解体工事業登録は広島市の行政書士にお任せください

解体工事業登録|広島市の行政書士たつかわ事務所【広島県全域対応】
広島県全域

解体工事業登録
広島市の行政書士たつかわ事務所に
まるごとお任せください

書類作成から申請まで、すべて代行いたします。
初回相談無料・広島県全域対応。
平日9:00〜18:00(土日祝は事前予約で対応可)

こんなお悩みはありませんか?

500万円未満の工事でも登録が必要と知らなかった

元請から「解体工事業登録を取るように」と言われている

内装解体だけなのに登録が必要と聞いて困っている

要件が何なのかわからないし、調べる時間もない

技術管理者の資格や実務経験の証明書類をどう集めればいいかわからない

書類が複雑で、どこに何を提出すれば良いのか全くわからない

そのお悩み、行政書士たつかわ事務所にご相談ください!
面倒な手続きはすべて代行し、登録取得まで全力でサポートします。

解体工事業登録とは?

📋 どんな場合に必要?

「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(建設リサイクル法)」に基づき、建設業許可を持たずに解体工事を請け負う場合は、都道府県知事への登録が必要です。工事の請負金額が500万円未満であっても、登録なしに解体工事を行うことはできません。

⚠️ 建設業許可(解体工事)を持っている場合は?

すでに建設業許可(解体工事業)を取得している場合は、解体工事業登録は不要です。登録が必要かどうかわからない場合は、お気軽にご相談ください。

✅ 解体工事業登録の主な要件(広島県)

1
技術管理者の設置(専任)
一定の資格または実務経験を持つ技術管理者を専任で置く必要があります。資格によっては実務経験を証明するための資料(工事契約書・注文書等)の準備が重要となります。
2
欠格要件に該当しないこと
申請者・役員が禁錮以上の刑に処せられていないこと、暴力団関係者でないことなど、法令上の欠格要件に該当しないことが必要です。
3
登録申請書類の提出
申請書、誓約書、技術管理者の資格・実務経験証明書など、必要書類一式を広島県(またはお客様の営業所を管轄する都道府県)に提出します。

※ 要件の詳細はお客様の状況によって異なります。まずは無料相談でご確認ください。

行政書士たつかわ事務所が選ばれる理由

🏗️

建設業手続きの専門事務所

建設業許可・経審・入札参加資格など、建設業関連手続きを専門に取り扱っています。解体工事業登録を含む建設業周辺の手続きにも精通しており、的確なアドバイスが可能です。

📄

書類作成から申請まで丸ごと代行

申請書類の作成、証明資料のチェック・整理、行政庁への提出まですべて代行します。お忙しい事業者様でも安心してお任せいただけます。

💬

代表行政書士が直接対応

必ずお客様と直接お話しして、状況をしっかり把握した上で対応します。窓口担当者がころころ変わる心配はありません。

🌐

広島県全域対応

広島市を中心に、広島県全域に対応。オンライン面談にも対応しています。

💴

明朗会計・事前にお見積り提示

業務着手前に必ずお見積書をご提示します。後から追加費用が発生した場合も必ず事前にご説明し、ご納得いただいてから進めます。

🔄

更新・変更届けもサポート

解体工事業登録は5年ごとの更新が必要です。登録後の更新手続きや技術管理者変更などの変更届もお任せください。

料金のご案内

手続きの種類 基本報酬(税込) 登録手数料(実費)
解体工事業登録申請(新規) 66,000円 33,000円
解体工事業登録申請(更新) 44,000円 26,000円
変更届(技術管理者等) 別途お見積り

※ 上記は基本報酬の目安です。正式な金額は内容を確認させていただいた上で、お見積書にてご提示いたします。
※ 登録手数料(実費)は申請先の都道府県によって異なります。
※ 報酬額は消費税込みの表示です。

ご依頼の流れ

1

お問い合わせ(無料相談)

お電話・メール・LINEからお気軽にご連絡ください。初回相談は無料です(1時間)。登録の要件を満たせるか、必要書類は何かなどをヒアリングします。

2

お見積りのご提示・ご依頼

ご相談内容を確認の上、正式なお見積書をご提示します。内容・金額にご納得いただいた上で、正式なご依頼をお受けします。

3

必要書類のご準備

必要書類のリストをご案内しますので、リストに沿ってご準備ください。技術管理者の資格証明書・実務経験の証明資料なども確認しながら整理します。

4

申請書類の作成

ご提供いただいた書類をもとに、申請書類一式を作成します。内容のご確認・署名等をいただきます。

5

申請(行政庁への提出)

完成した書類を広島県(または管轄の都道府県)の窓口へ提出します。行政庁からの問い合わせ対応も原則として当事務所が対応します。

6

登録完了・登録通知書の受領

審査を経て登録が完了します(目安:申請後約2〜3週間)。登録通知書をお客様にお渡しして、手続き完了です。

お客様の声

現場が忙しくて書類を準備する時間が全くなかったのですが、必要なものをリストにして教えてもらえたので、指示通りに揃えるだけで済みました。手続きはすべてお任せできたので、本業に集中できてとても助かりました。

広島市内 解体工事業者様

技術管理者の実務経験の証明書類がそろうか不安でしたが、どの書類が使えるか丁寧に確認してもらい、無事に登録できました。わからないことがあれば何でも親切に答えてもらえてよかったです。

広島県内 解体工事業者様

よくあるご質問

Q 解体工事業登録と建設業許可(解体工事業)は何が違うの?

解体工事業登録は、建設リサイクル法に基づく登録で、主に500万円未満の解体工事を行う場合に必要です。一方、建設業許可(解体工事業)は建設業法に基づくもので、500万円以上の解体工事を請け負う場合に必要です。建設業許可(解体工事業またはとび・土工・コンクリート工事業)を取得している場合は、解体工事業登録は不要です。お客様の状況に応じてどちらが必要かをご説明しますので、お気軽にご相談ください。

Q 技術管理者の資格がなくても登録できますか?

はい、資格がなくても一定期間の実務経験があれば技術管理者として認められる場合があります(学歴によって必要な実務経験年数が異なります)。実務経験を証明するための書類(工事契約書・注文書・請求書など)の収集・整理もサポートしますので、まずはご相談ください。

Q 個人事業主でも登録できますか?

はい、法人だけでなく個人事業主でも解体工事業登録の申請ができます。一人親方の方からのご相談も承っておりますのでお気軽にどうぞ。

Q 登録が完了するまでどのくらいかかりますか?

書類の準備状況によって異なりますが、申請書類の提出後は目安として2〜3週間程度で登録通知書が届きます。急ぎの場合はお早めにご相談ください。

Q 広島市以外でも対応してもらえますか?

広島市を中心に広島県全域に対応しています。また、オンライン面談でもご相談に応じます。まずはお問い合わせください。

担当行政書士のご紹介

行政書士たつかわ事務所 達川 尚史(たつかわ ひさし)

行政書士(第23341456号)/申請取次行政書士/CCUS登録行政書士

前職ではエネルギー・プラント系設備メーカーに25年間勤務し、ガス事業法・高圧ガス保安法などに基づく許認可申請業務を数多く経験。その経験を活かし、建設業関連の手続き代行を主に取り扱う行政書士事務所を運営しています。

解体工事業登録をはじめ、建設業許可・経営事項審査・建設キャリアアップシステムや外国人ビザの手続きなど、建設業者様の各種手続きを包括的にサポートしています。初回相談は無料ですので、まずはお気軽にご相談ください。

📍 〒733-0842 広島県広島市西区井口三丁目12番18 第1キクスイビル404号
📞 090-1433-1167(平日9:00〜18:00)
🌐 https://gyosei-tatsukawa.com/

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