
今回の記事では、建設業許可における「令3条の使用人」の定義・要件・実務上の注意点について、広島の行政書士がわかりやすく解説します。
建設業許可制度の概要や許可要件の詳細については、別の記事で詳しく解説していますので、ぜひあわせてご覧ください。
令3条使用人とは?

建設業法における「政令で定める使用人」とは、建設業法施行令第3条に規定された使用人のことで、建設業許可業者が主たる営業所(本店)以外に従たる営業所(支店・営業所等)を設置する場合に選任する必要があり、一般的には「令3条の使用人」と呼ばれています。
建設業許可を受けた建設業者が従たる営業所を持つ場合、大臣許可・知事許可を問わず、その従たる営業所には必ず令3条の使用人と呼ばれる人材を配置しなければなりません。
(使用人)
第三条 法第六条第一項第四号(法第十七条において準用する場合を含む。)、法第七条第三号、法第八条第四号、第十二号及び第十三号(これらの規定を法第十七条において準用する場合を含む。)、法第二十八条第一項第三号並びに法第二十九条の四の政令で定める使用人は、支配人及び支店又は第一条に規定する営業所の代表者(支配人である者を除く。)であるものとする。
アンダーライン部分を見ると、令3条の使用人とは、次のような人だと規定されています。
- 支配人
- 支店の代表者
- 営業所の代表者
①の支配人とは、商法に規定される支配人のことで、営業主に代わって、その営業に関する一切の裁判上又は裁判外の行為をなす権限を有する使用人をいい、これに該当するか否かは、商業登記の有無を基準として判断されます。
一方、②や③の支店長や営業所長には登記の必要はありません。建設業許可申請では、このような令3条の使用人一覧表を指定の様式に記載して申請することになっています。
ただし、これら証明資料は地域によって若干異なる場合がありますので、申請先の手引き等を確認するようにしてください。
【第5条及び第6条関係】
2.許可申請書類の審査要領について
(12)建設業法施行令第3条に規定する使用人の一覧表(様式第十一号)について
「建設業法施行令第3条に規定する使用人」とは、建設工事の請負契約の締結及びその履行に当たって、一定の権限を有すると判断される者、すなわち支配人及び支店又は営業所(主たる営業所を除く。)の代表者である者が該当する。これらの者は、当該営業所において締結される請負契約について総合的に管理することや、原則として、当該営業所において休日その他勤務を要しない日を除き一定の計画のもとに毎日所定の時間中、その職務に従事(テレワーク(営業所等の勤務を要する場所以外の場所で、ICTの活用により、営業所等で職務に従事している場合と同等の職務を遂行でき、かつ、当該所定の時間中において常時連絡を取ることが可能な環境下においてその職務に従事することをいう。以下同じ。)を行う場合を含む。)していることが求められる。なお、この表は、これらの者のうち役員を兼ねている者についても記載させるものとする。
つまり、建設工事の請負契約の締結及びその履行に当たって、一定の権限を有すると判断される支配人及び支店又は営業所(主たる営業所を除く。)の代表者が令3条の使用人となります。支店長や営業所長のような人のことで、主たる営業所を除く営業所に配置され、常勤性を有していることが求められています。
また、建設業法第8条第1項第12号で、欠格要件に該当しない事も求められています。
第八条 国土交通大臣又は都道府県知事は、許可を受けようとする者が次の各号のいずれか(許可の更新を受けようとする者にあつては、第一号又は第七号から第十四号までのいずれか)に該当するとき、又は許可申請書若しくはその添付書類中に重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、許可をしてはならない。
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十二 法人でその役員等又は政令で定める使用人のうちに、第一号から第四号まで又は第六号から第十号までのいずれかに該当する者(第二号に該当する者についてはその者が第二十九条の規定により許可を取り消される以前から、第三号又は第四号に該当する者についてはその者が第十二条第五号に該当する旨の同条の規定による届出がされる以前から、第六号に該当する者についてはその者が第二十九条の四の規定により営業を禁止される以前から、建設業者である当該法人の役員等又は政令で定める使用人であつた者を除く。)のあるもの
令3条の使用人の経験で経管になることができる
【7条関係】
1.経営業務の管理を適正に行うに足りる能力を有するものとして国土交通省令で定める基準に適合する者であることについて(第1号)
(1)適正な経営体制について(規則第7条第1号)
⑤「経営業務の管理責任者としての経験を有する者」とは、業務を執行する社員、取締役、執行役若しくは法人格のある各種組合等の理事等、個人の事業主又は支配人その他支店長、営業所長等、営業取引上対外的に責任を有する地位にあって、経営業務の執行等の建設業の経営業務について総合的に管理した経験を有する者をいう。
ラインマーカー部分は令3条の使用人を指しています。令3条の使用人の経験がある人は「経営業務の管理責任者としての経験を有する者」として認められており、その期間が5年あれば、経管の要件を満たしているものとして認められます。
注意点は、役職名を問わず、令3条の使用人としての届出がされていることが必要となりますので、建設業許可業者ではない建設業者での支店長、営業所長等の経験ではこの要件を満たすことはできません。
令3条の使用人は営業所技術者等との兼務が可能
令3条の使用人と営業所技術者等は、経管と営業所技術者等の場合と同様に、同一営業所であれば兼任することが可能です。
よくある質問
- Q
支店長・営業所長であれば、すべて令3条使用人になれますか? - A
いいえ。実質的に請負契約等に関する権限を持っていない人、つまり、名ばかり「支店長・営業所長」は令3条使用人として認められません。
- Q令3条使用人の経験は、経営業務管理責任者になるための経験として扱われますか?
- A
はい。令3条の使用人の地位で5年以上の経験があれば、経管となるための経験として認められます。
- Q令3条使用人は営業所技術者等と兼務できますか?
- A
はい。令3条の使用人として勤務する支店・営業所の営業所技術者等を兼務することは可能です。
まとめ

以上、令3条の使用人について解説させていただきました。令3条の使用人は建設業許可制度において重要な役割を担っており、建設業許可の維持にためには計画的な人材配置と届出が非常に重要となります。
当事務所では、広島市を中心に、広島県内全域で建設業許可に関する各種手続きのサポートを行っております。令3条の使用人、建設業許可や建設業法に関するご相談がございましたら、どうぞお気軽にご相談ください。初回相談は無料です。


