建設業許可を取得するなら知っておきたい「主任技術者」と「監理技術者」の違い|広島の行政書士が解説

現在、建設業許可業者として建設業を営んでいる方、またはこれから建設業許可の取得を検討している方にとって、「主任技術者」と「監理技術者」の配置ルールは避けて通れないテーマです。この記事では、広島市の建設業者の方に向けて、行政書士が2つの技術者制度をわかりやすく整理します。

そもそもなぜ技術者の配置が必要なのか

建設業法第26条では、建設業者が工事を請け負って施工する際、工事現場ごとに一定の資格や経験を持った技術者を置くことが義務付けられています。これは、工事の品質や安全を確保するための制度です。

広島市内で工事を行う場合も当然この規定が適用されますので、建設業許可を持っている業者は、規模の大小にかかわらずすべての現場で技術者を配置しなければなりません。

配置が必要な技術者は、工事の内容や契約金額によって「主任技術者」と「監理技術者」の2種類に分かれます。

建設業法(主任技術者及び監理技術者の設置等)
第二十六条 建設業者は、その請け負つた建設工事を施工するときは、当該建設工事に関し第七条第二号イ、ロ又はハに該当する者で当該工事現場における建設工事の施工の技術上の管理をつかさどるもの(以下「主任技術者」という。)を置かなければならない。
2 発注者から直接建設工事を請け負つた特定建設業者は、当該建設工事を施工するために締結した下請契約の請負代金の額(当該下請契約が二以上あるときは、それらの請負代金の額の総額)が第三条第一項第二号の政令で定める金額以上になる場合においては、前項の規定にかかわらず、当該建設工事に関し第十五条第二号イ、ロ又はハに該当する者(当該建設工事に係る建設業が指定建設業である場合にあつては、同号イに該当する者又は同号ハの規定により国土交通大臣が同号イに掲げる者と同等以上の能力を有するものと認定した者)で当該工事現場における建設工事の施工の技術上の管理をつかさどるもの(以下「監理技術者」という。)を置かなければならない。
3 公共性のある施設若しくは工作物又は多数の者が利用する施設若しくは工作物に関する重要な建設工事で政令で定めるものについては、前二項の規定により置かなければならない主任技術者又は監理技術者は、工事現場ごとに、専任の者でなければならない。(後略)

                    引用元:建設業法|e-Gov法令検索

主任技術者とは ― 全ての工事現場に必要な技術者

主任技術者は、建設業許可を受けた業者が施工するすべての工事現場に配置しなければならない技術者です(建設業法第26条第1項)。

主任技術者の主な役割

施工計画の作成、工程管理、品質管理、安全管理、作業員への技術的な指導や監督など、現場の施工管理全般を担当します。

主任技術者になれる人の要件

主任技術者になるためには、建設業法第7条第2号に定められた次のいずれかの条件を満たす必要があります。

  • 国家資格の保有者:施工管理技士などの資格を持っている方
  • 実務経験者:該当する業種で10年以上の実務経験がある方
  • 指定学科の卒業者:建築学や土木工学などの指定学科を卒業し、大卒なら3年以上、高卒なら5年以上の実務経験がある方

この要件は、建設業許可の申請時に求められる「営業所技術者(旧専任技術者)」の要件とも共通しています。この主任技術者の要件確認は重要なポイントです。許可を取ったはいいけど、技術者がいなくて思ったほど工事が請けられないなんてことも十分あり得ますのでご注意ください。

監理技術者とは ― 大規模な下請工事がある場合に必要な技術者

監理技術者は、主任技術者よりも上位の技術者で、特定建設業の許可を持つ元請業者が一定額以上の下請契約を結ぶ場合に配置が求められます(建設業法第26条第2項)。

特定建設業許可との関係

特定建設業許可とは、発注者から直接請け負った1件の工事について、下請業者に出す金額の合計が5,000万円以上(建築一式工事の場合は8,000万円以上)になるときに必要となる許可区分です。広島市で元請として大きな工事を手がける建設業者様は、この許可区分に該当するかどうかを確認しておく必要があります。

監理技術者になれる人の要件

監理技術者の要件は主任技術者よりも厳しく、次のいずれかに該当する必要があります。

  • 1級国家資格の保有者:1級施工管理技士などの資格を持っている方
  • 指導監督的な実務経験者:元請として請負金額5,000万円以上の工事について、2年以上の指導監督経験がある方

指定建設業では1級資格が原則必須

土木、建築、電気、管、鋼構造物、舗装、造園の7業種は「指定建設業」と呼ばれ、社会的影響の大きさから、監理技術者には原則として1級の国家資格が求められます。これらの業種で大規模工事を受注する場合は、資格者の確保が欠かせません。

技術者を「専任」で配置しなければならないケース

公共性の高い施設や多数の人が利用する建物に関する重要な工事では、主任技術者・監理技術者を現場ごとに「専任」で配置することが義務付けられています(建設業法第26条第3項)。

「専任」とは、その工事が完了するまでの間、他の工事現場との掛け持ちをせず、当該現場の管理に専念することを意味します。

さらに、現場に専任で配置される監理技術者は、「監理技術者資格者証」の交付を受けていること、そして国土交通大臣登録の「監理技術者講習」を修了していることが必要です(建設業法第26条第5項)。

建設業法 第二十六条(主任技術者及び監理技術者の設置等)
(前略)
5 第三項の規定により専任の者でなければならない監理技術者(同項各号に規定する監理技術者を含む。次項において同じ。)は、第二十七条の十八第一項の規定による監理技術者資格者証の交付を受けている者であつて、第二十六条の六から第二十六条の八までの規定により国土交通大臣の登録を受けた講習を受講したもののうちから、これを選任しなければならない。
(後略)
                    引用元:建設業法|e-Gov法令検索

監理技術者補佐の制度で兼務も可能に

2020年(令和2年)の建設業法改正では、「監理技術者補佐」という制度が新設されました。1級施工管理技士補などの資格を持ち、3か月以上の直接雇用関係がある技術者を補佐として専任で配置すれば、監理技術者が2つの現場を兼務できる「特例監理技術者」になることが認められています。

2024年12月の法改正による兼任緩和

2024年12月に施行された建設業法の改正(専任特例1号)により、次の条件をすべて満たす場合は、1人の技術者が最大2現場まで兼任できるようになりました。
⇒ 参照:建設業法第二十六条の五|e-Gov法令検索
⇒ 参照:国土交通省 現場技術者の専任合理化

  • 請負金額が1億円未満であること
  • 現場間の距離が近く、1日で巡回でき、移動時間が概ね2時間以内であること
  • ICT(情報通信技術)を活用した施工管理体制が整っていること
  • 下請工事を管理する場合は3次下請までであること
  • 1年以上の実務経験を持つ連絡員が配置されていること

前述の監理技術者補佐の制度とこの緩和措置は、複数の現場を同時に抱える建設業者にとって、限られた人材で法令を遵守しながら事業の幅を広げるための非常に有効な手段となります。

制度のルールを正しく理解し、要件を確実に満たした社内体制を整えることが、法令遵守と企業成長を両立させるための鍵となるでしょう。

技術者の雇用関係に関する注意点

工事現場に配置する主任技術者・監理技術者は、その建設業者と「直接的かつ恒常的な雇用関係」がなければなりません。つまり、他社からの出向や派遣、名義だけの貸し借りは認められていません。

建設業許可の申請や更新の際にも、この雇用関係は審査のポイントになります。行政書士に建設業許可の手続きを相談する際は、技術者の在籍状況や雇用形態も事前に整理しておくとスムーズです。

技術者の配置義務に違反した場合のリスク

技術者の配置義務を守らなかった場合は、行政からの指導や改善命令、さらには建設業許可の取消処分を受ける可能性があります。公共工事の場合は契約違反にもなり、入札参加資格の停止など事業に大きな影響が出ることも考えられます。

よくある質問(FAQ)

Q
広島市で建設業許可を新規に取得する場合、主任技術者はすぐに必要ですか?
A

建設業許可を取得した時点で、実際に施工するすべての工事現場に主任技術者を配置する義務が生じます。許可の申請段階では「営業所技術者」の配置が求められますが、工事を始める際には現場ごとの技術者配置が必要になりますので、人員計画は早めに立てておきましょう。

Q
主任技術者と営業所技術者は同じ人が兼任できますか?
A

営業所技術者においても、専任を要する工事現場の主任技術者等を兼任できる制度が導入されています。(建設業法第26条の5)。

まとめ:技術者の配置ルールを正しく理解し、安全な事業運営を

建設業許可を取得し、事業を安定して拡大していくためには「主任技術者」と「監理技術者」の配置ルールの理解が欠かせません。技術者制度のルールを正しく理解し、法令に適合した社内体制を早めに整えることが、事業の持続的な成長と信頼アップにつながります。

建設業法は要件が複雑なうえに法改正も多いため、「今の自社の人材でどの要件を満たせるのか」「今後を見据えてどの許可を取るべきか」とお悩みのお客様も少なくありません。

行政書士たつかわ事務所では、広島の建設業者様が安心して本業に専念できるよう、建設業許可の新規取得から、経審、入札参加資格など、事業拡大に向けたコンサルティングや手続きをしっかりとサポートいたします。

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