令順守は建設業の「リスク管理」そのもの
建設業法違反は、知識不足や現場の慣行から生まれるケースが大半です。一度処分を受けてしまうと、建設業許可の取消しや長期の営業停止により、経営の根幹に深刻な影響を及ぼします。
結論として、違反を防ぐ最善策は「定期的に自社の体制を点検すること」です。とはいえ、法令の解釈や届出の要否は個別の状況によって異なります。判断に迷う場合は、早めに専門家へ相談することをお勧めします。
当事務所では、広島市を中心に建設業許可の申請・更新・変更届のサポートを行っています。建設業法に関するご不明点があれば、お気軽にご相談ください。
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