産業廃棄物処理業許可

   

「産業廃棄物収集運搬業の許可を取りたいが、何から始めればいいのか分からない…」と悩んでいませんか?広島で許可を取得するためには、厳格な基準をクリアし、複雑な申請書類作成や種類収集を行う必要があります。


1. はじめに

産業廃棄物の収集運搬を業として行うには、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下「廃棄物処理法」)に基づく許可が必要です。

当事務所では、行政書士による万全のサポートで、安心して産業廃棄物収集運搬業許可(積替え・保管なし)を取得できるよう、最適な申請代行サービスのプランをご提案させていただいております。初めてのお客様でも迷わず、産業廃棄物収集運搬業許可を取得することができますので、ぜひご利用ください。

ポイント:「積替え・保管なし」とは、廃棄物を一旦特定の場所に降ろして保管することなく、排出事業者から処分場まで直接運搬する形態です。


2. 産業廃棄物収集運搬業の概要

2-1. 許可が必要なケース

以下に該当する場合は許可が必要です。

  • 産業廃棄物を業として収集または運搬する場合
  • 他者の産業廃棄物を有償・無償を問わず運搬する場合
  • 自社グループ外の廃棄物を運搬する場合

2-2. 許可が不要なケース

  • 自社(自ら)が排出した産業廃棄物を自社施設へ運搬する場合(自己運搬)
  • 国・地方公共団体が処理する場合
  • 専ら再生利用される廃棄物のみを取り扱う専ら業者(古紙、金属くず等)

3. 許可申請の要件

3-1. 申請者(法人・個人)の要件

申請者は以下の欠格要件に該当しないことが必要です。

  • 廃棄物処理法または関係法令に違反して罰金以上の刑に処せられ、その執行が終わってから5年を経過しない者
  • 暴力団員等または暴力団員等が事業活動を支配する法人
  • 許可を取り消された日から5年を経過しない者
  • 心身の故障によりその業務を適切に行うことができない者

3-2. 施設・設備の要件

収集運搬に用いる施設・設備が以下の基準を満たす必要があります。

  • 運搬車両:産業廃棄物が飛散・流出しないよう、シート掛け、密閉構造等の措置が施されていること
  • 運搬容器:廃棄物の種類に応じた適切な容器を使用すること
  • 廃棄物の積替え・保管を行わないこと(本許可の対象)

3-3. 技術的能力の要件

法人の場合は法人の代表者又は役員の方、個人の場合は事業主の方などが、以下の有効期限内の産業廃棄物処理業の講習会修了証を有している必要があります。

要件 備考
日本産業廃棄物処理振興センターが実施する「産業廃棄物の収集・運搬課程」の講習会を修了した者 修了証の写しが必要。広島県内でも開催されますが、日程が限られるため早めに確認すること

講習会について:現在、日本産業廃棄物処理振興センターの講習会はオンライン講義と会場試験を組み合わせた形式で実施されています。修了証が手元に届くまで約2週間かかりますので、早めに受講を申し込みましょう。(受講費用の目安:約30,000円)新規講習会の修了証の有効期間は5年間、更新講習会の修了証の有効期間は2年間です。

3-4. 財政的能力の要件

事業を的確・継続して行うに足りる財政的基礎として、以下の書類で確認します。

  • 直近の確定申告書または決算書
  • 申請時の資産状況(過大な負債がないこと等)


4. 申請窓口(広島県)

広島県知事への申請の場合、管轄の厚生環境事務所(環境管理課)の窓口に申請書を提出します。詳細は広島県のウェブサイトをご確認ください。

⇒ 産業廃棄物等に関する申請・相談等の窓口について

広島市・呉市・福山市で業を行う場合:積替え・保管を含まない収集運搬であれば広島県知事の許可で対応可能です。ただし、積替え・保管を含む場合や各市内のみで業を行う場合は、それぞれ各市の担当窓口(広島市:環境局産業廃棄物指導課、呉市・福山市:各市担当課)にご相談ください。



5.基準報酬額

基準報酬額(税込)
許可申請(新規) 110,000円~
許可申請(更新) 88,000円~
各種変更 22,000円~
※複数自治体申請の2自治体目以降は割引いたします。

6. 申請手数料

区分 新規申請 更新申請
産業廃棄物収集運搬業(積替え・保管なし) 81,000円 73,000円

重要:広島県への申請手数料は現金納付となっています。事前に金額を準備の上、窓口へお持ちください。広島市・呉市・福山市への申請の場合は、各市の定める手数料額を事前に確認してください。

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7. 許可証の有効期限と更新

7-1. 有効期限

産業廃棄物収集運搬業の許可の有効期限は5年間です(優良認定業者は7年間)。

7-2. 更新申請

広島県では、有効期限の2か月前を目安に更新申請の受付が始まります。

注意:有効期限の2か月前より前に更新許可申請を行った場合、許可処分をした日が次の有効期間の起算日となるため、従来の許可の有効期間が短くなります。更新のタイミングはご注意ください。

有効期限が切れると許可が失効し、事業継続ができなくなります。更新申請時にも講習会の修了証(有効なもの)が必要です。

7-3. 優良認定制度

法令遵守の状況、環境配慮の取組、電子マニフェストの活用などが優れている業者は「優良産廃処理業者認定制度」により認定を受けることができ、有効期限が7年に延長されます。広島県でも同制度が運用されています。


8. 事業開始後の義務・注意事項

8-1. 産業廃棄物管理票(マニフェスト)の交付・保存

収集運搬を行う際は、排出事業者から産業廃棄物管理票(紙マニフェストまたは電子マニフェスト)の交付を受け、適切に回付・保存する義務があります。マニフェストは5年間保存する必要があります。

8-2. 車両への表示義務

収集運搬に使用する車両には、会社名・許可番号等を記載した「産業廃棄物収集運搬車」の表示が義務付けられています。許可取得後、速やかに標識を作成・貼付してください(作成費用の目安:5,000円〜20,000円程度)。

8-3. 変更届・変更許可申請

以下のような変更が生じた場合は、速やかに届出または変更許可申請が必要です。

  • 車両の追加・変更(届出)
  • 代表者・役員の変更(届出)
  • 収集運搬する廃棄物の種類の変更・追加(変更許可申請)
  • 積替え・保管施設の設置(変更許可申請) など

8-4. 広島県外への運搬・県外からの搬入

広島県外へ運搬する場合:収集場所(排出元)と搬出先(処分場等)が異なる都道府県にまたがる場合は、それぞれの都道府県・政令市の許可が必要です。なお、運搬中に通過するだけの都道府県の許可は不要です。

広島県外から広島県内へ搬入する場合:許可を有していても自由に搬入できるわけではなく、広島県との事前協議が必要です。搬入前に必ずご相談ください。


9. よくある質問(FAQ)

Q
許可を取得するまでの間、一時的に収集運搬を行ってもよいですか?
A

いいえ。許可を取得する前に産業廃棄物の収集運搬を業として行うことは廃棄物処理法違反となり、5年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金(またはその両方)が科せられます。

Q
広島県の許可を取得すれば、広島市内でも営業できますか?
A

積替え・保管を含まない収集運搬であれば、広島県知事の許可で広島市・呉市・福山市を含む広島県内全域での営業が可能です。

Q
個人事業主でも許可を取得できますか?
A

はい。個人事業主でも許可の取得は可能です。ただし、法人と同様に欠格要件・技術的能力・財政的能力の要件をすべて満たす必要があります。

Q
軽トラック1台から始めることはできますか?
A

はい。使用する車両の台数に制限はありません。ただし、車両が収集運搬の基準(飛散・流出防止措置等)を満たしていることが必要です。

Q
許可後に取り扱う廃棄物の種類を増やしたい場合は?
A

許可取得後に収集運搬する廃棄物の種類を追加する場合は、変更許可申請が必要です。新規申請と同様の審査が行われます。


10. まとめ

広島県における産業廃棄物収集運搬業(積替え・保管なし)の許可申請では、申請から許可証の取得までに約3〜4ヶ月程度かかることを考慮し、余裕を持ったスケジュールで準備を進めることが重要です。

また、広島県では手数料の現金納付、更新申請の受付開始が有効期限の2か月前からであること、県外からの搬入には事前協議が必要であることなど、広島県固有のルールを十分に把握しておきましょう。

許可取得後も法令に従ったマニフェストの管理、車両の表示、変更届の提出など、継続的な法令遵守が求められます。不明な点は、所轄の厚生環境事務所(環境管理課)や、行政書士等の専門家にご相談ください。

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